○大阪府子ども家庭センター処務規程
平成六年三月三十一日
大阪府訓令第十四号
福祉部長
各子ども家庭センター所長
大阪府子ども家庭センター処務規程を次のように定め、平成六年四月一日から実施する。
大阪府子ども家庭センター処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府子ども家庭センター(以下「センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二五訓令四・一部改正)
(業務)
第二条 センターは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条第一項の児童相談所として行う業務及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項の福祉に関する事務所として行う業務(大阪府子ども家庭センター設置条例(平成六年大阪府条例第二号。以下「条例」という。)第二条に規定するセンターが行うものに限る。)のほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第三条第一項(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の配偶者暴力相談支援センターとしての業務(同条第三項第三号(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。)に掲げる業務を除く。以下「支援センター業務」という。)を行う。
(平一四訓令一八・追加、平一六訓令二六・平一七訓令一〇・平一八訓令二二・平二五訓令三一・平二八訓令一六・一部改正)
(組織)
第三条 センターに、次の表のとおり、課を置く。
一 | 大阪府中央子ども家庭センター(以下「中央センター」という。) | 総務企画課 |
相談対応第一課 | ||
相談対応第二課 | ||
相談対応第三課 | ||
育成支援第一課 | ||
育成支援第二課 | ||
保護第一課 | ||
保護第二課 | ||
二 | 大阪府箕面子ども家庭センター | 企画調整課 |
相談対応課 | ||
育成支援課 | ||
生活福祉課 | ||
三 | 大阪府吹田子ども家庭センター及び大阪府東大阪子ども家庭センター | 企画調整課 |
相談対応第一課 | ||
相談対応第二課 | ||
育成支援第一課 | ||
育成支援第二課 | ||
四 | 大阪府富田林子ども家庭センター | 企画調整課 |
相談対応第一課 | ||
相談対応第二課 | ||
育成支援課 | ||
生活福祉課 | ||
五 | 大阪府貝塚子ども家庭センター(貝子ども家庭センター) | 企画調整課 |
相談対応第一課 | ||
相談対応第二課 | ||
育成支援第一課 | ||
育成支援第二課 | ||
生活福祉課 | ||
保護課 |
(令五訓令一・全改、令六訓令三・令六訓令二〇・一部改正)
(総務企画課の事務)
第四条 総務企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 予算及び経理に関すること。
三 職員の人事、給与及び服務に関すること。
四 公印及び文書に関すること。
五 庁舎等の維持管理に関すること。
六 現金及び物品の出納保管に関すること。
七 センターの事業の企画立案及び総合調整に関すること。
八 子どもと家庭に関する調査研究に関すること。
九 児童の健全育成活動に関すること。
十 関係機関への支援に関すること。
十一 福祉の人材育成に関すること。
十二 福祉に関する各種情報の収集及び管理並びに広報並びに啓発に関すること。
十三 支援センター業務に関すること。
十四 児童の電話相談に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、他の課及び室の所掌に属しないものに関すること。
(平一一訓令一一・一部改正、平一四訓令一八・旧第三条繰下、平一六訓令二六・平二八訓令一六・一部改正)
(企画調整課の事務)
第五条 企画調整課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 児童の健全育成活動に関すること。
二 関係機関への支援に関すること。
三 福祉の人材育成に関すること。
四 福祉に関する各種情報の収集及び管理並びに広報並びに啓発に関すること。
五 支援センター業務に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、所管区域の事業の企画及び調整に関すること。
2 前項各号に掲げるもののほか、企画調整課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 予算及び経理に関すること。
三 職員の人事、給与及び服務に関すること。
四 公印及び文書に関すること。
五 庁舎等の維持管理に関すること。
六 現金及び物品の出納保管に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
(平一一訓令一一・平一一訓令三五・平一三訓令二四・一部改正、平一四訓令一八・旧第五条繰下、平一六訓令二六・平一八訓令二二・平二五訓令四・一部改正、平二八訓令一六・旧第六条繰上)
(相談対応第一課、相談対応第二課及び相談対応第三課の事務)
第六条 相談対応第一課、相談対応第二課及び相談対応第三課においては、次に掲げる事務のうち所長が定める事務をつかさどる。
一 児童の相談に係る初期の段階における調査に関すること。
二 児童の虐待に係る相談及び調査に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 児童の養護及び非行に係る相談及び調査に関すること(他課分掌のものを除く。)。
五 前三号の相談及び調査に基づく必要な指導に関すること。
八 青少年相談に関すること。
2 中央センターの相談対応第一課、相談対応第二課及び相談対応第三課においては、前項各号に掲げる事務であって、府の区域(大阪市及び堺市の区域を除く。)内に居住地を有しない児童及び居住地が明らかでない児童でその保護者を確認することができないものに係る相談及び調査に関する事務をつかさどる。
(平一三訓令二四・追加、平一四訓令一八・旧第六条繰下、平二八訓令一六・旧第七条繰上・一部改正、平二九訓令一・平三〇訓令一〇・令二訓令一一・令五訓令一・一部改正)
(相談対応課の事務)
第七条 相談対応課においては、前条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
(平三〇訓令一〇・追加)
(育成支援第一課及び育成支援第二課の事務)
第八条 育成支援第一課及び育成支援第二課においては、次に掲げる事務のうち所長が定める事務をつかさどる。
一 児童の健全育成に係る相談及び調査に関すること。
二 児童の障害に係る相談及び調査に関すること。
三 前二号の相談及び調査に基づく必要な指導に関すること。
四 障害児入所給付費の支給等に関すること。
五 第六条第一項第六号の施設入所に係る措置及び委託に係る児童の新たな施設入所に係る措置及び委託並びに児童の送致に関すること。
六 第六条第一項第六号の施設入所に係る措置及び委託に係る児童の指導及び家族の再統合に関すること。
七 里親に関すること。
八 医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定並びにこれに基づく必要な指導に関すること(他課分掌のものを除く。)。
九 療育手帳等児童に係る各種証明等に関すること。
十 児童の保健衛生に関すること。
(平一八訓令二二・全改、平一八訓令三七・平二四訓令一〇・一部改正、平二八訓令一六・旧第八条繰上・一部改正、平三〇訓令一〇・旧第七条繰下・一部改正、令二訓令一一・令五訓令一・一部改正)
(育成支援課の事務)
第九条 育成支援課においては、前条各号に掲げる事務をつかさどる。
(令二訓令一一・追加)
(保護第一課、保護第二課及び保護課の事務)
第十条 保護第一課、保護第二課及び保護課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 児童の一時保護に関すること。
二 一時保護中の児童の生活及び保健衛生指導に関すること。
三 給食及び衣服の支給に関すること。
(平一一訓令一一・一部改正、平一三訓令二四・旧第九条繰下、平一四訓令一八・旧第十条繰下、平一六訓令二六・旧第十一条繰上、平一八訓令二二・旧第十条繰上、平二五訓令四・平二五訓令二八・一部改正、平二八訓令一六・旧第九条繰上、平三〇訓令一〇・旧第八条繰下、令二訓令一一・旧第九条繰下、令五訓令一・令五訓令一五・一部改正)
(生活福祉課の事務)
第十一条 生活福祉課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 生活困窮者に係る相談、調査、措置等に関すること。
二 児童及び妊産婦に係る相談、調査、措置等に関すること。
三 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に係る措置に関すること。
四 母子・父子自立支援員の業務に関すること。
(平一一訓令一一・一部改正、平一三訓令二四・旧第十条繰下、平一四訓令一八・旧第十一条繰下、平一五訓令二七・一部改正、平一六訓令二六・旧第十二条繰上、平一八訓令二二・旧第十一条繰上、平二五訓令四・旧第十条繰下・一部改正、平二五訓令二八・旧第十一条繰上、平二八訓令一六・旧第十条繰上、平三〇訓令一〇・旧第九条繰下、令二訓令一一・旧第十条繰下・一部改正、令五訓令一・旧第十一条繰下、令五訓令一五・旧第十二条繰上)
(職務権限)
第十二条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 課長は、上司の指揮を受け、所管事務を処理する。
4 中央センターの診療長は、上司の命を受け、医学的見地からの相談、助言、指導等に関する事務を掌理する。
(平一三訓令二四・旧第十一条繰下・一部改正、平一四訓令一八・旧第十二条繰下、平一六訓令二六・旧第十三条繰上、平一八訓令二二・旧第十二条繰上、平二五訓令四・旧第十一条繰下・一部改正、平二五訓令二八・旧第十二条繰上、平二八訓令一六・旧第十一条繰上・一部改正、平三〇訓令一〇・旧第十条繰下、令二訓令一一・旧第十一条繰下、令五訓令一・旧第十二条繰下、令五訓令一五・旧第十三条繰上)
(専決)
第十三条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 歳入の徴収に関すること。
(平一三訓令二四・旧第十二条繰下、平一四訓令一八・旧第十三条繰下、平一六訓令二六・旧第十四条繰上・一部改正、平一八訓令二二・旧第十三条繰上、平二五訓令四・旧第十二条繰下、平二五訓令二八・旧第十三条繰上、平二八訓令一六・旧第十二条繰上、平三〇訓令一〇・旧第十一条繰下、令二訓令一一・旧第十二条繰下、令五訓令一・旧第十三条繰下、令五訓令一五・旧第十四条繰上)
第十四条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を、次長若しくは課長又はあらかじめ所長の指定する課長補佐又は主査に専決させることができる。
(平一三訓令二四・旧第十三条繰下・一部改正、平一四訓令一八・旧第十四条繰下、平一六訓令二六・旧第十五条繰上、平一八訓令二二・旧第十四条繰上、平二〇訓令三七・一部改正、平二五訓令四・旧第十三条繰下、平二五訓令二八・旧第十四条繰上、平二八訓令一六・旧第十三条繰上・一部改正、平三〇訓令一〇・旧第十二条繰下、令二訓令一一・旧第十三条繰下、令五訓令一・旧第十四条繰下、令五訓令一五・旧第十五条繰上)
(代決)
第十五条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。
(平一三訓令二四・旧第十四条繰下・一部改正、平一四訓令一八・旧第十五条繰下、平一六訓令二六・旧第十六条繰上、平一八訓令二二・旧第十五条繰上、平二五訓令四・旧第十四条繰下、平二五訓令二八・旧第十五条繰上、平二八訓令一六・旧第十四条繰上・一部改正、平三〇訓令一〇・旧第十三条繰下、令二訓令一一・旧第十四条繰下、令五訓令一・旧第十五条繰下、令五訓令一五・旧第十六条繰上)
(後閲等)
第十六条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(平一三訓令二四・旧第十五条繰下、平一四訓令一八・旧第十六条繰下、平一六訓令二六・旧第十七条繰上、平一八訓令二二・旧第十六条繰上、平二五訓令四・旧第十五条繰下、平二五訓令二八・旧第十六条繰上、平二八訓令一六・旧第十五条繰上、平三〇訓令一〇・旧第十四条繰下、令二訓令一一・旧第十五条繰下、令五訓令一・旧第十六条繰下、令五訓令一五・旧第十七条繰上)
(報告)
第十七条 所長は、次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。
一 前月中の業務実施状況
二 前号に掲げるもののほか、所長が重要と認める事項
(平一三訓令二四・旧第十六条繰下、平一四訓令一八・旧第十七条繰下、平一六訓令二六・旧第十八条繰上、平一八訓令二二・旧第十七条繰上、平二五訓令四・旧第十六条繰下、平二五訓令二八・旧第十七条繰上、平二八訓令一六・旧第十六条繰上、平三〇訓令一〇・旧第十五条繰下、令二訓令一一・旧第十六条繰下、令五訓令一・旧第十七条繰下、令五訓令一五・旧第十八条繰上)
(委任)
第十八条 この規程に定めるもののほか、センターの処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(平一三訓令二四・旧第十七条繰下、平一四訓令一八・旧第十八条繰下、平一六訓令二六・旧第十九条繰上、平一八訓令二二・旧第十八条繰上、平二〇訓令三七・一部改正、平二五訓令四・旧第十七条繰下、平二五訓令二八・旧第十八条繰上、平二八訓令一六・旧第十七条繰上、平三〇訓令一〇・旧第十六条繰下、令二訓令一一・旧第十七条繰下、令五訓令一・旧第十八条繰下、令五訓令一五・旧第十九条繰上)
(準用)
第十九条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、センターの処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(平一三訓令二四・旧第十八条繰下、平一四訓令一八・旧第十九条繰下、平一六訓令二六・旧第二十条繰上、平一八訓令二二・旧第十九条繰上、平二五訓令四・旧第十八条繰下、平二五訓令二八・旧第十九条繰上、平二八訓令一六・旧第十八条繰上、平三〇訓令一〇・旧第十七条繰下、令二訓令一一・旧第十八条繰下、令五訓令一・旧第十九条繰下、令五訓令一五・旧第二十条繰上)
改正文(平成一一年訓令第一一号)抄
平成十一年四月一日から実施する。
改正文(平成一一年訓令第三五号)抄
平成十一年五月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第一五号)抄
平成十二年四月一日から実施する。
改正文(平成一三年訓令第二四号)抄
平成十三年四月一日から実施する。
改正文(平成一四年訓令第一八号)抄
平成十四年四月一日から実施する。
改正文(平成一五年訓令第二七号)抄
平成十五年四月一日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第二六号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成一七年訓令第一〇号)抄
平成十七年四月一日から実施する。
改正文(平成一八年訓令第二二号)抄
平成十八年四月一日から実施する。
改正文(平成一八年訓令第三七号)抄
平成十八年十月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第三七号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二四年訓令第一〇号)抄
平成二十四年四月一日から実施する。
改正文(平成二五年訓令第四号)抄
平成二十五年四月一日から実施する。
改正文(平成二五年訓令第二八号)抄
平成二十五年八月一日から実施する。
改正文(平成二五年訓令第三一号)抄
平成二十六年一月三日から実施する。
改正文(平成二八年訓令第一六号)抄
平成二十八年四月一日から実施する。
改正文(平成二九年訓令第一号)抄
平成二十九年四月一日から実施する。
改正文(平成三〇年訓令第一〇号)抄
平成三十年四月一日から実施する。
改正文(令和二年訓令第一一号)抄
令和二年四月一日から実施する。
改正文(令和三年訓令第一三号)抄
令和三年四月一日から実施する。
改正文(令和四年訓令第一一号)抄
令和四年四月一日から実施する。
改正文(令和五年訓令第一号)抄
令和五年四月一日から実施する。
改正文(令和五年訓令第一五号)抄
令和五年十月一日から実施する。
改正文(令和六年訓令第三号)抄
令和六年三月一日から実施する。
改正文(令和六年訓令第二〇号)抄
令和六年四月一日から実施する。