○大阪府立障害者自立センター処務規程
昭和五十一年四月二十六日
大阪府訓令第二十二号
民生部長
身体障害者福祉センター所長
〔大阪府立身体障害者福祉センター処務規程〕(昭和四十一年大阪府訓令第六号)の全部を改正する。
大阪府立障害者自立センター処務規程
(平一九訓令二・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府立障害者自立センター(以下「センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九訓令二・平二五訓令二・一部改正)
(組織)
第二条 センターに企画調整課及び自立支援課を置く。
(昭五三訓令二三・昭五五訓令二〇・昭五六訓令八・平五訓令二二・平八訓令一一・平一一訓令三一・平一二訓令一三・平一二訓令四七・平一四訓令一四・平一九訓令二・一部改正)
(企画調整課の事務)
第三条 企画調整課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 予算及び経理に関すること。
三 職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること。
四 公印及び文書に関すること。
五 庁舎等の維持管理に関すること。
六 入所事務に関すること。
七 利用者の費用の請求に関すること。
八 利用者の調査及び統計に関すること。
九 補装具及び自助具等の福祉用具に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
(平一一訓令三一・平一九訓令二・平二五訓令二・一部改正)
(自立支援課の業務)
第四条 自立支援課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設の運営に関すること。
二 施設入所支援に関すること。
三 自立訓練に関すること。
四 利用者の相談、指導及び判定に関すること。
五 利用者の健康管理に関すること。
六 給食に関すること。
七 退所事務に関すること。
(平一一訓令三一・平一四訓令一四・平一九訓令二・平二五訓令二・平二六訓令二・一部改正)
(職務権限)
第五条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(昭五三訓令二三・昭五六訓令八・平九訓令一一・一部改正、平一一訓令三一・旧第九条繰上・一部改正、平一二訓令四七・平一四訓令一四・一部改正、平一九訓令二・旧第七条繰上・一部改正)
(専決)
第六条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 歳入の徴収に関すること。
(平一一訓令三一・旧第十条繰上、平一二訓令四七・平一六訓令二三・一部改正、平一九訓令二・旧第八条繰上)
第七条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を次長、課長、課長補佐又は主査に専決させることができる。
(昭五三訓令二三・昭五六訓令八・平九訓令一一・一部改正、平一一訓令三一・旧第十一条繰上・一部改正、平一二訓令四七・一部改正、平一九訓令二・旧第九条繰上・一部改正、平二〇訓令三一・一部改正)
(代決)
第八条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。
3 課長の専決できる事項について、課長が不在のときは、課長補佐又はあらかじめ課長の指定する主査がその事項を代決することができる。
(平一一訓令三一・旧第十二条繰上、平一二訓令四七・一部改正、平一九訓令二・旧第十条繰上・一部改正)
(後閲等)
第九条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(平一一訓令三一・旧第十三条繰上、平一九訓令二・旧第十一条繰上)
(報告)
第十条 所長は、次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。
一 前月中の業務実施状況
二 前号に掲げるもののほか、所務についての重要な事項
(平一一訓令三一・旧第十四条繰上・一部改正、平一九訓令二・旧第十二条繰上)
(委任)
第十一条 この規程に定めるもののほか、センターの処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(平一一訓令三一・旧第十五条繰上、平一九訓令二・旧第十三条繰上、平二〇訓令三一・一部改正)
(準用)
第十二条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、センターの処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(平一一訓令三一・旧第十六条繰上、平一九訓令二・旧第十四条繰上)
改正文(昭和五六年訓令第八号)抄
昭和五十六年四月一日から実施する。
改正文(平成五年訓令第二二号)抄
平成五年四月一日から実施する。
改正文(平成八年訓令第一一号)抄
平成八年四月一日から実施する。
改正文(平成九年訓令第一一号)抄
平成九年四月一日から実施する。
改正文(平成一一年訓令第三一号)抄
平成十一年五月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第一三号)抄
平成十二年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第四七号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一四年訓令第一四号)抄
平成十四年四月一日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第二三号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成一九年訓令第二号)抄
平成十九年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第三一号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二五年訓令第二号)抄
平成二十五年四月一日から実施する。
改正文(平成二六年訓令第二号)抄
平成二十六年四月一日から実施する。