○大阪府父母のない児童等の身元保証による損失填補(損失塡補)に関する条例施行規則
昭和三十一年一月十一日
大阪府規則第一号
〔父母のない児童等の身元保証による損失てん補に関する条例施行規則〕をここに公布する。
大阪府父母のない児童等の身元保証による損失填補(損失塡補)に関する条例施行規則
(平二六規則一三八・改称)
(団体等の指定の申請)
第一条 大阪府父母のない児童等の身元保証による損失填補(損失塡補)に関する条例(昭和三十年大阪府条例第三十九号。以下「条例」という。)第一条による知事の指定を受けようとする市町村又は団体等は、様式第一号による団体等の指定申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 定款、会則又は規約等の写
二 役員の名簿
三 予算決算に関する書類の写
四 損害賠償又は損失填補(損失塡補)に充てる資金に関する書類
(平二〇規則一〇四・平二六規則一三八・一部改正)
(団体等の指定)
第二条 知事は、前条の規定により申請のあった市町村又は団体等について適当と認めたときは、団体等として指定する。
(平二六規則一三八・一部改正)
(団体等の指定の取消)
第三条 知事は、団体等が条例第七条第一項各号のいずれかに該当したとき又は条例第九条による府から受けた填補金(塡補金)の返還をしないときは、団体等の指定を取り消すことがある。
(平二六規則一三八・一部改正)
(区域の指定)
第四条 条例第三条第四号による知事が指定する区域は、次のとおりとする。
三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県
(損失填補(損失塡補)の申請)
第五条 条例第三条の規定による損失の填補(塡補)を受けようとする団体等は、様式第四号による損失填補(損失塡補)申請書を知事に提出しなければならない。
(平二六規則一三八・一部改正)
(損失填補額(損失塡補額)の決定)
第六条 知事は、前条の規定により申請があった場合において、損失等の発生した事情及び損失額等を調査の上、損失填補額(損失塡補額)を決定するものとする。
(平二六規則一三八・一部改正)
2 知事は、前項の報告書を受理した場合において、その一通に受理印を押印し、これを団体等に返戻するものとする。
(平二六規則一三八・一部改正)
(団体等が府に返還する額)
第八条 条例第九条の規定により団体等が府に返還する額は、次の算式によって算出した額とする。
団体等が回収した額×(府が団体等に填補した額/団体等が賠償又は填補した額)
(平二六規則一三八・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年十二月二十一日から適用する。
附則(昭和三十六年規則第十一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び掲出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二〇年規則第一〇四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の父母のない児童等の身元保証による損失てん補に関する条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所用の調整をした上、改正後の父母のない児童等の身元保証による損失てん補に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(昭36規則11・全改、平9規則75・平26規則138・一部改正)
(昭36規則11・全改、平26規則138・一部改正)
(昭36規則11・全改、平26規則138・一部改正)
(昭36規則11・全改、平9規則75・平26規則138・一部改正)
(昭36規則11・全改、平26規則138・一部改正)
(昭36規則11・全改、平9規則75・平26規則138・一部改正)
(昭36規則11・全改、平9規則75・平26規則138・一部改正)
(昭36規則11・全改、平9規則75・平26規則138・一部改正)