○大阪府立砂川厚生福祉センター処務規程
昭和五十一年四月二十六日
大阪府訓令第二十四号
民生部長
砂川厚生福祉センター所長
大阪府立砂川厚生福祉センター処務規程(昭和三十六年大阪府訓令第三十九号)の全部を改正する。
大阪府立砂川厚生福祉センター処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府立砂川厚生福祉センター(以下「センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二六訓令三・一部改正)
(組織)
第二条 センターに総務企画課、自立支援第一課及び自立支援第二課を置く。
(昭六三訓令九・平五訓令二三・平八訓令一二・平一二訓令四八・平一六訓令二四・平一八訓令三三・平二一訓令二一・平二四訓令一一・平二六訓令三・一部改正)
(総務企画課の事務)
第三条 総務企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所務の総合調整及び企画に関すること。
二 予算及び経理に関すること。
三 職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること。
四 公印及び文書に関すること。
五 庁舎等の管理に関すること。
六 入所者及び利用者の費用徴収に関すること。
七 入所者の給食に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
(平五訓令二三・平八訓令一二・平一一訓令九・平一六訓令二四・平二一訓令二一・平二六訓令三・一部改正)
(自立支援第一課の事務)
第四条 自立支援第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 いぶきの運営に関すること。
二 利用者のいぶきへの入退所に関すること。
三 いぶきの利用者の調査及び統計に関すること。
四 いぶきの利用者の生活介護に関すること。
五 いぶきの利用者の施設入所支援に関すること。
(平二一訓令二一・全改、平二四訓令一一・旧第六条繰上、平二六訓令三・旧第五条繰上)
(自立支援第二課の事務)
第五条 自立支援第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 つばさの運営に関すること。
二 利用者のつばさへの入退所に関すること。
三 つばさの利用者の調査及び統計に関すること。
四 つばさの利用者の施設入所支援に関すること。
五 つばさの利用者の自立訓練(生活能力の向上に係るものに限る。)に関すること。
六 つばさの利用者の就労移行支援に関すること。
(平二一訓令二一・全改、平二四訓令一一・旧第七条繰上、平二六訓令三・旧第六条繰上)
(職務権限)
第六条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(昭六三訓令九・一部改正、平八訓令一二・旧第十条繰下、平成一二訓令四八・一部改正、平一六訓令二四・旧第十一条繰下、平一八訓令三三・旧第十二条繰上、平二一訓令二一・旧第十条繰上、平二四訓令一一・旧第八条繰上、平二六訓令三・旧第七条繰上)
(専決)
第七条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 歳入の徴収に関すること。
(昭五五訓令一七・昭六三訓令九・一部改正、平八訓令一二・旧第十一条繰下、平一二訓令四八・平一三訓令二〇・一部改正、平一六訓令二四・旧第十二条繰下・一部改正、平一八訓令三三・旧第十三条繰上、平二一訓令二一・旧第十一条繰上、平二四訓令一一・旧第九条繰上、平二六訓令三・旧第八条繰上)
第八条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を次長、課長又は主査に専決させることができる。
(昭六三訓令九・一部改正、平八訓令一二・旧第十二条繰下、平一二訓令四八・一部改正、平一六訓令二四・旧第十三条繰下、平一八訓令三三・旧第十四条繰上、平二〇訓令三三・一部改正、平二一訓令二一・旧第十二条繰上、平二四訓令一一・旧第十条繰上、平二六訓令三・旧第九条繰上)
(代決)
第九条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。
3 課長の専決できる事項について、課長が不在のときは、あらかじめ課長の指定する主査がその事項を代決することができる。
(昭六三訓令九・一部改正、平八訓令一二・旧第十三条繰下、平一二訓令四八・一部改正、平一六訓令二四・旧第十四条繰下、平一八訓令三三・旧第十五条繰上、平二一訓令二一・旧第十三条繰上、平二四訓令一一・旧第十一条繰上、平二六訓令三・旧第十条繰上)
(後閲等)
第十条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(平八訓令一二・旧第十四条繰下、平一六訓令二四・旧第十五条繰下、平一八訓令三三・旧第十六条繰上、平二一訓令二一・旧第十四条繰上、平二四訓令一一・旧第十二条繰上、平二六訓令三・旧第十一条繰上)
(報告)
第十一条 所長は、次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。
一 前月中の業務実施状況
二 前号に掲げるもののほか、所務についての重要な事項
(平八訓令一二・旧第十五条繰下、平一六訓令二四・旧第十六条繰下、平一八訓令三三・旧第十七条繰上、平二一訓令二一・旧第十五条繰上、平二四訓令一一・旧第十三条繰上、平二六訓令三・旧第十二条繰上・一部改正)
(委任)
第十二条 この規程に定めるもののほか、センターの処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(平八訓令一二・旧第十六条繰下、平一六訓令二四・旧第十七条繰下、平一八訓令三三・旧第十八条繰上、平二〇訓令三三・一部改正、平二一訓令二一・旧第十六条繰上、平二四訓令一一・旧第十四条繰上、平二六訓令三・旧第十三条繰上)
(準用)
第十三条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、センターの処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(平八訓令一二・旧第十七条繰下、平一六訓令二四・旧第十八条繰下、平一八訓令三三・旧第十九条繰上、平二一訓令二一・旧第十七条繰上、平二四訓令一一・旧第十五条繰上、平二六訓令三・旧第十四条繰上)
改正文(昭和六三年訓令第九号)抄
昭和六十三年四月一日から実施する。
改正文(平成五年訓令第二三号)抄
平成五年四月一日から実施する。
改正文(平成八年訓令第一二号)抄
平成八年四月一日から実施する。
改正文(平成一一年訓令第九号)抄
平成十一年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第四八号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一三年訓令第二〇号)抄
平成十三年四月一日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第二四号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成一八年訓令第三三号)抄
平成十八年七月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第三三号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二一年訓令第二一号)抄
平成二十一年四月一日から実施する。
改正文(平成二二年訓令第二号)抄
平成二十二年四月一日から実施する。
改正文(平成二四年訓令第一一号)抄
平成二十四年四月一日から実施する。
改正文(平成二六年訓令第三号)抄
平成二十六年四月一日から実施する。