○大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

昭和五十二年六月二十日

大阪府規則第四十四号

大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。

大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和四十七年大阪府規則第九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平四規則六四・一部改正)

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、法、政令及び省令の定めるところによる。

(平一二規則二五四・追加)

(一般廃棄物処理施設の許可証の交付)

第三条 知事は、法第八条第一項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき又は法第九条第一項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、許可証を交付する。

(平一二規則二五四・追加)

(熱回収施設の認定証の交付)

第四条 知事は、法第九条の二の四第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。

(平二三規則七〇・追加、平二四規則一一二・旧第三条の二繰下)

(産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設に係る許可申請に必要な書類又は図面)

第五条 法第十四条第一項の許可の申請若しくは産業廃棄物収集運搬業に係る法第十四条の二第一項の許可の申請又は法第十四条の四第一項の許可の申請若しくは特別管理産業廃棄物収集運搬業に係る法第十四条の五第一項の許可の申請に当たっては、省令に定める書類及び図面のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、これらの許可の更新を申請する場合で知事が認めるときは、この限りでない。

 委任状(申請の手続を行う者と申請者が異なる場合に限る。)

 直前三事業年度の確定申告書の写し

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類又は図面

2 法第十四条第六項の許可の申請若しくは産業廃棄物処分業に係る法第十四条の二第一項の許可の申請又は法第十四条の四第六項の許可の申請若しくは特別管理産業廃棄物処分業に係る法第十四条の五第一項の許可の申請に当たっては、省令に定める書類及び図面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、これらの許可の更新を申請する場合で知事が認めるときは、この限りでない。

 海洋投入処分の用に供する施設の概要を記載した書類(海洋投入処分を業として行う場合に限る。)

 前項第一号及び第二号に掲げる書類

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 法第十五条第一項の許可の申請、法第十五条の二の六第一項の許可の申請、法第十五条の四において準用する法第九条の五第一項の許可の申請若しくは法第十五条の四において準用する法第九条の六第一項の認可の申請又は法第十五条の四において準用する法第九条の七第二項の届出に当たっては、省令に定める書類及び図面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 産業廃棄物処理施設の設置の場所の登記事項証明書

 第一項第一号及び第二号に掲げる書類

 法第十五条の四において準用する法第九条の七第二項の届出にあっては、相続があったことを証する書類

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

4 前三項の申請又は届出をする場合に省令又は前項の規定により添付する書類のうち、官公署が発行するものは、申請日前三月以内に発行されたものとする。ただし、事業の用に車両又は船舶を供する場合の省令第九条の二第二項第三号(省令第十条の十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類は、有効期間内の自動車検査証又は船舶検査証書の写しとすることができる。

(平八規則六・追加、平一〇規則六八・旧第二条の二繰上・一部改正、平一二規則二五四・旧第二条繰下・一部改正、平一二規則二八〇・平一三規則四六・平一五規則一二七・平一六規則九五・平一七規則五一・平一七規則一七四・平二〇規則二一・平二三規則七〇・一部改正、平二四規則一一二・旧第四条繰下、平二九規則九八・平三〇規則二五・一部改正)

(指定の申請)

第六条 知事は、次の各号に掲げる者の申請により、それぞれ当該各号に掲げる指定をする。

 事業者から収集又は運搬の委託を受けた産業廃棄物の再生輸送(再生利用のために産業廃棄物の収集又は運搬を行うことをいう。以下同じ。)のみを業として行おうとする者 省令第九条第二号の指定

 事業者から処分の委託を受けた産業廃棄物の再生活用(再生利用のために産業廃棄物の処分を行うことをいう。以下同じ。)のみを業として行おうとする者(その者が前号に掲げる者に係る指定を受けた者と同一の者である場合を含む。) 省令第十条の三第二号の指定

(昭五四規則四一・全改、昭六二規則二〇・平四規則六四・平八規則六・平一二規則一八三・一部改正、平一二規則二五四・旧第三条繰下、平二四規則一一二・旧第五条繰下)

(指定の基準)

第七条 知事は、前条各号に掲げる指定(以下「指定」という。)の申請が、同条第一号に掲げる者に係るものである場合にあっては第一号第三号及び第五号から第八号までに、前条第二号に掲げる者に係るものである場合にあっては次の各号のいずれにも適合するときは、当該指定をする。

 その事業に係る産業廃棄物が確実に再生輸送又は再生活用をされること。

 事業者と継続した取引関係が確立していること。

 生活環境の保全上支障が生じないこと。

 再生活用において生じる廃棄物の処理が的確にできること。

 再生輸送の用に供する施設にあっては省令第十条第一号、再生活用の用に供する施設にあっては省令第十条の五第一号イに適合するものであること。

 再生活用又は再生輸送を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

 再生活用又は再生輸送を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

 産業廃棄物の再生利用の推進に特に資すると認めるものであること。

(昭五四規則四一・全改、昭六二規則二〇・平四規則六四・平四規則八一・一部改正、平一二規則二五四・旧第四条繰下・一部改正、平一三規則四六・一部改正、平二四規則一一二・旧第六条繰下)

(指定を受けようとする者の欠格事由)

第八条 知事は、前条の規定にかかわらず、指定を受けようとする者が法第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するときは、指定をしない。

(平四規則六四・全改、平四規則八一・平八規則六・平一〇規則六八・平一二規則一八三・一部改正、平一二規則二五四・旧第五条繰下・一部改正、平一三規則四六・平一五規則一二七・一部改正、平二四規則一一二・旧第七条繰下)

(指定証の交付)

第九条 知事は、指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した指定証を交付する。

 指定の年月日及び指定番号

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 事業の範囲

(昭五四規則四一・全改、昭六二規則二〇・平四規則六四・平一二規則一八三・一部改正、平一二規則二五四・旧第六条繰下、平二四規則一一二・旧第八条繰下)

(指定に係る事業の範囲等の変更)

第十条 指定を受けた者は、当該指定に係る事業の範囲又は施設を変更しようとするときは、新たに指定を受けなければならない。ただし、指定に係る事業又は施設の全部又は一部の廃止をしようとするときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する廃止をした者は、当該廃止の日から十日以内に知事に届け出なければならない。

(平一二規則一八三・全改、平一二規則二五四・旧第七条繰下・一部改正、平二四規則一一二・旧第九条繰下)

(廃棄物再生事業者の変更の届出に必要な書類又は図面)

第十一条 法第二十条の二第一項の規定により登録を受けた廃棄物再生事業者が政令第二十条の規定による変更の届出をするときは、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

 政令第十七条第一項第一号に掲げる事項の変更にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類

 法人である場合 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 個人である場合 住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載があるものに限る。)

 政令第十七条第一項第三号に掲げる事項の変更にあっては、事業計画の概要を記載した書類

 政令第十七条第一項第四号に掲げる事項の変更にあっては、事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類又は図面

(平四規則八一・追加、平一〇規則六八・平一二規則二五四・平一三規則四六・平一六規則九五・平一七規則五一・一部改正、平二四規則一一二・旧第十条繰下・一部改正)

(認定証、指定証又は登録証明書の書換え交付)

第十二条 知事は、省令第十二条の十一の十若しくはこの規則第四条の規定により交付した認定証、第九条の規定により交付した指定証又は省令第十六条の四の規定により交付した登録証明書の記載事項に変更があったときは、当該認定証、指定証又は登録証明書を書換え交付する。

(平四規則六四・全改、平四規則八一・旧第十条繰下・一部改正、平一二規則二五四・平一二規則二八〇・平二三規則七〇・一部改正、平二四規則一一二・旧第十一条繰下・一部改正)

(許可証等の再交付の申請)

第十三条 省令第十条の二、第十条の六第十条の十四第十条の十八若しくは第十二条の五若しくは第三条の規定により許可証の交付を受けた者、省令第八条の三十八の九、第十二条の十一の十若しくはこの規則第四条の規定により認定証の交付を受けた者、第九条の規定により指定証の交付を受けた者又は省令第十六条の四の規定により登録証明書の交付を受けた者は、当該許可証、認定証、指定証又は登録証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、知事に許可証、認定証、指定証又は登録証明書の再交付を申請することができる。

2 汚損又は破損により前項の規定による再交付を申請しようとする者は、汚損し、又は破損した当該許可証、認定証、指定証又は登録証明書を添付して申請しなければならない。

3 亡失により第一項の規定による再交付を受けた者は、亡失した許可証、認定証、指定証又は登録証明書が発見されたときは、発見された当該許可証、認定証、指定証又は登録証明書を直ちに返納しなければならない。

(平四規則六四・全改、平四規則八一・旧第十一条繰下・一部改正、平八規則六・平一二規則二五四・平一二規則二八〇・平二三規則七〇・一部改正、平二四規則一一二・旧第十二条繰下・一部改正、平三〇規則八一・一部改正)

(一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の許可証の返納)

第十四条 第三条の規定により許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には当該許可証を知事に返納しなければならない。

 省令第五条の四の二第一項の規定により一般廃棄物処理施設の廃止に係る届出書を知事に提出したとき。

 法第九条の二の二の規定により一般廃棄物処理施設に係る許可が取り消されたとき。

2 省令第十二条の五の規定により許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には当該許可証を知事に返納しなければならない。

 省令第十二条の十の二第一項の規定により産業廃棄物処理施設の廃止に係る届出書を知事に提出したとき。

 法第十五条の三の規定により産業廃棄物処理施設に係る許可が取り消されたとき。

(平四規則六四・全改、平四規則八一・旧第十四条繰下、平八規則六・平一〇規則六八・平一二規則二五四・平一五規則一二七・一部改正、平二四規則一一二・旧第十五条繰上)

(熱回収施設の認定証の返納)

第十五条 省令第十二条の十一の十又はこの規則第四条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には当該認定証を知事に返納しなければならない。

 省令第五条の五の八又は第十二条の十一の八で定められる期間の経過により当該認定がその効力を失ったとき。

 省令第五条の五の十第一項(省令第十二条の十一の十一において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により熱回収施設の廃止に係る届出書を知事に提出したとき。

 法第九条の二の四第五項又は第十五条の三の三第五項の規定により当該認定が取り消されたとき。

 前条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当するとき。

(平二三規則七〇・追加、平二四規則一一二・旧第十五条の二繰上・一部改正)

(一体的処理の認定証の返納)

第十五条の二 省令第八条の三十八の九の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には当該認定証を知事に返納しなければならない。

 省令第八条の三十八の十の規定により当該認定に係る収集、運搬、処分又は再生の全部の廃止に係る届出書を知事に提出したとき。

 法第十二条の七第十項の規定により当該認定が取り消されたとき。

(平三〇規則八一・追加)

(産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可証の返納)

第十六条 省令第十条の二、第十条の六、第十条の十四又は第十条の十八の規定により許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には当該許可証を知事に返納しなければならない。

 政令第六条の九、第六条の十一、第六条の十三又は第六条の十四で定められる期間の経過により当該許可がその効力を失ったとき。

 省令第十条の十第二項又は第十条の二十三第二項の規定により事業の全部の廃止に係る届出書を知事に提出したとき。

 法第十四条の三の二(法第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定により当該許可が取り消されたとき。

(平四規則六四・全改、平四規則八一・旧第十五条繰下、平八規則六・平一二規則二五四・平一二規則二八〇・平一三規則四六・平一五規則一二七・一部改正)

(指定証の返納)

第十七条 第九条に規定する指定証の交付を受けた者は、法第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき又は第十条第二項の規定による届出(当該届出が事業又は施設の全部の廃止に係るものである場合に限る。)をしたときは、当該指定証を知事に返納しなければならない。

(平一二規則一八三・全改、平一二規則二五四・平一五規則一二七・平二四規則一一二・一部改正)

(登録証明書の返納)

第十八条 省令第十六条の四の規定により登録証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には当該登録証明書を知事に返納しなければならない。

 政令第二十一条の規定により事業場の全部の廃止に係る届出書を知事に提出したとき。

 政令第二十二条の規定により登録を取り消されたとき。

(平四規則八一・追加、平一三規則四六・平一六規則九五・一部改正)

(指定区域台帳及び届出台帳の備置き)

第十九条 法第十五条の十八第一項に規定する指定区域台帳(以下「指定区域台帳」という。)及び法第十九条の十二第一項に規定する台帳(以下「届出台帳」という。)を環境農林水産部に備え置く。

(平四規則八一・追加、平八規則六・旧第二十条繰上、平一〇規則六八・平一三規則四六・平一七規則五一・平三〇規則二五・一部改正)

(届出台帳の閲覧)

第二十条 法第十九条の十二第三項の規定により届出台帳の閲覧を請求しようとする関係人は、閲覧の請求書を知事に提出しなければならない。

(平四規則八一・追加、平八規則六・旧第二十一条繰上、平一〇規則六八・平一三規則四六・平一七規則五一・平三〇規則二五・一部改正)

(指定区域台帳及び届出台帳の閲覧の停止及び禁止)

第二十一条 知事は、指定区域台帳又は届出台帳の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

 指定区域台帳又は届出台帳を破り、若しくは汚し、又はそのおそれがあるとき。

 他の閲覧者に迷惑をかけたとき。

 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

2 知事は、前項に規定する場合のほか、指定区域台帳又は届出台帳の管理のため特に必要があると認める場合は、閲覧を停止させ、又は禁止することがある。

(平四規則八一・追加、平八規則六・旧第二十二条繰上、平一〇規則六八・平一二規則二八〇・平一三規則四六・平一七規則五一・一部改正)

(提出書類等の様式)

第二十二条 次の各号に掲げる書類等の様式は、当該各号に定めるところによる。

 法第八条第二項の申請書 様式第一号

 法第九条の三第一項の規定による届出に係る書類 様式第二号

二の二 法第九条の三の三第一項の規定による届出に係る書類 様式第二号の二

二の三 法第九条の三の三第三項において準用する法第九条の三第八項の規定による届出に係る書類 様式第二号の三

 政令第六条第一項第一号ハの規定によりその例によることとされる政令第三条第一号ヘ(1)の表示、政令第六条第一項第一号ホの規定によりその例によることとされる政令第三条第一号リ(1)(ロ)の掲示板、政令第六条の五第一項第一号ロの規定によりその例によることとされる政令第四条の二第一号ト(1)の表示及び政令第六条の五第一項第一号ニの規定によりその例によることとされる政令第三条第一号リ(1)(ロ)の掲示板のうち、法第十四条第一項又は第十四条の四第一項の許可を受けた者に係るもの 様式第三号

 政令第六条第一項第二号ロ(1)の規定によりその例によることとされる政令第三条第一号リ(1)(ロ)の掲示板及び政令第六条の五第一項第二号リ(1)の規定によりその例によることとされる政令第三条第一号リ(1)(ロ)の掲示板のうち、法第十四条第六項又は第十四条の四第六項の許可を受けた者に係るもの 様式第四号

 政令第六条第一項第三号ハの表示及び政令第六条の五第一項第三号イの表示 様式第五号

 政令第十七条第一項の申請書 様式第六号

 政令第十九条の登録証明書 様式第七号

 政令第二十条の変更の届出書 様式第八号

 政令第二十一条の規定による廃止又は休止若しくは再開の届出書 様式第九号

 省令第三条第五項第六号、第五条の三第三項第六号、第五条の十一第二項第二号、第五条の十二第二項第三号ロ、第六条第二項第三号、第十一条第六項第六号、第十二条の九第三項第六号、第十二条の十一の十二第二項第二号、第十二条の十一の十三第二項第三号ロ及び第十二条の十二第二項第三号に掲げる書類 様式第十号

十一 省令第三条第五項第八号、第五条の十一第二項第四号、第六条第二項第四号、第十一条第六項第八号、第十二条の十一の十二第二項第四号及び第十二条の十二第二項第四号に掲げる資産に関する調書 様式第十一号

十二 省令第三条第五項第十一号、第五条の三第三項第七号(省令第三条第五項第十一号に係る部分に限る。)、第五条の十一第二項第七号並びに第五条の十二第二項第二号ハ及び第三号ハに掲げる書類 様式第十二号

十二の二 省令第六条第二項第五号に掲げる書類 様式第十二号の二

十三 省令第四条の四第一項の申請書 様式第十三号

十三の二 省令第四条の四の二の申請書 様式第十三号の二

十三の三 省令第四条の四の四の規定による通知に係る書面 様式第十三号の三

十四 省令第四条の十七の報告書 様式第十四号

十五 省令第五条の三第一項の申請書 様式第十五号

十六 省令第五条の四の二第一項の届出書及び省令第五条の九の二第一項の届出書 様式第十六号

十七 省令第五条の五第一項の届出書及び省令第五条の十第一項の届出書 様式第十七号

十八 省令第五条の五の二第一項(省令第五条の五の四において準用する場合を含む。)の申請書及び省令第五条の十の二第一項の申請書 様式第十八号

十八の二 法第九条の二の三第二項の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする者が提出する書類(省令第五条の五の四において準用する省令第五条の五の二第一項の申請書を除く。)並びに省令第五条の五の二の二第一項及び第五条の十の二の二第一項の申請書 様式第十八号の二

十八の三 省令第五条の五の三、第五条の五の三の二第二項、第十条の十の三、第十条の十の三の二第一項、第十条の二十四、第十条の二十四の二第一項、第十二条の十一の三及び第十二条の十一の三の二第一項の届出書 様式第十八号の三

十八の四 省令第五条の五の五第一項の申請書 様式第十八号の四

十八の五 省令第五条の五の十第一項の届出書 様式第十八号の五

十八の六 省令第五条の五の十一第一項の報告書 様式第十八号の六

十九 省令第五条の八第一項の届出書 様式第十九号

二十 省令第五条の十一第一項の申請書 様式第二十号

二十一 省令第五条の十二第一項の申請書 様式第二十一号

二十二 省令第六条第一項の届出書 様式第二十二号

二十三 省令第十一条第六項第十一号、第十二条の九第三項第七号(省令第十一条第六項第十一号に係る部分に限る。)、第十二条の十一の十二第二項第七号及び第十二条の十一の十三第二項第二号ハに掲げる書類 様式第二十三号

二十三の二 省令第十二条の十二第二項第五号に掲げる書類 様式第二十三号の二

二十四 省令第十条の四第二項第七号に掲げる書類 様式第二十四号

二十五 省令第十条の四第二項第一号に掲げる書類 様式第二十五号

二十六 省令第十条の四第二項第四号に掲げる書類 様式第二十六号

二十七 省令第十条の十六第三項第一号に掲げる書類 様式第二十七号

二十八 省令第十条の十六第三項第二号に掲げる書類 様式第二十八号

二十八の二 省令第十二条の七の十七第二項の届出書 様式第二十八号の二

二十八の三 省令第十二条の七の十七第四項の受理書 様式第二十八号の三

二十八の四 省令第十二条の七の十七第五項の規定による届出に係る届出書 様式第二十八号の四

二十八の五 省令第十三条の三第二項第一号に掲げる書類 様式第二十八号の五

二十八の六 省令第十三条の三第二項第三号に掲げる書類 様式第二十八号の六

二十八の七 省令第十三条の三第二項第五号に掲げる書類 様式第二十八号の七

二十九 第三条の許可証 様式第二十九号

二十九の二 第四条の認定証 様式第二十九号の二

三十 第五条第二項第一号に掲げる書類 様式第三十号

三十一 第六条の規定による指定の申請に係る申請書 様式第三十一号

三十二 第九条の指定証 様式第三十二号

三十三 第十条第二項の規定による届出に係る届出書 様式第三十三号

三十四 第十三条第一項の規定による許可証、認定証、指定証又は登録証明書の再交付の申請書 様式第三十四号

三十五 第二十条の請求書 様式第三十五号

(平一二規則二五四・全改、平一二規則二八〇・平一三規則四六・平一五規則一二七・平一六規則九五・平一七規則五一・平一七規則一七四・平一八規則一三四・平二〇規則二一・平二三規則七〇・平二四規則一一二・平二七規則一三八・平二九規則九八・平三〇規則八一・令元規則五六・一部改正)

(書類の提出部数)

第二十三条 政令、省令及びこの規則に規定する書類の提出部数は、正本一部及び写し一部とする。ただし、次の各号に掲げる書類の提出部数については、当該各号に定めるところによる。

 省令第三条第一項の申請書 正本一部及び写し五部(政令第五条の二に規定する一般廃棄物処理施設を設置する場合にあっては、正本一部及び写し二十部)

 省令第五条の五第一項、第五条の十第一項及び第十二条の十一第一項の届出書 正本一部及び写し二部

 省令第五条の五の十一第一項(省令第十二条の十一の十一において読み替えて準用する場合を含む。)、第八条の四の六、第八条の十七の三及び第八条の二十七の報告書 正本一部

 省令第八条の四の五及び第八条の十七の二の計画書 正本一部

 省令第八条の三十八の十一の報告書 正本一部

 省令第十一条第一項の申請書 正本一部及び写し五部(政令第七条の二に規定する産業廃棄物処理施設を設置する場合にあっては、正本一部及び写し二十部)

 前条第九号の届出書 正本一部

 前条第三十四号の申請書 正本一部

 前条第三十五号の請求書 正本一部

(平八規則六・旧第二十四条繰上・全改、平一〇規則六八・平一二規則一八三・平一二規則二五四・平二三規則七〇・平二四規則一一二・平二九規則九八・平三〇規則八一・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(昭和五四年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則の相当する規定に基づいて提出されたものとみなす。

(昭和六〇年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。

(昭和六二年規則第二〇号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成四年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)第三条の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成四年厚生省令第四十六号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第九条第三号の指定を受けている者で、旧規則第三条第一号に掲げる者にあっては改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)第十条の三第二号の指定を、旧規則第三条第二号に掲げる者にあっては新省令第九条第二号の指定をこの規則の施行の日に受けている者とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則様式第九号の規定により交付されている指定証は、改正後の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)様式第三号の規定により交付されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類は、新規則の相当する規定により提出されたものとみなす。

(平成四年規則第八一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)第三条の規定により指定を受けている者は、改正後の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)第三条の規定により指定を受けている者とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類は、新規則の相当する規定により提出されたものとみなす。

(平成六年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第六八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類は、改正後の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の相当する規定により提出されたものとみなす。

(平成一二年規則第一八三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第二五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則様式第二十二号の規定により交付されている指定証は、改正後の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則様式第三十七号の規定により交付されたものとみなす。

(平成一二年規則第二八〇号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第四六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一六年規則第九五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、改正後の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第四条第三項第一号及び第十条第一号イの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第一七四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、改正後の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一八年規則第四六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、改正後の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、改正後の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二三年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の様式により提出されている書類は、改正後の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の様式により提出されたものとみなす。

(平成二四年規則第七五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一一二号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二七年規則第一三八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の様式により提出されている書類は、改正後の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の様式により提出されたものとみなす。

(平成二七年規則第一六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の様式により提出されたものとみなす。

(平成二九年規則第九八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三〇年規則第二五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第八一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年六月二十日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、改正後の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類は、改正後の大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平23規則70・全改、平24規則75・平27規則138・令元規則56・一部改正)

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(平12規則254・全改、平12規則280・平23規則70・平27規則138・一部改正)

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(平27規則138・追加、平27規則160・令元規則56・一部改正)

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(平27規則138・追加、令元規則56・一部改正)

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(平12規則254・全改、平13規則46・平18規則134・平29規則98・一部改正)

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(平12規則254・全改、平13規則46・平15規則127・平18規則134・平29規則98・一部改正)

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(平12規則254・全改、平15規則127・一部改正)

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(平12規則254・全改)

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(平12規則254・全改)

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(平12規則254・全改、平13規則46・平16規則95・一部改正)

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(平12規則254・全改、平13規則46・平16規則95・一部改正)

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(平12規則254・全改)

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(平20規則21・全改)

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(平23規則70・全改、平27規則138・令元規則56・一部改正)

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(平27規則138・追加、令元規則56・一部改正)

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(平23規則70・全改)

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(平23規則70・追加)

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(平23規則70・追加)

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(平23規則70・全改、平29規則98・一部改正)

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(平23規則70・全改、平24規則75・平27規則138・令元規則56・一部改正)

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(平23規則70・全改、平27規則138・一部改正)

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(平12規則254・全改、平18規則134・平23規則70・平29規則98・一部改正)

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(平12規則254・全改、平18規則134・平23規則70・平29規則98・一部改正)

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(平29規則98・追加)

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(平17規則174・追加、平23規則70・平24規則112・一部改正、平29規則98・旧様式第18号の2繰下、令元規則56・一部改正)

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(平23規則70・追加、平24規則75・一部改正、平29規則98・旧様式第18号の3繰下)

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(平23規則70・追加、平27規則138・一部改正、平29規則98・旧様式第18号の4繰下)

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(平23規則70・追加、平27規則138・一部改正、平29規則98・旧様式第18号の5繰下)

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(平12規則254・全改、平12規則280・平23規則70・平27規則138・一部改正)

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(平23規則70・全改、平24規則75・平27規則138・令元規則56・一部改正)

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(平23規則70・全改、平27規則138・平27規則160・一部改正)

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(平12規則254・全改、平15規則127・平23規則70・平24規則75・平27規則138・令元規則56・一部改正)

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(平23規則70・追加、平27規則138・一部改正、平29規則98・旧様式第23号の2繰上)

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(平27規則138・追加、平29規則98・旧様式第23号の3繰上・一部改正)

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(平20規則21・全改)

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(平20規則21・全改、平29規則98・一部改正)

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(平20規則21・全改、平30規則81・一部改正)

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(平12規則254・全改)

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(平12規則254・全改)

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(平15規則127・追加、平18規則134・平23規則70・平27規則138・平27規則160・平29規則98・一部改正)

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(平15規則127・追加、平23規則70・平27規則138・一部改正)

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(平23規則70・全改、平27規則138・一部改正)

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(平30規則81・追加)

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(平30規則81・追加)

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(平30規則81・追加)

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(平12規則254・全改)

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(平23規則70・追加、平27規則138・一部改正)

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(平12規則254・追加、平18規則134・一部改正、平20規則21・旧様式第35号繰上、平29規則98・旧様式第31号繰上・一部改正)

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(平12規則254・追加、平13規則46・平15規則127・一部改正、平20規則21・旧様式第36号繰上、平23規則70・平24規則75・一部改正、平29規則98・旧様式第32号繰上)

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(平12規則254・追加、平20規則21・旧様式第37号繰上、平29規則98・旧様式第33号繰上)

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(平12規則254・追加、平20規則21・旧様式第38号繰上、平24規則112・一部改正、平29規則98・旧様式第34号繰上)

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(平23規則70・全改、平24規則112・一部改正、平29規則98・旧様式第35号繰上)

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(平12規則254・追加、平20規則21・旧様式第40号繰上、平29規則98・旧様式第36号繰上)

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大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

昭和52年6月20日 規則第44号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第3章 公害対策
沿革情報
昭和52年6月20日 規則第44号
昭和54年6月29日 規則第41号
昭和60年8月21日 規則第53号
昭和62年3月31日 規則第20号
平成4年8月3日 規則第64号
平成4年12月25日 規則第81号
平成6年3月22日 規則第6号
平成8年3月21日 規則第6号
平成9年9月24日 規則第75号
平成10年6月17日 規則第68号
平成12年3月31日 規則第183号
平成12年9月29日 規則第254号
平成12年12月26日 規則第280号
平成13年3月30日 規則第46号
平成15年12月5日 規則第127号
平成16年12月14日 規則第95号
平成17年3月29日 規則第51号
平成17年12月27日 規則第174号
平成18年3月28日 規則第46号
平成18年9月29日 規則第134号
平成20年3月28日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第70号
平成24年3月29日 規則第75号
平成24年7月4日 規則第112号
平成27年11月30日 規則第138号
平成27年12月28日 規則第160号
平成29年9月29日 規則第98号
平成30年3月14日 規則第25号
平成30年6月13日 規則第81号
令和元年12月13日 規則第56号