○大阪府石油コンビナート等防災本部条例
昭和五十一年十月二十二日
大阪府条例第八十五号
大阪府石油コンビナート等防災本部条例をここに公布する。
大阪府石油コンビナート等防災本部条例
(趣旨)
第一条 この条例は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号。以下「法」という。)第二十八条第九項の規定に基づき大阪府石油コンビナート等防災本部(以下「防災本部」という。)の組織及び運営に関する事項を定め、併せて防災本部の本部長、本部員、専門員及び幹事(以下「本部員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(平二四条例一一・一部改正)
(本部員の定数)
第二条 法第二十八条第五項第四号及び第九号に掲げる者である本部員の定数は、それぞれ十五人以内とする。
(幹事)
第三条 防災本部に幹事を置く。
2 幹事は、防災本部の本部員の属する機関の職員又は法第二十八条第五項第八号に規定する特定事業所の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、防災本部の所掌事務について、本部員及び専門員を補佐する。
(部会)
第四条 防災本部は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属する本部員及び専門員は、本部長が指名する。
3 部会に部会長を置き、本部長が指名する本部員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する本部員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(報酬)
第五条 本部員及び専門員の報酬の額は、日額九千八百円とし、幹事の報酬の額は、日額六千二百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 本部員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(昭五二条例三〇・昭五四条例二七・昭五六条例七・昭六〇条例八・昭六三条例五・平四条例五・平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)
(費用弁償)
第六条 知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十二年大阪府条例第十八号)第七条の規定は、本部長、本部員及び専門員の費用弁償の額について準用する。
2 幹事の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
3 前二項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
4 前三項の規定にかかわらず、本部員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(昭六〇条例八・昭六〇条例四六・昭六三条例五・平一一条例八・平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)
(支給方法)
第七条 本部員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(平一九条例二・一部改正)
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、防災本部の議事その他防災本部の運営に関し必要な事項は、本部長が防災本部に諮つて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。