○大阪府家畜人工授精師養成講習会規則
昭和二十六年三月九日
大阪府規則第二十四号
大阪府家畜人工授精師養成講習会規則をここに公布する。
大阪府家畜人工授精師養成講習会規則
(趣旨)
第一条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号。以下「法」という。)第十六条第二項の規定による家畜人工授精師養成講習会(以下「講習会」という。)について必要な事項は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(昭五五規則一〇〇・昭五九規則二七・昭六〇規則六二・一部改正)
(講習会の開催)
第二条 知事は、講習会を開催しようとするときは、あらかじめ、講習会の開催場所、期間及び定員その他講習会の開催について必要な事項を告示するものとする。
(昭五五規則一〇〇・全改)
(受講手続)
第三条 講習を受けようとする者は、大阪府家畜人工授精師養成講習会受講願(様式第一号)に履歴書及び受講料を添えて、知事に提出しなければならない。
2 前項の受講料は、大阪府家畜保健衛生所設置条例(昭和二十六年大阪府条例第四十四号)第三条に定めるところによる。
(昭五五規則一〇〇・昭五九規則二七・平二三規則七七・一部改正)
(物品の貸与及び弁償)
第四条 受講者に対しては、講習会の期間中、講習に必要な物品を貸与する。
2 受講者が、前項の物品を故意又は過失によつて、亡失し、又は毀損したときは、現品又は相当代価でこれを弁償させることがある。
(昭五五規則一〇〇・昭五九規則二七・平二三規則七七・一部改正)
(修業試験)
第五条 家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号)第二十四条の修業試験(以下「試験」という。)のうち学科試験については、筆記及び口述の方法により行う。
2 試験は、講習会終了の都度実施する。
3 試験に合格した者に対しては、修業試験合格証明書(様式第二号)を交付する。
4 不正な手段により試験を受け、又は受けようとする者に対しては、その試験を停止し、又はその合格を取り消す。
(昭五五規則一〇〇・昭五九規則二七・一部改正)
(受講の停止)
第六条 受講者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該受講者に対し講習を停止することがある。
一 素行が著しく不良であるとき。
二 成業の見込みがないとき。
(昭五五規則一〇〇・昭六〇規則六二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規定による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び掲出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。
附則(昭和五五年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第二七号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二三年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年規則第四二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府家畜人工授精師養成講習会規則(以下「旧規則」という。)の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府家畜人工授精師養成講習会規則(以下「新規則」という。)の様式により作成した用紙として使用することができる。
3 この規則の施行の際旧規則の様式により交付されている修業試験合格証明書で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付されたものとみなす。
(昭36規則11・全改、昭60規則62・平5規則65・平8規則8・平9規則75・平31規則42・一部改正)
(昭36規則11・全改、昭60規則62・平5規則65・平31規則42・一部改正)