○大阪府家畜保健衛生所処務規程
昭和三十三年五月十六日
大阪府訓令第十号
農林部長
家畜保健衛生部長
大阪府家畜保健衛生所処務規程(昭和二十五年大阪府訓令第二十三号)の全部を次のように改正し、昭和三十三年三月三十一日から適用する。
大阪府家畜保健衛生所処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府家畜保健衛生所(以下「家畜保健衛生所」という。)の処務について、必要な事項を定めるものとする。
(昭四四訓令一八・追加)
(組織)
第二条 家畜保健衛生所に総務企画課、感染症対策課、技術指導課及び病性鑑定課を置く。
(平二二訓令一五・全改)
(総務企画課の事務)
第三条 総務企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 職員の人事、給与及び服務に関すること。
三 予算及び経理に関すること。
四 契約に関すること。
五 公印及び文書に関すること。
六 財産の管理に関すること。
七 家畜保健衛生所の事業の企画立案及び総合調整に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
(平二二訓令一五・追加)
(感染症対策課の事務)
第四条 感染症対策課においては、次の事務をつかさどる。
一 家畜の伝染病の予防及び防疫に関すること。
二 動物由来感染症に対する対策に関すること。
三 家畜の輸出入検疫に関すること。
四 家畜の個体識別に関すること。
(平二二訓令一五・追加)
(技術指導課の事務)
第五条 技術指導課においては、次の事務をつかさどる。
一 家畜衛生に関する技術の普及及び指導に関すること。
二 家畜の保健衛生上必要な検査に関すること。
三 家畜の改良増殖に関すること。
四 飼料の安全性の確保に関すること。
五 畜産経営及び畜産環境対策に関する指導に関すること。
六 動物薬事及び獣医事に関すること。
(平二二訓令一五・追加)
(病性鑑定課の事務)
第六条 病性鑑定課においては、次の事務をつかさどる。
一 家畜の伝染性疾病の病性鑑定に関すること。
二 動物由来感染症の検査に関すること。
(平二二訓令一五・追加)
(職務権限)
第七条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(昭四四訓令一八・旧第一条繰下・一部改正、昭五一訓令四二・平八訓令二四・一部改正、平二二訓令一五・旧第三条繰下・一部改正)
(専決)
第八条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 歳入の徴収に関すること。
(昭五一訓令四二・全改、平二二訓令一五・旧第四条繰下・一部改正)
第九条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を課長又はあらかじめ所長が指定する課長補佐若しくは主査に専決させることができる。
(平八訓令二四・追加、平二〇訓令一・一部改正、平二二訓令一五・旧第五条繰下・一部改正)
(代決)
第十条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、主管の課長が、その事項を代決することができる。
2 課長の専決できる事項について、課長が不在のときは、あらかじめ課長の指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
(昭五一訓令四二・全改、平八訓令二四・旧第五条繰下・一部改正、平二〇訓令一・一部改正、平二二訓令一五・旧第六条繰下・一部改正)
(後閲等)
第十一条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(平二二訓令一五・追加)
(委任)
第十二条 この規程に定めるもののほか、家畜保健衛生所の処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(昭四四訓令一八・旧第五条繰下、平八訓令二四・旧第七条繰下、平二〇訓令一・一部改正、平二二訓令一五・旧第八条繰下)
(準用)
第十三条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、家畜保健衛生所の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(平二二訓令一五・追加)
改正文(平成八年訓令第二四号)抄
平成八年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第一号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二二年訓令第一五号)抄
平成二十二年四月一日から実施する。