○大阪府と畜場法施行細則

昭和二十九年三月十七日

大阪府規則第九号

〔大阪府と❜畜場法施行細則〕をここに公布する。

大阪府と畜場法施行細則

(平一五規則一一二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号。以下「令」という。)、と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号。以下「規則」という。)及び大阪府と畜場法施行条例(平成十五年大阪府条例第五号)に定めるもののほか、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六一規則五五・全改、平一五規則一八・平一五規則一一二・一部改正)

(と畜場設置許可申請書等)

第二条 法第四条第二項の申請書は、と畜場設置許可申請書(様式第一号)とする。

2 と畜場設置許可申請書には、規則第一条第二項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 と畜場の構造設備及び区域を明らかにした図面

二 と畜場の周辺の区域の状況を明らかにした図面

三 水道水以外の水を使用する場合にあっては、その水の水質検査の成績書

(昭六一規則五五・平一二規則六五・平一五規則一一二・一部改正)

(と畜場変更届出書等)

第三条 法第四条第三項の規定による届出は、と畜場変更届出書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の場合において構造設備を変更しようとするときは、変更後のと畜場の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

(昭六一規則五五・全改、平一五規則一一二・一部改正)

(設置場所の制限)

第四条 法第五条第一項第三号の都道府県知事が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所は、次に掲げるとおりとする。ただし、知事が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院その他の公衆の多数集合する施設又は都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に近接した場所

二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設その他の公衆衛生上支障があると認める施設に近接した場所

三 地盤が低く排水が十分でない場所

(昭六一規則五五・旧第五条繰上・一部改正、平五規則三八・平一五規則一一二・一部改正)

(衛生管理責任者設置・変更届出書)

第五条 法第七条第六項の規定による届出は、衛生管理責任者設置・変更届出書(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。

(平一五規則一一二・追加)

(作業衛生責任者設置・変更届出書)

第六条 法第十条第二項において準用する法第七条第六項の規定による届出は、作業衛生責任者設置・変更届出書(様式第四号)を提出することにより行わなければならない。

(平一五規則一一二・追加)

(と畜場使用料等の認可申請)

第七条 法第十二条第一項の規定によりと畜場使用料又はとさつ解体料の額の認可を受けようとする者又は認可を受けた額を変更しようとする者は、/と畜場使用料/とさつ解体料/(変更)認可申請書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

(昭六一規則五五・旧第十一条繰上・一部改正、平一五規則一八・旧第六条繰上、平一五規則一一二・旧第五条繰下・一部改正)

(自家用とさつ届出書等)

第八条 法第十三条第一項第一号の規定による届出は、自家用とさつ届出書(様式第六号)を提出することにより行わなければならない。

2 自家用とさつ届出書には、とさつしようとする獣畜に係る獣医師の診断書を添付しなければならない。

(昭六一規則五五・追加、平一五規則一八・旧第七条繰上、平一五規則一一二・旧第六条繰下・一部改正)

(と畜場外とさつ許可申請書等)

第九条 令第四条第二号の許可を受けようとする者は、と畜場外とさつ許可申請書(様式第七号)を提出しなければならない。

2 と畜場外とさつ許可申請書には、とさつしようとする獣畜に係る獣医師の診断書を添付しなければならない。

(昭六一規則五五・旧第十三条繰上・一部改正、平一五規則一八・旧第八条繰上、平一五規則一一二・旧第七条繰下・一部改正)

(牛の皮等の持出しに係る許可申請)

第十条 令第五条第一項第一号から第三号までの許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

一 令第五条第一項第一号の許可 牛の皮の持出しに係る許可申請書(様式第八号)

二 令第五条第一項第二号の許可 牛の卵巣の持出しに係る許可申請書(様式第九号)

三 令第五条第一項第三号の許可 獣畜の肉等の持出しに係る許可申請書(様式第十号)

(平一五規則九五・追加、平一五規則一一二・旧第八条繰下・一部改正)

(と畜検査申請書等)

第十一条 令第七条の申請書は、と畜検査申請書(様式第十一号)とする。

2 法第十三条第一項第二号の規定によりと畜場以外の場所においてとさつした獣畜を解体しようとするときは、と畜検査申請書に当該獣畜に係る獣医師の死亡診断書又は死体検案書を添付しなければならない。

(昭三四規則六・昭四七規則六五・一部改正、昭六一規則五五・旧第十四条繰上・一部改正、平一五規則一八・旧第九条繰上、平一五規則九五・旧第八条繰下・一部改正、平一五規則一一二・旧第九条繰下・一部改正)

(と畜場廃止等届出書)

第十二条 と畜場の設置者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、速やかにと畜場廃止等届出書(様式第十二号)を知事に提出しなければならない。

一 と畜場の経営を廃止した場合 と畜場の設置者

二 死亡した場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条の規定による届出義務者

三 と畜場の設置者について破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人

四 法人が合併により消滅した場合 その法人の代表者であった者

五 法人が破産手続開始の決定及び合併以外の理由により解散した場合 その清算人

(昭六一規則五五・追加、平一二規則六五・一部改正、平一五規則一八・旧第十条繰上、平一五規則九五・旧第九条繰下・一部改正、平一五規則一一二・旧第十条繰下・一部改正、平一七規則二五・一部改正)

(と畜場番号)

第十三条 羽曳野市立南食ミートセンターにおける規則第十七条の検印のと畜場番号は、2とする。

(昭六一規則五五・追加、平一五規則一八・旧第十一条繰上、平一五規則九五・旧第十条繰下、平一五規則一一二・旧第十一条繰下・一部改正、平二八規則一五四・一部改正)

(書類の提出部数)

第十四条 法第四条第二項並びに第三条第一項及び第十二条の規定により提出する書類の部数は、正本一部及び写し一部とする。

(昭六一規則五五・追加、平八規則八・一部改正、平一二規則六五・旧第十三条繰上、平一五規則一八・旧第十二条繰上・一部改正、平一五規則九五・旧第十一条繰下・一部改正、平一五規則一一二・旧第十二条繰下・一部改正)

(委任)

第十五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭六一規則五五・追加、平一二規則六五・旧第十四条繰上、平一五規則一八・旧第十三条繰上、平一五規則九五・旧第十二条繰下、平一五規則一一二・旧第十三条繰下、平二四規則一〇七・一部改正)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 と❜場法及同法施行規則施行細則(明治三十九年大阪府令第五十二号)は、廃止する。

3 大阪府手数料規則(昭和二十三年大阪府規則第六十二号)の一部を次のように改正する。

第一条第七十七号の次に次の二号を加える。

七十七の二 と❜畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項の規定に基く一般と❜畜場設置許可手数料 千五百円

七十七の三 と❜畜場法第三条第一項の規定に基く簡易と❜畜場設置許可手数料 八百円

4 大阪府と❜畜検査手数料規則の一部を次のように改正する。

第一条中「地方公共団体手数料令第一条第十八号」を「地方公共団体手数料規則(昭和二十三年総理庁令第五十号)第一条第六十八号の規定」に改める。

第二条中「と❜畜営業者」を「と❜畜業者」に、「と❜場主」を「と❜畜場の設置者」に改める。

様式第二号及び第三号中「と❜畜営業者」を「と❜畜業者」に改める。

附則(昭和三四年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び掲出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。

附則(昭和四七年規則第六五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第二項の改正規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の大阪府と❜畜場法施行細則第八条第二項の規定により交付されていると❜畜業営業届出済証で現に効力を有するものは、改正後の大阪府と❜畜場法施行細則第八条第二項の規定により交付されたものとみなす。

附則(昭和六一年規則第五五号)

この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。

附則(平成元年規則第二号)

この規則は、平成元年一月二十日から施行する。

附則(平成元年規則第一一号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成五年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成六年規則第三一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に〔中略〕第八条の規定による改正前の大阪府と畜場法施行細則〔中略〕の規定により提出されている申請書その他の書類は、〔中略〕第八条の規定による改正後の大阪府と畜場法施行細則〔中略〕の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

附則(平成九年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成九年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の大阪府毒物及び劇物取締法施行細則、第三条の規定による改正前の大阪府食品衛生法施行細則、第四条の規定による改正前の大阪府調理師法施行細則、第五条の規定による改正前の大阪府製菓衛生師法施行細則、第六条の規定による改正前の大阪府と❜畜場法施行細則、第七条の規定による改正前の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則又は第九条の規定による改正前の大阪府砂防指定地管理規則の規定により提出されている申請書その他の書類又は設置されている標識は、第二条の規定による改正後の大阪府毒物及び劇物取締法施行細則、第三条の規定による改正後の大阪府食品衛生法施行細則、第四条の規定による改正後の大阪府調理師法施行細則、第五条の規定による改正後の大阪府製菓衛生師法施行細則、第六条の規定による改正後の大阪府と❜畜場法施行細則、第七条の規定による改正後の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則又は第九条の規定による改正後の大阪府砂防指定地管理規則の規定により提出された申請書その他の書類又は設置された標識とみなす。

附則(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一〇年規則第五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一二年規則第六五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一四年規則第七七号)

この規則は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一五年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府と❜畜場法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府と❜畜場法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一五年規則第九五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府と❜畜場法施行細則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府と❜畜場法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府と❜畜場法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府と❜畜場法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一五年規則第一一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府と❜畜場法施行細則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府と畜場法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府と❜畜場法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府と畜場法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一七年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年規則第一〇七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年規則第一五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭61規則55・全改、平元規則11・平9規則40・平9規則75・平12規則65・平15規則18・平15規則112・一部改正)

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(昭61規則55・全改、平元規則11・平9規則40・平9規則75・平12規則65・平15規則18・平15規則112・一部改正)

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(平15規則112・追加)

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(平15規則112・追加)

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(昭61規則55・全改、平元規則11・平9規則40・平9規則75・平12規則65・平15規則18・一部改正、平15規則112・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(昭61規則55・全改、平元規則11・平9規則40・平9規則75・平12規則65・平15規則18・一部改正、平15規則112・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(昭61規則55・全改、平元規則11・平9規則40・平9規則75・平12規則65・平15規則18・一部改正、平15規則112・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平15規則95・追加、平15規則112・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平15規則95・追加、平15規則112・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平15規則95・追加、平15規則112・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(昭61規則55・全改、平元規則11・平8規則8・平9規則75・平12規則65・平15規則18・一部改正、平15規則95・旧様式第6号繰下・一部改正、平15規則112・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(昭61規則55・全改、平元規則11・平9規則40・平9規則75・平12規則65・平15規則18・一部改正、平15規則95・旧様式第7号繰下・一部改正、平15規則112・旧様式第10号繰下・一部改正)

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大阪府と畜場法施行細則

昭和29年3月17日 規則第9号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
◆ 昭和29年3月17日 規則第9号
◇ 昭和34年3月27日 規則第6号
◇ 昭和36年3月25日 規則第11号
◇ 昭和47年7月28日 規則第65号
◇ 昭和61年7月30日 規則第55号
◇ 平成元年1月18日 規則第2号
◇ 平成元年3月29日 規則第11号
◇ 平成5年4月5日 規則第38号
◇ 平成6年3月31日 規則第31号
◇ 平成8年3月22日 規則第8号
◇ 平成9年2月24日 規則第2号
◇ 平成9年3月31日 規則第40号
◇ 平成9年9月24日 規則第75号
◇ 平成10年3月16日 規則第5号
◇ 平成12年3月31日 規則第65号
◇ 平成14年6月28日 規則第77号
◇ 平成15年3月25日 規則第18号
◇ 平成15年8月1日 規則第95号
◇ 平成15年10月31日 規則第112号
◇ 平成17年3月25日 規則第25号
◇ 平成24年5月30日 規則第107号
◇ 平成28年11月1日 規則第154号