○大阪府特設水道条例

昭和三十三年十月十三日

大阪府条例第三十号

〔特設水道条例〕をここに公布する。

大阪府特設水道条例

(平一二条例七三・改称)

(目的)

第一条 この条例は、特設水道の布設及び管理の適正化を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(平一二条例七三・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「特設水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体であって、対象給水人口が五十人以上のもの又は一日の最大給水量が七・五立方メートル以上のもののうち、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の適用を受けないものをいう。ただし、同法による水道又は特設水道から分水を受けているもの及び臨時に布設されたものを除く。

2 この条例において「水道施設」とは、特設水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設及び給水施設をいう。

(平一二条例七三・平二五条例九三・一部改正)

(水質基準)

第三条 特設水道により供給される水は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。

 シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。

 銅、鉄、ふつ素、フェノールその他の物質をその許容量を超えて含まないこと。

 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。

 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。

 外観は、ほとんど無色透明であること。

2 前項各号の基準について必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例七三・一部改正)

(施設基準)

第四条 特設水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該特設水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設及び給水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

 取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。

 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有すること。

 導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。

 浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要な沈殿池、ろ過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。

 送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。

 配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。

 給水施設は、その構造及び材質が、規則で定める基準に適合するものであること。

(平一二条例七三・一部改正)

(確認)

第五条 特設水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が前条各号に掲げる基準に適合するものであることについて、知事の確認を受けなければならない。

2 前項の確認の申請をするには、申請書に、規則で定める書類及び図面を添えて、知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の申請を受理した場合において、当該工事の設計が前条各号に掲げる基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を付して、申請者にその旨を通知しなければならない。

4 前項の規定による通知は、第二項の申請を受理した日から起算して三十日以内に、書面をもってしなければならない。

(平一二条例七三・一部改正)

(給水開始前の届出及び検査)

第六条 特設水道の設置者(以下「設置者」という。)は、配水施設及び給水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出て、水質検査及び施設検査を受けなければならない。

(平一二条例七三・一部改正)

(特設水道の廃止及び設置者の変更)

第七条 設置者は、特設水道を廃止しようとするときは、あらかじめ、知事に届け出なければならない。設置者に変更があったときも、また同様とする。

(平一二条例七三・一部改正)

(水質検査)

第八条 設置者は、規則で定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。

2 設置者は、前項の水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して二年間、これを保存しておかなければならない。

(平一二条例七三・一部改正)

(健康診断)

第九条 設置者は、特設水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の布設場所の構内に居住している者について、規則で定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。

2 設置者は、前項の健康診断を行ったときは、これに関する記録を作成し、健康診断を行った日から起算して一年間、これを保存しておかなければならない。

(平一二条例七三・一部改正)

(衛生上の措置)

第十条 設置者は、規則で定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。

(給水の緊急停止)

第十一条 設置者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(平一二条例七三・一部改正)

(改善の指示)

第十二条 知事は、水道施設が第四条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、当該水道施設に係る設置者に対し、期限を定めて、当該水道施設を改善すべきことを指示することができる。

(平一二条例七三・全改)

(給水の停止命令)

第十三条 知事は、設置者が前条の規定による指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該特設水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、給水を停止すべきことを命ずることができる。

(平一二条例七三・一部改正)

(報告の徴収及び立入検査)

第十四条 知事は、特設水道の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、設置者に対し、工事の施行状況若しくは特設水道の管理及び運営について必要な報告を求め、又はその職員に、特設水道の工事現場、事務所若しくは特設水道のある場所に立ち入り、工事の施行状況、特設水道、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平一二条例七三・平一七条例四・一部改正)

(事務処理の特例)

第十五条 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する市(大阪市及び富田林市を除く。)及び町(島本町、豊能町、能勢町、田尻町、岬町、太子町及び河南町を除く。)の区域に係るものは、それぞれ当該市又は町が処理することとする。

 第五条第一項の確認に関する事務

 第五条第三項の規定による通知及び指摘に関する事務

 第六条の規定による届出の受理及び検査に関する事務

 第七条の規定による届出の受理に関する事務

 第十二条の規定による指示に関する事務

 第十三条の規定による命令に関する事務

 前条第一項の報告の徴収及び同項の規定による立入検査に関する事務

 前各号に掲げるもののほか、この条例の施行に係る事務であって、別に規則で定めるもの

(平二四条例四四・追加・一部改正、平二四条例一三八・平二五条例九三・平二六条例五六・平二七条例三七・平二八条例四三・一部改正)

(規則への委任)

第十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例七三・追加、平二四条例四四・旧第十五条繰下、平二四条例一三八・一部改正)

(罰則)

第十七条 第十一条の規定に違反した者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

(平四条例三・一部改正、平一二条例七三・旧第十五条繰下、平二四条例四四・旧第十六条繰下)

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第五条第一項の確認を受けないで特設水道の布設工事に着手した者

 第六条の規定に違反した者

 第八条第一項の規定に違反した者

 第九条第一項の規定に違反した者

 第十条の規定に違反した者

 第十三条の規定による給水の停止命令に違反した者

(平四条例三・一部改正、平一二条例七三・旧第十六条繰下・一部改正、平二四条例四四・旧第十七条繰下・一部改正)

第十九条 第十四条第一項の報告をせず、若しくは同項の報告について虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。

(平四条例三・一部改正、平一二条例七三・旧第十七条繰下・一部改正、平二四条例四四・旧第十八条繰下)

(両罰規定)

第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(平一二条例七三・旧第十八条繰下・一部改正、平二四条例四四・旧第十九条繰下・一部改正、平二四条例一三八・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(簡易水道取締条例の廃止)

2 簡易水道取締条例(昭和二十三年大阪府条例第三十三号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例の規定によつてなされた簡易水道の布設の許可は、この条例第五条の規定によつてなされた特設水道の布設の確認とみなす。

4 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成四年条例第三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第七三号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第四四号)

この条例中第一条の規定は平成二十四年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二四年条例第一三八号)

この条例中第一条の規定は平成二十五年一月一日から、第二条の規定は同年二月一日から施行する。

(平成二五年条例第九三号)

この条例中第一条の規定は平成二十六年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五六号)

この条例中第一条の規定は平成二十六年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二七年条例第三七号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第四三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府特設水道条例

昭和33年10月13日 条例第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和33年10月13日 条例第30号
平成4年3月24日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第73号
平成17年3月29日 条例第4号
平成24年3月28日 条例第44号
平成24年11月1日 条例第138号
平成25年11月1日 条例第93号
平成26年3月27日 条例第56号
平成27年3月23日 条例第37号
平成28年3月29日 条例第43号