○大阪府立こんごう福祉センター条例
昭和四十五年三月十二日
大阪府条例第四号
〔大阪府立金剛コロニー条例〕をここに公布する。
大阪府立こんごう福祉センター条例
(平二九条例二三・改称)
(設置)
第一条 知的障害のある児童がその自活に必要な保護、指導等を受けながらその能力に適合した生活を営むための施設として、大阪府立こんごう福祉センター(以下「センター」という。)を富田林市大字甘南備に設置する。
(平一一条例一七・平二九条例二三・令四条例一八・一部改正)
(業務)
第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二第一項の規定による指定を受けて行う同法第七条第二項に規定する障害児入所支援に関する業務であって、同法第四十二条第一号に掲げる福祉型障害児入所施設(以下「福祉型障害児入所施設」という。)が行うもの
二 福祉型障害児入所施設が行う業務であって、児童福祉法第二十七条第一項第三号に掲げる措置に係るもの
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(昭四六条例一三・昭五八条例一・昭六一条例二九・平二条例三四・平四条例三九・平一一条例一七・平一五条例二六・平一八条例二九・平一九条例三五・平二四条例三〇・平二五条例九・平二六条例三五・平二九条例二三・令四条例一八・一部改正)
(指定管理者による管理)
第三条 知事は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 前条各号に掲げる業務
二 センターの維持及び補修に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務
(平一七条例一一七・全改、平一九条例三五・旧第六条繰上、平二九条例二三・令四条例一八・一部改正)
(指定管理者予定者の指名)
第四条 知事は、第六条第一項の規定による指定をしようとするときは、センターの指定管理者の予定者として、一の法人その他の団体を指名するものとする。
(平一七条例一一七・追加、平一九条例三五・旧第七条繰上・一部改正、平二四条例一二九・平二九条例二三・一部改正)
(平一七条例一一七・追加、平一九条例三五・旧第八条繰上、平二四条例一二九・一部改正)
(指定管理者の指定)
第六条 知事は、前条の規定による申請をしたものが次に掲げる基準のいずれにも適合すると認める場合は、指定管理者として指定するものとする。
一 センターの平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。
二 センターの効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。
三 第三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。
四 前三号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。
2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府立こんごう福祉センター指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平一七条例一一七・追加、平一九条例三五・旧第九条繰上・一部改正、平二四条例一二九・平二九条例二三・一部改正)
(指定管理者の指定の公示等)
第七条 知事は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(平一七条例一一七・追加、平一九条例三五・旧第十条繰上、平二四条例一二九・一部改正)
(指定管理者の業務の実施状況等の評価)
第八条 知事は、指定管理者が行う第三条各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 知事は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府立こんごう福祉センター指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平二四条例一二九・追加、平二九条例二三・一部改正)
(指定管理者の指定の取消し等)
第九条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。
二 第六条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。
2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(平一七条例一一七・追加、平一九条例三五・旧第十一条繰上・一部改正、平二四条例一二九・旧第八条繰下・一部改正)
(利用料金)
第十条 知事は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(第二条第一号に掲げる業務に係るものに限る。以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、センターを利用しようとする者は、当該指定管理者に児童福祉法第二十四条の二第二項第一号に掲げる額(指定管理者が同法第二十四条の三第八項の規定による支払を受けた場合にあっては、当該額から同法第二十四条の二第一項の規定により府又は他の都道府県が支給する障害児入所給付費の額を控除して得た額)の利用料金を支払わなければならない。
3 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
4 指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平一五条例二六・追加、平一七条例一一七・旧第七条繰下・一部改正、平一八条例二九・一部改正、平一九条例三五・旧第十二条繰上・一部改正、平二四条例一二九・旧第九条繰下、平二五条例九・平二九条例二三・令四条例一八・一部改正)
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、知事が定める。
(昭四七条例一三・旧第四条繰下、平一五条例二六・旧第六条繰下、平一七条例一一七・旧第八条繰下、平一九条例三五・旧第十三条繰上、平二四条例一二九・旧第十条繰下、平二九条例二三・一部改正)
附則
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一三号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第三二号)
この条例は、昭和五十一年五月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第一号)
この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第二九号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、昭和六十一年六月二十七日から施行する。
附則(平成元年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第三四号)抄
この条例は、平成三年一月一日から施行する。
附則(平成四年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年条例第二七号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第一五号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第一七号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第二六号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の大阪府立金剛コロニー条例第九条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の大阪府立金剛コロニー条例第七条から第九条まで及び第十条第一項の規定の例により行うことができる。
附則(平成一八年条例第二二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二九号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条、第四条、第六条及び第八条の規定 平成十八年十月一日
附則(平成一九年条例第三五号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた改正前の大阪府立金剛コロニー条例(以下「旧条例」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる業務に係る大阪府立金剛コロニーの利用に係る料金の額については、改正後の大阪府立金剛コロニー条例(以下「新条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例第六条の規定により指定管理者として指定を受けている者は、施行日に、新条例第六条の規定により指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされる者に係る地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第五項に規定する期間は、この条例の施行の際現にその者が受けている旧条例第六条の規定による指定に係る同項に規定する期間の残存期間と同一の期間とする。
附則(平成二四年条例第一二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第九号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第三五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の大阪府立こんごう福祉センター条例(以下「新条例」という。)第六条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第四条から第六条まで及び第七条第一項の規定の例により行うことができる。
(大阪府附属機関条例の一部改正)
3 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和四年条例第一八号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。