○大阪府認定内職あっせん所規程
平成四年七月二十九日
大阪府公告第七十三号
〔大阪府認定内職あつせん所規程〕(昭和五十年大阪府公告第百二十四号)の全部を改正する。
大阪府認定内職あっせん所規程
(平一〇公告三八・改称)
(平一〇公告三八・一部改正)
(定義)
第二条 この規程で「内職あっせん事業」とは、勤労意欲を持ちながらその居宅以外で就労することが困難な者で、次に掲げるものに対し継続して内職をあっせんすること並びにこれに付随して資材の提供、技術の指導及び資材の集配を行うことをいう。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第一号に規定する障害者
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者
三 配偶者のない女性で現に二十歳に満たない者を扶養しているもの
四 前三号に掲げる者のほか、生活に困窮していると認められる者
(平一〇公告三八・平一二公告六二・一部改正)
(申請)
第三条 認定あっせん所の認定を受けようとする者は、大阪府認定内職あっせん所認定申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)を知事に提出しなければならない。
(平一〇公告三八・一部改正)
(認定)
第四条 知事は、申請書を受理したときは、必要な審査の上、認定の可否を決定するものとする。
3 知事は、第一項の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
4 第一項の認定は、当該認定をした年度末にその効力を失う。
(平一〇公告三八・一部改正)
第五条 認定あっせん所の所長(以下「所長」という。)の死亡により内職あっせん事業を承継する者のうち、認定あっせん所の承継の認定を受けようとする者は、前条に定める手続に準じて認定の申請を知事にしなければならない。
2 知事は、前項の認定の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
3 第一項の認定の効力は、死亡した所長に係る認定あっせん所の認定有効期間を超えることはできない。
(平一〇公告三八・一部改正)
(認定の基準)
第六条 知事は、第四条第一項の認定を受けようとする者が次に掲げる要件を具備しているときは、認定するものとする。
一 大阪府の区域内において、内職あっせん事業を継続して六月以上行っていること。
三 内職工賃の支払能力及び技術指導の能力を有している者であること。
四 内職あっせん事業を行うに際し、家内労働法(昭和四十五年法律第六十号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により家内労働手帳を、内職のあっせんを受ける者(以下「内職従事者」という。)に交付していること。
五 内職あっせん事業を行うに際し、法第六条第一項及び第二項の規定を遵守し、内職従事者に工賃の支払いをしており、かつ、法第八条の規定により決定された最低工賃の適用を受ける内職従事者に対し、最低工賃において定める工賃の額以上の工賃を支払っていること。
六 内職あっせん事業を行うに際し、内職資材の集配に必要な設備機器を有し、かつ、法第十七条第一項の規定を遵守し、必要な措置を講じていると認められること。
七 法第二十七条の規定により帳簿を備え付けていること。
(平一〇公告三八・平一二公告六二・平二一公告一六の二・一部改正)
第七条 第五条第一項の認定を受けようとする者は、次の要件を具備しなければならない。
一 第四条第一項の認定を受けた内職あっせん所の事業に承継前六月以上継続して従事していること。
(平一〇公告三八・平一二公告六二・一部改正)
(所長の責務)
第八条 所長は、第一条の目的を達成するため、内職あっせん事業を積極的かつ誠実に実施するよう努めなければならない。
(平一〇公告三八・一部改正)
(秘密を守る義務)
第九条 所長及び認定を受けた内職あっせん所の内職あっせん事業に従事する者(以下「あっせん業務従事者」という。)は、当該内職あっせん事業において知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その内職あっせん事業に従事しなくなった後も、同様とする。
(平一二公告六二・追加)
(変更等)
第十条 所長は、認定あっせん所の所在地を変更しようとするときは、大阪府認定内職あっせん所所在地変更承認申請書(様式第二号)により、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
2 所長は、認定あっせん所を廃止しようとするときは、大阪府認定内職あっせん所廃止届出書(様式第三号)により知事に届け出なければならない。
(平一〇公告三八・一部改正、平一二公告六二・旧第九条繰下)
(報告)
第十一条 所長は、別に定めるところにより、事業報告書を知事に提出しなければならない。
(平一二公告六二・旧第十条繰下)
(調査等)
第十二条 知事は、必要があると認めるときは、内職あっせん事業の実施状況その他必要な事項について調査し、関係書類の提出を求めることがある。
2 知事は、前項の結果、必要があると認めるときは、是正の勧告等必要な指導を行うことがある。
(平一〇公告三八・一部改正、平一二公告六二・旧第十一条繰下)
(認定の取消し)
第十三条 知事は、所長が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことがある。
一 第六条各号に掲げる要件を具備しなくなったとき。
二 前条第二項の指導に従わないとき。
三 家内労働法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたとき。
四 内職あっせん事業に関し不正な行為をし、又は使用を傷つける行為をしたとき。
(平一〇公告三八・一部改正、平一二公告六二・旧第十二条繰下)
(大阪府内職あっせん促進事業奨励金の交付)
第十四条 知事は、内職あっせん事業の促進を図るため、予算の範囲内で大阪府内職あっせん促進事業奨励金の交付を行う。
2 前項の交付に関し必要な事項は、別に定める。
(平一〇公告三八・一部改正、平一二公告六二・旧第十三条繰下・一部改正)
(細則)
第十五条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平二一公告一六の二・追加)
附則(平成一〇年公告第三八号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年公告第六二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の大阪府認定内職あっせん所規程(以下「旧規程」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府認定内職あっせん所規程(以下「新規程」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 この規程の施行の日の前日現に旧規程第四条第一項の認定を受けて又は旧規程第五条第一項の規定により承継の認定を受けて旧規程第二条第一項に規定する内職あっせん事業を行っている者で、新規程第四条第一項の認定を受けようとするもの又は新規程第五条第一項の規定により承継の認定を受けようとするものに関するこの規程の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間における新規程第六条第二号の規定の適用については、同号中「三十人」とあるのは「四十人」と、「五人」とあるのは「一人以上であって、かつ、六十歳以上の者との合計が十人」とする。
附則(平成二一年公告第一六号の二)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の大阪府認定内職あっせん所規程の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府認定内職あっせん所規程の様式により提出されたものとみなす。
(平10公告38・平12公告62・平21公告16の2・一部改正)
(平10公告38・平12公告62・平21公告16の2・一部改正)
(平10公告38・平12公告62・平21公告16の2・一部改正)