○大阪府土地改良法施行細則

昭和四十年八月二十七日

大阪府規則第六十六号

大阪府土地改良法施行細則の全部を改正する規則をここに公布する。

大阪府土地改良法施行細則

大阪府土地改良法施行細則(昭和二十五年大阪府規則第百二十号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)及び土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則一八一・平二四規則七八・一部改正)

(公用地等の編入承認の申請)

第二条 府が公用又は公共の用に供している土地について法第五条第六項(法第四十八条第九項、第八十四条、第九十六条の二第七項及び第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)並びに省令第六十九条第四号及び第七十五条の二の二第五号の規定による承認(以下「承認」という。)を知事に申請しようとするときは、公用地(公共用地)編入承認申請書(様式第一号)によらなければならない。ただし、この様式により難いとき、その他知事がやむを得ないと認めるときは、国有地又は国が公用若しくは公共の用に供している土地について承認を申請する場合の申請書の様式の例によることができる。

(昭五〇規則五〇・全改、平一二規則一八一・平二四規則七八・一部改正)

(規約の届出)

第三条 土地改良区は、規約を定め、又は変更したときは、規約設定(変更)(様式第二号)を二週間以内に知事に提出しなければならない。

(平一二規則一八一・一部改正)

(役員の就任等の届出)

第四条 法第十八条第十七項の規定による届出は、役員就任届(様式第三号)、役員退任届(様式第四号)又は役員住所変更届(様式第五号)により、二週間以内に提出しなければならない。

(昭五〇規則五〇・平二九規則一〇一・平三一規則三〇・一部改正)

(総会又は総代会の議決事項の届出)

第五条 土地改良区は、総会又は総代会が法第三十条第一項第三号から第六号まで、第八号及び第九号、第六十九条並びに第七十一条に規定する事項を議決し、又は承認したときは、議決事項届(様式第六号)を二週間以内に知事に提出しなければならない。

(平一二規則一八一・全改、平三一規則三〇・一部改正)

(監査の報告)

第六条 土地改良区の監事は、監査の結果、土地改良区の財産の状況又は理事の業務執行が法令等に違反し、又は不当と認めたときは、法第十九条の四第三号の規定により、当該事項について一週間以内に監査報告書(様式第七号)を提出することにより知事に報告しなければならない。

(平一二規則一八一・旧第七条繰上・一部改正、平二〇規則一〇六・一部改正)

(換地処分の届出)

第七条 法第五十四条第三項(法第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出は、換地処分届(様式第八号)を提出することにより行わなければならない。

(平一二規則一八一・追加、平二九規則一〇一・一部改正)

(清算人の届出)

第八条 法第六十八条第二項において準用する法第十八条第十七項の規定による届出については、第四条の規定を準用する。

(昭五〇規則五〇・平三一規則三〇・一部改正)

(清算結了の届出)

第九条 清算人は、法第七十一条の規定により決算報告書について総会又は総代会の承認を得たときは、法第七十一条の二の規定により清算結了届(様式第九号)を一週間以内に知事に提出しなければならない。

(平一二規則一八一・平二〇規則一〇六・一部改正)

(技術援助の申請)

第十条 法第七条第五項の規定により、土地改良事業を施行する者が土地改良事業計画又は定款その他必要な計画を定めるため、知事に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めようとするときは、技術援助申請書(様式第十号)を提出しなければならない。

(平一二規則一八一・平一九規則七二・一部改正)

(市町村の行う土地改良事業に係る報告)

第十一条 法第九十六条の二第六項の規定による報告は、市(町・村)営土地改良事業計画報告書(様式第十一号)を提出することにより行わなければならない。

(平一二規則一八一・追加、平二四規則七八・平二九規則一〇一・一部改正)

(市町村の行う土地改良事業の変更等に係る報告)

第十二条 法第九十六条の三第五項において準用する法第九十六条の二第六項の規定による報告は、市(町・村)営土地改良事業計画変更(廃止)報告書(様式第十二号)を提出することにより行わなければならない。

(平一二規則一八一・追加、平一六規則二三・平二四規則七八・平二九規則一〇一・一部改正)

(証明願)

第十三条 土地改良区の土地改良事業計画若しくは定款の記載事項又は役員に係る事項について知事の証明を受けようとする者は、証明願(様式第十三号)を提出しなければならない。

(平一二規則一八一・旧第十一条繰下・一部改正、平二四規則七八・一部改正)

(土地改良区の代表者の印鑑及び資格の登録)

第十四条 土地改良区の代表者は、知事にその印鑑及び資格の登録を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、土地改良区代表者の印鑑及び資格登録申請書(様式第十四号)を提出することにより行わなければならない。

3 土地改良区の代表者が第一項の登録を受けた印鑑又は資格について知事の証明を受けようとするときは、土地改良区代表者の印鑑及び資格証明書交付申請書(様式第十五号)を提出しなけばならない。

(平二四規則七八・追加、平二九規則一〇一・一部改正)

(申請書等の様式)

第十五条 次の各号に掲げる申請書、届出書等の様式は、当該各号に定めるところによらなければならない。

 法第五条第二項の規定による公告 公告(様式第十六号)

 法第二十九条第一項の組合員名簿 組合員名簿(様式第十七号)

 法第二十九条第一項及び省令第七十一条第一項第四号の土地原簿 土地原簿(様式第十八号)

 法第四十八条第三項の規定による公告 公告(様式第十九号)

 法第八十五条第二項の規定による公告 公告(様式第二十号)

 法第八十五条第八項の申請書 府営土地改良事業認定申請書(様式第二十一号)

 法第九十五条第二項及び第九十五条の二第二項の規定による公告 公告(様式第二十二号)

 法第九十六条の四第二項において準用する法第九十六条の二第六項の規定による報告 報告書(様式第二十三号)

 法第九十九条第三項(法第百条第二項及び第百条の二第二項において準用する場合を含む。)及び省令第八十一条の二の申請書 交換分合計画認可申請書(様式第二十四号)

 省令第九条第一項(省令第三十八条の六、第五十六条、第七十四条の二、第七十五条の五、第七十六条の五及び第七十六条の十二において準用する場合を含む。)の同意(土地改良区に係るものを除く。) 同意書(様式第二十五号)

十一 省令第十四条の申請書 土地改良区設立認可申請書(様式第二十六号)

十二 省令第二十七条の申請書 定款変更認可申請書(様式第二十七号)

十三 省令第二十九条の申請書 滞納処分認可申請書(様式第二十八号)

十四 省令第三十八条の申請書 土地改良事業計画変更認可申請書(様式第二十九号)

十五 省令第四十一条の申請書 応急工事計画認可(協議)申請書(様式第三十号)

十六 省令第四十三条(省令第七十六条及び第七十六条の十五において準用する場合を含む。)の申請書 換地計画認可申請書(様式第三十一号)

十七 省令第四十四条(省令第七十六条及び第七十六条の十五において準用する場合を含む。)において準用する省令第四十三条の申請書 換地計画変更認可申請書(様式第三十二号)

十八 省令第四十九条において準用する省令第二十七条第一項の申請書 土地改良区解散認可申請書(様式第三十三号)

十九 省令第五十条第二項の申請書 土地改良区合併設立認可申請書(様式第三十四号)

二十 省令第六十九条の申請書 農業協同組合営等土地改良事業施行認可申請書(様式第三十五号)

二十一 省令第七十一条第一項第四号に規定する費用負担者名簿 費用負担者名簿(様式第三十六号)

二十二 省令第七十五条の二の二の申請書 農業協同組合営等土地改良事業計画変更認可申請書(様式第三十七号)

二十三 省令第九十条の三の届出書 工事(管理)着手(完了)(様式第三十八号)

(昭五〇規則五〇・一部改正、平一二規則一八一・旧第十三条繰下・一部改正、平一六規則二三・平一九規則七二・一部改正、平二四規則七八・旧第十四条繰下・一部改正、平二六規則二一・平二九規則一〇一・令四規則六五・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 土地改良法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十四号)附則第十二項の規定により、改正前の法の適用を受ける換地計画認可申請については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際現にこの規則による改正前の大阪府土地改良法施行細則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則による改正後の大阪府土地改良法施行細則の規定により提出されたものとみなす。

(昭和五〇年規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府土地改良法施行細則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類は、改正後の大阪府土地改良法施行細則の規定により提出されたものとみなす。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第一八一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府土地改良法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書、届出書その他の書類は、改正後の大阪府土地改良法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一六年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府土地改良法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府土地改良法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一〇六号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二四年規則第七八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府土地改良法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府土地改良法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当面の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二六年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府土地改良法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府土地改良法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二六年規則第一一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年六月二日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府土地改良法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府土地改良法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二九年規則第一〇一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府土地改良法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府土地改良法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三一年規則第三〇号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府土地改良法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府土地改良法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平12規則181・全改、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平19規則72・令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平20規則106・令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平24規則78・令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平24規則78・令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平24規則78・令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、令4規則65・一部改正)

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(平24規則78・追加、令4規則65・一部改正)

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(平24規則78・追加、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平24規則78・旧様式第14号繰下・一部改正、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平24規則78・旧様式第15号繰下・一部改正)

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(平12規則181・全改、平16規則23・一部改正、平24規則78・旧様式第16号その1繰下・一部改正)

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(平12規則181・全改、平24規則78・旧様式第16号の2繰下・一部改正)

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(平12規則181・全改、平24規則78・旧様式第16号その3繰下・一部改正)

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(平12規則181・全改、平16規則23・一部改正、平24規則78・旧様式第16号その4繰下・一部改正)

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(平12規則181・全改、平24規則78・旧様式第17号繰下・一部改正、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平16規則23・一部改正、平24規則78・旧様式第18号繰下・一部改正、平29規則101・令4規則65・一部改正)

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(平19規則72・全改、平24規則78・旧様式第19号繰下・一部改正、平29規則101・令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平16規則23・一部改正、平24規則78・旧様式第20号繰下・一部改正、令4規則65・一部改正)

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(平29規則101・追加、令4規則65・一部改正)

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(平24規則78・追加、平29規則101・旧様式第23号繰下・一部改正、令4規則65・一部改正)

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(平19規則72・全改、平24規則78・旧様式第22号その1繰下・一部改正、令4規則65・一部改正)

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(平19規則72・追加、平24規則78・旧様式第22号その2繰下・一部改正、令4規則65・一部改正)

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(平19規則72・追加、平24規則78・旧様式第22号その3繰下・一部改正、平26規則21・平26規則111・令4規則65・一部改正)

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(平19規則72・追加、平24規則78・旧様式第22号その4繰下・一部改正、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平16規則23・一部改正、平24規則78・旧様式第23号繰下・一部改正、令4規則65・旧様式第25号・一部改正)

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(令4規則65・追加)

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(平12規則181・全改、平16規則23・一部改正、平24規則78・旧様式第24号繰下・一部改正、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平16規則23・一部改正、平24規則78・旧様式第25号繰下・一部改正、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平16規則23・一部改正、平24規則78・旧様式第26号繰下・一部改正、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平16規則23・一部改正、平24規則78・旧様式第27号繰下・一部改正、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平24規則78・旧様式第28号繰下・一部改正、平29規則101・令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平24規則78・旧様式第29号繰下・一部改正、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平16規則23・一部改正、平24規則78・旧様式第30号繰下・一部改正、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平24規則78・旧様式第31号繰下・一部改正、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平24規則78・旧様式第32号繰下・一部改正、令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平16規則23・一部改正、平24規則78・旧様式第33号繰下・一部改正、平26規則21・平26規則111・令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平24規則78・旧様式第34号繰下・一部改正)

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(平12規則181・全改、平16規則23・一部改正、平24規則78・旧様式第35号繰下・一部改正、平26規則21・平26規則111・令4規則65・一部改正)

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(平12規則181・全改、平24規則78・旧様式第36号繰下・一部改正、平29規則101・令4規則65・一部改正)

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大阪府土地改良法施行細則

昭和40年8月27日 規則第66号

(令和4年8月16日施行)

体系情報
第8編 林/第1章 業/第3節
沿革情報
昭和40年8月27日 規則第66号
昭和50年8月22日 規則第50号
平成9年9月24日 規則第75号
平成12年3月31日 規則第181号
平成16年3月26日 規則第23号
平成19年4月16日 規則第72号
平成20年11月28日 規則第106号
平成24年3月29日 規則第78号
平成26年3月20日 規則第21号
平成26年5月30日 規則第111号
平成29年11月6日 規則第101号
平成31年3月14日 規則第30号
令和4年8月16日 規則第65号