○大阪府立障害者自立センター規則
昭和四十一年四月一日
大阪府規則第十五号
〔大阪府立身体障害者福祉センター規則〕をここに公布する。
大阪府立障害者自立センター規則
(平一九規則一九・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府立障害者自立センター条例(昭和四十一年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、大阪府立障害者自立センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一九規則一九・平二五規則二六・一部改正)
(利用定員)
第二条 センターが行う施設障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスをいう。)の利用定員は、次の表のとおりとする。
種別 | 利用定員 |
施設入所支援 | 人 八〇 |
自立訓練 | 九〇 |
(昭四一規則三六・昭四二規則五六・昭四七規則二七・昭五九規則一七・昭五九規則七九・平一一規則二七・平一五規則六二・平一九規則一九・平二五規則二六・平三〇規則一〇・一部改正)
(委任)
第三条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、知事の承認を受けてセンターの長が定める。
(昭五九規則一七・一部改正、平一一規則二七・旧第十一条繰下、平一五規則六二・旧第十四条繰上、平一八規則七六・旧第六条繰上・一部改正、平一九規則一九・旧第四条繰上)
附則
1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 大阪府立身体障害者更生指導所規則(昭和二十六年大阪府規則第九十二号)
二 大阪府立身体障害者更生授産所規則(昭和二十七年大阪府規則第十二号)
附則(昭和四一年規則第三六号)
この規則は、昭和四十一年六月二十五日から施行する。
附則(昭和四二年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十一年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に大阪府立身体障害者福祉センターの特別室を利用していた者で引き続いて施行日以後に当該特別室を利用するものの当該施行日以後の利用に係る特別室室料加算金の額については、改正後の大阪府立身体障害者福祉センター規則第十条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和五二年規則第二四号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一一号)
この規則は、昭和五十五年三月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に大阪府立身体障害者福祉センターの特別室を利用していた者で施行日以後も引き続き当該特別室を利用するものの当該引き続く利用に係る特別室室料加算金の額については、改正後の大阪府立身体障害者福祉センター規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和五九年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日に大阪府立身体障害者福祉センターの特別室を利用していた者でこの規則の施行の日以後も引き続き当該特別室を利用するものの当該引き続く利用に係る特別室室料加算金の額については、改正後の大阪府立身体障害者福祉センター規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和五九年規則第七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日に大阪府立身体障害者福祉センターの特別室を利用していた者でこの規則の施行の日以後も引き続き当該特別室を利用するものの当該引き続く利用に係る特別室室料加算金の額については、改正後の大阪府立身体障害者福祉センター規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第一六号)抄
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日に大阪府立身体障害者福祉センターの特別室のうちの個人室を利用していた者でこの規則の施行の日以後も引き続き当該個人室を利用するものの当該引き続く利用に係る特別室室料加算金の額については、改正後の大阪府立身体障害者福祉センター規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成五年規則第二八号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第二六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第七〇号)抄
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成八年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日に大阪府立身体障害者福祉センターの特別室を利用していた者でこの規則の施行の日以後も引き続き当該特別室を利用するものの当該引き続く利用に係る特別室室料加算金の額については、改正後の大阪府立身体障害者福祉センター規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第一五号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一一年規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府立身体障害者福祉センター規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、改正後の大阪府立身体障害者福祉センター規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一二年規則第五〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第八三号)
この規則は、平成十三年八月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第九三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間における改正後の大阪府立身体障害者福祉センター規則(以下「新規則」という。)別表長期入院料加算金の項の規定の適用については、同項中「一、四五九円」とあるのは「四八三円」と、「一、五三三円」とあるのは「五一四円」とする。
3 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間における新規則別表長期入院料加算金の項の規定の適用については、同項中「一、四五九円」とあるのは「九七六円」と、「一、五三三円」とあるのは「一、〇一八円」とする。
附則(平成一五年規則第六二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第一一〇号)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第七六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一〇号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。