○大阪府青少年健全育成条例施行規則

昭和五十九年十月二十二日

大阪府規則第七十八号

大阪府青少年健全育成条例施行規則をここに公布する。

大阪府青少年健全育成条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府青少年健全育成条例(昭和五十九年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自主規則の規約等に係る届出事項)

第二条 条例第十条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 自主規制対象業者が条例第十条第一項に規定する協定を締結した場合にあっては、当該協定に参加した自主規制対象業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

 自主規制対象業者の組織する団体が条例第十条第一項に規定する規約を設定した場合にあっては、当該団体の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号並びに代表者の氏名

 自主規制の規約等に参加している自主規制対象業者(以下「自主規制参加業者」という。)の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)並びに主たる事務所の所在地及び電話番号

 自主規制参加業者の営業所の名称、所在地及び電話番号(自動販売機等(条例第十九条第一項に規定する自動販売機等をいう。以下同じ。)により図書類等の販売又は貸付けを行う場合にあっては、当該自動販売機等の設置場所)

 自主規制の規約等の内容及び実施年月日

(平一二規則七・平一七規則一六七・一部改正)

(自主規制の規約等に係る届出)

第三条 条例第十条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行わなければならない。

 自主規制の規約等を締結し、又は設定した場合 自主規制の規約等設定(締結)届出書(様式第一号)

 自主規制の規約等の届出に係る事項を変更した場合 自主規制の規約等変更届出書(様式第二号)

 自主規制の規約等を廃止した場合 自主規制の規約等廃止届出書(様式第三号)

2 前項の書類の提出部数は、正本一部及び写し一部とする。

(団体指定の公示)

第四条 条例第十三条第二項第三号の規定による指定は、当該団体の名称及び住所並びに当該団体が図書類について青少年の閲覧、視聴又は聴取を不適当と認めた場合においてその旨を一般に周知させる方法を公示することにより行う。

(平一七規則一六七・追加、平二三規則九・旧第六条繰上)

(有害な図書類の指定及び指定の取消しに係る公示事項)

第五条 条例第十三条第四項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 図書類の種類

 図書類の題名

 発行し、又は制作した者の氏名又は名称

 発行年月日又は制作年月日

 指定又は指定の取消しの理由

(平四規則六・追加、平一七規則一六七・旧第六条繰下、平二三規則九・旧第七条繰上)

(有害図書類の区分陳列の方法)

第六条 条例第十五条第一項の規則で定める方法は、次項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。

 青少年を自由に出入りさせないための間仕切り等により仕切られ、かつ、内部を容易に見通すことができない措置がとられた場所に、条例第十四条第一項に規定する有害図書類(以下「有害図書類」という。)を陳列すること。

 ビニール包装、ひも掛けその他これらに準ずるものとして知事が認める方法により有害図書類を容易に閲覧できない状態にし、次のからまでのいずれかに掲げる方法により陳列すること。

 有害図書類以外のものを陳列する棚と六十センチメートル以上離して設置した棚その他これに準ずるものとして知事が認める方法により設置した棚に、有害図書類をまとめて陳列すること。

 有害図書類から十センチメートル以上張り出す仕切り板(透けて見えない材質のものに限る。)を設け、当該仕切り板と仕切り板の間に、有害図書類をまとめて陳列すること。

 床面から百五十センチメートル以上の高さの位置に背表紙のみが見えるようにして、有害図書類をまとめて陳列すること。

 図書類の販売又は貸付けに従事する者が常駐する場所から五メートル以内にあり、当該者が直接見て監視することができる場所に、有害図書類をまとめて陳列すること。

 図書類の販売若しくは貸付け又は閲覧し、若しくは視聴させることに従事する者が常駐するカウンターの上又は内部に図書類を購入し、借り受け、閲覧し、又は視聴しようとする者が図書類に直接触れることができない状態にして、有害図書類をまとめて陳列すること。

2 有害図書類を陳列する場所には、有害図書類を青少年に販売し、若しくは貸し付け、又は閲覧し、若しくは視聴させることができない旨を、見やすいように掲示しなければならない。

(平一五規則七七・追加、平一七規則一六七・旧第七条繰下・一部改正、平二三規則九・旧第八条繰上)

(有害ながん具刃物類の指定に係る公示事項)

第七条 条例第十六条第三項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 品名

 構造

 機能

 指定の理由

(平一七規則一六七・追加、平二一規則五・一部改正、平二三規則九・旧第九条繰上)

(図書類等の自動販売機等による販売又は貸付けに係る届出事項)

第八条 条例第十九条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 自動販売機等の設置場所及びその周辺の区域の状況

 自動販売機等の所有者、当該自動販売機等を管理する者及び当該自動販売機等の設置場所を提供する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 自動販売機等の名称、型式及び製造番号

 自動販売機等による図書類等の販売又は貸付けの開始予定年月日

(平四規則六・旧第四条繰下・一部改正、平一二規則七・一部改正、平一五規則七七・旧第七条繰下・一部改正、平一七規則一六七・旧第八条繰下・一部改正、平二一規則五・一部改正、平二三規則九・旧第十条繰上)

(図書類等の自動販売機等による販売又は貸付けに係る届出)

第九条 条例第十九条第一項の規定による届出は、自動販売機等ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行わなければならない。

 自動販売機等により図書類等の販売又は貸付けを行おうとする場合 自動販売機等による販売等届出書(様式第四号)

 自動販売機等による図書類等の販売又は貸付けの届出に係る事項を変更した場合 自動販売機等による販売等変更届出書(様式第五号)

 自動販売機等による図書類等の販売又は貸付けをやめた場合 自動販売機等による販売等廃止届出書(様式第六号)

2 自動販売機等による図書類等の販売又は貸付けを行う者と当該自動販売機等の設置場所を提供する者が異なる場合(前項第一号又は第二号に掲げる場合に限る。)にあっては、前項各号に掲げる書類に自動販売機等の設置場所の提供に係る確認書(様式第七号)を添付しなければならない。

3 前二項の書類の提出部数は、正本一部及び写し二部とする。

(平四規則六・旧第五条繰下・一部改正、平一五規則七七・旧第八条繰下・一部改正、平一七規則一六七・旧第九条繰下・一部改正、平二三規則九・旧第十一条繰上)

(表示票)

第十条 条例第十九条第二項の表示票は、大阪府青少年健全育成条例に基づく表示票(様式第八号)とする。

(平四規則六・旧第六条繰下・一部改正、平一五規則七七・旧第九条繰下・一部改正、平一七規則一六七・旧第十条繰下・一部改正、平二三規則九・旧第十二条繰上)

(自動販売機等への有害図書類等の収納の禁止の適用除外)

第十一条 条例第二十条第三項第二号の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 壁等により仕切られ、かつ、内部を容易に見通すことができない場所に自動販売機等を設置すること。

 前号の規定により自動販売機等が設置された場所(以下「自動販売機等設置場所」という。)に立ち入った者の状況を、電気通信設備を用いて継続して送信される画像(鮮明なものに限る。)によりモニター画面を通して、自動販売機等設置場所以外の場所(以下「監視所」という。)から常に監視すること。

 自動販売機等設置場所の入口に、青少年の購入又は借入れを防止する目的で常に監視している旨を、見やすいように掲示すること。

 当該自動販売機等設置場所に、身分証明書、運転免許証等(以下「身分証明書等」という。)から写真及び生年月日の情報を読み取り、当該情報を監視所に送信する装置を設置すること。

 自動販売機等に収納された図書類等の購入又は借入れをしようとする者(以下「利用者」という。)の当該購入又は借入れの都度、当該利用者が青少年でないと明らかに認められる場合を除き、監視所において第二号の規定による監視をする者(以下「監視者」という。)が、前号に規定する装置の利用により、モニター画面を通して、当該利用者が青少年でないことの確認を行うこと。

 青少年でないと確認された利用者が自動販売機等設置場所にいる間に限り、監視者が当該自動販売機等の操作を行うことにより、当該利用者が自動販売機等に収納されている図書類等の購入又は借入れができるようにすること。

(平一七規則一六七・追加、平二三規則九・旧第十三条繰上)

(夜間営業を行う施設への立入制限の特例)

第十二条 条例第二十四条第一項第一号の規則で定める場合は、条例第十条第一項第七号に掲げる者の営業の施設において、保護者の委託を受け、又は承諾を得た指導者の監督の下に、青少年がボウリング競技に参加し、又は当該競技のための練習を行う場合とする。

(平一七規則一六七・追加、平二三規則九・旧第十四条繰上、平三〇規則三八・一部改正)

(従業者名簿)

第十三条 有害役務営業を営む者は、有害役務営業に従事する者が退職した日から三年間は、当該者に係る従業者名簿を引き続き備えておかなければならない。

2 条例第二十八条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 性別

 採用年月日

 従事する業務の内容

 退職年月日

(平三〇規則三八・追加)

(立入調査を行う者)

第十四条 条例第五十条第一項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 知事の事務部局において青少年関係事務を担当する職員のうちから知事が指定する者

 教育庁において青少年関係事務を担当する職員のうちから知事が指定する者

(平四規則六・旧第十条繰下・一部改正、平一二規則七・一部改正、平一五規則七七・旧第十二条繰下・一部改正、平一七規則一六七・旧第十三条繰下・一部改正、平二一規則五・旧第十五条繰下・一部改正、平二二規則七二・旧第十八条繰上、平二三規則九・旧第十五条繰上・一部改正、平二八規則四六・一部改正、平三〇規則三八・旧第十三条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第十五条 条例第五十条第三項の規則で定めるその身分を示す証明書は、身分証明書(様式第九号)とする。

(平四規則六・旧第十一条繰下・一部改正、平一五規則七七・旧第十三条繰下・一部改正、平一七規則一六七・旧第十四条繰下・一部改正、平二一規則五・旧第十六条繰下・一部改正、平二二規則七二・旧第十九条繰上・一部改正、平二三規則九・旧第十六条繰上・一部改正、平三〇規則三八・旧第十四条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年十一月一日から施行する。

(大阪府青少年保護条例施行規則の廃止)

2 大阪府青少年保護条例施行規則(昭和三十二年大阪府規則第六号)は、廃止する。

(平成四年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府青少年健全育成条例施行規則様式第八号の規定により交付されている身分証明書は、改正後の大阪府青少年健全育成条例施行規則様式第八号の規定により交付された身分証明書とみなす。

(平成六年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第七七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大阪府青少年健全育成条例施行規則様式第八号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府青少年健全育成条例施行規則様式第九号の規定により交付されたものとみなす。

(平成十五年規則第八四号)

この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

(平成一七年規則第一六七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府青少年健全育成条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府青少年健全育成条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により作成した用紙として使用することができる。

3 この規則の施行の際旧規則様式第九号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、新規則様式第九号の規定により交付されたものとみなす。

(平成一九年規則第一一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第七二号)

この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年規則第九号)

この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十三年七月一日から施行する。

(平成二八年規則第四六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第三八号)

この規則は、平成三十年七月一日から施行する。

(平4規則6・平9規則75・平12規則7・平17規則167・一部改正)

画像

(平4規則6・平9規則75・平12規則7・一部改正)

画像

(平4規則6・平9規則75・平12規則7・一部改正)

画像

(平4規則6・平9規則75・平12規則7・平15規則77・平17規則167・平19規則118・平23規則9・一部改正)

画像画像

(平4規則6・平9規則75・平12規則7・平15規則77・平17規則167・平19規則118・平23規則9・一部改正)

画像画像

(平4規則6・平9規則75・平12規則7・平15規則77・平17規則167・平23規則9・一部改正)

画像

(平15規則77・追加、平17規則167・平23規則9・一部改正)

画像

(平4規則6・一部改正、平15規則77・旧様式第7号繰下・一部改正、平17規則167・平23規則9・一部改正)

画像

(平4規則6・一部改正、平15規則77・旧様式第8号繰下・一部改正、平17規則167・一部改正、平21規則5・旧様式第9号繰下・一部改正、平22規則72・旧様式第12号繰上・一部改正、平23規則9・平30規則38・一部改正)

画像

大阪府青少年健全育成条例施行規則

昭和59年10月22日 規則第78号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 青少年対策
沿革情報
昭和59年10月22日 規則第78号
平成4年3月6日 規則第6号
平成6年7月1日 規則第56号
平成9年9月24日 規則第75号
平成12年3月24日 規則第7号
平成15年4月30日 規則第77号
平成15年6月20日 規則第84号
平成17年11月11日 規則第167号
平成19年12月26日 規則第118号
平成21年2月23日 規則第5号
平成22年12月28日 規則第72号
平成23年3月22日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第46号
平成30年3月29日 規則第38号