○大阪府療育手帳に関する規則
平成十二年三月三十一日
大阪府規則第四十二号
大阪府療育手帳に関する規則をここに公布する。
大阪府療育手帳に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、知的障害のある児童及び十八歳以上の知的障害者の福祉の増進に資するために交付する手帳(以下「療育手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
一 十八歳未満の者 その者の居住地を所管する大阪府子ども家庭センター設置条例(平成六年大阪府条例第二号)第一条第一項に規定する大阪府子ども家庭センター(以下「子ども家庭センター」という。)
二 十八歳以上の者 大阪府障害者自立相談支援センター(以下「相談支援センター」という。)
2 療育手帳には、次に掲げる事項を記載する。
一 第七条第二項の規定により療育手帳を交付された者(以下「被交付者」という。)の氏名、住所、生年月日及び電話番号
二 保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、被交付者を現に監護する者をいう。以下同じ。)の氏名、住所、電話番号及び被交付者との続柄
三 第六条第一項に規定する判定の結果
四 第六条第一項に規定する判定を行った機関の名称
五 第六条第一項第二号の年月
六 被交付者が身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている場合にあっては、その障害の名称及び等級
七 前各号に掲げるもののほか、被交付者の福祉の増進に資するために必要な事項
(平一八規則七四・平一九規則五五・一部改正)
(申請)
第三条 療育手帳の交付を受けようとする者又は当該者の親権を行う者、後見人その他現に監護する者は、知事に療育手帳の交付を申請しなければならない。
3 知事は、交付申請があった場合には、第六条第一項に規定する判定を受けるため、療育手帳の交付を受けようとする者が、十八歳未満の者である場合にあっては当該者の居住地を所管する子ども家庭センターに、十八歳以上の者である場合にあっては相談支援センターに当該交付申請に係る療育手帳交付申請書を送付する。
(平一三規則九・平一九規則五五・一部改正)
(転入通知)
第五条 知事は、現に相当手帳の交付を受けている者に係る交付申請があった場合には、当該交付を行った地方公共団体の長に対し、当該者が府の区域内に居住することとなった旨を通知する。
一 判定の結果
二 次に判定を行うべき年月
一 障害の程度が重度である場合 A
二 障害の程度が中度である場合 B1
三 障害の程度が軽度である場合 B2
四 前三号に掲げる場合以外の場合 非該当
(平一九規則五五・平二〇規則四七・一部改正)
(交付)
第七条 知事は、前条第一項の規定による療育手帳交付申請書の送付を受けたときは、当該療育手帳交付申請書に係る療育手帳を交付するかどうかを決定する。
2 知事は、前項の規定により療育手帳を交付する旨の決定をした場合にあっては、当該決定に係る療育手帳を交付する。
(更新)
第八条 被交付者又はその保護者(以下「被交付者等」という。)は、当該被交付者の療育手帳に記載された第六条第一項第二号の年月が到来した場合又は障害の程度に変更があった場合は、療育手帳の更新を受けることができる。
療育手帳の交付を受けようとする者又は当該者の親権を行う者、後見人その他現に監護する者 | 被交付者等 | |
交付 | 更新 | |
前項 | 第八条第二項において準用する第三条第一項 | |
者 | 被交付者等 | |
療育手帳交付申請書(様式第二号)を | 療育手帳更新申請書(様式第五号)に現に交付されている療育手帳を添えて | |
交付申請 | 更新申請 | |
第六条第一項 | 第八条第二項において準用する第六条第一項 | |
療育手帳の交付を受けようとする者 | 被交付者 | |
療育手帳交付申請書 | 療育手帳更新申請書 | |
第三条第三項 | 第八条第二項において準用する第三条第三項 | |
療育手帳交付申請書 | 療育手帳更新申請書 | |
療育手帳の交付を受けようとする者 | 被交付者 | |
前項第一号 | 第八条第二項において準用する第六条第一項第一号 | |
前条第一項 | 第八条第二項において準用する第六条第一項 | |
療育手帳交付申請書 | 療育手帳更新申請書 | |
交付するか | 更新するか | |
前項 | 第八条第二項において準用する第七条第一項 | |
交付する旨 | 更新する旨 | |
第一項 | 第八条第二項において準用する第七条第一項 | |
交付しない | 更新しない | |
交付申請 | 更新申請 |
(平一九規則五五・一部改正)
2 知事は、前項の規定により療育手帳の提出があったときは、当該療育手帳にその旨を記載の上被交付者等に返還するとともに、当該療育手帳に係る被交付者が、十八歳未満の者である場合にあっては当該被交付者の居住地を所管する子ども家庭センターに、十八歳以上の者である場合にあっては相談支援センターに、その変更された事項を通知する。
(平一九規則五五・一部改正)
(再交付)
第十条 被交付者等は、療育手帳を亡失し、又は毀損したときは、知事に療育手帳の再交付を申請することができる。
3 知事は、第一項の規定による申請があったときは、当該申請に係る療育手帳を再交付する。
(平一九規則五五・平二八規則二五・一部改正)
一 被交付者が知的障害者に該当しなくなった場合
二 被交付者が死亡した場合
三 被交付者が府の区域外に居住することとなった場合
四 前条第三項の規定による療育手帳の再交付を受けた場合であって、亡失した療育手帳を発見したとき。
五 療育手帳が必要でなくなった場合
2 知事は、前項の規定による返還があったときは、当該返還に係る被交付者が、十八歳未満の者である場合にあっては当該被交付者の居住地を所管する子ども家庭センターに、十八歳以上の者である場合にあっては相談支援センターに、その旨を通知する。
(平一九規則五五・一部改正)
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る被交付者が、十八歳未満の者である場合にあっては当該被交付者の居住地を所管する子ども家庭センターに、十八歳以上の者である場合にあっては相談支援センターに、その旨を通知する。
(平一九規則五五・一部改正)
(交付台帳等)
第十三条 知事は、療育手帳交付台帳(様式第十号)を作成し、これに療育手帳の交付等に関する事項を記載する。
2 子ども家庭センター等の長は、第六条第一項の規定による判定を行ったときは、当該判定に係る事項を別に定めるところにより記録しておかなければならない。
(平一九規則五五・一部改正)
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか、療育手帳に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平二八規則二五・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている療育手帳に相当する手帳(以下「相当手帳」という。)は、第七条第二項の規定により交付された療育手帳とみなす。
3 この規則の施行の際、大阪府行政手続条例(平成七年大阪府条例第二号)第三十四条に規定する行政指導その他の措置により現になされている相当手帳の交付の申請、更新の申請又は再交付の申請は、それぞれ第三条第一項の規定による申請、第八条第二項において準用する第三条第一項の規定による申請、第十条第一項の規定による申請とみなす。
附則(平成一三年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第七四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第五五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府療育手帳に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府療育手帳に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行の際旧規則の様式により交付されている療育手帳で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された療育手帳とみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二〇年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第二五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府療育手帳に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府療育手帳に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和四年規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府療育手帳に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府療育手帳に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平19規則55・一部改正)
(平19規則55・平20規則47・平28規則25・令3規則22・令4規則13・一部改正)
(令3規則22・一部改正)
(平19規則55・全改、平28規則25・令3規則22・一部改正)
(平19規則55・平28規則25・令3規則22・令4規則13・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平28規則25・令3規則22・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平28規則25・一部改正)
(平19規則55・全改)