○大阪府特設水道条例施行規則

昭和三十三年十二月十二日

大阪府規則第七十四号

〔特設水道条例施行規則〕をここに公布する。

大阪府特設水道条例施行規則

(平一二規則七二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府特設水道条例(昭和三十三年大阪府条例第三十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平五規則七五・追加、平一二規則七二・一部改正)

(水質基準)

第二条 条例第三条第二項の規定による基準は、水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号。以下「省令」という。)の基準によるものとする。

(平五規則七五・旧第一条繰下・一部改正、平一一規則三八・平一六規則二〇・一部改正)

(給水施設の構造及び材質の基準)

第三条 条例第四条第七号の給水施設(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による建築物に設けられた給水施設を除く。)の構造及び材質の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 配水管への取付口の位置は、他の給水施設の取付口から三十センチメートル以上離れていること。

 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水施設による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

 当該給水施設以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水施設にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

(平五規則七五・旧第三条繰下・一部改正、平一一規則三八・一部改正、平一二規則七二・旧第四条繰上)

(確認申請書の記載事項)

第四条 条例第五条第二項の申請書には、申請者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、水道事務所の所在地並びに水道管理の実務担当者の氏名を記載するものとする。

(平五規則七五・旧第四条繰下、平一一規則三八・一部改正、平一二規則七二・旧第五条繰上)

(記載事項変更の届出)

第五条 設置者は、前条に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(平五規則七五・旧第五条繰下・一部改正、平一二規則七二・旧第六条繰上・一部改正)

(確認申請書の添付書類等)

第六条 条例第五条第二項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

 工事設計書(様式第一号)

 給水が行われる地域を記載した図面

 水道施設の位置を明らかにする地図

 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする平面図及び高低図

 主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

 導水管きよ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図

 水源の水量概算書及び原水水質試験成績書

2 前項第七号の原水水質試験成績書には、省令の表の上欄に掲げる事項に関して水質が最も低下する時期における試験の結果を記載するものとする。

3 前項の試験は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号。以下「告示」という。)に定める方法によって行うものとする。

(平五規則七五・旧第六条繰下・一部改正、平一一規則三八・一部改正、平一二規則七二・旧第七条繰上・一部改正、平一六規則二〇・平二〇規則三・平二一規則三六・平二六規則九七・令六規則八五・一部改正)

(定期及び臨時の水質検査)

第七条 条例第八条第一項の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。

 次に掲げる検査を行うこと。

 一日一回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査

 第三号に定める回数以上行う省令の表の上欄に掲げる事項に関する検査

 検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、特設水道により供給される水が第二条に規定する基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定すること。

 第一号ロの検査の回数は、次に掲げるところによること。

 省令の表一の項、二の項、十一の項、三十四の項、三十七の項、三十八の項及び四十六の項から五十一の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね一箇月に一回以上とすること。

 省令の表四十二の項及び四十三の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、湖沼等の水が停滞しやすい水域を水源とする場合は、当該事項を産出する藻類の発生が少ないものとして、当該事項について検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除き、おおむね一箇月に一回以上とすること。

 省令の表三の項から十の項まで、十二の項から三十三の項まで、三十五の項、三十六の項、三十九の項から四十一の項まで、四十四の項及び四十五の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね三箇月に一回以上とすること。ただし、同表三の項から九の項まで、十二の項から二十の項まで、三十二の項、三十三の項、三十五の項、三十六の項、三十九の項から四十一の項まで、四十四の項及び四十五の項の上欄に掲げる事項に関する検査については、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去三年間において水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。)であって、過去三年間における当該事項についての検査の結果が全て当該事項に係る水質基準値(同表の下欄に掲げる基準の許容限度の数値をいう。以下この項において「基準値」という。)の五分の一以下であるときはおおむね一年に一回以上と、過去三年間における当該事項についての検査の結果が全て基準値の十分の一以下であるときはおおむね三年に一回以上とすることができる。

 次の表の上欄に掲げる事項に関する検査は、当該事項についての過去の検査の結果が基準値の二分の一を超えたことがなく、かつ、同表の下欄に掲げる事項を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第一号及び前号の規定にかかわらず、省略することができること。

省令の表三の項から五の項まで、七の項、十二の項、十三の項(海水を原水とする場合を除く。)、二十六の項(浄水処理にオゾン処理を用いる場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合を除く。)、三十六の項、三十九の項から四十一の項まで、四十四の項及び四十五の項の上欄に掲げる事項

原水並びに水源及びその周辺の状況

省令の表六の項、八の項、三十二の項、三十三の項及び三十五の項の上欄に掲げる事項

原水、水源及びその周辺の状況並びに水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第一条第十四号に規定する薬品等及び同条第十七号に規定する資機材等の使用状況

省令の表十四の項から二十の項までの上欄に掲げる事項

原水並びに水源及びその周辺の状況(地下水を水源とする場合は、近傍の地域における地下水の状況を含む。)

省令の表四十二の項及び四十三の項の上欄に掲げる事項

原水並びに水源及びその周辺の状況(湖沼等の水が停滞しやすい水域を水源とする場合は、上欄に掲げる事項を産出する藻類の発生状況を含む。)

2 条例第八条第一項の規定により行う臨時の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。

 特設水道により供給される水が第二条に規定する基準に適合しないおそれがある場合は、省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要な事項に関する検査を行うこと。

 前項第二号の規定は、前号の検査について準用する。

3 第一項第一号ロ及び前項第一号の検査は、告示に定める方法によって行うものとする。

4 第一項第一号イの検査のうち色及び濁りに関する検査は、同号ロの検査のうち色度及び濁度に関する検査を行った日においては、行うことを要しない。

(平一六規則二〇・全改、平二〇規則三・平二一規則三六・平二四規則六三・平二六規則九七・一部改正)

(健康診断)

第八条 条例第九条第一項の規定により行う定期の健康診断は、おおむね六月ごとに、感染症(病原体がし尿に排せつされる感染症に限る。以下同じ。)の患者(病原体の保有者を含む。)の有無に関して、行うものとする。

2 条例第九条第一項の規定により行う臨時の健康診断は、同項に規定する者に感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、発生した感染症又は発生するおそれがある感染症について、前項の例により行うものとする。

3 第一項の健康診断は、前項の健康診断を行った月においては、同項の規定により行った健康診断に係る感染症に関しては、行うことを要しない。

4 他の法令(地方公共団体の条例及び規則を含む。以下この項において同じ。)に基づいて行われた健康診断の内容が、感染症の全部又は一部に関する健康診断の内容に相当するものであるときは、その健康診断の相当する部分は、その部分に相当する第一項の健康診断とみなす。この場合において、条例第九条第二項の規定に基づいて作成し、保管すべき記録は、他の法令に基づいて行われた健康診断の記録をもって代えるものとする。

(平五規則七五・旧第八条繰下・一部改正、平七規則八・平一一規則三八・一部改正、平一二規則七二・旧第九条繰上・一部改正)

(衛生上の措置)

第九条 条例第十条の規定により設置者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次に掲げるものとする。

 取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水池及びポンプ井は、常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にすること。

 前号の施設には、鍵を掛け、柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。

 給水栓における水は、一リットルにつき、遊離残留塩素を〇・一ミリグラム(結合残留塩素の場合は、〇・四ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が、病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合においては、給水栓における水は、一リットルにつき遊離残留塩素は、〇・二ミリグラム(結合残留塩素の場合は、一・五ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をすること。

(平五規則七五・旧第九条繰下・一部改正、平一一規則三八・一部改正、平一二規則七二・旧第十条繰上、平二四規則六三・一部改正)

(身分証明書)

第十条 条例第十四条第二項に規定する証明書は、身分証明書(様式第二号)とする。

2 知事が必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の証明書は、厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年厚生労働省令第百七十五号)別記様式の例によることができる。

(平五規則七五・全改・旧第十条繰下、平一二規則七二・旧第十一条繰上・一部改正、令四規則三四・一部改正)

(事務処理の特例)

第十一条 条例第十五条第八号の規則で定める事務は、第五条の規定による届出の受理に関する事務とする。

(平二四規則六三・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年十一月十二日から適用する。

(平成四年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の特設水道条例施行規則様式第二号の規定により交付されている身分を証する証票又は大阪府公害防止条例施行規則様式第十九号の規定により交付されている身分を示す証明書は、改正後の特設水道条例施行規則様式第二号又は大阪府公害防止条例施行規則様式第十九号の規定により交付されたものとみなす。

(平成五年規則第七五号)

この規則は、平成五年十二月一日から施行する。

(平成七年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前三月間に係る特設水道条例第九条第一項に規定する健康診断については、改正後の特設水道条例施行規則第九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一一年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の特設水道条例施行規則の様式により交付されている特設水道検査証は、改正後の特設水道条例施行規則の様式により交付されたものとみなす。

3 改正前の特設水道条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の特設水道条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第七二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の特設水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号の規定により提出されている工事設計書は、改正後の大阪府特設水道条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号の規定により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

4 この規則の施行の際旧規則様式第二号の規定により交付されている特設水道検査証で現に効力を有するものは、新規則様式第二号の規定により交付された身分証明書とみなす。

(平成一六年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間における改正後の大阪府特設水道条例施行規則第六条第三項及び第七条第三項の規定の適用については、これらの規定中「第五十号」とあるのは、「第四十四号まで及び第四十六号から第五十一号」とする。

(平成一九年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大阪府特設水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第二号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府特設水道条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第二号の規定により交付された身分証明書とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大阪府特設水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第二号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府特設水道条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第二号の規定により交付された身分証明書とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二六年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和六年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平4規則15・平5規則75・平11規則38・平12規則72・一部改正)

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(平12規則72・全改、平19規則79・平24規則63・平26規則97・一部改正)

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大阪府特設水道条例施行規則

昭和33年12月12日 規則第74号

(令和6年6月12日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和33年12月12日 規則第74号
平成4年3月24日 規則第15号
平成5年11月30日 規則第75号
平成7年3月24日 規則第8号
平成11年3月31日 規則第38号
平成12年3月31日 規則第72号
平成16年3月26日 規則第20号
平成19年6月19日 規則第79号
平成20年2月5日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第36号
平成24年3月29日 規則第63号
平成26年4月1日 規則第97号
令和4年3月30日 規則第34号
令和6年6月12日 規則第85号