○大阪府療育手帳に関する規則

平成十二年三月三十一日

大阪府規則第四十二号

大阪府療育手帳に関する規則をここに公布する。

大阪府療育手帳に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、知的障害のある児童及び十八歳以上の知的障害者の福祉の増進に資するために交付する手帳(以下「療育手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(療育手帳)

第二条 療育手帳(様式第一号)の交付を受けることができる者は、府の区域(大阪市及び堺市の区域を除く。以下同じ。)内に居住する者であって、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める機関において知的障害があると判定をされたものとする。

 十八歳未満の者 その者の居住地を所管する大阪府子ども家庭センター設置条例(平成六年大阪府条例第二号)第一条第一項に規定する大阪府子ども家庭センター(以下「子ども家庭センター」という。)

 十八歳以上の者 大阪府障害者自立相談支援センター(以下「相談支援センター」という。)

2 療育手帳には、次に掲げる事項を記載する。

 第七条第二項の規定により療育手帳を交付された者(以下「被交付者」という。)の氏名、住所、生年月日及び電話番号

 保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、被交付者を現に監護する者をいう。以下同じ。)の氏名、住所、電話番号及び被交付者との続柄

 第六条第一項に規定する判定の結果

 第六条第一項に規定する判定を行った機関の名称

 被交付者が身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている場合にあっては、その障害の名称及び等級

 前各号に掲げるもののほか、被交付者の福祉の増進に資するために必要な事項

(平一八規則七四・平一九規則五五・一部改正)

(申請)

第三条 療育手帳の交付を受けようとする者又は当該者の親権を行う者、後見人その他現に監護する者は、知事に療育手帳の交付を申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、療育手帳交付申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、交付申請があった場合には、第六条第一項に規定する判定を受けるため、療育手帳の交付を受けようとする者が、十八歳未満の者である場合にあっては当該者の居住地を所管する子ども家庭センターに、十八歳以上の者である場合にあっては相談支援センターに当該交付申請に係る療育手帳交付申請書を送付する。

(平一三規則九・平一九規則五五・一部改正)

(同意書の提出)

第四条 療育手帳の交付を受けようとする者が、交付申請の際現に相当手帳(療育手帳に相当するものとして知事が認めるものであって、府以外の都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長(以下「地方公共団体の長」という。)が交付したものをいう。以下本則において同じ。)の交付を受けている場合には、当該交付申請をする者は、当該相当手帳に係る障害の程度の判定に係る資料を当該交付申請に係る第六条第一項に規定する判定に活用することを求めることができる。

2 前項の規定による求めをしようとする者は、同意書(様式第三号)を知事に提出しなければならない。

(転入通知)

第五条 知事は、現に相当手帳の交付を受けている者に係る交付申請があった場合には、当該交付を行った地方公共団体の長に対し、当該者が府の区域内に居住することとなった旨を通知する。

(判定)

第六条 子ども家庭センター又は相談支援センター(以下「子ども家庭センター等」という。)は、第三条第三項の規定による療育手帳交付申請書の送付を受けたときは、療育手帳の交付を受けようとする者について、別に定める基準に従い、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十一条第一項第二号ハの判定又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十一条第一項第二号ハの判定(以下この条及び第十三条第二項においてこれらを「判定」という。)を行い、次に掲げる事項を療育手帳交付申請書に記載し、及び当該療育手帳交付申請書を知事に送付しなければならない。

 判定の結果

 次に判定を行うべき年月

2 前項第一号の判定の結果は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 障害の程度が重度である場合 A

 障害の程度が中度である場合 B1

 障害の程度が軽度である場合 B2

 前三号に掲げる場合以外の場合 非該当

3 第一項の規定にかかわらず、交付申請の前に、療育手帳の交付を受けようとする者が子ども家庭センター等の判定を受けたことがある場合にあっては、子ども家庭センター等は、当該判定の結果をもって第一項の規定による判定の結果とみなすことができる。

(平一九規則五五・平二〇規則四七・一部改正)

(交付)

第七条 知事は、前条第一項の規定による療育手帳交付申請書の送付を受けたときは、当該療育手帳交付申請書に係る療育手帳を交付するかどうかを決定する。

2 知事は、前項の規定により療育手帳を交付する旨の決定をした場合にあっては、当該決定に係る療育手帳を交付する。

3 知事は、第一項の規定により療育手帳を交付しない旨の決定をした場合にあっては、その旨を療育手帳非該当通知書(様式第四号)により交付申請をした者に通知する。

(更新)

第八条 被交付者又はその保護者(以下「被交付者等」という。)は、当該被交付者の療育手帳に記載された第六条第一項第二号の年月が到来した場合又は障害の程度に変更があった場合は、療育手帳の更新を受けることができる。

2 第三条第六条第一項及び第二項並びに前条の規定は、前項の療育手帳の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条第一項

療育手帳の交付を受けようとする者又は当該者の親権を行う者、後見人その他現に監護する者

被交付者等

交付

更新

第三条第二項

前項

第八条第二項において準用する第三条第一項

被交付者等

療育手帳交付申請書(様式第二号)

療育手帳更新申請書(様式第五号)に現に交付されている療育手帳を添えて

第三条第三項

交付申請

更新申請

第六条第一項

第八条第二項において準用する第六条第一項

療育手帳の交付を受けようとする者

被交付者

療育手帳交付申請書

療育手帳更新申請書

第六条第一項

第三条第三項

第八条第二項において準用する第三条第三項

療育手帳交付申請書

療育手帳更新申請書

療育手帳の交付を受けようとする者

被交付者

第六条第二項

前項第一号

第八条第二項において準用する第六条第一項第一号

前条第一項

前条第一項

第八条第二項において準用する第六条第一項

療育手帳交付申請書

療育手帳更新申請書

交付するか

更新するか

前条第二項

前項

第八条第二項において準用する第七条第一項

交付する旨

更新する旨

前条第三項

第一項

第八条第二項において準用する第七条第一項

交付しない

更新しない

交付申請

更新申請

3 知事は、前項において準用する第三条第一項の規定により療育手帳の更新の申請があったときは、当該申請の際に提出された療育手帳に更新手続中と記載し、当該療育手帳を当該申請をした者に返還する。

4 第二項において準用する前条第二項の規定により療育手帳の更新がされたときは、前項の規定による療育手帳の返還を受けた者は、当該療育手帳を知事に返還しなければならない。

(平一九規則五五・一部改正)

(記載事項の変更)

第九条 被交付者等は、第二条第二項第一号第二号及び第六号に掲げる事項に変更があった場合は、療育手帳記載事項変更届出書(様式第六号)に療育手帳を添えて提出することにより、知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定により療育手帳の提出があったときは、当該療育手帳にその旨を記載の上被交付者等に返還するとともに、当該療育手帳に係る被交付者が、十八歳未満の者である場合にあっては当該被交付者の居住地を所管する子ども家庭センターに、十八歳以上の者である場合にあっては相談支援センターに、その変更された事項を通知する。

(平一九規則五五・一部改正)

(再交付)

第十条 被交付者等は、療育手帳を亡失し、又は毀損したときは、知事に療育手帳の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請をしようとする被交付者等は、療育手帳再交付申請書(様式第七号)を知事に提出しなければならない。この場合において、毀損により再交付を求めるときは、現に交付されている療育手帳を添付しなければならない。

3 知事は、第一項の規定による申請があったときは、当該申請に係る療育手帳を再交付する。

(平一九規則五五・平二八規則二五・一部改正)

(療育手帳の返還)

第十一条 被交付者等(第二号に掲げる場合にあっては、死亡した被交付者の保護者)は、次に掲げる場合には、療育手帳返還届出書(様式第八号)を添えて、知事に療育手帳(第四号に掲げる場合にあっては、同号の亡失した療育手帳)を返還しなければならない。

 被交付者が知的障害者に該当しなくなった場合

 被交付者が死亡した場合

 被交付者が府の区域外に居住することとなった場合

 前条第三項の規定による療育手帳の再交付を受けた場合であって、亡失した療育手帳を発見したとき。

 療育手帳が必要でなくなった場合

2 知事は、前項の規定による返還があったときは、当該返還に係る被交付者が、十八歳未満の者である場合にあっては当該被交付者の居住地を所管する子ども家庭センターに、十八歳以上の者である場合にあっては相談支援センターに、その旨を通知する。

(平一九規則五五・一部改正)

(転出の届出)

第十二条 前条第一項の規定にかかわらず、被交付者等は、被交付者が府の区域外に居住することとなった場合であって、療育手帳を引き続き所持しようとするときは、府外転出届出書(様式第九号)を提出することにより、知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る被交付者が、十八歳未満の者である場合にあっては当該被交付者の居住地を所管する子ども家庭センターに、十八歳以上の者である場合にあっては相談支援センターに、その旨を通知する。

(平一九規則五五・一部改正)

(交付台帳等)

第十三条 知事は、療育手帳交付台帳(様式第十号)を作成し、これに療育手帳の交付等に関する事項を記載する。

2 子ども家庭センター等の長は、第六条第一項の規定による判定を行ったときは、当該判定に係る事項を別に定めるところにより記録しておかなければならない。

(平一九規則五五・一部改正)

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか、療育手帳に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二八規則二五・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている療育手帳に相当する手帳(以下「相当手帳」という。)は、第七条第二項の規定により交付された療育手帳とみなす。

3 この規則の施行の際、大阪府行政手続条例(平成七年大阪府条例第二号)第三十四条に規定する行政指導その他の措置により現になされている相当手帳の交付の申請、更新の申請又は再交付の申請は、それぞれ第三条第一項の規定による申請、第八条第二項において準用する第三条第一項の規定による申請、第十条第一項の規定による申請とみなす。

(平成一三年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第七四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府療育手帳に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府療育手帳に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際旧規則の様式により交付されている療育手帳で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された療育手帳とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第二五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府療育手帳に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府療育手帳に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府療育手帳に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府療育手帳に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平19規則55・一部改正)

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(平19規則55・平20規則47・平28規則25・令3規則22・令4規則13・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(平19規則55・全改、平28規則25・令3規則22・一部改正)

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(平19規則55・平28規則25・令3規則22・令4規則13・一部改正)

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(平28規則25・一部改正)

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(平28規則25・令3規則22・一部改正)

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(平28規則25・一部改正)

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(平28規則25・一部改正)

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(平19規則55・全改)

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大阪府療育手帳に関する規則

平成12年3月31日 規則第42号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第42号
平成13年3月21日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第74号
平成19年3月30日 規則第55号
平成20年4月1日 規則第47号
平成28年3月14日 規則第25号
令和3年3月19日 規則第22号
令和4年3月24日 規則第13号