○大阪府監察医事務所規程
昭和二十九年三月二十二日
大阪府訓令第三号
衛生部長
〔大阪府死因調査事務所規程〕を次のように定め、大阪府変死者等死因調査規程(昭和二十一年大阪府訓令第十三号)は、廃止する。
大阪府監察医事務所規程
(昭五六訓令一一・改称)
(設置)
第一条 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第八条第一項の規定により、大阪市の区域における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑いのある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするための業務を行うため、大阪府監察医事務所(以下「事務所」という。)を大阪市中央区馬場町に置く。
(昭五六訓令一一・平二訓令一九・一部改正)
(職務権限)
第二条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 監察医は、上司の命を受け、監察医務に従事する。
(昭三三訓令三六・旧第三条繰上・一部改正、昭五三訓令二七・一部改正)
(専決)
第三条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 死体の検案に関すること。
五 検案によっても死因不明の場合の死体の解剖に関すること。
(昭五三訓令二七・全改、平二六訓令二五・一部改正)
(昭五三訓令二七・追加、平二六訓令二五・一部改正)
(後閲等)
第五条 前条の規定により代決した者は、その代決した事項のうち必要があると認める事項については、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(昭五三訓令二七・追加、昭五六訓令一一・一部改正)
(報告)
第六条 所長は、毎月七日までに、前月の業務実績を知事に報告しなければならない。
(昭三三訓令三六・追加、昭五三訓令二七・旧第四条繰下、昭五六訓令一一・一部改正)
(委任)
第七条 この規程に定めるもののほか、事務所の処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(昭五六訓令一一・追加、平二〇訓令二九・一部改正)
(準用)
第八条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、事務所の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(昭五三訓令二七・旧第五条繰下、昭五六訓令一一・旧第七条繰下・一部改正)
改正文(昭和五六年訓令第一一号)抄
昭和五十六年四月一日から実施する。
改正文(平成二年訓令第一九号)抄
平成二年七月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第二九号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二六年訓令第二五号)抄
平成二十六年四月一日から実施する。