○大阪府立花の文化園条例施行規則

平成二年九月二十一日

大阪府規則第四十四号

大阪府立花の文化園条例施行規則をここに公布する。

大阪府立花の文化園条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府立花の文化園条例(平成二年大阪府条例第二号。以下「条例」という。)第六条第七条第八条第一項第四号第十二条第六項ただし書及び第七項並びに第十三条の規定に基づき、大阪府立花の文化園(以下「花の文化園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一一規則四二・平一七規則一四四・平二三規則七六・平二四規則二四九・令四規則一六・一部改正)

(開園時間)

第二条 花の文化園の開園時間は、次の表のとおりとする。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、開園時間を臨時に変更することがある。

期間

開園時間

二月一日から同月末日まで及び十月一日から十一月三十日まで

午前一〇時から午後五時まで

三月一日から九月三十日まで

午前九時三〇分から午後五時まで

十二月一日から翌年一月三十一日まで

午前一〇時から午後四時まで

(平二三規則七六・平二八規則五・一部改正)

(休園日)

第三条 花の文化園の休園日は、次に掲げる日とする。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園することがある。

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する平日(休日以外の日をいう。))

 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日

(平一一規則四二・一部改正)

(利用の申込み)

第四条 条例第三条第一項の承認の申請は、大阪府立花の文化園園芸室等利用申込書(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。

(平一一規則四二・平一七規則一四四・平二三規則七六・一部改正)

(指定管理者の公募)

第五条 条例第六条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、府公報により行う。

 花の文化園の名称及び所在地

 予定する指定期間

 条例第五条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の申請の手続

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一七規則一四四・追加、平二三規則七六・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第六条 条例第七条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 予定する指定期間に係る花の文化園の管理に関する事業計画書及び収支計画書

 花の文化園に関する管理体制計画書

 定款又はこれに準ずるもの

 法人にあっては、登記事項証明書

 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書

 事業の概要を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則一四四・追加、平二〇規則一〇六・平二三規則七六・一部改正)

(指定管理者の指定の基準)

第七条 条例第八条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

 条例第七条の規定による申請時において、三年以上、植物の栽培管理を業として行った実績(当該申請をしたものの構成員である団体の実績を含む。)があること。

 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。

 前二号に掲げるもののほか、花の文化園の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために知事が必要と認めて別に定める基準

(平一七規則一四四・追加、平二三規則七六・平二四規則二四九・平二六規則八七・一部改正)

(指定管理者の名称等の変更の届出)

第八条 条例第九条第二項の規定による届出は、指定管理者(名称・住所)変更届出書(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。

(平一七規則一四四・追加、平二三規則七六・一部改正、平二四規則二四九・旧第九条繰上)

(事業報告書の提出)

第九条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、花の文化園の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を知事に提出しなければならない。

 業務の実施状況

 花の文化園の利用状況

 業務に係る経理の状況

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一七規則一四四・追加、平二四規則二四九・旧第十条繰上)

(利用料金の還付の基準)

第十条 条例第十二条第六項ただし書の知事が定める基準は、天災その他やむを得ない理由により花の文化園を利用することができない場合で指定管理者が適当と認めるときは、同条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)に相当する額を還付することができることとする。

(平一一規則四二・一部改正、平一七規則一四四・旧第五条繰下・一部改正、平二三規則七六・一部改正、平二四規則二四九・旧第十一条繰上・一部改正、平二六規則八七・令四規則一六・一部改正)

(利用料金の減免の基準)

第十一条 条例第十二条第七項の知事が定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合に、利用料金を減額し、又は免除することができることとする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校における教育活動で花の文化園を利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

 次に掲げる者が花の文化園を利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の三第七項の規定による医療受給者証の交付を受けている者

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二条第三項の規定による被爆者健康手帳の交付を受けている者

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第四項の規定による医療受給者証の交付を受けている者

 知的障害のある者と判定されて、療育手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者

 前二号に掲げるもののほか、条例第三条第一項の規定により利用の承認を受けたものの間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。

(平一一規則四二・一部改正、平一七規則一四四・旧第六条繰下・一部改正、平二三規則七六・一部改正、平二四規則二四九・旧第十二条繰上・一部改正、平二六規則八七・平二八規則二二・令四規則一六・一部改正)

(行為の禁止)

第十二条 花の文化園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

 施設及び設備並びに展示品を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

 花きを採取し、伐採し、又は損傷すること。

 立入禁止区域に立ち入ること。

 たき火その他危険な行為をすること。

 知事の許可を受けないで、物品の販売又は貸付けその他の営利行為をすること。

 前各号に掲げるもののほか、花の文化園の管理上支障となる行為をすること。

(平一一規則四二・旧第八条繰上、平一七規則一四四・旧第七条繰下、平二四規則二四九・旧第十三条繰上)

(入園の制限等)

第十三条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入園を禁じ、又は退園を命ずることができる。

 他の入園者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがある者

 条例又はこの規則の規定に違反した者

 前二号に掲げるもののほか、花の文化園の管理上支障があると認められる者

(平一一規則四二・旧第十条繰上・一部改正、平一七規則一四四・旧第九条繰下・一部改正、平二三規則七六・旧第十五条繰上、平二四規則二四九・旧第十四条繰上)

(損傷等の届出)

第十四条 入園者は、施設及び設備並びに展示品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平一一規則四二・旧第十一条繰上、平一七規則一四四・旧第十条繰下、平二三規則七六・旧第十六条繰上、平二四規則二四九・旧第十五条繰上)

この規則は、平成二年九月二十五日から施行する。

(平成八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に〔中略〕第十九条の規定による改正前の大阪府立花の文化園条例施行規則〔中略〕の規定により提出されている申請書その他の書類は、〔中略〕第十九条の規定による改正後の大阪府立花の文化園条例施行規則〔中略〕の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一一年規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府立花の文化園条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立花の文化園条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第一四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立花の文化園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書は、改正後の大阪府立花の文化園条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第一〇六号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二三年規則第七六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府立花の文化園条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立花の文化園条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二四年規則第二四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第八七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府立花の文化園条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立花の文化園条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二八年規則第五号)

この規則は、平成二十八年五月一日から施行する。

(平成二八年規則第二二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府立花の文化園条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立花の文化園条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平23規則76・全改、平26規則87・一部改正)

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(平17規則144・追加、平23規則76・令4規則16・一部改正)

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(平17規則144・追加、平23規則76・平24規則249・令4規則16・一部改正)

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大阪府立花の文化園条例施行規則

平成2年9月21日 規則第44号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 林/第1章 業/第1節
沿革情報
平成2年9月21日 規則第44号
平成8年3月22日 規則第8号
平成9年9月24日 規則第75号
平成11年3月31日 規則第42号
平成17年10月28日 規則第144号
平成20年11月28日 規則第106号
平成23年3月31日 規則第76号
平成24年11月1日 規則第249号
平成26年3月28日 規則第87号
平成28年2月5日 規則第5号
平成28年3月11日 規則第22号
令和4年3月29日 規則第16号