○大阪府立青少年海洋センター条例施行規則

昭和五十九年三月三十日

大阪府規則第十五号

〔大阪府立総合青少年野外活動センター等条例施行規則〕をここに公布する。

大阪府立青少年海洋センター条例施行規則

(平六規則七・平二三規則一七・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府立青少年海洋センター条例(昭和五十九年大阪府条例第五号。以下「条例」という。)第六条、第七条、第八条第一項第四号、第十二条第三項、第六項ただし書及び第七項並びに第十三条の規定に基づき、大阪府立青少年海洋センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六一規則二〇・平六規則七・平一二規則三一・平一六規則八六(平一七規則三九)・平一七規則一四九・平二三規則一七・平二四規則一三二・一部改正)

(休所日)

第二条 センターの休所日は、本館にあっては十二月三十一日から翌年の二月末日まで、ヨットハウスにあっては十二月二十九日から翌年の一月三日までとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、休所日を変更し、又はこれらの休所日以外の休所日を臨時に設けることができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ休所日の変更又は設定について知事の承認を受けなければならない。

(平六規則七・平七規則一三・一部改正、平九規則七〇・旧第二条繰下、平一二規則三一・平一四規則一一九・平一六規則一八・平一六規則八六・平一七規則一四九・一部改正、平二三規則一七・旧第三条繰上・一部改正)

(利用の申込み)

第三条 条例第三条第一項の承認の申請は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める様式による申込書を提出することにより行われなければならない。

一 センター(ファミリー棟を除く。) 様式第一号

二 センターのファミリー棟 様式第二号

(昭六一規則二〇・旧第四条繰上、平六規則七・一部改正、平九規則七〇・旧第三条繰下、平一二規則三一・平一四規則一一九・平一六規則八六・平一七規則一四九・一部改正、平二三規則一七・旧第四条繰上・一部改正)

(指定管理者の公募)

第四条 条例第六条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、府公報により行う。

一 センターの名称及び所在地

二 予定する指定期間

三 指定管理者の指定の申請の手続

四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一六規則八六・追加、平一七規則一四九・旧第七条繰上・一部改正、平二三規則一七・旧第五条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第五条 条例第七条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 予定する指定期間に係るセンターの管理に関する事業計画書及び収支計画書

二 センターに関する管理体制計画書

三 定款又はこれに準ずるもの

四 法人にあっては、登記事項証明書

五 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書

六 事業の概要を記載した書類

七 組織及び運営に関する事項を記載した書類

八 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

九 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

十 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一六規則八六(平一七規則三九)・追加、平一七規則一四九・旧第八条繰上・一部改正、平二〇規則一〇二・一部改正、平二三規則一七・旧第六条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の基準)

第六条 条例第八条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一 条例第七条の規定による申請時において、三年以上、団体としての活動及び宿泊施設の経営の実績(当該申請をしたものの構成員である団体の実績を含む。)があること。

二 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。

三 前二号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために知事が必要と認めて定める基準

(平一六規則八六・追加、平一七規則一四九・旧第九条繰上・一部改正、平二三規則一七・旧第七条繰上・一部改正、平二四規則一三二・一部改正)

(指定管理者の名称等の変更の届出)

第七条 条例第九条第二項の規定による届出は、指定管理者(名称・住所)変更届出書(様式第四号)を提出することにより行わなければならない。

(平一六規則八六・追加、平一七規則一四九・旧第十条繰上・一部改正、平二三規則一七・旧第九条繰上・一部改正、平二四規則一三二・旧第八条繰上)

(事業報告書の提出)

第八条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、センターの管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を知事に提出しなければならない。

一 業務の実施状況

二 センターの利用状況

三 業務に係る経理の状況

四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一六規則八六・追加、平一七規則一四九・旧第十一条繰上・一部改正、平二三規則一七・旧第十条繰上・一部改正、平二四規則一三二・旧第九条繰上)

(後払の方法)

第九条 条例第十二条第三項の知事が別に定める方法は、クレジットカードの使用により同条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)としてこれに相当する額を支払う方法とする。

(平一五規則八・追加、平一六規則八六(平一七規則三九)・旧第七条繰下・一部改正、平一七規則一四九・旧第十二条繰上・一部改正、平二三規則一七・旧第十一条繰上・一部改正、平二四規則一三二・旧第十条繰上・一部改正)

(利用料金の還付の基準)

第十条 条例第十二条第六項ただし書の知事が別に定める基準は、天災その他やむを得ない理由によりセンターを利用することができない場合で指定管理者が適当と認めるときは、利用料金に相当する額を還付することができることとする。

(平一二規則三一・追加、平一五規則八・旧第七条繰下・一部改正、平一六規則八六(平一七規則三九)・旧第八条繰下・一部改正、平一七規則一四九・旧第十三条繰上・一部改正、平二三規則一七・旧第十二条繰上・一部改正、平二四規則一三二・旧第十一条繰上・一部改正)

(利用料金の減免の基準)

第十一条 条例第十二条第七項の知事が別に定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合に、利用料金を減額し、又は免除することができることとする。

一 天災その他緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体がセンターを利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

二 前号に掲げるもののほか、条例第三条第一項の規定により利用の承認を受けたものの間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。

(平一二規則三一・追加、平一五規則八・旧第八条繰下・一部改正、平一六規則八六(平一七規則三九)・旧第九条繰下・一部改正、平一七規則一四九・旧第十四条繰上・一部改正、平二三規則一七・旧第十三条繰上・一部改正、平二四規則一三二・旧第十二条繰上・一部改正)

(入所の制限等)

第十二条 指定管理者は、センターにおいて、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を禁止し、又は退所を命ずることができる。

一 他の入所者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがある者

二 センターの建物、設備又は樹木を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある者

三 前二号に掲げる者のほか、保安上又はセンターの管理上支障があると認められる者

(昭六一規則二〇・旧第八条繰上、平六規則七・一部改正、平九規則七〇・旧第七条繰下、平一一規則二三・一部改正、平一二規則三一・旧第八条繰下・一部改正、平一五規則八・旧第十条繰下、平一六規則八六・旧第十一条繰下・一部改正、平一七規則一四九・旧第十六条繰上・一部改正、平二三規則一七・旧第十五条繰上・一部改正、平二四規則一三二・旧第十三条繰上)

(損傷等の届出)

第十三条 入所者は、センターの建物、設備又は樹木を損傷し、又は汚損したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(昭六一規則二〇・旧第九条繰上、平六規則七・一部改正、平九規則七〇・旧第八条繰下、平一一規則二三・一部改正、平一二規則三一・旧第九条繰下・一部改正、平一五規則八・旧第十一条繰下、平一六規則八六・旧第十二条繰下、平一七規則一四九・旧第十七条繰上、平二三規則一七・旧第十六条繰上・一部改正、平二四規則一三二・旧第十四条繰上)

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

一 大阪府総合青少年野外活動センター条例施行規則(昭和四十二年大阪府規則第二十三号)

二 大阪府立羽衣青少年センター条例施行規則(昭和四十八年大阪府規則第八十九号)

附則(昭和六一年規則第二〇号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(平成五年規則第四三号)

この規則は、平成五年六月一日から施行する。

附則(平成六年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成六年規則第五三号)

この規則は、平成六年七月二十三日から施行する。ただし、様式第一号から様式第三号その二までの改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成七年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に〔中略〕第四条の規定による改正前の大阪府立青少年野外活動施設条例施行規則〔中略〕の規定により提出されている申請書その他の書類は、第四条の規定による改正後の大阪府立青少年野外活動施設条例施行規則〔中略〕の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

附則(平成九年規則第七〇号)

この規則は、平成九年十月一日から施行する。

附則(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一〇年規則第六号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一一年規則第二三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府立青少年野外活動施設条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立青少年野外活動施設条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一四年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の大阪府立青少年会館条例施行規則又は第二条の規定による改正前の大阪府立青少年野外活動施設条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第一条の規定による改正後の大阪府立青少年会館条例施行規則又は第二条の規定による改正後の大阪府立青少年野外活動施設条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一四年規則第一一九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年規則第八号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年規則第一八号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年規則第八六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府立青少年野外活動施設条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立青少年野外活動施設条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一七年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年規則第一四九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立青少年野外活動施設条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書は、改正後の大阪府立青少年野外活動施設条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申込書とみなす。

3 旧規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成二〇年規則第一〇二号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

附則(平成二三年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府立青少年野外活動施設条例施行規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立青少年海洋センター条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成二四年規則第一三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23規則17・旧様式第3号その1繰上・全改、平24規則132・一部改正)

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(平23規則17・旧様式第3号その2繰上・全改、平24規則132・一部改正)

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(平23規則17・旧様式第4号繰上・全改、平24規則132・一部改正)

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(平16規則86・追加、平17規則149・一部改正、平23規則17・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(平16規則86・追加、平17規則149・一部改正、平23規則17・旧様式第6号繰上・一部改正、平24規則132・一部改正)

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大阪府立青少年海洋センター条例施行規則

昭和59年3月30日 規則第15号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第2章 青少年対策
沿革情報
◆ 昭和59年3月30日 規則第15号
◇ 昭和61年3月31日 規則第20号
◇ 平成5年5月26日 規則第43号
◇ 平成6年3月23日 規則第7号
◇ 平成6年6月22日 規則第53号
◇ 平成7年3月29日 規則第13号
◇ 平成8年3月22日 規則第8号
◇ 平成9年7月11日 規則第70号
◇ 平成9年9月24日 規則第75号
◇ 平成10年3月25日 規則第6号
◇ 平成11年3月31日 規則第23号
◇ 平成12年3月31日 規則第31号
◇ 平成14年3月29日 規則第29号
◇ 平成14年12月13日 規則第119号
◇ 平成15年3月25日 規則第8号
◇ 平成16年3月19日 規則第18号
◇ 平成16年10月29日 規則第86号
◇ 平成17年3月29日 規則第39号
◇ 平成17年11月4日 規則第149号
◇ 平成20年11月28日 規則第102号
◇ 平成23年3月30日 規則第17号
◇ 平成24年11月1日 規則第132号