○大阪府営土地改良事業分担金等条例施行規則

昭和五十八年三月十八日

大阪府規則第十号

大阪府営土地改良事業分担金等条例施行規則をここに公布する。

大阪府営土地改良事業分担金等条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府営土地改良事業分担金等条例(昭和五十八年大阪府条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金等の納付の方法)

第二条 条例第二条第一項、第二項及び第三項の規則で定める方法は、次の表に掲げる方法とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、三月三十一日を納付期限とする一時払の方法とする。

区分

金額

納付期限

第一期

各会計年度当初において条例第三条第一項の規定により算定した分担金の額の二分の一に相当する額

九月三十日

第二期

各会計年度において条例第三条第一項の規定により最終的に算定した分担金の額から第一期分の分担金の額を控除して得た額

三月三十一日

(平四規則三四・一部改正)

(分担金等の額の通知)

第三条 知事は、分担金等の額を決定したときは、府営土地改良事業分担金等決定通知書(様式第一号)により納付義務者(条例第二条第二項の規定により市町村に分担金に相当する部分の費用を負担させる場合にあっては当該市町村、同条第三項の規定により土地改良区に分担金に相当する額の金銭を納付させる場合にあっては当該土地改良区)に通知する。

(平四規則三四・平一一規則一五・一部改正)

(分担金等の算定の特例に係る基準)

第四条 条例第三条第一項の規則で定める基準は、農業の生産性の向上その他の事業によって土地が受ける利益の度合とする。

(平三〇規則六三・追加)

(分担割合)

第五条 条例第三条第二項の規則で定める割合は、次の表の上欄に掲げる事業の種類に応じ、同表の下欄に定める割合から土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十一条第六項において準用する同法第九十条第十項に規定する市町村が負担すべき金額から算定される割合を減じた割合とする。

事業の種類

割合

工事費

事務費

広域農道整備事業

五十分の十七・五

零

農村総合整備事業(水利施設等整備事業(基幹水利施設保全型)及び令和七年度以前採択を除く。)

五十分の二十二・五

零

農村総合整備事業(水利施設等整備事業(基幹水利施設保全型)(令和七年度以前採択を除く。))

五十分の二十五

零

農村総合整備事業(令和七年度以前採択)

五十分の三十五

零

中山間地域総合整備事業(農業生産基盤総合整備事業)

四十五分の十七・五

零

ため池防災事業(地震・豪雨対策型 大規模)

四十五分の十一

零

ため池防災事業(地震・豪雨対策型 小規模)

五十分の十六

零

ため池防災事業(一般整備型 大規模)

四十五分の十七

零

ため池防災事業(一般整備型 小規模)

五十分の二十一

零

ため池防災事業(ため池長寿命化型)

五十分の二十一

零

ため池防災事業(ため池群整備 大規模)

四十五分の十一

零

ため池防災事業(ため池群整備 小規模)

五十分の十六

零

ため池防災事業(令和元年度以前採択(地震・豪雨対策型 大規模))

四十五分の二十

零

ため池防災事業(令和元年度以前採択(地震・豪雨対策型であって大規模の事業を除く。))

五十分の二十五

零

ため池防災事業(ため池防災テレメータ事業)

五十分の二十五

零

用排水施設等整備事業

五十分の二十五

零

用排水施設等整備事業(農業用河川工作物等応急対策事業 一億円以上)

四十五分の八

零

用排水施設等整備事業(農業用河川工作物等応急対策事業 五千万円以上一億円未満)

五十分の八

零

用排水施設等整備事業(農業用河川工作物等応急対策事業 八百万円以上五千万円未満)

五十分の十八

零

湛たん水防除事業

五十分の二十五

零

水質保全対策事業

五十分の二十五

零

(平四規則三四・平五規則七六・平六規則四・平六規則九九・平七規則一二・平一一規則一五・平一一規則一〇五・一部改正、平三〇規則六三・旧第四条繰下・一部改正、令二規則二六・令八規則四四・一部改正)

(分担金等の減免手続)

第六条 条例第四条の規定により分担金等の減額又は免除を受けようとする者は、府営土地改良事業分担金等減免申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。

(平三〇規則六三・旧第五条繰下)

(特別徴収金等の納付の方法)

第七条 条例第五条第一項の規則で定める方法は、法第九十一条の二第一項に規定する特別徴収金、同条第二項において準用する法第九十条第四項に規定するこれに相当する額の金銭及び法第九十一条の二第六項に規定する特別徴収金(以下「特別徴収金等」という。)を知事が別に定める期日までに一時払をする方法とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、当該特別徴収金等を徴収すべき年度内において分納させることがある。

(平三〇規則六三・追加)

(特別徴収金等を徴収しない場合)

第八条 条例第五条第一項第一号の規則で定める面積は、同一の事業主体が一連の事業計画のもとに条例第三条第一項第二号に規定する土地につき条例第五条第一項第一号に定める場合に該当した場合において、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。

一 農村総合整備事業又は中山間地域総合整備事業(ほ場整備に関する事業又は農地開発に関する事業に係る部分に限る。)に係る土地 十アール

二 湛水防除事業、農村総合整備事業又は中山間地域総合整備事業(農村総合整備事業又は中山間地域総合整備事業にあっては、かんがい排水に関する事業又は湛水防除に関する事業に係る部分に限る。)に係る土地 条例第三条第一項第二号に掲げる土地の面積の十分の一に相当する面積(同号に掲げる土地の面積が百ヘクタールを超えるときは、十ヘクタール)

2 条例第五条第一項第一号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 前項各号に掲げる事業のいずれかに該当する事業において、条例第五条第一項第一号に定める場合に係る土地が、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定により同項の規定による告示とみなされる告示又は公告を含む。)に係る事業の用に供される場合

二 前項各号に掲げる事業のいずれかに該当する事業において、条例第五条第一項第一号に定める場合に係る土地が農業経営上必要な施設の用に供される場合等であって、事業に関し府に対して交付した補助金の返還を命じないことを国が相当と認めるとき。

三 前項各号に掲げる事業以外の事業において、納付義務者が条例第五条第一項第一号に定める場合に該当した場合

(平四規則三四・平一一規則一五・平二八規則九五・一部改正、平三〇規則六三・旧第六条繰下・一部改正、令二規則二六・一部改正)

(特別徴収金等の算定の特例に係る基準)

第九条 条例第五条第三項各号イ及びロの規則で定める基準は、農業の生産性の向上その他の事業又は機構関連事業によって土地が受ける利益の度合とする。

(平三〇規則六三・追加)

(特別徴収金等の額の通知)

第十条 知事は、特別徴収金等の額を決定したときは、府営土地改良事業特別徴収金等決定通知書(様式第三号)により納付義務者(条例第五条第二項において準用する条例第二条第三項の規定により土地改良区に特別徴収金に相当する額の金銭を納付させる場合にあっては、当該土地改良区)に通知する。

(平四規則三四・一部改正、平三〇規則六三・旧第七条繰下)

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年度に施行する事業に係る分担金等から適用する。

附則(平成四年規則第三四号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成五年規則第七六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年度に施行する事業に係る分担金から適用する。

附則(平成六年規則第四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年規則第九九号)

この規則は、公布の日から施行し、平成六年度に施行する事業に係る分担金から適用する。

附則(平成七年規則第一二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一一年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府営土地改良事業分担金等条例施行規則第四条の表の規定は、平成十年度に施行する事業に係る分担金から適用する。

附則(平成一一年規則第一〇五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府営土地改良事業分担金等条例施行規則第四条の表の規定は、平成十一年度に施行する事業に係る分担金から適用する。

附則(平成一七年規則第五三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する

附則(平成二八年規則第九五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府営土地改良事業分担金等条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府営土地改良事業分担金等条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(令和二年規則第二六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和八年規則第四四号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(平4規則34・平9規則75・平17規則53・平28規則95・平30規則63・令8規則44・一部改正)

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(平4規則34・平9規則75・平11規則15・平30規則63・令8規則44・一部改正)

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(平4規則34・平9規則75・平17規則53・平28規則95・平30規則63・一部改正)

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大阪府営土地改良事業分担金等条例施行規則

昭和58年3月18日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林/第1章 農業/第3節 農地
沿革情報
◆ 昭和58年3月18日 規則第10号
◇ 平成4年3月31日 規則第34号
◇ 平成5年12月3日 規則第76号
◇ 平成6年3月9日 規則第4号
◇ 平成6年11月9日 規則第99号
◇ 平成7年3月27日 規則第12号
◇ 平成9年9月24日 規則第75号
◇ 平成11年3月29日 規則第15号
◇ 平成11年11月9日 規則第105号
◇ 平成17年3月29日 規則第53号
◇ 平成28年3月30日 規則第95号
◇ 平成30年3月29日 規則第63号
◇ 令和2年3月23日 規則第26号
◇ 令和8年3月30日 規則第44号