○大阪府林業種苗法施行細則

昭和四十五年十二月十六日

大阪府規則第百三号

大阪府林業種苗法施行細則をここに公布する。

大阪府林業種苗法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)及び林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第四十号)に定めるもののほか、林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号。以下「法」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二四規則一一七・一部改正)

(講習会の受講申込書の様式)

第二条 法第十条第三項第三号イの講習会を受講しようとする者は、林業種苗生産事業者講習受講申込書(様式第一号)により、申し込まなければならない。

(平七規則一七・一部改正、平二四規則一一七・旧第三条繰上・一部改正)

(修了証明書の様式)

第三条 法第十一条第二項の修了証明書は、林業種苗生産事業者講習修了証明書(様式第二号)によるものとする。

(平七規則一七・一部改正、平二四規則一一七・旧第四条繰上・一部改正)

(生産事業者表示書及び配布事業者表示書の様式)

第四条 法第十八条第一項ただし書の書面は、生産事業者表示書(様式第三号)によるものとする。

2 法第十八条第二項ただし書の書面は、配布事業者表示書(様式第四号)によるものとする。

(平七規則一七・旧第六条繰上・全改、平二四規則一一七・旧第五条繰上・一部改正)

(種苗の証明申請書の様式)

第五条 法第二十条第二項の規定による種穂又は苗木の証明の申請は、種苗証明申請書(様式第五号)により行わなければならない。

(平七規則一七・旧第七条繰上・一部改正、平一二規則九五・一部改正、平二四規則一一七・旧第六条繰上・一部改正)

(種子の採取の時期)

第六条 法第二十三条の配布の目的をもって種子を採取すべき時期は、次のとおりとする。

すぎ、ひのき、あかまつ及びくろまつ 毎年九月二十日から十二月三十一日まで

(平七規則一七・旧第八条繰上・全改、平二四規則一一七・旧第七条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十六年二月一日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

(林業種苗法施行細則の廃止)

2 林業種苗法施行細則(昭和十五年大阪府令第六十八号)は、廃止する。

(平成七年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第九五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第九〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府林業種苗法施行細則の様式により提出されている申込書は、改正後の大阪府林業種苗法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

(平7規則17・平8規則8・平9規則75・一部改正、平24規則117・旧様式第2号繰上・一部改正、平30規則90・一部改正)

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(平7規則17・一部改正、平24規則117・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(平7規則17・一部改正、平24規則117・旧様式第4号その1繰上・一部改正)

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(平7規則17・一部改正、平24規則117・旧様式第4号その2繰上・一部改正)

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(平7規則17・一部改正、平24規則117・旧様式第5号その1繰上・一部改正)

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(平7規則17・一部改正、平24規則117・旧様式第5号その2繰上・一部改正)

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(平7規則17・平9規則75・平12規則95・一部改正、平24規則117・旧様式第6号繰上・一部改正)

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大阪府林業種苗法施行細則

昭和45年12月16日 規則第103号

(平成30年10月1日施行)