○大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
昭和三十六年三月三十一日
大阪府規則第十九号
〔大阪府精神衛生法施行細則〕をここに公布する。
大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
(昭六三規則五一・平七規則五三・改称)
精神衛生法施行細則(昭和二十六年大阪府規則第八十三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号。以下「令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六三規則五一・追加、平七規則五三・平七規則七六・一部改正)
(診察及び保護申請書)
第二条 法第二十二条第二項に規定する申請書は、精神障害者等診察及び保護申請書(様式第一号)とする。
(昭六三規則五一・旧第一条繰下・一部改正、平二六規則一〇〇・一部改正)
(診断書の提出)
第三条 精神保健指定医は、法第二十七条第一項若しくは第二項、法第二十九条第二項、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の四第二項、法第三十四条第一項若しくは第三項、法第三十八条の六第一項、法第三十八条の七第二項又は法第四十条の五第一項の規定により知事の命令を受けて精神障害者又はその疑いのある者を診察したときは、診断書を速やかに知事に提出しなければならない。
(昭六三規則五一・旧第二条繰下・一部改正、平一二規則一七五・令六規則五五・一部改正)
(無断退去者の報告)
第四条 精神科病院の管理者は、法第二十九条第一項又は法第二十九条の二第一項の規定により入院した者が無断で退去したときは、措置入院者無断退去報告書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。
(昭六三規則五一・平一八規則一五一・一部改正)
(費用の徴収)
第四条の二 知事は、法第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定による入院(以下「入院」という。)をさせた場合は、法第三十一条の規定により、当該入院をさせた精神障害者又はこれと生計を一にする扶養義務者からその費用を徴収する。ただし、当該精神障害者又はその属する世帯の他の世帯員が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)に基づく支援給付を受けている場合にあっては、この限りでない。
3 月の途中において入院を開始し、又は終了する場合におけるその月の徴収金の額は、前項の規定による徴収金の月額に当該月において入院をした日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(平一二規則二〇七・追加、平二〇規則九三・平二六規則一二八・令元規則二五・一部改正)
(減免)
第四条の三 知事は、特別の理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することがある。
(平一二規則二〇七・追加)
(障害者手帳申請書)
第五条 次に掲げる申請又は届出は、障害者手帳申請書(居住地の変更届出書)(様式第四号)により行うものとする。
一 法第四十五条第一項の規定による申請
二 令第七条第四項の規定による届出
三 令第九条の申請
四 規則第二十八条第一項の申請
(平一八規則七八・全改)
(診断書の様式)
第六条 障害者手帳の診断書の様式は、規則第二十三条第二項第一号に規定する診断書(様式第五号)によるものとする。
(平一八規則七八・全改、平二七規則一五二・令元規則五〇・一部改正)
(精神障害者保健福祉手帳の様式)
第七条 法第四十五条第二項の規定により交付する精神障害者保健福祉手帳は、様式第六号とする。
(令元規則五〇・追加)
(障害者手帳記載事項変更届)
第八条 令第七条第二項の規定による届出は、障害者手帳記載事項変更届(様式第七号)により行うものとする。
(平一八規則七八・全改、令元規則五〇・旧第七条繰下・一部改正)
(障害者手帳再交付申請書)
第九条 令第十条の申請は、障害者手帳再交付申請書(様式第八号)により行うものとする。
(平一八規則七八・全改、令元規則五〇・旧第八条繰下・一部改正)
(仮退院)
第十条 法第四十条の規定による仮退院の許可の申請は、措置入院者仮退院許可申請書(様式第九号)を知事に提出することにより行わなければならない。
(昭六三規則五一・一部改正、平七規則七六・旧第五条繰下・一部改正、平一八規則七八・旧第十三条繰上・一部改正、令元規則五〇・旧第九条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(規則の廃止)
2 精神衛生法に基く入院に要する費用徴収規則(昭和三十三年大阪府規則第六十二号)は、廃止する。
附則(昭和六三年規則第五一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(平成七年規則第五三号)
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成七年規則第七六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にされている精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十二条第三項の申請及び第四十五条第一項の規定による申請並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号。以下「令」という。)第九条の申請は、改正後の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「新細則」という。)様式第五号を提出して申請されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にされている令第十条の申請は、新細則様式第九号を提出して申請されたものとみなす。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一二年規則第一七五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二〇七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式第四号の規定により交付されている患者票で現に効力を有するものは、改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)様式第四号の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている申請書は、新規則の様式により提出されたものとみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一六年規則第八九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている診断書は、改正後の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一八年規則第七八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一八年規則第一三八号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一五一号)
この規則は、平成十八年十二月二十三日から施行する。
附則(平成二〇年規則第九三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二五年規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第三条の規定による改正前の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則様式第五号の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則第五号の規定により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二六年規則第一〇〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている診断書は、改正後の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二六年規則第一二八号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一五二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和元年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第五〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第四十八号)による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)別記様式第三号の規定により交付されている精神障害者保健福祉手帳で現に効力を有するものは、改正後の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)様式第六号の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和三年規則第六九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和六年規則第五五号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一一二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により交付されている精神障害者保健福祉手帳で現に効力を有するものは、改正後の大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際旧規則の様式により提出されている申請書は、新規則の様式により提出されたものとみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
別表(第四条の二関係)
(令元規則二五・追加、令三規則六九・一部改正)
所得割の額の合算額 | 費用徴収月額 |
五六四、〇〇〇円以下 | 〇円 |
五六四、〇〇一円以上 | 二〇、〇〇〇円(入院に要する費用の額から、他の法律により給付を受けることができる額(法第三十条の二に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除した額が二〇、〇〇〇円に満たない場合は、その額) |
備考
1 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
2 当該患者又はその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(昭63規則51・全改、平7規則53・平9規則75・平26規則100・令3規則69・一部改正)
(昭63規則51・全改、平7規則53・平9規則75・平26規則100・令3規則69・一部改正)
(昭63規則51・全改、平7規則53・平9規則75・令3規則69・一部改正)
(令6規則112・全改)
(平23規則47・全改、平25規則26・平26規則100・平27規則152・令3規則69・一部改正)
(令元規則50・追加、令6規則112・一部改正)
(令6規則112・全改)
(令6規則112・全改)
(昭63規則51・全改、平7規則53・一部改正、平7規則76・旧様式第4号繰下・一部改正、平9規則75・一部改正、平18規則78・旧様式第10号繰上・一部改正、平26規則100・一部改正、令元規則50・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則69・一部改正)