○大阪府身体障害者福祉法施行細則
昭和四十七年四月一日
大阪府規則第二十四号
大阪府身体障害者福祉法施行細則をここに公布する。
大阪府身体障害者福祉法施行細則
大阪府身体障害者福祉法施行細則(昭和二十九年大阪府規則第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六一規則五二・一部改正)
(医師の指定)
第二条 法第十五条第一項の規定による知事の指定を受けようとする医師は、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
一 同意書(様式第一号)
二 履歴書
三 医師免許証の写し
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(昭五一規則一八・全改、昭六二規則二一・一部改正、平五規則二八・旧第三条繰上・一部改正、平一二規則四五・平一九規則五八・一部改正)
(医師の指定等の公示)
第三条 知事は、医師について、法第十五条第一項の指定をしたとき、政令第三条第二項の規定による指定の辞退があったとき又は同条第三項の規定による指定の取消しをしたときは、その氏名、担当診療科名等を公示する。
(昭五一規則一八・全改、昭六二規則二一・一部改正、平五規則二八・旧第四条繰上、平一二規則四五・平一五規則五六・一部改正)
(身体障害者診断書・意見書)
第四条 省令第二条第二項第一号に規定する診断書及び同項第二号に規定する意見書は、身体障害者診断書・意見書(様式第二号)とする。
(昭六二規則二一・全改、平五規則二八・旧第五条繰上、平一二規則四五・令六規則一五・一部改正)
(診査の通知)
第五条 政令第六条第一項の規定による通知は、身体障害者障害程度再診査通知書(様式第三号)により行う。
(平一二規則四五・追加、平一五規則五六・一部改正)
(身体障害者手帳の申請の却下)
第六条 法第十五条第五項の規定による通知は、却下通知書(様式第四号)により行う。
(平一二規則四五・追加)
(身体障害者手帳の様式)
第七条 法第十五条第四項の規定により交付する身体障害者手帳は、様式第五号とする。
(令元規則五一・追加)
(居住地の変更の届出)
第八条 政令第九条第二項又は第四項の規定による居住地の変更の届出は、身体障害者居住地変更届書(様式第六号)により行わなければならない。
(昭五一規則一八・追加、昭六二規則二一・平三規則一二・一部改正、平五規則二八・旧第七条繰上・一部改正、平一二規則四五・旧第五条繰下・一部改正、平一五規則五六・一部改正、令元規則五一・旧第七条繰下・一部改正)
(身体障害者手帳の再交付の申請)
第九条 政令第九条第二項の規定による氏名の変更の届出に係る身体障害者手帳の再交付の申請又は政令第十条第一項の申請(大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成十二年大阪府条例第八号)第三条第一項第四号に規定する身体障害者手帳の再交付に関する事務に係るものを除く。)は、身体障害者手帳交付申請書(様式第七号)を提出することにより行わなければならない。
(平一二規則四五・全改、平一五規則五六・平一九規則五八・平二〇規則九五・平二六規則七〇・一部改正、令元規則五一・旧第八条繰下・一部改正)
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭六一規則五二・追加、昭六二規則二一・旧第十六条繰下、平五規則二八・旧第二十七条繰上、平一二規則四五・旧第十一条繰上、平一五規則五六・旧第十条繰下、平一九規則五八・旧第十四条繰上、平二六規則七〇・一部改正、令元規則五一・旧第九条繰下)
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則の規定により提出されている申請書又は届出書は、改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則の規定により提出されたものとみなす。
附則(昭和六一年規則第五二号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、入所者の徴収金の額は、改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第一の規定にかかわらず、次の表に定める額を超えない額とする。
施設区分 | 徴収金の限度額(月額) | |||
入所後三年未満の者 | 入所後三年以上の者 | |||
入所の施設 | 入所の施設 | |||
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| 通所の施設 |
| 通所の施設 | |
身体障害者更生施設 | 二五、〇〇〇円 | 一二、五〇〇円 | 五〇、〇〇〇円 | 二五、〇〇〇円 |
身体障害者授産施設 | 二五、〇〇〇円 | 一二、五〇〇円 | 五〇、〇〇〇円 | 二五、〇〇〇円 |
身体障害者療護施設 | 七〇、〇〇〇円 | ― | 七〇、〇〇〇円 | ― |
備考 入所に係る施設が、あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生施設である場合にあつては、「三年」とあるのは「五年」と読み替えて、この表を適用するものとする。
3 当分の間、入所者の扶養義務者の徴収金の額は、新規則別表第二の規定にかかわらず、同表に定める額に〇・五を乗じて得た額とする。
4 当分の間、入所者の扶養義務者の徴収金の額は、新規則別表第二及び前項の規定にかかわらず、次の表に定める額から大阪府身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和六十二年大阪府規則第二十一号)による改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則第二十条第二項第一号、別表第一及び附則第二項の規定により入所者から徴収する徴収金の額を控除した額を超えない額とする。
施設区分 | 徴収金の限度額(月額) | |||
入所後三年未満の者 | 入所後三年以上の者 | |||
入所の施設 | 入所の施設 | |||
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| 通所の施設 |
| 通所の施設 | |
身体障害者更生施設 | 二五、〇〇〇円 | 一二、五〇〇円 | 五〇、〇〇〇円 | 二五、〇〇〇円 |
身体障害者授産施設 | 二五、〇〇〇円 | 一二、五〇〇円 | 五〇、〇〇〇円 | 二五、〇〇〇円 |
身体障害者療護施設 | 七〇、〇〇〇円 | ― | 七〇、〇〇〇円 | ― |
備考 入所に係る施設が、あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生施設である場合にあつては、「三年」とあるのは「五年」と読み替えて、この表を適用するものとする。
(昭六二規則二一・一部改正)
附則(昭和六二年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(大阪府身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
2 大阪府身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和六十一年大阪府規則第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六三年規則第四〇号)
この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第五三号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和六十三年八月一日から施行し、改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第一及び別表第二の規定は、同年七月一日から適用する。
(経過措置)
2 当分の間、入所者の徴収金の額は、新規則別表第一の規定にかかわらず、次の表に定める額を超えない額とする。
施設区分 | 徴収金の限度額(月額) | |||
入所後三年未満の者 | 入所後三年以上の者 | |||
入所の施設 | 入所の施設 | |||
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| 通所の施設 |
| 通所の施設 | |
身体障害者更生施設 | 二六、〇〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 五〇、〇〇〇円 | 二五、〇〇〇円 |
身体障害者授産施設 | 二六、〇〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 五〇、〇〇〇円 | 二五、〇〇〇円 |
身体障害者療護施設 | 八〇、〇〇〇円 | ― | 八〇、〇〇〇円 | ― |
備考 入所に係る施設が、あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生施設である場合にあつては、「三年」とあるのは「五年」と読み替えて、この表を適用するものとする。
3 当分の間、入所者の扶養義務者の徴収金の額は、新規則別表第二の規定にかかわらず、同表に定める額に〇・五を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
4 当分の間、入所者の扶養義務者の徴収金の額は、新規則別表第二及び前項の規定にかかわらず、次の表に定める額から第二十条第二項第一号、新規則別表第一及び附則第二項の規定により入所者から徴収する徴収金の額を控除した額を超えない額とする。
施設区分 | 徴収金の限度額(月額) | |||
入所後三年未満の者 | 入所後三年以上の者 | |||
入所の施設 | 入所の施設 | |||
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| 通所の施設 |
| 通所の施設 | |
身体障害者更生施設 | 二六、〇〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 五〇、〇〇〇円 | 二五、〇〇〇円 |
身体障害者授産施設 | 二六、〇〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 五〇、〇〇〇円 | 二五、〇〇〇円 |
身体障害者療護施設 | 八〇、〇〇〇円 | ― | 八〇、〇〇〇円 | ― |
備考 入所に係る施設が、あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生施設である場合にあつては、「三年」とあるのは「五年」と読み替えて、この表を適用するものとする。
5 昭和六十三年六月分までの本人又はその扶養義務者の徴収金の額(以下「本人等の徴収金額」という。)については、なお従前の例によることとし、同年七月分の本人等の徴収金額については、第二十条第二項並びに新規則別表第一及び別表第二の規定により算出した額が、第二十条第二項並びに改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則別表第一及び別表第二の規定により算出した額(以下「旧徴収金額」という。)を超えるときは、旧徴収金額をもつて、本人等の徴収金額とする。
附則(平成三年規則第一二号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第二八号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則様式第二号その一及びその二により提出されている身体障害者診断書・意見書は、改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則の様式により提出されたものとみなす。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一〇年規則第二七号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第四五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第七六号)
この規則は、平成十三年六月二十九日から施行する。
附則(平成一五年規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされている指定居宅支援事業者等の指定等に係る申請その他の行為は、改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則中に当該行為に係る規定がある場合には、当該規定によってなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている診断書及び意見書は、改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一七年規則第八〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、様式第九号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一八年規則第七〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一八年規則第一〇四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則、第二条の規定による改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、第三条の規定による改正前の大阪府指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等の指定等に関する規則又は第四条の規定による改正前の大阪府障害者自立支援法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第一条の規定による改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則、第二条の規定による改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、第三条の規定による改正後の大阪府指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等の指定等に関する規則又は第四条の規定による改正後の大阪府障害者自立支援法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一九年規則第五八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二〇年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、様式第二号その四の改正規定及び様式第二号その六の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二六年規則第七〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則の様式により作成した身体障害者診断書・意見書は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則の様式により作成した身体障害者診断書・意見書として使用することができる。
附則(平成二七年規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている身体障害者診断書・意見書は、改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した身体障害者診断書・意見書は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した身体障害者診断書・意見書として使用することができる。
附則(平成二七年規則第一五三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二八年規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に作成された身体障害者診断書・意見書は、改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則第四条並びに様式第二号その七及びその十二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三〇年規則第八四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている身体障害者診断書・意見書は、改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和元年規則第五一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第四十八号)による改正前の身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第四号の規定により交付されている身体障害者手帳で現に効力を有するものは、改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)様式第五号の規定により交付された身体障害者手帳とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)様式第二号その三の規定により提出されている身体障害者診断書・意見書又は旧規則様式第六号の規定により提出されている申請書は、新規則様式第二号その三又は様式第七号の規定により提出されたものとみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和六年規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(昭51規則18・全改、昭62規則21・平3規則12・平5規則28・平19規則58・令6規則15・一部改正)
(平30規則84・全改、令6規則15・一部改正)
(平15規則56・全改、平26規則70・平27規則49・平30規則84・令6規則15・一部改正)
(昭62規則21・全改、平3規則12・平5規則28・平26規則70・平30規則84・令元規則51・令6規則15・一部改正)
(平3規則12・全改、平5規則28・平22規則2・平26規則70・平27規則153・平30規則84・令6規則15・一部改正)
(平3規則12・全改、平5規則28・平26規則70・平27規則153・平28規則23・平30規則84・令6規則15・一部改正)
(平3規則12・全改、平5規則28・平26規則70・平30規則84・令6規則15・一部改正)
(平3規則12・全改、平5規則28・平26規則70・平27規則153・平28規則23・平30規則84・令6規則15・一部改正)
(平15規則56・全改、平26規則70・平30規則84・令6規則15・一部改正)
(昭62規則21・全改、平3規則12・平5規則28・平26規則70・平30規則84・令6規則15・一部改正)
(平10規則27・追加、平13規則10・平13規則76・平15規則56・平26規則70・平30規則84・令6規則15・一部改正)
(平10規則27・追加、平13規則10・平13規則76・平15規則56・平26規則70・平30規則84・令6規則15・一部改正)
(平22規則2・追加、平26規則70・平28規則23・平30規則84・令6規則15・一部改正)
(平12規則45・追加、平18規則70・平27規則153・一部改正)
(平12規則45・追加、平17規則80・平27規則153・平28規則23・一部改正)
(令元規則51・追加)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)