○家畜改良増殖法第十二条但書の規定により一頭の雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取する回数
昭和二十五年十月九日
大阪府告示第六百三十四号
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十二条但書の規定による一頭の雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取する回数を、次のように定める。
一年間につき 十回
昭和25年10月9日 告示第634号
(昭和25年10月9日施行)