○大阪府社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
昭和三十三年三月三十一日
大阪府条例第一号
〔社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例〕をここに公布する。
大阪府社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
(平一二条例一四三・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十八条第一項の規定に基づき、同項の規定による社会福祉法人に対する助成(以下「助成」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二条例一四三・全改)
(申請手続)
第二条 社会福祉法人は、助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
三 市町村等から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
四 財産目録及び貸借対照表
(平一二条例一四三・一部改正)
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、助成の手続について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一四三号)
この条例は、公布の日から施行する。