○大阪府障害者扶養共済制度条例

昭和四十五年三月十二日

大阪府条例第三号

〔大阪府心身障害者扶養共済制度条例〕をここに公布する。

大阪府障害者扶養共済制度条例

(平七条例四三・改称)

(目的)

第一条 この条例は、障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、障害者の保護者が死亡し、又は身体に著しい障害を有することとなった後の障害者に年金を支給するため、大阪府障害者扶養共済制度(以下「府共済制度」という。)を設け、もって障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障害者の将来に対し障害者の保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的とする。

(昭五六条例一五・平七条例四三・一部改正)

(機構との契約)

第二条 府は、府共済制度の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号。以下「法」という。)第十二条第三項に規定する保険約款に基づく保険契約(以下「扶養保険契約」という。)を締結するものとする。

(昭五九条例五五・平二条例三四・平七条例四三・平一五条例八七・一部改正)

(定義)

第三条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 知的障害者

二 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める一級から三級までに該当する障害がある者

三 精神又は身体に永続的な障害がある者で、その障害の程度が前二号に掲げる者と同程度と認められるもの

2 この条例において「障害者の保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、現に障害者を扶養しているものをいう。

一 障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

二 障害者の父母、兄弟姉妹、祖父母又はその他の親族(親族ではないが、事実上親族関係と同様の事情にある者を含む。)

3 この条例において「身体に著しい障害を有すること」とは、次の各号のいずれかに該当する状態をいう。

一 両眼の視力を全く永久に失ったもの

二 咀嚼そしやく又は言語の機能を全く永久に失ったもの

三 両上肢を手関節以上で失ったもの

四 両下肢を足関節以上で失ったもの

五 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの

六 両上肢の用を全く永久に失ったもの

七 両下肢の用を全く永久に失ったもの

八 十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの

九 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

4 この条例において「障害者扶養共済制度」とは、法第十二条第二項に規定する心身障害者扶養共済制度をいう。

(昭五六条例一五・昭五九条例五五・平二条例三四・平七条例四三・平一一条例一七・平一五条例八七・一部改正)

(加入資格)

第四条 府共済制度に加入することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 障害者の保護者であって、加入時において次に掲げる要件に該当するもの

イ 府の区域(大阪市及び堺市の区域を除く。以下同じ。)内に住所を有すること。

ロ 六十五歳未満であること。

ハ 特別の疾病又は障害を有せず、扶養保険契約の対象となることができる者であること。

二 新たに府の区域内に住所を移した者のうち、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(機構と保険契約を締結している場合の制度に限る。以下「他の地方公共団体の共済制度」という。)に加入していた者で、引き続き府共済制度に加入しようとするもの

2 障害者が独立して生計を維持することができる場合は、当該障害者の保護者は、前項第一号の規定にかかわらず、府共済制度に加入することができない。

(昭五五条例一二・昭五九条例五五・平七条例四三・平一五条例八七・平一八条例二六・一部改正)

(加入)

第五条 府共済制度に加入しようとする者は、規則で定めるところにより加入を申し込み、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、加入の承認をしなければならない。

一 加入の申込者が、前条に定める加入資格を有しない者であるとき。

二 同一の障害者について、既に前項に規定する知事の承認を受けた者(以下「加入者」という。)があるとき、又は他の地方公共団体の共済制度に既に加入している者があるとき。

三 同一の障害者について、同時に二人以上の者から加入の申込みがあったとき。

(昭五五条例一二・昭五九条例五五・平七条例四三・一部改正)

(口数による加入及び口数の追加)

第六条 府共済制度への加入は口数単位によるものとし、同一の障害者について加入の申込者又は加入者が加入できる口数は二口までとする。

2 加入の申込者又は加入者は、口数の追加(以下「口数追加」という。)の加入時に第四条第一項ロに規定する加入資格を有するときは、規則で定めるところにより、知事に口数追加を申し込むことができる。

3 知事は、前項の規定による申込みがあったときは、口数追加の申込者が口数追加時に特別の疾病又は障害を有するため、扶養保険契約の対象となることができないときを除いては、口数追加の承認をしなければならない。

(平七条例四三・全改)

(掛金等の納付)

第七条 加入者(第十八条第一項ただし書に該当するため、身体に著しい障害を有することとなったが加入者としての地位を失わない者を除く。)は、加入の承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより、別表に掲げる掛金を府に納付しなければならない。ただし、六十五歳に達した日以後最初に到来する障害者扶養共済制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、府共済制度に二十年以上継続して加入しているものは、この限りでない。

2 第六条第三項に規定する口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加の承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより、別表に掲げる口数追加に係る掛金を、前項の掛金に合わせて府に納付しなければならない。ただし、六十五歳に達した日以後最初に到来する障害者扶養共済制度の口数追加の承認を受けた日の年単位の応当日において、口数追加の期間を二十年以上継続している加入者は、この限りでない。

3 第一項ただし書及び前項ただし書の規定の適用に当たっては、第四条第二号に該当して加入者となった者については、他の地方公共団体の共済制度の加入期間又は口数追加の期間は、府共済制度の加入期間又は口数追加の期間とみなす。

(昭五五条例一二・追加、昭五六条例一五・昭六一条例一一・一部改正、平七条例四三・旧第八条繰上・一部改正)

(掛金の減免)

第八条 知事は、府の区域内に住所を有する加入者で掛金を納付することが困難であると認めるものその他の特に必要と認めるものについては、規則で定めるところにより、掛金を減額し、又は免除することができる。

(昭四七条例四四・追加、昭五五条例一二・旧第六条の二繰下、平七条例四三・旧第九条繰上・一部改正)

(年金の給付)

第九条 加入者が死亡し、又は身体に著しい障害(加入者となった日以後の疾病又は災害を原因とする障害(規則で定める障害を除く。)をいう。以下同じ。)を有することとなったときは、その死亡し、又は身体に著しい障害を有することとなった日の属する月から、規則で定めるところにより、その者が扶養していた障害者に対し、年金を支給する。

2 年金の額は、月額二万円とする。

3 口数追加加入者については、前項の月額に二万円を加算する。ただし、年金の支給が規則で定める障害によるものである場合は、この限りでない。

4 前三項の規定にかかわらず、加入者及びその扶養する障害者の故意又は重大な過失により、府が機構から当該加入者に係る年金給付保険金の全部又は一部の支給を受けられなかったときは、当該加入者が扶養していた障害者に対しては、年金の全部又は一部を支給しない。

(昭四七条例四四・一部改正、昭五五条例一二・旧第八条繰下・一部改正、昭五六条例一五・昭五九条例五五・一部改正、平七条例四三・旧第十条繰上・一部改正、平一五条例八七・一部改正)

(年金管理者)

第十条 加入者は、その扶養する障害者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、その障害者に代わって年金を受領し、これを管理する者(以下「年金管理者」という。)を、あらかじめ、その者の同意を得て指定しておかなければならない。

2 知事は、年金管理者が指定されていない場合において、障害者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。

一 精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

4 第一項又は第二項の規定により年金管理者が指定されている場合においては、年金給付の支払は、当該年金管理者に対して行うものとする。

5 加入者は、第一項の規定により指定した年金管理者を変更することができる。

6 年金管理者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、加入者は、速やかに、年金管理者を変更しなければならない。

一 死亡したとき。

二 所在が不明になったとき。

三 第三項各号のいずれかに該当する者となったとき。

四 辞退の申出をしたとき。

7 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、年金管理者を変更することができる。

一 年金管理者が前項各号のいずれかに該当するに至った場合において、加入者がその年金管理者の変更をしないとき、又は加入者が死亡その他の理由により年金管理者を変更することができないとき。

二 年金管理者が第十三条の規定に違反したとき。

(昭五五条例一二・旧第九条繰下・一部改正、昭五九条例五五・一部改正、平七条例四三・旧第十一条繰上・一部改正、平一二条例六〇・令元条例二六・一部改正)

(年金の支給停止)

第十一条 第九条第一項の規定により年金を支給される障害者(以下「年金受給権者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当する期間、年金の支給を停止する。

一 所在が一月以上不明のとき。

二 拘禁刑に処せられ、刑の執行を受けているとき。

三 日本国内に住所を有しないとき。

(昭五五条例一二・旧第十条繰下・一部改正、昭五九条例五五・一部改正、平七条例四三・旧第十二条繰上・一部改正、令七条例二・一部改正)

(支払の一時差止め)

第十二条 知事は、年金受給権者又は年金受給権者に代わって現に年金を受領している年金管理者が正当な理由がなくて第十九条第四項に規定する届書を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。

(昭五五条例一二・旧第十一条繰下・一部改正、平七条例四三・旧第十三条繰上・一部改正)

(年金の使途の制限)

第十三条 年金は、年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。

(昭五五条例一二・旧第十二条繰下、平七条例四三・旧第十四条繰上)

(年金受給権の消滅)

第十四条 年金の給付を受ける権利(以下「年金受給権」という。)は、年金受給権者が死亡したときは、その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。

(昭五五条例一二・旧第十三条繰下、平七条例四三・旧第十五条繰上)

(弔慰金の給付)

第十五条 加入者の生存中にその扶養する障害者が死亡したときは当該加入者であった者に、加入者がその扶養する障害者と同時に死亡したときは当該加入者であった者の遺族に対し、規則で定めるところにより、弔慰金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 加入者が府共済制度にその扶養する障害者の死亡の日まで継続して加入していた期間(以下「加入期間」という。)が一年に満たないとき。

二 加入者及びその扶養する障害者の故意又は重大な過失により、府が機構から当該加入者に係る弔慰金給付保険金の支給を受けられなかったとき。

2 弔慰金の額は、次の各号に掲げる加入期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 一年以上五年未満 五万円

二 五年以上二十年未満 十二万五千円

三 二十年以上 二十五万円

3 口数追加加入者(その扶養する障害者の死亡時において、第十八条第一項ただし書に該当するため、身体に著しい障害を有することとなったが加入者としての地位を失わない者を除く。)については、前項の額に次の各号に掲げるその扶養する障害者の死亡の日までの継続した口数追加加入者であった期間(以下「口数追加期間」という。)の区分に応じ、当該各号に定める額を加算する。ただし、付加期間が一年に満たないときは、この限りでない。

一 一年以上五年未満 五万円

二 五年以上二十年未満 十二万五千円

三 二十年以上 二十五万円

4 第一項ただし書及び前二項の規定の適用に当たっては、第七条第三項の規定を準用する。

(昭五五条例一二・旧第十四条繰下・一部改正、昭五六条例一五・昭五九条例五五・昭六一条例一一・一部改正、平七条例四三・旧第十六条繰上・一部改正、平一五条例八七・平二〇条例一六・一部改正)

(脱退一時金の給付)

第十六条 加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、当該加入者に脱退一時金を支給する。ただし、加入者であった期間(口数追加加入者については、口数追加加入者であった期間)が五年に満たないとき又は加入者が府の区域外に住所を移したことに伴い他の地方公共団体の共済制度の加入者となったときは、この限りでない。

一 加入者が脱退の申出をしたとき。

二 口数追加加入者が、口数の減少の申出をしたとき。

2 前項第一号に規定するときに係る脱退一時金の額は、次の各号に掲げる脱退した日まで継続して加入者であった期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 五年以上十年未満 七万五千円

二 十年以上二十年未満 十二万五千円

三 二十年以上 二十五万円

3 口数追加加入者については、前項の額に、次の各号に掲げる脱退した日まで継続して口数追加加入者であった期間の区分に応じ、当該各号に定める額を加算する。

一 五年以上十年未満 七万五千円

二 十年以上二十年未満 十二万五千円

三 二十年以上 二十五万円

4 第一項第二号に規定するときに係る脱退一時金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 加入者となったときの口数を減少する場合 第二項に規定する加入者であった期間(口数を減少した日まで継続して加入者であった期間に限る。)の区分に応じて当該各号に掲げる額

二 口数追加加入者となったときの口数を減少する場合 第三項に規定する口数追加加入者であった期間(口数を減少した日まで継続して口数追加加入者であった期間に限る。)の区分に応じて当該各号に掲げる額

5 第一項ただし書及び前三項の規定の適用に当たっては、第七条第三項の規定を準用する。

(平七条例四三・追加、平二〇条例一六・一部改正)

(年金等の返還)

第十七条 知事は、偽りその他不正の手段により年金又は弔慰金の給付を受けていた者があるときは、その者に既に支給された年金又は弔慰金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(昭五五条例一二・旧第十五条繰下・一部改正)

(加入者としての地位の喪失)

第十八条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、その理由の生じた日の属する月の翌月から加入者としての地位を失うものとする。ただし、第二号に該当する場合において、口数追加加入者が規則で定める障害を有することとなったときは、この限りでない。

一 加入者が死亡したとき。

二 加入者が身体に著しい障害を有することとなったとき。

三 加入者の扶養する障害者が死亡したとき。

四 加入者が脱退の申出をしたとき。

五 加入者が府の区域外へ住所を移したことに伴い他の地方公共団体の共済制度に加入したとき。

2 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたときは、その申出をした日の属する月の翌月から、口数追加加入者としての地位を失うものとする。

3 知事は、加入者が掛金又は口数追加に係る掛金を規則で定める期間滞納したときは、加入者としての地位又は口数追加加入者としての地位を失わせることができる。

4 第一項又は前項の規定により加入者としての地位を失った者に係る既納の掛金及び口数追加に係る掛金並びに前二項の規定により口数追加加入者としての地位を失った者に係る既納の加算掛金は返還しない。

(昭五五条例一二・旧第十六条繰下・一部改正、昭五六条例一五・昭五九条例五五・平七条例四三・一部改正)

(届出義務等)

第十九条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

一 加入者、加入者の扶養する障害者又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

二 加入者の扶養する障害者又は年金管理者が死亡したとき。

三 年金管理者を指定し、又は変更したとき。

四 前三号に掲げるもののほか、掛金の納付又は年金若しくは弔慰金の給付に影響を及ぼす事実が生じたとき。

2 年金受給権者(年金管理者がある場合は、その者)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

一 加入者が死亡し、又は身体に著しい障害を有することとなったとき。

二 年金受給権者が氏名又は住所を変更したとき。

3 年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

一 年金の支給開始後において、年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

二 年金受給権者が死亡したとき。

三 年金受給権者に第十一条各号のいずれかに該当する事実が発生し、又は消滅したとき。

4 年金受給権者(年金受給権者に代わって現に年金を受領している年金管理者がある場合は、その者)は、規則で定めるところにより、毎年、年金受給権者の現況に関する届書を知事に提出しなければならない。

5 加入者、加入者の扶養する障害者、年金受給権者及び年金管理者は、府共済制度の適正な運営を図るため知事の行う調査に協力しなければならない。

(昭五五条例一二・旧第十七条繰下・一部改正、昭五六条例一五・昭五九条例五五・平七条例四三・一部改正)

(年齢の取扱い)

第二十条 この条例における加入申込者又は加入者の年齢の取扱いについては、これらの者の毎年四月一日における年齢によるものとし、その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの間これを適用する。

(昭五五条例一二・追加)

(掛金等の額の調整)

第二十一条 掛金及び口数追加に係る掛金の額は、法第十二条第三項に規定する保険約款に定める保険料の額が改定されたときは、速やかに、変更されるものとする。

(昭六一条例一一・追加、平七条例四三・平一五条例八七・一部改正)

(事務処理の特例)

第二十二条 この条例及びその施行に関する事項を定めた規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市(大阪市及び堺市を除く。)、町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。

一 第五条第一項の規定による加入の申込みの受理に関する事務

二 第六条第二項の規定による口数追加の申込みの受理に関する事務

三 第八条の規定による掛金の減額及び免除に係る申請の受理に関する事務

四 第九条第一項の規定による年金の支給に係る請求の受理に関する事務

五 第十五条第一項の規定による弔慰金の支給に係る請求の受理に関する事務

六 第十六条第一項の規定による脱退一時金の支給に係る請求の受理に関する事務

七 第十八条第一項第四号の脱退の申出の受理に関する事務

八 第十八条第二項の口数の減少の申出の受理に関する事務

九 第十九条第一項から第三項までの規定による届出の受理に関する事務

十 前各号に掲げるもののほか、この条例の施行に係る事務であって、別に規則で定めるもの

(平一二条例六〇・追加、平一八条例二六・一部改正)

(規則への委任)

第二十三条 この条例に定めるもののほか、府共済制度に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭五五条例一二・旧第十八条繰下、昭六一条例一一・旧第二十一条繰下・一部改正、平一二条例六〇・旧第二十二条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(暫定措置)

2 この条例の施行の日から一年を経過する日までの間に府共済制度に加入しようとする者に対する第四条の規定の適用については、同条第一号中「四十五歳」とあるのは、「六十五歳」とする。

附則(昭和四七年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大阪府心身障害者扶養共済制度条例第六条の二の規定は、昭和四十七年四月分の掛金から適用する。

附則(昭和五五年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際改正前の大阪府心身障害者扶養共済制度条例第六条の加入者である者(次項において「加入者」という。)は、改正後の大阪府心身障害者扶養共済制度条例(以下「新条例」という。)の規定の適用に当たつては、四十五歳未満で大阪府心身障害者扶養共済制度に加入したものとみなす。

3 加入者のうち大阪市の区域内に住所を有する者は、新条例の規定の適用に当たつては、府の区域(大阪市の区域を除く。)内に住所を有するものとみなす。

附則(昭和五六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年条例第五五号)

この条例は、昭和六十年一月一日から施行する。

附則(昭和六一年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府心身障害者扶養共済制度条例(以下「新条例」という。)第十六条第二項及び第三項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた弔慰金について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた弔慰金については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 次の各号に掲げる者(大阪府心身障害者扶養共済制度条例(以下「共済制度条例」という。)第十八条第一項ただし書に該当するため身体に著しい障害を有することとなつたが加入者としての地位を失わない者及び昭和五十四年十月一日以後に共済制度条例第三条第四項に規定する心身障害者扶養共済制度に加入した者でその最初の加入の時の年齢が四十五歳以上であつたものを除く。)は、当該各号に定める期間、新条例第八条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる規則で定めるところにより、附則別表の上欄に掲げる昭和六十一年四月一日における年齢区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める掛金を府に納付しなければならない。ただし、六十五歳に達した日以後最初に到来する共済制度条例第三条第四項に規定する心身障害者扶養共済制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している者で、共済制度条例第一条に規定する府共済制度(以下「府共済制度」という。)に二十五年以上継続して加入しているものは、掛金の納付を要しない。

一 施行日の前日において府共済制度に加入していた者で施行日以後も引き続き加入しているもの 当該引き続く加入に係る期間

二 施行日の前日において共済制度条例第四条第二号に規定する他の地方公共団体の共済制度に加入していた者で施行日以後に引き続き府共済制度に加入し、引き続き加入しているもの 当該引き続く加入に係る期間

4 共済制度条例第二十条の規定は前項の場合に、共済制度条例第八条第三項の規定は前項ただし書の場合について準用する。

附則別表

昭和六十一年四月一日における年齢区分

掛金(月額)

三十五歳未満

円

一、四〇〇

三十五歳以上四十歳未満

一、九〇〇

四十歳以上四十五歳未満

二、六〇〇

四十五歳以上

三、二〇〇

附則(平成二年条例第三四号)

この条例は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成七年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年一月一日から施行する。

(特約付加入者等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の大阪府心身障害者扶養共済制度条例(以下「旧条例」という。)第三条第四項に規定する大阪府心身障害者扶養共済制度(以下「旧制度」という。)に加入していた旧条例第八条第二項に規定する特約付加入者又は口数追加付加入者(以下「特約付加入者等」という。)は、改正後の大阪府障害者扶養共済制度条例(以下「新条例」という。)の規定の適用については、新条例第六条第三項の規定により口数追加の承認を受けている者とみなす。

3 前項の場合において、特約付加入者等に対する新条例第七条第二項ただし書、第十五条第三項並びに第十六条第三項及び第四項の規定の適用については、旧制度における特約条項又は口数追加条項の付加の期間を新条例第三条第四項に規定する大阪府障害者扶養共済制度(以下「新制度」という。)における口数追加の期間とみなす。

(掛金の額に関する経過措置)

4 施行日の前日において、旧制度に加入していた者又は他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(社会福祉・医療事業団が当該他の地方公共団体と保険契約を締結している場合の制度に限る。以下「他の地方公共団体の共済制度」という。)に加入していた者であって施行日以後も引き続き新制度に加入しているもの(以下「旧加入者」という。)(第十八条第一項ただし書に該当するため身体に著しい障害を有することとなったが加入者としての地位を失わない者を除く。)のうち、昭和五十四年十月一日以後に加入した者であって加入者となったときの年齢が四十五歳以上であったもの又は昭和六十一年四月一日以後に加入した者であって加入者となったときの年齢が四十五歳未満であったものに対する新条例第七条第一項の規定の適用については、同項中「加入の承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより」とあるのは「規則で定めるところにより」と、「別表」とあるのは「附則別表第一」とする。

5 旧加入者のうち特約付加入者等又は他の地方公共団体の共済制度に加入していた特約付加入者若しくは口数追加付加入者であって施行日以後に引き続き新条例第四条第一項第二号の規定により加入したものに対する新条例第七条第二項の規定の適用については、同項中「別表」とあるのは「附則別表第一」とする。

6 旧加入者のうち前二項に規定する者以外のもの(第十八条第一項ただし書に該当するため身体に著しい障害を有することとなったが加入者としての地位を失わない者を除く。)に対する新条例第七条第一項の規定の適用については、同項中「加入の承認を受けた日の属する月から」とあるのは「昭和六十一年四月一日における年齢に応じ」と、「別表」とあるのは「附則別表第二」と、「二十年」とあるのは「二十五年」とする。

附則別表第一

一 平成八年一月一日から平成九年三月三十一日まで

加入時又は特約条項若しくは口数追加条項の付加時の年齢区分

掛金(月額)

三十五歳未満の者

円

二、一〇〇

三十五歳以上四十歳未満の者

二、八〇〇

四十歳以上四十五歳未満の者

三、八〇〇

四十五歳以上五十歳未満の者

四、六〇〇

五十歳以上五十五歳未満の者

五、七〇〇

五十五歳以上六十歳未満の者

七、二〇〇

六十歳以上六十五歳未満の者

九、〇〇〇

二 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで

加入時又は特約条項若しくは口数追加条項の付加時の年齢区分

掛金(月額)

三十五歳未満の者

円

二、八〇〇

三十五歳以上四十歳未満の者

三、七〇〇

四十歳以上四十五歳未満の者

四、九〇〇

四十五歳以上五十歳未満の者

六、〇〇〇

五十歳以上五十五歳未満の者

七、三〇〇

五十五歳以上六十歳未満の者

九、〇〇〇

六十歳以上六十五歳未満の者

一一、二〇〇

三 平成十年四月一日以降

加入時又は特約条項若しくは口数追加条項の付加時の年齢区分

掛金(月額)

三十五歳未満の者

円

三、五〇〇

三十五歳以上四十歳未満の者

四、五〇〇

四十歳以上四十五歳未満の者

六、〇〇〇

四十五歳以上五十歳未満の者

七、四〇〇

五十歳以上五十五歳未満の者

八、九〇〇

五十五歳以上六十歳未満の者

一〇、八〇〇

六十歳以上六十五歳未満の者

一三、三〇〇

附則別表第二

一 平成八年一月一日から平成九年三月三十一日まで

昭和六十一年四月一日における年齢区分

掛金(月額)

三十五歳未満の者

円

二、一〇〇

三十五歳以上四十歳未満の者

二、八〇〇

四十歳以上四十五歳未満の者

三、八〇〇

四十五歳以上の者

四、六〇〇

二 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで

昭和六十一年四月一日における年齢区分

掛金(月額)

三十五歳未満の者

円

二、八〇〇

三十五歳以上四十歳未満の者

三、七〇〇

四十歳以上四十五歳未満の者

四、九〇〇

四十五歳以上の者

六、〇〇〇

三 平成十年四月一日以降

昭和六十一年四月一日における年齢区分

掛金(月額)

三十五歳未満の者

円

三、五〇〇

三十五歳以上四十歳未満の者

四、五〇〇

四十歳以上四十五歳未満の者

六、〇〇〇

四十五歳以上の者

七、四〇〇

附則(平成一一年条例第一七号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年条例第六〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一五年条例第八七号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年条例第二六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府障害者扶養共済制度条例(以下「新条例」という。)第十五条第二項及び第三項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた弔慰金について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた弔慰金については、なお従前の例による。

3 新条例第十六条第二項及び第三項の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた脱退一時金について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた脱退一時金については、なお従前の例による。

(掛金の額に関する経過措置)

4 施行日の前日において、改正前の大阪府障害者扶養共済制度条例(以下「旧条例」という。)第三条第四項に規定する大阪府障害者扶養共済制度(以下「旧制度」という。)に加入していた者又は他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(独立行政法人福祉医療機構が当該他の地方公共団体と保険契約を締結している場合の制度に限る。以下「他の地方公共団体の共済制度」という。)に加入していた者であって施行日以後も引き続き新条例第三条第四項に規定する大阪府障害者扶養共済制度に加入しているもの(以下「旧加入者」という。)(大阪府障害者扶養共済制度条例第十八条第一項ただし書に該当するため身体に著しい障害を有することとなったが加入者としての地位を失わない者を除く。)のうち、昭和五十四年十月一日以後に加入した者であって加入者となったときの年齢が四十五歳以上であったもの又は昭和六十一年四月一日以後に加入した者であって加入者となったときの年齢が四十五歳未満であったものに対する新条例第七条第一項の規定の適用については、同項中「加入の承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより」とあるのは「規則で定めるところにより」と、「別表」とあるのは「附則別表第一」とする。

5 旧加入者のうち旧制度に加入していた旧条例第七条第二項に規定する口数追加加入者又は他の地方公共団体の共済制度に加入していた口数追加加入者であって施行日以後に引き続き新条例第四条第一項第二号の規定により加入したものに対する新条例第七条第二項の規定の適用については、同項中「別表」とあるのは、「附則別表第一」とする。

6 旧加入者のうち前二項に規定する者以外のもの(大阪府障害者扶養共済制度条例第十八条第一項ただし書に該当するため身体に著しい障害を有することとなったが加入者としての地位を失わない者を除く。)に対する新条例第七条第一項の規定の適用については、同項中「加入の承認を受けた日の属する月から」とあるのは「昭和六十一年四月一日における年齢に応じ」と、「別表」とあるのは「附則別表第二」と、「二十年」とあるのは「二十五年」とする。

(弔慰金の額に関する特例)

7 旧加入者に対する新条例第十五条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項第一号中「五万円」とあるのは「三万円」と、同項第二号中「十二万五千円」とあるのは「七万五千円」と、同項第三号中「二十五万円」とあるのは「十五万円」と、同条第三項第一号中「五万円」とあるのは「三万円」と、同項第二号中「十二万五千円」とあるのは「七万五千円」と、同項第三号中「二十五万円」とあるのは「十五万円」とする。

(脱退一時金の額に関する特例)

8 旧加入者に対する新条例第十六条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項第一号中「七万五千円」とあるのは「四万五千円」と、同項第二号中「十二万五千円」とあるのは「七万五千円」と、同項第三号中「二十五万円」とあるのは「十五万円」と、同条第三項第一号中「七万五千円」とあるのは「四万五千円」と、同項第二号中「十二万五千円」とあるのは「七万五千円」と、同項第三号中「二十五万円」とあるのは「十五万円」とする。

附則別表第一

加入者又は口数追加加入者となったときの年齢区分

掛金(月額)

三十五歳未満の者

円

五、六〇〇

三十五歳以上四十歳未満の者

六、九〇〇

四十歳以上四十五歳未満の者

八、七〇〇

四十五歳以上五十歳未満の者

一〇、六〇〇

五十歳以上五十五歳未満の者

一一、六〇〇

五十五歳以上六十歳未満の者

一二、八〇〇

六十歳以上六十五歳未満の者

一四、五〇〇

附則別表第二

昭和六十一年四月一日における年齢区分

掛金(月額)

三十五歳未満の者

円

五、六〇〇

三十五歳以上四十歳未満の者

六、九〇〇

四十歳以上四十五歳未満の者

八、七〇〇

四十五歳以上の者

一〇、六〇〇

附則(令和元年条例第二六号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

附則(令和七年条例第二号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和七年六月一日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

別表(第七条関係)

(平七条例四三・旧別表第一・全改、平二〇条例一六・一部改正)

加入者又は口数追加加入者となったときの年齢区分

掛金(月額)

三十五歳未満の者

円

九、三〇〇

三十五歳以上四十歳未満の者

一一、四〇〇

四十歳以上四十五歳未満の者

一四、三〇〇

四十五歳以上五十歳未満の者

一七、三〇〇

五十歳以上五十五歳未満の者

一八、八〇〇

五十五歳以上六十歳未満の者

二〇、七〇〇

六十歳以上六十五歳未満の者

二三、三〇〇

大阪府障害者扶養共済制度条例

昭和45年3月12日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第1章 社会福祉/第5節 身体障害者福祉
沿革情報
◆ 昭和45年3月12日 条例第3号
◇ 昭和47年10月16日 条例第44号
◇ 昭和55年3月31日 条例第12号
◇ 昭和56年3月27日 条例第15号
◇ 昭和59年12月22日 条例第55号
◇ 昭和61年3月26日 条例第11号
◇ 平成2年12月21日 条例第34号
◇ 平成7年10月27日 条例第43号
◇ 平成11年3月19日 条例第17号
◇ 平成12年3月31日 条例第60号
◇ 平成15年10月28日 条例第87号
◇ 平成18年3月28日 条例第26号
◇ 平成20年3月28日 条例第16号
◇ 令和元年10月30日 条例第26号
◇ 令和7年3月27日 条例第2号