○大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
昭和六十年三月二十七日
大阪府条例第四号
大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例をここに公布する。
大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に基づき、浄化槽保守点検業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
一 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う営業をいう。
二 浄化槽保守点検業者 次条第一項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。
(登録)
第三条 府の区域(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域を除く。)内において、浄化槽保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、五年とする。
5 前項の場合において、新たに登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平一二条例七二・平一五条例三七・平二四条例四六・平二六条例五八・平三〇条例三九・平三一条例三八・令二条例二六・一部改正)
(登録の申請)
第四条 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所
四 第七条第二号に規定する浄化槽管理士の氏名及びその者の浄化槽管理士免状番号
五 浄化槽保守点検業を営もうとする区域が所在する市町村の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法人にあっては、その登記事項証明書
二 第六条各号に該当しない者であることを誓約する書面
三 第七条第二号に規定する浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し
四 第七条第三号に規定する器具の明細書
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(平一二条例七二・平一七条例四二・一部改正)
4 知事は、第一項の浄化槽保守点検業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(平一二条例七二・一部改正)
(登録の拒否)
第六条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
二 第十五条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日以前三十日以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から起算して二年を経過しないもの
四 第十五条第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(平一二条例七二・平一七条例四二・平二四条例四六・一部改正)
第七条 知事は、申請者が次に掲げる基準のいずれかに適合しないときは、その登録を拒否しなければならない。
一 府の区域内に営業所を有すること。
二 営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置くこと。
三 営業所ごとに規則で定める器具を備えること。
(登録の拒否の通知)
第八条 知事は、前二条の規定により登録の拒否をしたときは、直ちに、その旨を当該登録の拒否に係る申請者に通知しなければならない。
(平七条例三・一部改正)
(変更の届出等)
第九条 浄化槽保守点検業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一二条例七二・一部改正)
(登録証の書換え)
第十条 浄化槽保守点検業者は、第五条第二項の登録証(以下「登録証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、登録証の書換えを受けなければならない。
(登録証の再交付等)
第十一条 浄化槽保守点検業者は、登録証を破り、汚し、又は失ったときは、速やかに、登録証の再交付を受けなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、前項の規定により登録証の再交付を受けた後において失った登録証を発見したときは、直ちに、これを知事に返納しなければならない。
(平一二条例七二・一部改正)
一 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった者
二 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条第一項の規定により死亡の届出をしなければならない者
三 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
四 破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人
五 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(平一二条例七二・平一七条例四二・平二四条例四六・平三〇条例三九・一部改正)
(平一二条例七二・一部改正)
(遵守事項)
第十四条 浄化槽保守点検業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自らこれを行い、若しくは実地に監督すること。
二 浄化槽の保守点検を行った結果、当該浄化槽について清掃が必要であると認めるときは、速やかに、その浄化槽管理者に対し、その清掃を浄化槽清掃業者に行わせることその他必要な措置を講ずべきことを連絡すること。
三 浄化槽の保守点検を行った結果、当該浄化槽について生活環境の保全及び公衆衛生上必要であると認めるときは、速やかに、その浄化槽管理者に対し、必要な措置を講ずべきことを説明すること。
四 規則で定めるところにより、浄化槽管理士に対し、知事が実施する講習会又は規則で定める講習会を第三条第二項の有効期間内に一回以上受講させること。
五 営業所ごとに、その見やすい場所に、登録証を掲示すること。
六 規則で定めるところにより、営業所ごとに営業に関する帳簿を備え、規則で定める事項を記載し、これを保存すること。
(平四条例三・平一二条例七二・令二条例二六・一部改正)
(登録の取消し及び営業の停止)
第十五条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 偽りその他不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
三 第七条各号の規定に違反したとき。
四 この項の規定による停止の処分に違反したとき。
2 浄化槽保守点検業者は、前項の規定により登録を取り消されたときは、直ちに、登録証を知事に返納しなければならない。
(平一二条例七二・一部改正)
(聴聞の特例)
第十六条 前条第一項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。この場合において、知事は、聴聞の期日の一週間前までに、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
(平七条例三・全改、平一二条例七二・一部改正)
(報告の徴収等)
第十七条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対してその営業に関し報告を求め、又はその職員に、その事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他営業に関係のある物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平一二条例七二・追加)
(還付)
第十九条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平一二条例七二・追加)
(減免)
第二十条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(平二六条例五八・追加)
(規則への委任)
第二十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一二条例七二・旧第十八条繰下、平二六条例五八・旧第二十条繰下・一部改正)
(罰則)
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条第一項の登録を受けた者
三 第十五条第一項の規定による停止の処分に違反した者
(平四条例三・一部改正、平一二条例七二・旧第十九条繰下・一部改正、平二四条例四六・一部改正、平二六条例五八・旧第二十一条繰下)
(平四条例三・一部改正、平一二条例七二・旧第二十条繰下、平二六条例五八・旧第二十二条繰下)
第二十四条 第九条第一項の規定に違反して変更の日から三十日以内に届出をしなかった者は、科料に処する。
(平一二条例七二・旧第二十一条繰下・一部改正、平二六条例五八・旧第二十三条繰下)
(両罰規定)
第二十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
(平一二条例七二・旧第二十二条繰下、平二六条例五八・旧第二十四条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から三月間は、第三条第一項の登録を受けないでも引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。
(大阪府環境衛生関係手数料条例の一部改正)
3 大阪府環境衛生関係手数料条例(昭和二十五年大阪府条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成四年条例第三号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成七年十月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第七二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第三七号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第五号の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成一七年規則第四八号で平成一七年四月一日から施行)
附則(平成二四年条例第四六号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第三九号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第三八号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第三条第一項の登録を受けている浄化槽保守点検業者については、当該登録の有効期間の満了の日までは、改正後の大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第十四条第一項第四号の規定は適用しない。