○大阪府女性相談センター処務規程
昭和五十一年四月二十六日
大阪府訓令第二十九号
民生部長
婦人相談所長
〔大阪府婦人相談所処務規程〕(昭和三十二年大阪府訓令第二十二号)の全部を改正する。
大阪府女性相談センター処務規程
(平九訓令一三・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府女性相談センター(以下「センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平九訓令一三・平二五訓令三〇・一部改正)
(業務)
第二条 センターは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号。以下「女性支援法」という。)第九条第一項の女性相談支援センターとして行う業務のほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第三条第一項(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の配偶者暴力相談支援センター(以下「支援センター」という。)としての業務並びに人身取引の被害を受けた女性の相談及び保護に関する業務を行う。
(平一四訓令一七・追加、平二一訓令二二・平二五訓令三〇・令六訓令四・一部改正)
(組織)
第三条 センターに企画相談課及び保護支援課を置く。
(昭五八訓令一二・平九訓令一三・一部改正、平一四訓令一七・旧第二条繰下、平二一訓令二二・令四訓令一〇・一部改正)
(企画相談課の事務)
第四条 企画相談課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 課の職員の人事、給与及び服務に関すること。
三 課の公印及び文書に関すること。
四 課の現金及び物品の出納保管に関すること。
五 センターの事業の企画調整に関すること。
六 研修に関すること。
七 巡回相談及び指導並びに広報活動に関すること。
八 相談の受付に関すること。
九 相談、調査及び指導に関すること。
十 関係行政機関及び関係団体との連絡に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、保護支援課の所掌に属しないものに関すること。
(昭五八訓令一二・平九訓令一三・平一一訓令三四・一部改正、平一四訓令一七・旧第三条繰下、平二一訓令二二・平二五訓令三〇・令四訓令一〇・一部改正)
(保護支援課の事務)
第五条 保護支援課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 困難な問題を抱える女性、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を含む。)の被害者及び人身取引の被害者の一時保護の相談に関すること(企画相談課の所掌に属するものを除く。)、一時保護の決定、収容保護及び移送に関すること。
二 給食及び衣服等の支給に関すること。
三 医学的、心理学的及び職能的判定に関すること。
四 判定会議に関すること。
五 予算及び経理に関すること。
六 課の職員の人事、給与及び服務に関すること。
七 課の公印及び文書に関すること。
八 庁舎等の維持管理に関すること。
九 課の現金及び物品の出納保管に関すること。
(昭五八訓令一二・平九訓令一三・平一一訓令三四・一部改正、平一四訓令一七・旧第四条繰下・一部改正、平二一訓令二二・平二五訓令三〇・令四訓令一〇・令六訓令四・一部改正)
(職務権限)
第六条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 課長は、上司の指揮を受け、所管事務を処理する。
(平一一訓令三四・一部改正、平一四訓令一七・旧第五条繰下)
(専決)
第七条 所長は、次に掲げる事項に専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 女性支援法第九条第三項の困難な問題を抱える女性への支援に関すること。
五 支援センターとして行う業務に関すること。
六 歳入の徴収に関すること。
(昭五五訓令一九・昭五八訓令一二・平一三訓令二三・一部改正、平一四訓令一七・旧第六条繰下・一部改正、平一六訓令二七・平二七訓令六・令六訓令四・一部改正)
第八条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を、次長、課長又はあらかじめ所長の指定する主査に専決させることができる。
(平一一訓令三四・一部改正、平一四訓令一七・旧第七条繰下、平一六訓令二七・平二〇訓令三四・一部改正)
(代決)
第九条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは次長がその事項を代決する。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。
(平一一訓令三四・一部改正、平一四訓令一七・旧第八条繰下)
(後閲等)
第十条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認める事項については、事後速やかに上司に閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(昭五八訓令一二・一部改正、平一四訓令一七・旧第九条繰下)
(報告)
第十一条 所長は、次に掲げる事項を、知事に報告しなければならない。
一 前月中の業務実施状況
二 前号に掲げるもののほか、所長が重要と認める事項
(昭五八訓令一二・一部改正、平一四訓令一七・旧第十条繰下)
(委任)
第十二条 この規程に定めるもののほか、処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(平一四訓令一七・旧第十一条繰下、平二〇訓令三四・一部改正)
(準用)
第十三条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、センターの処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(平九訓令一三・一部改正、平一四訓令一七・旧第十二条繰下)
改正文(昭和五八年訓令第一二号)抄
昭和五十八年五月一日から実施する。
改正文(平成九年訓令第一三号)抄
平成九年四月一日から実施する。
改正文(平成一一年訓令第三四号)抄
平成十一年五月一日から実施する。
改正文(平成一三年訓令第二三号)抄
平成十三年四月一日から実施する。
改正文(平成一四年訓令第一七号)抄
平成十四年四月一日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第二七号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第三四号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二一年訓令第二二号)抄
平成二十一年四月一日から実施する。
改正文(平成二五年訓令第三〇号)抄
平成二十六年一月三日から実施する。
改正文(平成二七年訓令第六号)抄
平成二十七年四月一日から実施する。
改正文(令和四年訓令第一〇号)抄
令和四年四月一日から実施する。
改正文(令和六年訓令第四号)抄
令和六年四月一日から実施する。