○大阪府中央卸売市場処務規程
昭和五十三年四月一日
大阪府訓令第三十六号
農林部長
中央卸売市場長
大阪府中央卸売市場処務規程を次のように定める
大阪府中央卸売市場処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府中央卸売市場(以下「市場」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(市場の事務)
第二条 市場においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 場務の企画及び調整に関すること。
二 職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること。
三 公印及び文書に関すること。
四 予算、決算、経理及び契約に関すること。
五 現金、有価証券及び物品の出納及び保管に関すること。
六 使用料等の徴収に関すること。
七 中央卸売市場運営取引業務協議会に関すること。
八 広報に関すること。
九 株式会社大阪府食品流通センターとの連絡調整に関すること。
十 市場の管理に関すること。
十一 市場施設の整備に関すること。
十二 市場関係事業者(卸売業者、仲卸業者及び売買参加者をいう。以下同じ。)及びせり人の資格及び指導監督に関すること。
十三 売買取引に関する規制及び指導監督に関すること。
十四 市場関係事業者の業務及び会計の検査に関すること。
十五 市場関係事業者の経営指導に関すること。
十六 卸売予定数量等の調査及び統計に関すること。
(昭五八訓令一三・平一〇訓令二一・平一二訓令七八・平一三訓令三六・平一六訓令二・一部改正、平二四訓令三・旧第三条繰上・一部改正)
(職務権限)
第三条 場長は、上司の命を受け、場務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、場長を補佐する。
(昭五八訓令一三・平一二訓令六〇・一部改正、平二四訓令三・旧第五条繰上・一部改正)
(専決)
第四条 場長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 場長及び職員の服務に関すること。
三 場長及び職員の出張に関すること。
四 大阪府中央卸売市場業務規程(昭和五十二年大阪府条例第三十二号)の規定(第六条の四、第十六条、第二十三条、第三十一条、第五十七条第三項、第五十八条第三項及び第五章を除く。)及び大阪府中央卸売市場業務規程施行規則(昭和五十三年大阪府規則第三十九号)の規定により、知事の権限とされた事項に関すること。
五 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第三章及び卸売市場法施行規則(昭和四十六年農林省令第五十二号)の規定による農林水産大臣に対する報告及び申出に関すること。
(昭五八訓令一三・平一二訓令七八・平一七訓令三一・一部改正、平二四訓令三・旧第六条繰上・一部改正、令二訓令二〇・一部改正)
第五条 場長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を、次長、課長補佐又はあらかじめ場長の指定する主査に専決させることができる。
(昭五八訓令一三・平一二訓令六〇・平二〇訓令三・一部改正、平二四訓令三・旧第七条繰上・一部改正)
(代決)
第六条 場長の決裁すべき事項について、場長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、あらかじめ場長の指定する課長補佐がその事項を代決することができる。
3 課長補佐の専決できる事項について、課長補佐が不在のときは、あらかじめ場長の指定する主査がその事項を代決することができる。
(昭五八訓令一三・平一二訓令六〇・一部改正、平二四訓令三・旧第八条繰上・一部改正)
(後閲等)
第七条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(平二四訓令三・旧第九条繰上)
(委任)
第八条 この規程に定めるもののほか、市場の処務に関し必要な事項は、場長が定める。
(平二〇訓令三・一部改正、平二四訓令三・旧第十条繰上)
(準用)
第九条 この規程に定めるもの及び前条の規定により場長が定めるもののほか、市場の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(平二四訓令三・旧第十一条繰上)
改正文(昭和五八年訓令第一三号)抄
昭和五十八年五月一日から実施する。
改正文(平成一〇年訓令第二一号)抄
平成十年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第六〇号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第七八号)抄
平成十二年五月一日から実施する。
改正文(平成一三年訓令第三六号)抄
平成十三年四月一日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第二号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成一七年訓令第三一号)抄
平成十七年五月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第三号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二四年訓令第三号)抄
平成二十四年四月一日から実施する。
改正文(令和二年訓令第二〇号)抄
令和二年六月二十一日から実施する。