○大阪府家畜保健衛生所設置条例
昭和二十六年十一月八日
大阪府条例第四十四号
注 昭和五九年から改正経過を注記した。
〔大阪府家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域に関する条例〕をここに公布する。
大阪府家畜保健衛生所設置条例
(昭五九条例二五・平二二条例三〇・改称)
(設置)
第一条 家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第一条第一項の家畜保健衛生所として、大阪府家畜保健衛生所を設置する。
(昭五九条例二五・旧本則・一部改正、昭六二条例一九・平三条例二一・平八条例二五・平一五条例八一・平二二条例三〇・一部改正)
(位置及び管轄区域)
第二条 大阪府家畜保健衛生所の位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
位置 | 管轄区域 |
泉佐野市りんくう往来北 | 大阪府の区域 |
(平二二条例三〇・追加)
(手数料等)
第三条 大阪府家畜保健衛生所に家畜について繁殖障害の除去、疾病の予防注射(大阪府環境農林水産行政事務手数料条例(平成十二年大阪府条例第二十号)第十条の表三の項に規定する注射を除く。)、人工授精の実施、妊娠診断、寄生虫病(牛についてのもので、かつ、肝てつによるものに限る。)の検査若しくは指示書(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十九条第一項の指示があったこと及びその内容を明らかにした文書をいう。以下同じ。)の交付を依頼しようとする者又は家畜人工授精師養成講習を受講しようとする者は、別表に掲げる手数料又は受講料(以下「手数料等」という。)を納付しなければならない。
(平一一条例二三・全改、平二〇条例二七・一部改正、平二二条例三〇・旧第二条繰下、平二六条例一六二・平三〇条例五三・一部改正)
(納付の方法)
第四条 手数料等は、前納しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、後納によることができる。
(昭五九条例二五・追加、平二二条例三〇・旧第三条繰下)
(還付)
第五条 既納の手数料等は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(昭五九条例二五・追加、平一一条例二三・一部改正、平二二条例三〇・旧第四条繰下)
(減免)
第六条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料等を減額し、又は免除することができる。
(昭五九条例二五・追加、平二二条例三〇・旧第五条繰下)
附則
1 この条例は、知事が定める日から施行する。
(昭和二七年告示第三七号で昭和二七年二月一日から施行)
2 大阪府家畜保健衛生所の名称、位置及び管轄区域に関する条例(昭和二十五年大阪府条例第四十六号)は、廃止する。
附則(昭和二九年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
附則(昭和二九年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年十二月一日から適用する。
附則(昭和三〇年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、豊能郡庄内町に関する改正規定は昭和三十年一月一日から、枚岡市に関する改正規定は同年一月十一日から、河内市に関する改正規定は同年一月十五日から、松原市に関する改正規定は同年二月一日から適用する。
附則(昭和三〇年条例第一〇号)
この条例は、昭和三十年四月一日から施行する。
附則(昭和三〇年条例第二三号)
この条例中第三条の規定は昭和三十年七月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。ただし、第二条の規定中大阪府四条畷保健所の項、同藤井寺保健所の項、同和泉保健所の項及び同尾崎保健所の項の改正規定は同年四月一日から、同条の規定中同八尾保健所の項、同茨木保健所の項及び同守口保健所の項の改正規定並びに第四条の規定は同年四月三日から適用する。
附則(昭和三一年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附則(昭和三一年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
附則(昭和三一年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月三十日から適用する。
附則(昭和三一年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する。
附則(昭和三三年条例第五号)
この条例は、昭和三十三年五月一日から施行する。
附則(昭和三三年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日から適用する。
附則(昭和三四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月十五日から適用する。
附則(昭和三四年条例第一二号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和三四年規則第二三号で昭和三四年五月一日から施行する。ただし、同岸和田家畜保健衛生所の項の改正規定は、昭和三四年五月一五日から施行する。)
附則(昭和三八年条例第一六号)
この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(昭和三八年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日から適用する。
附則(昭和四一年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条中別表第一の改正規定、第七条中同茨木家畜保健衛生所の項位置の欄の改正規定、第九条中大阪府三島地区農業改良普及所の項位置の欄の改正規定及び第十八条中「中穂積」を「春日二丁目」に、「大字倍賀」を「春日五丁目」に改める改正規定は昭和四十二年一月一日から、第一条の規定、第二条中別表第二及び別表第三の同中河内地方事務所の項の改正規定、第三条の規定、第四条中同布施児童相談所の項の改正規定、第五条中同布施保健所の項及び同枚岡保健所の項の改正規定、第六条の規定、第七条中同八尾家畜保健衛生所の項管轄区域の欄の改正規定、第八条中大阪府八尾病害虫防除所の項の改正規定、第九条中大阪府中河内地区農業改良普及所の項の改正規定、第十一条から第十五条までの規定、第十六条中枚岡公園の項の改正規定、第十八条中「布施市」及び「河内市」を「東大阪市」に改める改正規定並びに第十九条中大阪府枚岡警察署の項、大阪府河内警察署の項、大阪府布施警察署の項及び大阪府四条畷警察署の項の改正規定は昭和四十二年二月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第一五号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年条例第九号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第二五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(大阪府家畜保健衛生所における人工授精施術料等の徴収条例の廃止)
2 大阪府家畜保健衛生所における人工授精施術料等の徴収条例(昭和二十五年大阪府条例第七十八号)は、廃止する。
附則(昭和六二年条例第一九号)
この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第二一号)
この条例は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一三号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第二五号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第八四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第八一号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二七号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第三〇号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一一八号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第七八号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一六二号)
この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附則(平成三〇年条例第五三号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第五二号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
別表(第三条関係)
(平一一条例二三・全改、平一二条例八四・平二〇条例二七・平二三条例一一八・平二六条例七八・平三〇条例五三・平三一条例五二・一部改正)
区分 | 手数料等の額 |
繁殖障害除去手数料 | 農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等(平成三十年農林水産省告示第二千百五十四号。以下「告示」という。)の算定方法で告示の家畜共済診療点数表のB種により算定する点数に農業保険法施行規則第百十七条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が定める一点の価額(平成三十年農林水産省告示第二千百五十五号)を乗じた額(告示の薬価基準表により難い場合にあっては、実費相当額)を知事が定める率で除した額に百分の百十を乗じて得た額 |
疾病の予防注射手数料 | |
人工授精実施手数料 | 一回につき二、〇〇〇円 |
妊娠診断手数料 | 一回につき二、〇〇〇円 |
寄生虫病検査手数料 | 一回につき一七〇円 |
指示書交付手数料 | 一回につき八五〇円 |
家畜人工授精師養成講習受講料 | 一回につき二三、七〇〇円 |