○大阪府感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第二項の規定に基づく患者等の負担金の認定に関する規則
平成十二年四月二十八日
大阪府規則第二百十二号
大阪府感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第二項の規定に基づく患者等の負担金の認定に関する規則をここに公布する。
大阪府感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第二項の規定に基づく患者等の負担金の認定に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第三十七条第二項(法第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、法第三十七条第一項、第四十四条の三の二第一項及び第五十条の三第一項に規定する医療(以下「医療」という。)に要する費用に係る患者等の負担金を認定することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令六規則九二・一部改正)
(自己負担金の認定)
第二条 知事は、法第三十七条第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の規定によりこれらの項に規定する患者若しくは新感染症の所見がある者(以下単に「患者」という。)又はその保護者から医療に要する費用の負担に係る申請があった場合は、法第三十七条第二項の規定により、当該申請に係る患者、その配偶者又は当該患者と生計を一にする扶養義務者が負担すべき費用についての認定を行う。ただし、当該患者又はその属する世帯の他の世帯員が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)に基づく支援給付を受けている場合にあっては、この限りでない。
2 前項の規定により認定する費用(以下「自己負担金」という。)の額は、別表の上欄に掲げる患者、その配偶者及び当該患者と生計を一にする扶養義務者について法第十九条、第二十条(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)若しくは第四十六条の規定による入院又は法第四十四条の三第二項若しくは第五十条の二第二項の規定による協力の求めのあった月の属する年度(当該入院又は協力の求めのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額の合算額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める一月当たりの自己負担金の額とする。
3 月の途中において医療を受け、又は医療を受けることをやめた場合におけるその月の自己負担金の額は、前項の規定による自己負担金の額に当該月において当該医療を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(平二〇規則九三・平二六規則一二八・令元規則二四・令六規則九二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(令三規則一二一・旧附則・一部改正、令五規則五二・旧第一項・一部改正)
附則(平成一九年規則第二八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第九三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一二八号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(令和元年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第七〇号)
この規則は、令和三年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一二一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第二項の規定に基づく患者等の負担金の認定に関する規則附則第二項の規定は、この規則の施行の日以後にする感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第二十六条第二項において読み替えて準用する同法第十九条又は第二十条の規定による入院の勧告又は入院の措置(以下「入院勧告又は入院措置」という。)に係る患者等が負担すべき費用についての認定(以下「認定」という。)について適用し、同日前にした入院勧告又は入院措置に係る認定については、なお従前の例による。
附則(令和五年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第九二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第二項の規定に基づく患者等の負担金の認定に関する規則の規定は、令和六年四月一日から適用する。
別表(第二条関係)
(平一九規則二八・平二〇規則九三・令元規則二四・令三規則七〇・一部改正)
所得割の額の合算額 | 一月当たりの自己負担金の額 |
五六四、〇〇〇円以下 | 〇円 |
五六四、〇〇一円以上 | 二〇、〇〇〇円(医療に要した費用の額から、他の法律により給付を受けることができる額(法第三十九条第一項に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除した額が二〇、〇〇〇円に満たない場合は、その額) |
備考
1 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
2 当該患者又はその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。