○大阪府災害対策本部条例
昭和三十八年三月二十七日
大阪府条例第二号
大阪府災害対策本部条例をここに公布する。
大阪府災害対策本部条例
(趣旨)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条第八項の規定に基づき、災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(平九条例五一・平二四条例一二七・一部改正)
(職務権限)
第二条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第三条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に部長及び部員を置き、それぞれ災害対策本部員のうちから災害対策本部長が指名する。
3 部長は、部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第四条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長、現地災害対策副本部長及び現地災害対策本部員を置き、それぞれ災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、災害対策本部長の命を受け、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(平九条例五一・追加、平二四条例一二七・一部改正)
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
(平九条例五一・旧第四条繰下、平二四条例一二七・一部改正)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和三八年規則第二九号で昭和三八年五月二三日から施行)
附則(平成九年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第一二七号)
この条例は、公布の日から施行する。