○児童愛護の旗
昭和三十五年四月十三日
大阪府公告第六十四号
児童愛護の旗を次のように定め、昭和三十五年四月八日から使用した。
備考
(一) 児童愛護の旗は、図示の例による。
(二) 旗の色は、地を黄色、斜線の部分を緑色、点線の部分を赤色とする。
昭和35年4月13日 公告第64号
(昭和35年4月13日施行)