○大阪府あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
昭和五十八年三月九日
大阪府規則第四号
大阪府あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則をここに公布する。
大阪府あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平五規則三二・一部改正)
一 施術所の開設の届出 施術所開設届出書(様式第一号)
三 施術所の休止、廃止又は再開の届出 施術所休止(廃止・再開)届出書(様式第三号)
(平五規則三二・旧第七条繰上・一部改正、平一二規則五八・一部改正)
一 専ら出張のみによってその業務に従事する施術者(以下「出張施術業務者」という。)の業務の開始の届出 出張施術業務開始届出書(様式第四号)
二 出張施術業務者の業務の休止、廃止又は再開の届出 出張施術業務の休止(廃止・再開)届出書(様式第五号)
(平五規則三二・旧第八条繰上・一部改正、平一二規則五八・一部改正)
(滞在業務に関する届出)
第四条 法第九条の四の規定による届出は、滞在施術業務届出書(様式第六号)を提出することにより行わなければならない。
(平一二規則五八・全改)
(医業類似行為を業とすることができる者への準用)
第五条 前三条の規定は、法第十二条の二の規定による医業類似行為を業とすることができる者について準用する。
(平五規則三二・旧第十二条繰上・一部改正、平一二規則五八・旧第七条繰上・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則(以下「新細則」という。)の規定は、昭和五十七年九月二十三日から適用する。
附則(昭和五八年規則第二七号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第三二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府柔道整復師法施行細則及び大阪府あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則の規定により提出されている届出書は、改正後の大阪府柔道整復師法施行細則及び大阪府あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則の規定により提出されたものとみなす。
附則(平成九年規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発生した事項に係る第一条の規定による改正前の大阪府柔道整復師法施行細則第三条又は第二条の規定による改正前の大阪府あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則第八条の書類の提出は、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一二年規則第五八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(平5規則32・全改、平9規則75・平12規則58・一部改正)
(平5規則32・旧様式第9号繰上・一部改正、平9規則75・平12規則58・一部改正)
(平5規則32・旧様式第10号繰上・一部改正、平9規則75・平12規則58・一部改正)
(平5規則32・旧様式第11号繰上・一部改正、平9規則75・一部改正)
(平5規則32・旧様式第12号繰上・一部改正、平9規則75・平12規則58・一部改正)
(平5規則32・旧様式第13号繰上・一部改正、平9規則75・一部改正)