○大阪府中央卸売市場業務規程

昭和五十二年十月三十一日

大阪府条例第三十二号

大阪府中央卸売市場業務規程をここに公布する。

大阪府中央卸売市場業務規程

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 市場関係事業者

第一節 卸売業者等(第六条―第二十七条)

第二節 売買参加者(第二十八条―第三十一条)

第三章 売買取引及び決済の方法(第三十二条―第五十五条)

第四章 市場施設の使用(第五十六条―第六十三条)

第五章 監督(第六十四条―第六十七条)

第六章 雑則(第六十八条―第七十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この業務規程は、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号。以下「法」という。)の規定に基づき中央卸売市場の業務の方法、中央卸売市場において売買取引を行う者が中央卸売市場における業務に関し遵守すべき事項、施設の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(令二条例三五・一部改正)

(中央卸売市場の名称、位置及び面積)

第二条 中央卸売市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

大阪府中央卸売市場

茨木市宮島一丁目

二〇一、三五一平方メートル

(昭五五条例四四・平元条例一五・一部改正)

(取扱品目)

第三条 大阪府中央卸売市場(以下「中央市場」という。)の取扱品目は、次の各号に掲げる取扱品目の部類について、それぞれ当該各号に掲げる生鮮食料品等(法第二条第一項に規定する生鮮食料品等をいう。以下同じ。)とする。

 青果部 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品

 水産物部 生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他の食料品

(平一二条例一二九・一部改正)

(開場の日)

第四条 中央市場は、次に掲げる日(次項において「休場日」という。)を除き、毎日開場する。

 日曜日(一月五日又は十二月二十七日から同月三十日までの日が日曜日に該当する場合にあっては、当該日曜日を除く。)

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月三十一日から翌年の一月四日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休場日に臨時に開場し、又は休場日以外の日に臨時に開場しないことができる。

(平一二条例一二九・平一七条例五〇・一部改正)

(開場時間)

第五条 中央市場の開場時間は、午前零時から午後十二時までとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、開場時間を臨時に変更することができる。

(平一二条例一二九・令四条例三二・一部改正)

(差別的取扱いの禁止)

第五条の二 知事は、中央市場における業務の運営に関し、卸売業者(第六条の二第一項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)、仲卸業者(第二十条第一項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)その他の中央市場において生鮮食料品等について売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(令二条例三五・追加)

第二章 市場関係事業者

第一節 卸売業者等

(令二条例三五・改称)

(卸売業者の数の最高限度)

第六条 中央市場における卸売業者の数の最高限度は、次の各号に掲げる取扱品目の部類について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 青果部 二

 水産物部 二

(令二条例三五・一部改正)

(卸売業務の認定)

第六条の二 中央市場において卸売の業務(卸売市場(法第二条第二項の卸売市場をいう。以下同じ。)に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、知事の認定を受けなければならない。

2 前項の認定は、前条の取扱品目の部類ごとに行う。

3 第一項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 名称及び住所

 資本金又は出資の額及び役員の氏名

 当該認定を受けて卸売の業務を行おうとする取扱品目

4 前項の申請書には、事業計画書その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(令二条例三五・追加)

(卸売業務の認定の基準)

第六条の三 知事は、前条第一項の認定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定をしてはならない。

 申請者が法人でないとき。

 申請者が、法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しないものであるとき。

 申請者が第二十三条第一項又は第六十六条第一項第一号の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から起算して三年を経過しない者であるとき。

 申請者が暴力団密接関係者(大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)であるとき。

 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

 破産者で複権を得ないもの

 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しないもの

 第六十六条第一項第一号の規定による認定の取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して三年を経過しないもの

 第六十六条第一項第二号の規定による解任の命令を受けた法人の当該命令により解任されるべきものとされた者で、その処分の日から起算して三年を超えないもの

 申請者が中央市場における卸売の業務を適確に遂行することができる知識及び経験を有する者でないとき。

 申請者の純資産額がその申請に係る取扱品目の部類につき次条第一項の規定により定められた純資産基準額(その者が他の取扱品目の部類について前条第一項の認定を受けているか又はその申請をしている場合にあっては、当該取扱品目の部類及び当該他の取扱品目の部類について次条第一項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下回っているとき。

 申請者が中央市場内に主たる事業所を設置する予定がない者であるとき。

 当該申請に係る事業計画が適切でないか、又はその実施が確実と認められないとき。

 当該認定をすることによって卸売業者の数が第六条に規定する最高限度を超えることとなるとき。

2 知事は、前条第一項の認定の申請をした者が第二十三条第二項の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から起算して一年を経過しない者であるときは、前条第一項の認定をしないことができる。

3 第一項第七号の純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額とし、規則で定めるところにより計算するものとする。

(令二条例三五・追加)

(純資産額)

第六条の四 卸売業者の純資産基準額は、取扱品目の部類ごとに、規則で定める額とする。

2 知事は、卸売業者の純資産額が、その者が中央市場における卸売の業務を行う取扱品目の部類について前項の規定により定められた純資産基準額(その者が中央市場における卸売の業務を行う取扱品目の部類が二以上ある場合にあっては、その各取扱品目の部類について同項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下回っていることが明らかとなったときは、当該卸売業者に対し、中央市場における卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3 知事は、前項の規定による処分の日から起算して六月以内に、当該処分を受けた者から規則で定めるところによりその純資産額が同項に規定する純資産基準額以上の額となった旨の申出があった場合において、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その処分を取り消さなければならない。

4 知事は、第二項の規定による処分をした場合において、その処分を受けた者から前項の期間内に同項の申出がないとき、又は当該期間内に当該申出があっても知事がこれを相当と認めることができないとき(当該期間内に二以上の申出があったときは、その申出のすべてについて知事が相当と認めることができないとき)は、当該期間経過後遅滞なく、その者に係る第六条の二第一項の認定を取り消さなければならない。

5 前項の規定による認定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

6 前条第三項の規定は、第二項及び第三項の純資産額について準用する。

(令二条例三五・追加)

(純資産額の報告等)

第六条の五 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎年二回、知事に対し、その純資産額を報告しなければならない。

2 卸売業者は、規則で定めるところにより、知事が定める期間ごとに、知事に対し、規則で定める財産の状況を記載した書類を提出しなければならない。

3 第六条の三第三項の規定は、第一項の純資産額について準用する。

(令二条例三五・追加)

(保証金の預託)

第七条 卸売業者は、第六条の二第一項の認定を受けた日から起算して一月以内に、保証金を府に預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。

(令二条例三五・一部改正)

(保証金の額)

第八条 前条第一項の保証金の額は、次の各号に掲げる取扱品目の部類について、それぞれ当該各号に掲げる金額の範囲内で規則で定める額とする。

 青果部 八百万円以上千六百万円以下

 水産物部 八百万円以上二千四百万円以下

2 前条第一項の保証金は、次に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。

 国債証券

 地方債証券

 日本銀行が発行する出資証券

 特別の法律により法人が発行する債券

 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)による銀行が発行する株券

3 前項の有価証券を前条第一項の保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 国債証券、地方債証券又は政府がその債券について保証契約をした債券 当該有価証券の額面金額(その発行価額が当該額面金額を下回るときは、当該発行価額。次号において同じ。)に相当する額

 前項第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号の有価証券を除く。) 当該有価証券の額面金額の百分の九十に相当する額

 前項第五号に掲げる有価証券 当該有価証券の時価の百分の八十に相当する額

(平六条例二八・平一二条例一二九・一部改正)

(保証金の追加預託)

第九条 保証金について差押え、仮差押命令又は仮処分命令の送達があったとき、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)に規定する滞納処分又はその例による差押えがあったとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、知事の指定する期間内に、差押え等の処分をされた金額又は不足金額に相当する額の保証金を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、同項の期間経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。

3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による預託について準用する。

(平一二条例一二九・平二六条例七五・一部改正)

(保証金の充当)

第九条の二 知事は、卸売業者が使用料その他中央市場に関して府に納付すべき金銭の納付を怠ったときは、次項の他の債権者に先立って弁済を受ける権利に優先して、第七条第一項に規定する保証金をこれに充てることができる。

2 卸売業者に対して中央市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した第七条第一項に規定する保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有するものとする。

(平一二条例一二九・追加)

(保証金の返還)

第十条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して六十日を経過した後でなければこれを返還しない。

(平一二条例一二九・一部改正)

(せり人の登録)

第十一条 卸売業者が中央市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が知事の行う登録を受けている者でなければならない。

2 前項の登録を受けようとする卸売業者(以下「登録申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 登録申請者の名称

 登録を受けようとする者の氏名、住所その他規則で定める事項

(平一二条例一二九・令四条例三二・一部改正)

第十二条 知事は、前条第二項の規定による申請書の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を中央市場に備えるせり人登録簿に登録しなければならない。

 前条第二項各号に掲げる事項

 登録年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をした場合は、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録申請者に通知するとともに、当該登録をしたせり人に対しては、規則で定めるところにより、登録証を交付しなければならない。

(平一二条例一二九・令四条例三二・一部改正)

第十三条 知事は、第十一条第二項の申請に係るせり人が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は同項の申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その申請に係る登録をしてはならない。

 破産者で復権を得ないもの

 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しないもの

 第十六条又は第六十六条第二項の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から起算して一年を経過しない者

 仲卸業者若しくは売買参加者(第二十八条第一項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)又はこれらの者の役員若しくは使用人

2 前条第一項に規定する登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。ただし、次に掲げる者の登録の有効期間は、登録の日から起算して三年とする。

 初めて登録を受ける者

 第十六条又は第六十六条第二項の規定により登録の取消しを受けた者で当該取消し後の最初の登録を受けるもの

 第六十六条第二項の規定により卸売のせりを行うことを停止された者で当該停止後の最初の登録を受けるもの

(平七条例一五・平一二条例一二九・平二三条例七四・令二条例三五・令四条例三二・一部改正)

(せり人の登録の更新)

第十四条 卸売業者は、前条第二項の有効期間の満了後引き続きせり人に中央市場における卸売のせりを行わせようとするときは、当該せり人について登録の更新を受けなければならない。

2 前項の登録の更新を受けようとする卸売業者は、当該せり人の登録の有効期間の満了の日前六十日から当該有効期間の満了の日前三十日までの間に、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 登録申請者の名称

 登録の更新を受けようとするせり人の氏名及び住所並びに登録年月日

 登録番号

3 前条第一項(第三号を除く。)の規定は、第一項の登録の更新について準用する。

4 登録の更新の申請があった場合において、前条第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分が行われないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分が行われるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、登録の更新が行われたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して五年とする。

(平一二条例一二九・令四条例三二・一部改正)

(せり人の死亡等の届出)

第十五条 卸売業者は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

 第十三条第一項第一号第二号又は第四号のいずれかに該当するに至ったとき。

 死亡その他の理由により卸売のせりを行わないこととなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

 第十一条第二項第二号に掲げる事項に変更があったとき。

(平一二条例一二九・一部改正)

(せり人の登録の取消し)

第十六条 知事は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

 第十三条第一項第一号第二号又は第四号のいずれかに該当するに至ったとき。

 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(平一二条例一二九・令四条例三二・一部改正)

(せり人の登録の消除)

第十七条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、せり人の登録を消除しなければならない。

 前条の規定によりせり人の登録を取り消したとき。

 第十五条第二号に該当するものとして同条の規定による届出があったとき。

 卸売業者がその者に係るせり人の登録の更新を受けなかったとき。

 第六十六条第二項の規定による取消しの処分を受けたとき。

(平一二条例一二九・一部改正)

(登録証の携帯)

第十八条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、登録証を携帯するとともに、規則で定める記章を着用しなければならない。

(仲卸業者の数の最高限度)

第十九条 仲卸業者の数の最高限度は、次の各号に掲げる取扱品目の部類について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 青果部 百二十

 水産物部 九十六

(令二条例三五・一部改正)

(仲卸業務の認定)

第二十条 中央市場において仲卸しの業務(知事が中央市場内に設置する店舗において卸売を受けた取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を仕分けし、又は調製して販売する業務をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、知事の認定を受けなければならない。

2 前項の認定は、前条の取扱品目の部類ごとに行う。

3 第一項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所

 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名

 当該認定を受けて仲卸しの業務を行おうとする取扱品目の部類

4 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(平一二条例一二九・平一八条例四二・令二条例三五・令四条例三二・一部改正)

(仲卸業務の認定の基準)

第二十一条 知事は、前条第一項の認定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定をしてはならない。

 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。

 申請者が、禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しないものであるとき。

 申請者が第二十三条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項第三号の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から起算して三年を経過しない者であるとき。

 申請者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団密接関係者であるとき。

 申請者が、中央市場における仲卸しの業務を適確に遂行することができる知識及び経験並びに資力信用を有する者でないとき。

 申請者が卸売業者又は卸売業者の役員若しくは使用人であるとき。

 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに第一号から第三号まで及び前号のいずれかに該当する者があるものであるとき。

 当該認定をすることによって仲卸業者の数が第十九条に規定する最高限度を超えることとなるとき。

(平一二条例一二九・平一三条例三二・平二三条例七四・平二四条例六〇・令二条例三五・一部改正)

(保証金の預託)

第二十二条 仲卸業者は、第二十条第一項の認定を受けた日から起算して一月以内に、保証金を府に預託しなければならない。

2 仲卸業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

3 第一項の保証金の額は、第五十七条第一項の規定により納付すべき使用料(仲卸売場及び加工施設の使用に係るものに限る。)の月額の三月分に相当する額を超えない範囲で規則で定める額とする。

4 第一項の保証金は、第八条第二項各号に掲げる有価証券をもって、これに充てることができる。ただし、当該保証金の額が規則で定める額以下であるときは、この限りでない。

5 第八条第三項第九条第九条の二及び第十条の規定は、第一項の保証金について準用する。

(平一二条例一二九・令二条例三五・一部改正)

(卸売の業務又は仲卸しの業務の認定の取消し)

第二十三条 知事は、卸売業者が第六条の三第一項第二号第四号若しくは第五号のいずれかに該当することとなったとき、又は仲卸業者が第二十一条第一号第二号第四号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき(仲卸業者が法人である場合において、その業務を執行する役員のうちに同条第一号第二号又は第六号のいずれかに該当する者があることとなったときを含む。)、若しくは同条第五号の資力信用を有しなくなったと認められるときは、第六条の二第一項又は第二十条第一項の認定を取り消さなければならない。

2 知事は、卸売業者又は仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条の二第一項又は第二十条第一項の認定を取り消すことができる。

 正当な理由がないのに当該認定の通知を受けた日から起算して一月以内に第七条第一項又は前条第一項の保証金を預託しないとき。

 正当な理由がないのに当該認定の通知を受けた日から起算して一月以内に中央市場における卸売の業務又は仲卸しの業務を開始しないとき。

 正当な理由がないのに引き続き一月以上中央市場における卸売の業務又は仲卸しの業務を休止したとき。

 正当な理由がないのに中央市場における卸売の業務又は仲卸しの業務を遂行しないとき。

3 第六条の四第五項の規定は、前項の規定による認定の取消しに係る聴聞について準用する。

(平七条例三・平一二条例一二九・平二四条例六〇・令二条例三五・一部改正)

(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第二十四条 卸売業者又は仲卸業者が中央市場における卸売の業務又は仲卸しの業務に係る事業の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて知事の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者又は仲卸業者の地位を承継する。

2 卸売業者若しくは仲卸業者たる法人の合併の場合(卸売業者又は仲卸業者たる法人と卸売業者又は仲卸業者でない法人が合併して卸売業者又は仲卸業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(中央市場における卸売の業務又は仲卸しの業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者又は仲卸業者の地位を承継する。

3 第一項又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

4 第六条の二第四項及び第六条の三並びに第二十条第四項及び第二十一条の規定は、第一項又は第二項の認可について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六条の二第四項及び第二十条第四項

前項の申請書

第二十四条第三項の申請書

第六条の三第一項

前条第一項の認定の申請

第二十四条第一項又は第二項の認可の申請

申請者

その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により中央市場における卸売の業務を承継する法人

第六条の三第二項

前条第一項の認定の申請をした者

第二十四条第一項又は第二項の認可の申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により中央市場における卸売の業務を承継する法人

前条第一項の認定を

第二十四条第一項又は第二項の認可を

第二十一条

前条第一項の認定の申請

第二十四条第一項又は第二項の認可の申請

申請者

その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により中央市場における仲卸しの業務を承継する法人

(平一三条例三二・平一八条例四二・令二条例三五・一部改正)

(仲卸しの業務の相続)

第二十五条 仲卸業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該仲卸業者の中央市場における仲卸しの業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた中央市場における仲卸しの業務を引き続き営もうとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、知事の認可を受けなければならない。

2 相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があった旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第二十条第一項の認定は、その相続人に対してしたものとみなす。

3 第一項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

4 第二十条第四項及び第二十一条の規定は、第一項の認可について準用する。この場合において、第二十条第四項中「前項の申請書」とあるのは「第二十五条第三項の申請書」と、第二十一条中「前条第一項の認定の申請」とあるのは「第二十五条第一項の認可の申請」と読み替えるものとする。

5 第一項の認可を受けた者は、仲卸業者の地位を承継する。

(平一二条例一二九・令二条例三五・一部改正)

(名称変更等の届出)

第二十六条 卸売業者又は仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

 第六条の二第一項又は第二十条第一項の認定に係る卸売の業務又は仲卸しの業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

 第六条の二第一項又は第二十条第一項の認定に係る卸売の業務又は仲卸しの業務を廃止したとき。

 第六条の二第三項第一号若しくは第二号又は第二十条第三項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき。

2 卸売業者若しくは仲卸業者が解散し、又は仲卸業者が死亡したときは、当該卸売業者若しくは仲卸業者の清算人又は当該仲卸業者の相続人は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一二条例一二九・令二条例三五・一部改正)

(事業報告書の提出及び閲覧)

第二十六条の二 卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則(昭和四十六年農林省令第五十二号)第七条第一項に規定する事業報告書を作成し、当該事業年度経過後九十日以内に、これを知事に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として規則で定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、規則で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させなければならない。

2 前項の事業報告書には、定款を添付しなければならない。

3 第一項の事業年度は、四月から翌年三月までとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 第一項の閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法によりさせなければならない。

(令二条例三五・追加)

(事業報告書の提出)

第二十七条 仲卸業者は、事業年度(前条第一項の事業年度をいう。以下同じ。)ごとに、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後九十日以内に、これを知事に提出しなければならない。

(令二条例三五・一部改正)

第二節 売買参加者

(令二条例三五・旧第三節繰上)

(売買参加の承認)

第二十八条 中央市場においてせり又は入札に参加して卸売業者から卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は、知事の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、取扱品目の部類ごとに行う。

3 第一項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所

 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名

 当該承認を受けて卸売業者から卸売を受けようとする取扱品目の部類

4 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(平一二条例一二九・平一八条例四二・令四条例三二・一部改正)

(売買参加の承認の基準)

第二十九条 知事は、前条第三項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するときを除き、同条第一項の承認をするものとする。

 破産者で復権を得ないものであるとき。

 卸売業者若しくは仲卸業者又はこれらの者の役員若しくは使用人であるとき。

 第三十一条又は第六十六条第一項第四号の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して一年を経過しない者であるとき。

 暴力団員又は暴力団密接関係者であるとき。

 中央市場において卸売業者から卸売を受けることにつき、必要な知識及び経験若しくは資力信用を有しない者であるとき、又は売買取引の適正かつ健全な運営に支障があると認められる者であるとき。

 法人である場合にあっては、その業務を執行する役員のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者があるとき。

(平一二条例一二九・平二四条例六〇・令二条例三五・令四条例三二・一部改正)

(名称変更等の届出)

第三十条 売買参加者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

 第二十八条第一項の承認に係る業務を廃止したとき。

 第二十八条第三項第一号に掲げる事項に変更があったとき。

2 売買参加者が死亡し、又は解散したときは、当該売買参加者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一二条例一二九・一部改正)

(売買参加の承認の取消し)

第三十一条 知事は、売買参加者が第二十九条第一号第二号第四号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき、又は同条第五号の資力信用を有しない者若しくは売買取引の適正かつ健全な運営に支障があると認められる者に該当することとなったときは、第二十八条第一項の承認を取り消さなければならない。

(平一二条例一二九・平二四条例六〇・令四条例三二・一部改正)

第三章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第三十二条 中央市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(平一二条例一二九・全改)

(売買取引の方法)

第三十三条 卸売業者が中央市場において行う卸売については、せり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいう。以下「相対取引」という。)のいずれかの売買取引の方法によらなければならない。

2 卸売業者は、次に掲げる場合であって、知事が指示したときは、前項の規定にかかわらず、せり売又は入札の方法によらなければならない。

 中央市場における生鮮食料品等の入荷量が一時的に著しく減少した場合

 中央市場における生鮮食料品等に対する需要が一時的に著しく増加した場合

(平一二条例一二九・全改、平一七条例五〇・平一八条例四二・令二条例三五・令四条例三二・一部改正)

(卸売業者による売買取引の条件の公表)

第三十三条の二 卸売業者は、規則で定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件を公表しなければならない。

(令二条例三五・追加、令四条例三二・旧第三十三条の三繰上)

(卸売業務の認定に係る卸売以外の販売)

第三十四条 卸売業者は、主たる供給区域(生鮮食料品等の流通事情に照らしその区域を一体として生鮮食料品等の流通の円滑化を図る必要があると認められる一定の区域として規則で定める区域をいう。以下同じ。)内において第六条の二第一項の認定に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等の卸売その他の販売をしたときは、当該認定に係る卸売の業務として卸売をした場合を除き、規則で定めるところにより、知事に報告しなければならない。

(平一七条例五〇・全改、令二条例三五・令四条例三二・一部改正)

(差別的取扱いの禁止等)

第三十五条 卸売業者は、中央市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者その他の買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、第六条の二第一項の認定に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について中央市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、規則で定める正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。

(平一二条例一二九・平二四条例六〇・令二条例三五・一部改正)

(卸売の相手方の制限)

第三十六条 卸売業者は、中央市場における卸売の業務について、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 卸売業者は、せり売又は入札の方法により卸売を行う場合は、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしてはならない。

(平一七条例五〇・全改、平二九条例四三・令二条例三五・一部改正)

第三十七条 削除

(平一七条例五〇)

(中央市場外にある生鮮食料品等の卸売)

第三十八条 卸売業者は、中央市場における卸売の業務について、中央市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をしたときは、規則で定めるところにより、知事に報告しなければならない。

2 卸売業者は、卸売の業務を行うに当たり、中央市場以外の場所に生鮮食料品等を保管するときは、規則で定めるところにより、当該保管場所について、知事に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした卸売業者は、当該保管場所を必要としなくなったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

(平七条例一五・平一二条例一二九・平一七条例五〇・平一八条例四二・平二六条例七五・令二条例三五・一部改正)

(卸売業者についての卸売の相手方としての受託物品の買受け)

第三十九条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、中央市場における卸売のための販売の委託の引受けに係る生鮮食料品等(第六条の二第一項の認定に係る取扱品目の部類に属するものに限る。以下「受託物品」という。)についてされる卸売の相手方として、生鮮食料品等を買い受けたときは、規則で定めるところにより、知事に報告しなければならない。

(令二条例三五・令四条例三二・一部改正)

(受託契約約款)

第四十条 卸売業者は、中央市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、知事の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、第六条の二第一項の認定を受けた日から起算して一月以内に、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

3 第一項の受託契約約款には、受託物品の引渡し及び受領に関する事項その他の規則で定める事項を記載しなければならない。

(平二三条例七四・一部改正、平二四条例六〇・旧第四十一条繰上、令二条例三五・令四条例三二・一部改正)

(受託契約約款の公表)

第四十一条 卸売業者は、前条第一項の規定により承認を受けた受託契約約款を公表しなければならない。

(平一二条例一二九・追加、平二四条例六〇・旧第四十一条の二繰上・一部改正)

(販売前における受託物品の検収)

第四十二条 卸売業者は、受託物品の受領に当たっては、検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、その旨を物品受領通知書又は売買仕切書に付記するとともに、写真の送付等の方法により、その状況を速やかに委託者に報告しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていてその了承を得られたときは、この限りでない。

(平一七条例五〇・全改、平二四条例一二九・平二六条例七五・令二条例三五・一部改正)

(卸売をした相手方の明示及び生鮮食料品等の引取り)

第四十三条 卸売業者は、規則で定めるところにより、中央市場において卸売をした生鮮食料品等を買い受けた仲卸業者又は売買参加者が明らかになるよう措置しなければならない。

2 仲卸業者及び売買参加者は、卸売業者から買い受けた生鮮食料品等を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、仲卸業者又は売買参加者が引取りを怠ったと認められるときは、仲卸業者又は売買参加者の費用でその生鮮食料品等を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売若しくは入札又は相対による取引に係る価格にその消費税額及び地方消費税額を加えた価格をいう。以下同じ。)前項の仲卸業者又は売買参加者に対する卸売価格より低いときは、その差額をその仲卸業者又は売買参加者に請求することができる。

(平九条例二一・平一二条例一二九・平一七条例五〇・平二六条例七五・平三一条例五〇・一部改正)

(仲卸業者の業務の規制)

第四十四条 仲卸業者は、中央市場内においては、第二十条第一項の認定に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を卸売業者以外の者から買い入れて販売したときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

(平一七条例五〇・全改、平二六条例七五・平二九条例四三・令二条例三五・一部改正)

第四十五条 仲卸業者は、主たる供給区域内において、第二十条第一項の認定に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等の販売をしたときは、当該認定に係る仲卸しの業務としてした場合を除き、規則で定めるところにより、知事に報告しなければならない。

(平一七条例五〇・全改、令二条例三五・令四条例三二・一部改正)

(売買取引の制限)

第四十六条 知事は、中央市場におけるせり売又は入札の方法による卸売について、次の各号のいずれかに該当するときは、そのせり売若しくは入札を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

 談合その他不正な行為があると認めるとき。

 不当な価格が生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 知事は、中央市場における売買取引について、卸売業者、仲卸業者又は売買参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、中央市場における売買取引に参加することを差し止めることができる。

 売買取引について不正又は不当な行為を行ったとき。

 買受代金の支払を怠ったとき。

(平一二条例一二九・一部改正)

(せり人の禁止行為)

第四十七条 せり人は、中央市場における売買取引について次に掲げる行為をしてはならない。

 せり売に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者と気脈を通じて不当な処置をし、又はこれらの者をして談合その他の不正な行為をさせること。

 せり売に係る職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受すること。

 前二号に掲げるもののほか、せり人として職務に公正を欠く行為又は公益を害する行為をすること。

(平一七条例五〇・平二六条例七五・一部改正)

(衛生上有害な生鮮食料品等の売買禁止等)

第四十八条 知事は、衛生上有害な生鮮食料品等が中央市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

2 衛生上有害な生鮮食料品等は、中央市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

3 知事は、衛生上有害な生鮮食料品等の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

(平一二条例一二九・一部改正)

(卸売予定数量等の報告)

第四十九条 卸売業者は、毎日(第四条の規定により開場する日(以下「開場日」という。)に限る。以下同じ。)の卸売の開始の三十分前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる生鮮食料品等について、その品目ごとの卸売予定数量及び主要な産地を知事に報告しなければならない。

 せり売又は入札の方法によりその日に卸売をする生鮮食料品等

 相対取引によりその日に卸売をする生鮮食料品等(次号に掲げる生鮮食料品等を除く。)

 仲卸業者及び売買参加者以外の者に対してその日に卸売をする生鮮食料品等

2 卸売業者は、毎日の卸売の終了後直ちに、規則で定めるところにより、次に掲げる生鮮食料品等について、主要な品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を知事に報告しなければならない。

 せり売又は入札の方法によりその日に卸売をした生鮮食料品等

 相対取引によりその日に卸売をした生鮮食料品等(次号に掲げる生鮮食料品等を除く。)

 仲卸業者及び売買参加者以外の者に対してその日に卸売をした生鮮食料品等

3 卸売業者は、毎月、規則で定めるところにより、前月中に卸売をした生鮮食料品等の市況並びに卸売をした生鮮食料品等の数量及び卸売金額(せり売若しくは入札又は相対による取引に係る金額にその消費税額及び地方消費税額を加算した金額をいう。以下同じ。)を知事に報告しなければならない。

(平一二条例一二九・全改、平一七条例五〇・平二三条例七四・平二六条例七五・平二九条例四三・平三一条例五〇・令二条例三五・一部改正)

(卸売業者による卸売予定数量等の公表)

第五十条 卸売業者は、毎日の卸売の開始の時刻までに、前条第一項の規定により知事に報告した事項を公表しなければならない。

2 卸売業者は、毎日の卸売が終了した後、速やかに、前条第二項の規定により知事に報告した事項を公表しなければならない。

3 卸売業者は、毎月十日までに、その月の前月の委託手数料(卸売業者が中央市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から収受する手数料をいう。以下同じ。)の種類ごとの受領額及び売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭(以下「奨励金等」という。)がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第三十三条の二の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を公表しなければならない。

(平一二条例一二九・全改、令二条例三五・令四条例三二・一部改正)

(卸売予定数量等の公表)

第五十条の二 知事は、卸売業者から第四十九条第一項の規定による報告を受けたときは、速やかに、主要な品目ごとの卸売予定数量及びその主要な産地並びにその日の直前の開場日に卸売をされた主要な品目ごとの数量及びその卸売価格を公表するものとする。

2 知事は、卸売業者から第四十九条第二項の規定による報告を受けたときは、規則で定めるところにより、主要な品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格について、売買取引の方法ごとに公表するものとする。

(平一七条例五〇・全改、令二条例三五・一部改正)

(仕切り及び送金)

第五十一条 卸売業者は、中央市場において受託物品の卸売をしたときは、当該受託物品の委託者に対して、その卸売をした日の翌日までに、規則で定める事項を記載した売買仕切書を送付し、及び売買仕切金(卸売金額から委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用(消費税額及び地方消費税額を含む。)の額に相当する金額を差し引いた金額をいう。以下同じ。)を現金、小切手、手形その他当該取引参加者間で定められた方法により支払わなければならない。ただし、受託契約約款で特別の定めをしたときは、この限りでない。

(平元条例一五・平九条例二一・平一二条例一二九・平二〇条例八二・令二条例三五・令四条例三二・一部改正)

(仕切り及び送金に関する特約)

第五十一条の二 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約をしたときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、当該特約を結んでいる間、これを保存しなければならない。書面に記載した事項を変更したときも、同様とする。

 特約の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

 特約の内容

 支払方法

(平一二条例一二九・追加、平二四条例六〇・一部改正)

第五十二条 削除

(令四条例三二)

(卸売業者の諸支出金の制限)

第五十三条 卸売業者は、中央市場における卸売の業務につき、次に掲げる行為をしようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

 出荷者に対し出荷奨励金を交付すること。

 仲卸業者又は売買参加者に対し完納奨励金を交付すること。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、第一項の承認の申請があった場合において、その申請に係る行為が、当該卸売業者の財務の健全性を損ない、中央市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあり、又は同項第一号に該当するものである場合にあっては中央市場において取り扱う生鮮食料品等の安定的供給の確保に資するものではなく、同項第二号に該当するものである場合にあっては卸売業者の間において過度の競争による弊害が生ずるおそれがあると認めるときは、同項の承認をしてはならない。

(平一二条例一二九・平一七条例五〇・一部改正)

(買受代金の決済の方法等)

第五十四条 取引参加者は、中央市場における売買取引により生鮮食料品等を買い受けたときは、当該取引に係る取引参加者間で定められた期日までに、買い受けた生鮮食料品等の代金(買い受けた額にその消費税額及び地方消費税額を加算した額とする。)を支払わなければならない。

2 前項の支払いは、現金、小切手、手形その他当該取引参加者間で定められた方法により行うものとする。

(平元条例一五・平九条例二一・平一二条例一二九・平一七条例五〇・平二四条例六〇・平二六条例七五・平三一条例五〇・令二条例三五・一部改正)

(卸売代金の変更の禁止)

第五十五条 卸売業者は、中央市場において卸売をした生鮮食料品等の卸売代金を変更してはならない。ただし、規則で定めるところにより、知事が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

第四章 市場施設の使用

(平一七条例五〇・旧第四章繰下、令二条例三五・旧第五章繰上)

(市場施設の使用の許可)

第五十六条 中央市場内の土地、建物その他の施設(以下「市場施設」という。)を使用しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 卸売業者又は仲卸業者が使用する市場施設の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、知事が指定する。この場合において、これらの者に対する指定は、前項の許可とみなす。

3 第一項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

4 第一項の許可(第二項の規定により第一項の許可とみなされる場合の指定を含む。次項において同じ。)に係る使用の期間は、一年以内とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 知事は、第一項の許可を受けようとする者が暴力団員又は暴力団密接関係者であるときは、当該許可をしてはならない。

(平二四条例六〇・一部改正)

(使用料等)

第五十七条 前条第一項の許可を受けた者(同条第二項の規定により同条第一項の許可があったものとみなされた者を含む。以下「使用者」という。)は、別表に掲げる額の使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)を納付しなければならない。

2 市場施設の使用に伴い要した電気、ガス、水道等の費用で知事が指定するものについては、使用者が負担するものとする。

3 知事は、特別の理由があると認めるときは、第一項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平元条例一五・平九条例二一・平一二条例一二九・平一八条例四二・令二条例三五・一部改正)

(保証金)

第五十八条 使用者(卸売業者又は仲卸業者である使用者及び輸送用専用線の使用者を除く。)は、第五十六条第一項の許可を受けた日から起算して一月以内に、保証金を府に預託しなければならない。

2 前項の保証金の額は、前条第一項の規定により納付すべき使用料の月額の三月分に相当する額とする。

3 知事は、特別の理由があると認めるときは、第一項の保証金の額を減額し、又は同項の保証金の預託を免除することができる。

4 第二十二条第四項及び第五項の規定は、第一項の保証金について準用する。

(昭五七条例三四・一部改正)

(用途変更等の禁止)

第五十九条 使用者は、当該市場施設の用途を変更し、又は当該市場施設の全部若しくは一部を他人に使用させてはならない。ただし、知事の承認を受けた場合は、この限りでない。

(現状変更の禁止)

第六十条 使用者は、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければ市場施設の現状に変更を加えてはならない。

2 使用者が知事の承認を受けて市場施設の現状に変更を加えたときは、知事は、使用者に対し、返還の際、原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。

(返還)

第六十一条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務認定の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、知事の指定する期間内に自己の費用で当該市場施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、知事の承認を受けた場合は、この限りでない。

(令二条例三五・一部改正)

(使用の許可の取消しその他の規制)

第六十二条 知事は、市場施設について災害の予防その他中央市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

2 知事は、使用者が暴力団員若しくは暴力団密接関係者となったとき、又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者であることが判明したときは、使用の許可の全部を取り消さなければならない。

(平二四条例六〇・一部改正)

(補修命令)

第六十三条 知事は、故意又は過失により市場施設を滅失し、又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

第五章 監督

(平一七条例五〇・旧第五章繰下、令二条例三五・旧第六章繰上)

(指導又は助言)

第六十三条の二 知事は、取引参加者に対し、第三章の規定を遵守させるために必要な指導又は助言を行うことができる。

(令二条例三五・追加)

(報告及び検査)

第六十四条 知事は、中央市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者又は仲卸業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、卸売業者若しくは仲卸業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(改善措置命令)

第六十五条 知事は、卸売業者又は仲卸業者の財産の状況が規則で定める基準に該当する場合において、中央市場における卸売の業務又は仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、卸売業者又は仲卸業者に対し、当該卸売業者又は仲卸業者の財産に関し必要な改善措置を執るべき旨を命ずることができる。

2 知事は、中央市場における卸売の業務又は仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者又は仲卸業者に対し、当該卸売業者又は仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置を執るべき旨を命ずることができる。

(平一二条例一二九・平一七条例五〇・令二条例三五・一部改正)

(監督処分)

第六十六条 知事は、卸売業者、仲卸業者又は売買参加者がこの業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該卸売業者、仲卸業者又は売買参加者に対し、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、又は卸売業者にあっては第一号及び第二号、仲卸業者にあっては第三号、売買参加者にあっては第四号に掲げる処分をすることができる。

 第六条の二第一項の認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその認定に係る卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずること。

 その業務を執行する役員で当該違反行為をしたものの解任を命ずること。

 第二十条第一項の認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその認定に係る仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。

 第二十八条第一項の承認を取り消し、又は六月以内の期間を定めて中央市場への入場の停止を命ずること。

2 知事は、せり人が第四十七条の規定に違反したときは、当該せり人に係る第十一条第一項の登録を取り消し、又は当該せり人の登録に係る卸売業者に対し、六月以内の期間を定めて当該せり人が卸売のせりを行うことの停止を命ずることができる。

3 第六条の四第五項の規定は、前二項の規定による取消しに係る聴聞について準用する。

(平七条例三・平一二条例一二九・令二条例三五・一部改正)

(過料)

第六十七条 知事は、卸売業者、仲卸業者又は売買参加者がこの業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、十万円以下の過料に処することができる。

2 知事は、卸売業者、仲卸業者又は売買参加者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、この業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して六月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その卸売業者、仲卸業者又は売買参加者に対しても前項の規定を適用する。

(平一二条例一二九・一部改正)

第六章 雑則

(平一二条例一二九・旧第六章繰下、平一七条例五〇・旧第七章繰下、令二条例三五・旧第八章繰上)

(指定管理者による管理)

第六十八条 知事は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、中央市場の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第四十九条の規定による報告の受理に関する業務

 第五十条の二第一項の規定による公表に関する業務

 第五十条の二第二項の規定による公表に関する業務

 第五十六条第一項の許可に関する業務

 第五十六条第二項の規定による指定に関する業務

 第五十七条第二項の規定による指定に関する業務

 第五十九条の承認に関する業務

 第六十条第一項の承認に関する業務

 第六十条第二項の規定による命令に関する業務

 第六十一条の承認に関する業務

十一 第六十二条第一項の規定による許可の取消し及び命令に関する業務

十二 第六十二条第二項の規定による許可の取消しに関する業務

十三 第六十三条の規定による命令に関する業務

十四 第七十一条第一項の指示に関する業務

十五 第七十一条第二項の規定による禁止に関する業務

十六 第七十二条第二項の規定による措置の実施に関する業務

十七 第七十三条第二項の規定による措置の実施に関する業務

十八 第七十四条第一項の制限及び条件の付与に関する業務(第四号から第八号まで及び第十号に掲げる業務に係るものに限る。)

十九 第七十五条第二項の規定による命令に関する業務

二十 中央市場の維持及び補修に関する業務

二十一 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

(平二三条例七四・平二四条例六〇・令二条例三五・一部改正)

(指定管理者の公募)

第六十八条の二 知事は、第六十八条の四第一項の規定による指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二三条例七四・追加、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第六十八条の三 次条第一項の規定による指定を受けようとするものは、前条の規定による公募等に応じて、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(平二三条例七四・追加、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定)

第六十八条の四 知事は、前条の規定による申請をしたもののうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第六十八条各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 中央市場の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

 中央市場の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

 第六十八条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、中央市場の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府中央卸売市場指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二三条例七四・追加、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の指定の公示等)

第六十八条の五 知事は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平二三条例七四・追加、平二四条例一二九・一部改正)

(指定管理者の業務の実施状況等の評価)

第六十八条の六 知事は、指定管理者が行う第六十八条各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 知事は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府中央卸売市場指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二四条例一二九・追加、平二九条例四三・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第六十八条の七 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 第六十八条の四第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平二三条例七四・追加、平二四条例一二九・旧第六十八条の六繰下・一部改正)

(利用料金)

第六十八条の八 知事は、指定管理者に市場施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、市場施設を利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

4 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平二三条例七四・追加、平二四条例一二九・旧第六十八条の七繰下、平二六条例七五・令二条例三五・一部改正)

(準用規定)

第六十八条の九 第九条の二第二十二条第四十九条第五十条の二第五十六条から第六十三条まで、第七十一条から第七十三条まで及び第七十五条の規定は、第六十八条の規定により指定管理者に同条各号に掲げる業務を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第九条の二第一項

知事

第六十八条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)

使用料

利用料金

府に納付すべき金銭の納付

指定管理者に支払うべき金銭の支払

優先して、

優先して、当該卸売業者が預託した

をこれに充てることができる

について、弁済を受ける権利を有するものとする

第二十二条第三項

第五十七条第一項

第六十八条の八第二項

納付すべき使用料

支払うべき利用料金

第四十九条第五十条の二第五十六条第一項

知事

指定管理者

第五十六条第二項

知事

指定管理者

前項

第六十八条の九において準用する第五十六条第一項

第五十六条第三項

第一項

第六十八条の九において準用する第五十六条第一項

知事

指定管理者

第五十六条第四項

第一項

第六十八条の九において準用する第五十六条第一項

第二項

第六十八条の九において準用する第五十六条第二項

特別の理由があると認める

別に定める基準に該当する

第五十七条第二項

知事

指定管理者

使用者

第六十八条の九において準用する第五十六条第一項の許可を受けた者(同条第二項の規定により同条第一項の許可があったものとみなされた者を含む。以下「利用者」という。)

第五十八条第一項

使用者

利用者

第五十六条第一項

第六十八条の九において準用する第五十六条第一項

第五十八条第二項

前条第一項

第六十八条の八第二項

納付すべき使用料

支払うべき利用料金

第五十九条第六十条第六十一条第六十二条

使用者

利用者

知事

指定管理者

第六十三条第七十一条第七十二条第二項第七十三条第二項第七十五条

知事

指定管理者

(平二三条例七四・追加、平二四条例一二九・旧第六十八条の八繰下・一部改正)

(卸売業務の代行)

第六十九条 知事は、卸売業者が第六条の二第一項の認定の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった生鮮食料品等について他の卸売業者にその卸売の業務を行わせるものとする。

2 知事は、前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないとき、又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは、自らその卸売の業務を行うものとする。

3 前二項の規定は、中央市場に出荷された生鮮食料品等について販売の委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。

(平一二条例一二九・令二条例三五・一部改正)

(災害時における生鮮食料品等の確保)

第七十条 知事は、災害の発生に際して生鮮食料品等を確保するため特に必要があると認めるときは、卸売業者又は仲卸業者に対し、生鮮食料品等の確保について必要な指示をすることができる。

(中央市場への出入り等に対する指示)

第七十一条 中央市場への出入り、市場施設の利用又は物品の搬入、搬出若しくは場内における運搬については、知事の指示に従わなければならない。

2 知事は、前項の指示に従わない者に対しては、中央市場への出入り、市場施設の利用又は物品の搬入、搬出若しくは場内における運搬を禁止することができる。

(秩序の保持等)

第七十二条 中央市場へ入場する者(以下「入場者」という。)は、中央市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。

2 知事は、中央市場の秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、入場者に対し入場の制限その他必要な措置を執ることができる。

(平一二条例一二九・一部改正)

(環境の保持)

第七十三条 入場者は、中央市場の清潔な環境の保持に努めなければならない。

2 知事は、中央市場の清潔な環境の保持を図るため必要があると認めるときは、入場者に対し、入場の禁止その他適当な措置を執ることができる。

(許可等の制限又は条件)

第七十四条 この業務規程の規定による許可、認可、認定、承認又は指定には、制限又は条件を付することができる。

2 前項の制限又は条件は、許可、認可、認定、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、認可、認定、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

(平一二条例一二九・令二条例三五・一部改正)

(営業の禁止)

第七十五条 卸売業者又は仲卸業者がそれぞれの認定を受けた業務を行う場合及び知事が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、中央市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反した者に対しては、中央市場外に退去を命ずることができる。

(令二条例三五・一部改正)

(規則への委任)

第七十六条 この業務規程に定めるもののほか、この業務規程の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二六条例七五・一部改正)

(施行期日)

1 この業務規程の施行期日は、規則で定める。

(昭和五三年規則第三八号で昭和五三年四月一〇日から施行)

(経過措置)

2 第五十七条第一項に規定する使用料で規則で定めるものの額は、同項の規定にかかわらず、規則で定める間、別表第二に掲げる額を超えない範囲において規則で定める額とする。

(昭六〇条例四三・平一四条例四〇・平一八条例四二・一部改正)

(昭和五五年条例第四四号)

この条例は、昭和五十五年十一月一日から施行する。

(昭和五七年条例第三四号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五七年規則第四二号で昭和五七年一一月一五日から施行)

(昭和六〇年条例第四三号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和六〇年規則第六八号で昭和六〇年一二月一日から施行)

(平成元年条例第一五号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第一三号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二年規則第二四号で平成二年四月一日から施行)

(平成六年条例第二八号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成六年規則第三二号で平成六年四月一日から施行)

(平成七年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年十月一日から施行する。

(平成七年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成七年規則第九号で平成七年四月一日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に大阪府中央卸売市場業務規程第十二条第一項の登録を受けているせり人についての当該登録の有効期間については、なお従前の例による。

(平成九年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府中央卸売市場業務規程第四十九条第三項の規定は、この条例の施行の日以後に大阪府中央卸売市場において販売をした生鮮食料品等について適用し、同日前に販売をした生鮮食料品等については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第二三号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府中央卸売市場業務規程第四十九条第三項及び第四項の規定は、この条例の施行の日以後に大阪府中央卸売市場において卸売又は販売をした生鮮食料品等(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第一項に規定する生鮮食料品等をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に販売をした生鮮食料品等については、なお従前の例による。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

3 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一三年条例第三二号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四〇号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第五〇号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一七年規則第一一〇号で平成一七年五月一日から施行)

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第四二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第五附帯施設の項の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一〇六号で平成一八年五月一日から施行)

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五五号)

この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二〇年条例第八二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(準備行為等)

2 改正後の大阪府中央卸売市場業務規程(以下「新条例」という。)第五十二条第一項の規定による届出及び同条第四項の規定による命令は、この条例の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。ただし、同条第一項の規定の例により行う届出は、この条例の公布の日から平成二十年十二月三十日までの間に限る。

3 前項の規定によりその規定の例により行うことができることとされた新条例第五十二条第一項の規定による届出をした場合における同条第二項から第四項まで及び新条例第五十二条の二の規定の適用については、新条例第五十二条第二項中「前項」とあるのは「大阪府中央卸売市場業務規程の一部を改正する条例(平成二十年大阪府条例第八十二号。以下「一部改正条例」という。)附則第二項の規定によりその規定の例により行うことができることとされた第五十二条第一項」と、「第四項」とあるのは「第四項又は一部改正条例附則第二項の規定によりその規定の例により行うことができることとされた第五十二条第四項」と、「一年間」とあるのは「一年三月間」と、「三年間」とあるのは「三年三月間」と、新条例第五十二条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「一部改正条例附則第二項の規定によりその規定の例により行うことができることとされた第五十二条第一項」と、新条例第五十二条の二中「前条第一項」とあるのは「一部改正条例附則第二項の規定によりその規定の例により行うことができることとされた第五十二条第一項」と、「その届出が受理された日の属する事業年度(第二十七条第一項の事業年度をいう。以下この条において同じ。)の翌事業年度の七月一日」とあるのは「平成二十一年四月一日」とする。

(平成二三年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十三条の改正規定、第二十一条の改正規定、第四十一条の改正規定、第四十九条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一六号で平成二四年四月一日から施行)

(準備行為)

2 改正後の大阪府中央卸売市場業務規程(以下「新条例」という。)第六十八条の四の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第六十八条の二から第六十八条の四まで及び第六十八条の五第一項の規定の例により行うことができる。

(平成二四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第六〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府中央卸売市場業務規程第四十九条第三項の規定は、この条例の施行の日以後に大阪府中央卸売市場において販売をした生鮮食料品等について適用し、同日前に販売をした生鮮食料品等については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一六一号)

この条例は、平成二十六年十一月一日から施行する。

(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府中央卸売市場業務規程(以下「新条例」という。)第三十六条及び第四十四条の規定は、この条例の施行の日以後に締結した新条例第三十六条第一項第四号又は第四十四条第二項第四号に規定する契約に基づいて行う卸売又は買入れについて適用する。

(平成三〇年条例第五二号)

この条例は、平成三十年五月一日から施行する。

(平成三一年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府中央卸売市場業務規程第四十九条第三項の規定は、この条例の施行の日以後に大阪府中央卸売市場において販売をした生鮮食料品等について適用し、同日前に販売をした生鮮食料品等については、なお従前の例による。

(令和二年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の大阪府中央卸売市場業務規程(以下「新条例」という。)の施行の際現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号。以下「旧卸売市場法」という。)第十五条第一項の規定による許可を受けている者は、新条例第六条の二第一項の認定を受けた者とみなす。

3 新条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府中央卸売市場業務規程(以下「旧条例」という。)第二十条第一項の仲卸業務の許可を受けている者は、新条例第二十条第一項の認定を受けた者とみなす。

4 新条例の施行の際現に旧条例第三十八条第一項第一号又は旧卸売市場法第三十九条第一号の規定により指定を受けている場所は、新条例第三十八条第二項の規定による届出をした場所とみなす。

(令和四年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府中央卸売市場業務規程(以下「旧条例」という。)第十一条第二項の規定により提出されている申請書は改正後の大阪府中央卸売市場業務規程(以下「新条例」という。)第十一条第二項の規定により提出された申請書と、旧条例第十四条第二項の規定により提出されている申請書は新条例第十四条第二項の規定により提出された申請書とみなす。

別表(第五十七条、第六十八条の八関係)

(昭五七条例三四・昭六〇条例四三・平元条例一五・平二条例一三・平六条例二八・平九条例二一・平一〇条例二三・平一二条例一二九・旧別表第三繰下・一部改正)一部改正、平一四条例四〇・平一七条例五〇・一部改正、平一八条例四二・旧別表第五繰上・一部改正、平二三条例七四・平二四条例六〇・平二四条例一二九・平二六条例七五・平二六条例一六一・平二九条例四三・平三〇条例五二・平三一条例五〇・一部改正、令二条例三五・旧別表第二・一部改正)

市場施設

金額

卸売場

当該施設の使用面積に対し、一平方メートルにつき一月三六一円の割合で計算した額に当該施設に係る卸売業者のした生鮮食料品等のせり売り若しくは入札又は相対による取引に係る金額に千分の三を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額を加算した額

青果低温卸売施設

当該施設一式につき一月一六二、四一七円

仲卸売場

当該施設(附帯事務所を含む。)の使用面積に対し、一平方メートルにつき一月二、五三七円の割合で計算した額(仲卸業者が中央市場において第二十条第一項の認定に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を卸売業者以外の者から買い入れて販売する場合にあっては、その販売の金額(消費税額及び地方消費税額を除く。)に千分の三を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額をこれに加算した額)

買荷保管積込所

当該施設の使用面積に対し、一平方メートルにつき一月一、三一二円の割合で計算した額

加工施設

バナナ加工施設

当該施設一式につき一月三、一五二、〇九六円

その他の加工施設

当該施設の使用面積に対し、一平方メートルにつき一月二、〇一一円の割合で計算した額

事務所

卸売棟事務所

当該施設の使用面積に対し、一平方メートルにつき一月二、五三七円の割合で計算した額

管理棟事務所

当該施設の使用面積に対し、一平方メートルにつき一月二、九八一円の割合で計算した額

金融棟事務所

当該施設の使用面積に対し、一平方メートルにつき一月二、九八一円の割合で計算した額

福利厚生施設

当該施設の使用面積に対し、一平方メートルにつき一月二、三六二円の割合で計算した額

立体駐車場(二階部分に限る。)

一区画につき一月五、五〇〇円

青果棟及び水産棟駐車場

一区画につき一月一〇、一三二円

平面駐車場

大型用

一区画につき一月六、七〇八円

その他のもの

一区画につき一月三、一四三円

輸送用専用線

当該施設による輸送貨物の重量に対し、一〇キログラムにつき一回一三円五九銭の割合で計算した額

冷蔵庫棟

一階

一月二、七一四、二一七円

中二階

一月七三、二八七円

二階

一月二、五三一、一七四円

三階

一月二、五四二、〇〇三円

四階

一月二、五五二、八五四円

五階

一月二、五五五、八八六円

西冷蔵庫

当該施設一式につき一月六四七、三二二円

高架下冷蔵庫

当該施設一式につき一月九、四四八、五六四円

製氷棟

当該施設一式につき一月九二九、七六一円

関連商品売場

青果棟及び水産棟関連商品売場

当該施設の使用面積に対し、一平方メートルにつき一月二、九八一円の割合で計算した額

管理棟関連商品売場

当該施設の使用面積に対し、一平方メートルにつき一月五、二五二円の割合で計算した額

金融棟関連商品売場

当該施設の使用面積に対し、一平方メートルにつき一月五、七七八円の割合で計算した額

倉庫

当該施設一式につき一月二、二九一、六二〇円

配送施設

一区画につき一月一三二、〇〇〇円

備考

1 期間の計算については、一月に満たない期間は日割計算によるものとする。

2 面積の計算については、一平方メートルに満たない端数は一平方メートルとする。

3 重量の計算については、一〇キログラムに満たないもの又は一〇キログラムに満たない端数は一〇キログラムとする。

大阪府中央卸売市場業務規程

昭和52年10月31日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 林/第1章 業/第4節 農林水産物資の流通
沿革情報
昭和52年10月31日 条例第32号
昭和55年10月22日 条例第44号
昭和57年10月27日 条例第34号
昭和60年11月15日 条例第43号
平成元年3月27日 条例第15号
平成2年3月26日 条例第13号
平成6年3月31日 条例第28号
平成7年3月17日 条例第3号
平成7年3月17日 条例第15号
平成9年3月28日 条例第21号
平成10年3月27日 条例第23号
平成12年4月18日 条例第129号
平成13年3月30日 条例第32号
平成14年3月29日 条例第40号
平成17年3月29日 条例第50号
平成18年3月28日 条例第9号
平成18年3月28日 条例第42号
平成19年3月16日 条例第2号
平成20年7月30日 条例第55号
平成20年11月17日 条例第82号
平成23年3月31日 条例第74号
平成24年3月28日 条例第11号
平成24年3月28日 条例第60号
平成24年11月1日 条例第129号
平成26年3月27日 条例第75号
平成26年10月31日 条例第161号
平成28年3月29日 条例第9号
平成29年3月29日 条例第43号
平成30年3月28日 条例第52号
平成31年3月20日 条例第50号
令和2年3月27日 条例第35号
令和4年3月29日 条例第32号