○航空機騒音に係る環境基準の地域の類型ごとに当てはめる地域の指定
昭和51年7月2日
大阪府公告第90号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号ロの規定により、航空機騒音に係る環境基準(昭和48年環境庁告示第154号)の地域の類型ごとに当てはめる地域を次のとおり指定する。
環境基準 | 該当地域 | |
地域の類型 | 基準値 (単位 デシベル) | |
Ⅰ | 57以下 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域。ただし、次に掲げる地域を除く。 (1) 関西国際空港及び八尾空港の敷地 (2) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条の規定により定められた森林地域であつて、かつ、都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域以外の地域である地域 |
Ⅱ | 62以下 | 都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域。ただし、関西国際空港、大阪国際空港及び八尾空港の敷地を除く。 |
改正文(平成6年公告第166号)抄
平成7年1月1日から実施する。
ただし、この公告の実施の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正前の表の規定は、なおその効力を有する。
改正文(平成24年公告第35号)抄
平成24年4月1日から実施する。
改正文(平成25年公告第23号)抄
平成25年4月1日から実施する。
改正文(平成30年公告第30号)抄
平成30年4月1日から実施する。