○大阪府災害救助法施行細則
昭和四十四年八月二十九日
大阪府規則第四十八号
大阪府災害救助法施行細則をここに公布する。
大阪府災害救助法施行細則
大阪府災害救助法施行細則(昭和二十三年大阪府規則第二十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号。以下「政令」という。)及び災害救助法施行規則(昭和二十二年/総理庁令、厚生省令、/内務省令、大蔵省令、/運輸省令/第一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六〇規則五八・平二六規則一・平二九規則八六・一部改正)
(救助の程度、方法及び期間)
第二条 政令第三条第一項の救助の程度、方法及び期間は、別表第一のとおりとする。
(昭六〇規則五八・一部改正、平一二規則二二・旧第五条繰上・一部改正、平二六規則一・一部改正、令三規則九三・旧第三条繰上)
(実費弁償の額)
第三条 政令第五条の実費弁償の額は、別表第二のとおりとする。
(昭六〇規則五八・一部改正、平一二規則二二・旧第六条繰上、平二六規則一・一部改正、令三規則九三・旧第四条繰上)
(救助事務費)
第四条 法第十八条第一項の救助の事務を行うのに必要な費用(以下「救助事務費」という。)として支出することができるものの範囲は、救助の事務を行うのに要した経費(救助の実施期間内のものに限る。)及び災害救助費の精算の事務を行うのに要した経費であって、次に掲げる費用とする。
一 時間外勤務手当
二 賃金職員等雇上費
三 旅費
四 需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料をいう。)
五 使用料及び賃借料
六 通信運搬費
七 委託費
(平二九規則八六・追加、令三規則九三・旧第五条繰上)
(扶助金の支給基礎額)
第五条 政令第八条第二項第二号及び第三号の規定による扶助金の支給基礎額は、別表第三のとおりとする。
(平一二規則二二・旧第七条繰上、平二六規則一・一部改正、平二九規則八六・旧第五条繰下、令三規則九三・旧第六条繰上)
(物資の保管等に関する公用令書等)
第六条 省令第一条に規定する公用令書、公用変更令書及び公用取消令書(以下「公用令書等」という。)の様式は、次のとおりとする。
一 公用令書 様式第一号
二 公用変更令書 様式第二号
三 公用取消令書 様式第三号
(昭五六規則五五・昭五八規則五六・昭六一規則五九・一部改正、平一二規則二二・旧第八条繰上、平二六規則一・一部改正、平二九規則八六・旧第六条繰下、令三規則九三・旧第七条繰上)
(受領書)
第七条 公用令書等の交付を受けた者は、その公用令書等に添付した受領書に、受領年月日、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所を記入し、直ちにこれを返さなければならない。
(昭六一規則五九・一部改正、平一二規則二二・旧第九条繰上、平二九規則八六・旧第七条繰下、令三規則九三・旧第八条繰上、令四規則五五・一部改正)
(受領調書)
第八条 省令第二条の規定により物資の引渡しを受けた当該職員が受領調書(様式第五号)を作成する場合は、その物資の所有者又は権原に基づいてその物資を占有する者(以下「占有者」という。)を立ち会わせなければならない。ただし、やむを得ない場合においては、この限りでない。
2 受領調書は二通作成し、これらに当該職員にあっては記名押印を、受領調書の作成に立ち会った所有者又は占有者にあっては記名をしなければならない。
(昭五六規則五五・昭六一規則五九・一部改正、平一二規則二二・旧第十条繰上、平一九規則四七・平二五規則七・平二六規則一・一部改正、平二九規則八六・旧第八条繰下、令三規則九三・旧第九条繰上、令四規則五五・一部改正)
(立入検査員証)
第九条 法第十条第三項において準用する法第六条第四項の証票は、立入検査員証(様式第六号)とする。
(昭六〇規則五八・全改、平一二規則二二・旧第十一条繰上、平二六規則一・一部改正、平二九規則八六・旧第九条繰下・一部改正、令三規則九三・旧第十条繰上)
(従事に関する公用令書等)
第十条 省令第四条に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、次のとおりとする。
一 公用令書 様式第七号
二 公用取消令書 様式第八号
(昭五八規則五六・昭六〇規則五八・一部改正、平一二規則二二・旧第十二条繰上、平二六規則一・一部改正、平二九規則八六・旧第十条繰下、令三規則九三・旧第十一条繰上)
(平一二規則二二・旧第十三条繰上、平二一規則七七・平二五規則七・一部改正、平二九規則八六・旧第十一条繰下・一部改正、令三規則九三・旧第十二条繰上・一部改正)
(従事不能届書の添付書類)
第十二条 省令第四条第二項の規定による届出には、次の書類を添付しなければならない。
一 負傷又は疾病により従事することができない場合 医師の診断書
二 天災その他避けられない理由により従事することができない場合 市町村長、警察官その他適当な公務員の証明書
(昭五六規則五五・一部改正、平一二規則二二・旧第十四条繰上、平二九規則八六・旧第十二条繰下、令三規則九三・旧第十三条繰上)
(損失補償等の請求書)
第十三条 省令第三条に規定する損失補償請求書及び省令第五条に規定する実費弁償請求書の様式は、様式第十一号による。
(平一二規則二二・旧第十五条繰上、平二九規則八六・旧第十三条繰下、令三規則九三・旧第十四条繰上)
(扶助金の支給申請書)
第十四条 省令第六条に規定する扶助金支給申請書の様式は、様式第十二号による。
一 政令第八条第二項の支給基礎額の認定のため知事が指示する書類
二 療養のため休養を必要とする旨の医師の診断書及び負傷し、又は疾病にかかったため従前得ていた収入を得ることができない等特に扶助金の支給を必要とする理由を詳細に記載した書類
三 療養の経過、症状、治癒までの見込期間等に関する医師の意見書
(昭五八規則五六・昭六〇規則五八・一部改正、平一二規則二二・旧第十六条繰上、平二五規則七・平二六規則一・一部改正、平二九規則八六・旧第十四条繰下、令三規則九三・旧第十五条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年規則第八四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第九九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府災害救助法施行細則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年規則第九三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府災害救助法施行細則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府災害救助法施行細則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六二年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府災害救助法施行細則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府災害救助法施行細則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成元年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府災害救助法施行細則別表第一及び別表第二の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成二年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府災害救助法施行細則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成三年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府災害救助法施行細則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則(平成四年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府災害救助法施行細則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成五年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府災害救助法施行細則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成六年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府災害救助法施行細則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成七年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府災害救助法施行細則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一〇年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府災害救助法施行細則別表第一及び別表第二の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府災害救助法施行細則別表第一及び別表第二の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成一二年規則第二二号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の大阪府災害救助法施行細則別表第一及び別表第二の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附則(平成一四年規則第一号)
この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府災害救助法施行細則別表第一及び別表第二の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
附則(平成一六年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府災害救助法施行細則別表第一埋葬の項及び死体の処理の項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附則(平成一七年規則第一二一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(別表第一収容施設の供与の項の改正規定(「二百四十三万三千円」を「二百三十八万五千円」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の大阪府災害救助法施行細則別表第一収容施設の供与の項及び学用品の給与の項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
附則(平成一八年規則第一九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府災害救助法施行細則別表第一埋葬の項の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成一九年規則第四七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第六九号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府災害救助法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府災害救助法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
3 この規則の施行の際改正前の大阪府災害救助法施行細則様式第六号の規定により交付されている災害救助法第二十七条に基づく立入検査員の証で現に効力を有するものは、改正後の大阪府災害救助法施行細則様式第六号の規定により交付された立入検査員証とみなす。
附則(平成二六年規則第一一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第一一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第九三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第一〇一号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(昭四五規則一〇〇・昭四六規則五九・昭四七規則七四・昭四八規則九九・昭四九規則四・昭四九規則七〇・昭四九規則九五・昭五〇規則五八・昭五一規則九三・昭五二規則五三・昭五三規則六〇・昭五四規則四〇・昭五五規則七一・昭五六規則五五・昭五七規則三六・昭五八規則五六・昭五九規則六七・昭六〇規則五八・昭六一規則五九・昭六二規則七二・昭六三規則六三・平元規則四九・平二規則四七・平三規則四六・平四規則六六・平五規則六一・平六規則六二・平七規則六四・平一〇規則七・平一〇規則七八・平一二規則二二・平一四規則一・平一五規則四二・平一六規則一九・平一六規則六三・平一七規則一二一・平一八規則一一〇・平二一規則七七・平二五規則七・平二六規則一・平二六規則一一七・平二七規則八三・平二八規則一一三・平二九規則八六・平三〇規則八二・令元規則六・令元規則四九・令三規則九三・令四規則五五・令五規則六一・令六規則一〇一・一部改正)
救助の種類 | 救助の程度及び方法 | 救助の期間 | ||||||||||
避難所及び応急仮設住宅の供与 | 避難所 | 一 災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与する。 二 学校、公民館等既存建物を利用するのを原則とするが、これら適当な建物を得難いときは、野外に移動可能な施設、車両等を設置し、又はその他の適切な方法により実施する。 三 設置のため支出することができる費用は、設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費(法第四条第二項の避難所については、建物の使用謝金及び光熱水費)とし、一人一日につき三百五十円以内とする。 四 福祉避難所(高齢者、障害者等(以下「高齢者等」という。)であって避難所での避難生活において特別な配慮を必要とするものに供与する避難所をいう。)を設置した場合は、三の金額に、特別な配慮のために必要な当該地域における通常の実費を加算することができる。 五 避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で避難生活している者への健康上の配慮等により、ホテル、旅館等宿泊施設の借上げを実施し、これを供与することができる。 | 法第四条第一項第一号の避難所については災害発生の日から七日以内、同条第二項の避難所については法第二条第二項の規定による救助を開始した日から災害が発生しなかったと判明し、現に救助の必要がなくなった日又は災害が発生し同条第一項の規定による救助を行う旨を同条第三項の規定により公示した日までの期間以内 | |||||||||
応急仮設住宅 | 住家が全壊し、全焼し、又は流失し、居住する住家がない者で、かつ、自らの資力では住家を得ることができないものに、次に掲げる住宅を供与する。 一 建設型応急住宅(次に掲げる方法により建設して供与するものをいう。以下同じ。) イ 設置に当たっては、原則として、公有地を利用すること。ただし、適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用することができる。 ロ 一戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、知事が地域の実情、世帯構成等に応じて設定し、その設置のために支出することができる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、附帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、六百八十八万三千円以内とする。 ハ 同一敷地内又は近接する地域内におおむね五十戸以上設置した場合は居住者の集会等に利用するための施設を設置でき、五十戸未満の場合でも戸数に応じた小規模な施設を設置することができる。 ニ 福祉仮設住宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第二項に規定する老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等であって、日常の生活上特別な配慮を要する二人以上のものに供与する施設をいう。)を建設型応急住宅として設置することができる。 ホ 災害発生の日から二十日以内に着工し、速やかに設置する。 ヘ 供与終了に伴う解体撤去及び土地の原状回復のために支出することができる費用は、当該地域における実費とする。 二 賃貸型応急住宅(次に掲げる方法により民間賃貸住宅を借上げて供与するものをいう。) イ 一戸当たりの規模は、世帯の人数に応じて一ロに定める規模に準ずることとし、その借上げのために支出することができる費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料又は火災保険等その他民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものとして、地域の実情に応じた額とする。 ロ 災害発生の日から速やかに民間賃貸住宅を借上げ、提供しなければならない。 | 完成の日から二年以内 | ||||||||||
炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 | 炊き出しその他による食品の給与 | 一 避難所に避難している者又は住家に被害を受け、若しくは災害により現に炊事のできない者(以下この項において「被災者」という。)に対して行う。 二 被災者が直ちに食することができる現物による。 三 支出することができる費用は、主食、副食、燃料等の経費とし、一人一日につき千三百三十円以内とする。 | 災害発生の日から七日以内 | |||||||||
飲料水の供給 | 一 災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行う。 二 支出することができる費用は、水の購入費並びに給水及び浄水に必要な機械及び器具の借上費、修繕費、燃料費並びに薬品及び資材の費用とし、当該地域における通常の実費とする。 | 災害発生の日から七日以内 | ||||||||||
被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 | 一 住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼若しくは床上浸水(土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったものを含む。以下同じ。)又は全島避難等(一定の地域の全ての居住者等が避難等をすることをいう。)により、生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失し、又は損傷したこと等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行う。 二 被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行う。 イ 被服、寝具及び身の回り品 ロ 日用品 ハ 炊事用具及び食器 ニ 光熱材料 三 支出することができる費用は、季別及び世帯区分により、一世帯につき次の表に掲げる額の範囲内とする。 | 災害発生の日から十日以内 | ||||||||||
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| 区分 | 季別 | 世帯区分 |
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一人世帯 | 二人世帯 | 三人世帯 | 四人世帯 | 五人世帯 | 六人以上一人増すごとに加算する額 | |||||||
住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯 | 夏季 | 円 一九、八〇〇 | 円 二五、四〇〇 | 円 三七、七〇〇 | 円 四五、〇〇〇 | 円 五七、〇〇〇 | 円 八、三〇〇 | |||||
冬季 | 三二、八〇〇 | 四二、四〇〇 | 五九、〇〇〇 | 六九、〇〇〇 | 八七、〇〇〇 | 一二、〇〇〇 | ||||||
住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯 | 夏季 | 六、五〇〇 | 八、七〇〇 | 一三、〇〇〇 | 一五、九〇〇 | 二〇、〇〇〇 | 二、八〇〇 | |||||
冬季 | 一〇、四〇〇 | 一三、六〇〇 | 一九、四〇〇 | 二三、〇〇〇 | 二九、〇〇〇 | 三、八〇〇 | ||||||
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備考 「夏季」とは四月一日から九月三十日までに災害が発生した場合をいい、「冬季」とは十月一日から翌年三月三十一日までに災害が発生した場合をいう。 |
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医療及び助産 | 医療 | 一 災害のため医療のみちを失った者に対して応急的に処置する。 二 救護班によって行う。ただし、急迫した事情があり、やむを得ない場合においては、医師、薬剤師等の医療関係者又は施術者(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)に規定する柔道整復師をいう。以下同じ。)が、病院若しくは診療所又は施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律又は柔道整復師法に規定する施術所をいう。以下同じ。)において行うことができる。 三 次の範囲内において行う。 イ 診療 ロ 薬剤又は治療材料の支給 ハ 処置、手術その他の治療及び施術 ニ 病院若しくは診療所又は施術所への収容 ホ 看護 四 支出することができる費用は、次のとおりとする。 イ 救護班による場合 使用した薬剤、治療材料及び破損した医療器具の修繕費等の実費 ロ 病院又は診療所による場合 国民健康保険の診療報酬の額以内 ハ 施術所による場合 協定料金の額以内 | 災害発生の日から十四日以内 | |||||||||
助産 | 一 災害発生の日以前七日以内又は当該日以後七日以内に分べんした者であって、災害のため助産のみちを失ったものに対して行う。 二 次の範囲内において行う。 イ 分べんの介助 ロ 分べん前及び分べん後の処置 ハ 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 三 支出することができる費用は、次のとおりとする。 イ 救護班等による場合 使用した衛生材料等の実費 ロ 助産師による場合 慣行料金の百分の八十以内の額 | 分べんした日から七日以内 | ||||||||||
被災者の救出 | 一 災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索し、救出する。 二 支出することができる費用は、舟艇その他救出のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費とし、当該地域における通常の実費とする。 | 災害発生の日から三日以内 | ||||||||||
被災した住宅の応急修理 | 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理 | 一 災害のため住家が半壊し、半焼し、又はこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者に対して行う。 二 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対し、合成樹脂シート、ロープ、土のう等を用いて行う。 三 支出することができる費用は、一世帯につき五万千五百円以内とする。 | 災害発生の日から十日以内 | |||||||||
日常生活に必要な最小限度の部分の修理 | 一 災害のため住家が半壊し、半焼し、若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対して行う。 二 居室、炊事場、便所等の日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって行う。 三 支出することができる費用は、一世帯につき次に掲げる額以内とする。 イ ロに掲げる世帯以外の世帯 七十一万七千円 ロ 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 三十四万八千円 | 災害発生の日から三月以内(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条の三第一項に規定する特定災害対策本部、同法第二十四条第一項に規定する非常災害対策本部又は同法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害にあっては、六月以内) | ||||||||||
生業に必要な資金の貸与 | 一 住家が全壊し、全焼し、又は流失し、災害のため生業の手段を失った世帯に対して行う。 二 生業を営むために必要な機械、器具、資材等を購入するための費用に充てるものであって、生業の見込みが確実な具体的事業計画があり、償還能力のある者に対して貸与する。 三 貸与することができる金額は、次の額以内とする。 イ 生業費 一件につき三万円 ロ 就職支度費 一件につき一万五千円 四 貸与期間は二年以内で、利子は無利子とする。 | 災害発生の日から一月以内 | ||||||||||
学用品の給与 | 一 住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水による喪失、損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校の児童(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部の児童を含む。以下同じ。)、中学校の生徒(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部の生徒を含む。以下同じ。)及び高等学校等の生徒等(高等学校(定時制の課程及び通信制の課程を含む。)、中等教育学校の後期課程(定時制の課程及び通信制の課程を含む。)、特別支援学校の高等部、専修学校及び各種学校の生徒並びに高等専門学校の学生をいう。以下同じ。)に対して行う。 二 被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において、現物をもって行う。 イ 教科書 ロ 文房具 ハ 通学用品 三 支出することができる費用は、次の額以内とする。 イ 教科書代 (1) 小学校の児童及び中学校の生徒 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条第一項に規定する教科書及び当該教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又はその承認を受けて使用するものを給与するための実費 (2) 高等学校等の生徒等 正規の授業で使用する教材を給与するための実費 ロ 文房具費及び通学用品費 (1) 小学校の児童 一人につき 五千二百円 (2) 中学校の生徒 一人につき 五千五百円 (3) 高等学校等の生徒等 一人につき 六千円 | 災害発生の日から、教科書については一月以内、その他の学用品については十五日以内 | ||||||||||
埋葬 | 一 災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行う。 二 次の範囲内において、原則として棺又は棺材等の現物をもって行う。 イ 棺(附属品を含む。) ロ 埋葬及び火葬(賃金職員等雇上費を含む。) ハ 骨つぼ及び骨箱 三 支出することができる費用は、一体につき大人二十二万六千百円以内、小人十八万八百円以内とする。 | 災害発生の日から十日以内 | ||||||||||
死体の捜索 | 一 災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情により既に死亡していると推定される者に対して行う。 二 支出することができる費用は、舟艇その他捜索のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費とし、当該地域における通常の実費とする。 | 災害発生の日から十日以内 | ||||||||||
死体の処理 | 一 災害の際死亡した者について、死体に関する処理を行う。 二 次の範囲内において行う。 イ 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 ロ 検案 ハ 死体の一時保存 三 検案は、原則として救護班によって行う。 四 支出することができる費用は、次のとおりとする。 イ 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用 一体につき 三千六百円以内 ロ 死体の一時保存のための費用 (1) 既存建物を利用する場合 当該施設の借上費について通常の実費 (2) 既存建物を利用することができない場合 一体につき 五千七百円以内 (3) ドライアイスの購入費等の経費が必要な場合 当該地域における通常の実費を加算することができる。 ハ 救護班により検案ができない場合は、当該地域の慣行料金の額以内 | 災害発生の日から十日以内 | ||||||||||
災害によって住居又はその周辺に運ばれた障害物の除去 | 一 居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に障害物が運び込まれているため、一時的に居住することができない状態にあり、かつ、自らの資力をもってしては、当該障害物を除去することができない者に対して行う。 二 支出することができる費用は、各市町村の区域において要したロープ、スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、障害物の除去を行った当該市町村の区域内の一世帯につき平均が十四万円以内とする。 | 災害発生の日から十日以内 | ||||||||||
救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費 | 一 次の範囲内において行う。 イ 被災者(法第四条第二項の救助にあっては、避難者)の避難に係る支援 ロ 医療及び助産 ハ 被災者の救出 ニ 飲料水の供給 ホ 死体の捜索 ヘ 死体の処理 ト 救助用物資の整理配分 二 支出することができる費用は、当該地域における通常の実費とする。 | 当該救助の実施が認められる期間以内 |
備考 救助の期間については、やむを得ない特別の事情のあるときは、延長することがある。
別表第二(第三条関係)
(昭四八規則九九・全改、昭四九規則七〇・昭五〇規則五八・昭五一規則九三・昭五二規則五三・昭五三規則六〇・昭五四規則四〇・昭五六規則五五・昭五七規則三六・昭五九規則六七・昭六〇規則五八・昭六一規則五九・昭六二規則七二・昭六三規則六三・平元規則四九・平二規則四七・平三規則四六・平四規則六六・平五規則六一・平六規則六二・平七規則六四・平一〇規則七・平一〇規則七八・平一二規則二二・平一四規則一・平一五規則四二・平一六規則一九・平一六規則六三・平一八規則一九・平二〇規則六九・平二一規則七七・平二五規則七・平二六規則一・平二六規則一一七・平二七規則八三・平二八規則一一三・平二九規則八六・平三〇規則八二・令元規則六・令二規則八九・令三規則九三・令四規則五五・令五規則六一・令六規則一〇一・一部改正)
救助業務従事者の区分 | 実費弁償の額 | |||
日当 | 時間外勤務手当 | 旅費 | ||
政令第四条第一号から第四号までに掲げる者 | 円 | 日当の額を七・七五で除して得た額を勤務時間一時間当たりの給与額として職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第二十一条第二項の規定により算定した額以内 | 職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額以内 | |
医師及び歯科医師 | 二二、一〇〇 | |||
薬剤師 | 一五、七〇〇 | |||
保健師、助産師、看護師及び准看護師 | 一七、九〇〇 | |||
診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び歯科衛生士 | 一五、七〇〇 | |||
救急救命士 | 一四、四〇〇 | |||
土木技術者及び建築技術者 | 一五、〇〇〇 | |||
大工 | 二六、四〇〇 | |||
左官 | 二七、一〇〇 | |||
とび職 | 二八、〇〇〇 | |||
政令第四条第五号から第十号までに掲げる者 | 業者のその地域における慣行料金による支出実績に、手数料としてその百分の三の額を加算した額以内 |
別表第三(第五条関係)
(昭五〇規則五八・昭五六規則五五・昭六一規則五九・平一四規則一・平二六規則一・平二九規則八六・令三規則九三・一部改正)
対象者 | 支給基礎額 |
政令第八条第二項第二号に規定する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)に規定する労働者でない者 | 事故発生の日前一年間におけるその者の所得(通常得ている所得以外の所得を除く。以下同じ。)の額を三百六十五で除して得た額に相当する額とする。ただし、その者の所得額が、その地方で同様の事業を営み、又は同様の業務に従事する者の事故発生の日から一年間の所得の平均額を三百六十五で除して得た額(以下「標準収入額」という。)を超えるときは、原則として標準収入額に相当する額とする。 |
政令第八条第二項第三号に規定する救助に関する業務に協力した者 | 一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号。以下「警察協力者令」という。)第五条第二項に規定する額に相当する額とする。 二 事故の発生した日において他に生計のみちがなく、主として政令第八条第二項第三号に規定する協力者(以下「協力者」という。)の扶助を受けていた者を扶養親族とし、扶養親族のある協力者については、一の金額に警察協力者令第五条第三項に定める額を加算する。 |
(昭56規則55・昭61規則59・平元規則49・平9規則75・平14規則1・平25規則7・平26規則1・平29規則86・令3規則93・令4規則55・一部改正)
(昭56規則55・昭61規則59・平元規則49・平9規則75・平14規則1・平25規則7・平26規則1・平29規則86・令3規則93・令4規則55・一部改正)
(昭56規則55・昭61規則59・平元規則49・平9規則75・平14規則1・平25規則7・平26規則1・平29規則86・令3規則93・令4規則55・一部改正)
(昭56規則55・昭61規則59・平14規則1・平25規則7・平26規則1・平29規則86・令3規則93・一部改正)
(昭56規則55・昭61規則59・平元規則49・平14規則1・平19規則47・平25規則7・平26規則1・平29規則86・令3規則93・令4規則55・一部改正)
(昭56規則55・昭61規則59・平元規則49・平14規則1・平19規則47・平25規則7・平26規則1・平29規則86・令3規則93・一部改正)
(昭56規則55・昭61規則59・平元規則49・平9規則75・平14規則1・平25規則7・平26規則1・平29規則86・令3規則93・令4規則55・一部改正)
(昭56規則55・昭61規則59・平元規則49・平9規則75・平14規則1・平25規則7・平26規則1・平29規則86・令3規則93・令4規則55・一部改正)
(昭56規則55・昭61規則59・平元規則49・平9規則75・平14規則1・平25規則7・平26規則1・平29規則86・令3規則93・令4規則55・一部改正)
(昭56規則55・昭61規則59・平14規則1・平25規則7・平26規則1・平29規則86・令3規則93・一部改正)
(昭56規則55・昭61規則59・平元規則49・平9規則75・平14規則1・平25規則7・平26規則1・平29規則86・令3規則93・令4規則55・一部改正)
(昭56規則55・平元規則49・平9規則75・平14規則1・平25規則7・平26規則1・平29規則86・令3規則93・令4規則55・一部改正)