○大阪府農と緑の総合事務所処務規程
平成八年三月二十九日
大阪府訓令第二十一号
農林水産部長
各農と緑の総合事務所長
大阪府農と緑の総合事務所処務規程を次のように定め、平成八年四月一日から実施する。
大阪府農と緑の総合事務所処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府農と緑の総合事務所(以下「総合事務所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 総合事務所に総務課、地域政策室、農の普及課、畜産課、耕地課、森林課及びみどり環境課を置く。
2 前項に定めるもののほか、大阪府泉州農と緑の総合事務所に環境指導課を置く。
(平一一訓令一六・平一二訓令五八・平一四訓令二七・平一七訓令二一・平二二訓令一四・平二八訓令四・一部改正)
(総務課の事務)
第三条 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 職員の人事、給与及び服務に関すること。
三 予算及び経理に関すること。
四 契約(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
五 公印及び文書に関すること。
六 土地改良区との連絡調整に関すること。
七 財産の管理(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、地域政策室及び他の課の所掌に属しないものに関すること。
(平一一訓令一六・平一七訓令二一・平二二訓令一四・一部改正)
(地域政策室の事務)
第四条 地域政策室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 総合事務所の事業の企画立案及び総合調整に関すること。
二 ため池に係る水防に関すること。
(平一一訓令一六・平一二訓令八七・平一四訓令二七・平一七訓令二一・平一九訓令三・平二一訓令三〇・平二二訓令一四・一部改正)
(農の普及課の事務)
第五条 農の普及課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第十二条第二項各号に掲げる事務その他の農業に関する普及事業に関すること。
二 府農と緑の総合事務所長の職にある職員に権限を委任する規則(平成八年大阪府規則第二十六号。以下「権限委任規則」という。)第八条の農畜産業に関する補助金及び同条第一号に掲げる補助金に係る補助事業の指導及び監督並びにこれらの補助金の交付に関すること。
(平二二訓令一四・全改)
(畜産課の事務)
第六条 畜産課においては、家畜保健衛生所との連絡調整に関する事務をつかさどる。
(耕地課の事務)
第七条 耕地課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 府営土地改良事業の調査、計画及び施行に関すること。
二 府営土地改良事業用地の取得及びこれに伴う損失補償に関すること。
三 府営土地改良事業に係る換地関係業務に関すること。
四 農空間保全地域に関すること(地域政策室及び他の課の所掌に属するものを除く。)。
五 権限委任規則第八条の耕地事業に関する補助金及び地籍調査事業に関する補助金に係る補助事業の指導及び監督並びにこれらの補助金の交付に関すること。
六 耕地関係融資事業の指導に関すること。
2 南河内農と緑の総合事務所の耕地課においては、前項各号に掲げる事務のほか、滝畑ダムに関する事務をつかさどる。
(平一一訓令一六・旧第八条繰上・一部改正、平一五訓令二〇・平二二訓令一四・一部改正)
(森林課の事務)
第八条 森林課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 府営林の経営に関すること。
二 自然公園(府民の森を含む。)に係る事業等の施行に関すること。
三 治山事業の調査及び施行に関すること。
四 府営森林造成事業の調査及び施行に関すること。
五 森林計画事業の調査、指導及び監督に関すること。
六 森林組合の指導及び監督に関すること。
七 生産森林組合の指導、監督及び検査に関すること。
八 林業技術の普及及び指導に関すること。
(平一一訓令一六・追加、平二二訓令一四・平二七訓令一一・平二八訓令四・一部改正)
(みどり環境課の事務)
第九条 みどり環境課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関すること。
二 保安林の調査及び指導に関すること。
三 府営林の管理に関すること。
四 自然公園(府民の森を含む。)の管理に関すること。
五 自然環境の保全、回復及び創出に関する調査及び指導に関すること。
六 都市の緑化に係る調査及び指導に関すること。
七 開発行為の許認可(みどり推進室が所管するものに限る。)に係る調査及び指導に関すること。
八 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の規定による許可等に係る調査及び指導に関すること。
九 森林病害虫等森林保護の調査及び指導に関すること。
十 権限委任規則第八条第二号から第四号までに掲げる補助金に係る補助事業の指導及び監督並びにこれらの補助金の交付に関すること。
(平二八訓令四・追加、令六訓令二二・一部改正)
(環境指導課の事務)
第十条 環境指導課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる事項についての事業所指導に関すること。
イ 大気汚染及び水質汚濁の防止
ロ 産業廃棄物(建設廃棄物を除く。)の適正な処理の実施の確保
ハ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施の確保
ニ 公害防止管理者等の選任等
二 産業廃棄物の不適正な処理に対する対策に関すること。
(平二二訓令一四・追加、平二八訓令四・旧第九条繰下)
(職務権限)
第十一条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 室長及び課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平一一訓令一六・平一二訓令五八・平一七訓令二一・一部改正、平二二訓令一四・旧第九条繰下、平二八訓令四・旧第十条繰下)
(専決)
第十二条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条第一項に規定する鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可、同条第七項の規定による許可証の交付、同条第八項に規定する従事者証の交付及び同法第十九条第三項の規定による登録票の交付に関すること。
五 歳入の徴収に関すること。
(平一二訓令八七・平一五訓令二〇・平一六訓令四〇・一部改正、平二二訓令一四・旧第十条繰下、平二七訓令一一・一部改正、平二八訓令四・旧第十一条繰下)
第十三条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を次長、室長、課長又はあらかじめ所長が指定する課長補佐若しくは主査に専決させることができる。
(平一一訓令一六・平一二訓令五八・平一七訓令二一・平二〇訓令四・一部改正、平二二訓令一四・旧第十一条繰下、平二八訓令四・旧第十二条繰下)
(代決)
第十四条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、主管の室長又は課長がその事項を代決することができる。
(平一七訓令二一・一部改正、平二二訓令一四・旧第十二条繰下、平二八訓令四・旧第十三条繰下)
(後閲等)
第十五条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(平二二訓令一四・旧第十三条繰下、平二八訓令四・旧第十四条繰下)
(委任)
第十六条 この規程に定めるもののほか、総合事務所の処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(平二〇訓令四・一部改正、平二二訓令一四・旧第十四条繰下、平二八訓令四・旧第十五条繰下)
(準用)
第十七条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、総合事務所の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(平二二訓令一四・旧第十五条繰下、平二八訓令四・旧第十六条繰下)
改正文(平成一一年訓令第一六号)抄
平成十一年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第五八号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第八七号)抄
平成十二年十二月一日から実施する。
改正文(平成一四年訓令第二七号)抄
平成十四年四月一日から実施する。
附則(平成一五年訓令第二〇号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十条第四号の改正規定は、同月十六日から施行する。
改正文(平成一六年訓令第四〇号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成一七年訓令第二一号)抄
平成十七年四月一日から実施する。
改正文(平成一九年訓令第三号)抄
平成十九年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第四号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二二年訓令第一四号)抄
平成二十二年四月一日から実施する。
改正文(平成二七年訓令第一一号)抄
平成二十七年五月二十九日から実施する。
改正文(平成二八年訓令第四号)抄
平成二十八年四月一日から実施する。
改正文(令和六年訓令第二二号)抄
令和六年四月一日から実施する。