○大阪府公害審査会において行う公害に係る紛争の処理に要する費用等に関する条例
昭和四十五年十月十四日
大阪府条例第三十八号
〔大阪府公害審査会において行なう公害に係る紛争の処理に要する費用等に関する条例〕をここに公布する。
大阪府公害審査会において行う公害に係る紛争の処理に要する費用等に関する条例
(昭五九条例四八・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十四条第二項及び公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第十六条の規定に基づき、大阪府公害審査会(以下「審査会」という。)において行うあつせん、調停又は仲裁の手続に要する費用及び鑑定人に支給する鑑定料に関する事項を定めるものとする。
(昭四七条例四三・昭四九条例四五・平一二条例九一・一部改正)
(紛争処理の手続に要する費用)
第二条 公害紛争処理法第四十四条第二項の条例で定める費用は、次に掲げるものとする。
一 調停委員会又は仲裁委員会が陳述若しくは意見を求め、又は鑑定を依頼した参考人又は鑑定人に支給する実費弁償又は鑑定料
二 調停委員会又は仲裁委員会が提出を求めた文書又は物件の提出に係る費用
三 出張したあつせん委員、調停委員、仲裁委員、専門委員又は職員に支給する費用弁償又は旅費
四 呼出し又は送達のための郵便料又は電信料
(昭四七条例四三・昭四九条例四五・昭五九条例四八・平一二条例九一・平二〇条例五五・一部改正)
(鑑定料)
第三条 公害紛争処理法施行令第十六条の鑑定料の額及びその支給方法は、知事が定める。
(昭四七条例四三・一部改正、平一二条例九一・旧第五条繰上・一部改正)
附則
この条例は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第四五号)
この条例は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第四八号)
この条例は、昭和五十九年十一月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第九一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。