○硫黄酸化物総量削減計画

昭和52年9月30日

大阪府告示第1321号

 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)第5条の2第1項の規定により、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」という。)別表第3の2第10号及び第11号に掲げる区域(以下「指定地域」という。)について硫黄酸化物総量削減計画を次のとおり定める。

第1 指定地域における硫黄酸化物に係る法第5条の3第1項第1号から第3号までに掲げる総量及び同項第4号に掲げる削減目標量

(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)

総量又は削減目標量の区分

指定地域の区分

1

2

3

4

法第5条の3第1項第1号に掲げる総量

法第5条の3第1項第2号に掲げる総量

法第5条の3第1項第3号に掲げる総量

法第5条の3第1項第4号に掲げる削減目標量

令別表第3の2第10号に掲げる区域

大阪市の区域、堺市の区域のうち西日本旅客鉄道株式会社阪和線以西の区域(石津川左岸線以南の区域のうち府道大阪臨海線以東の区域を除く。)並びに高石市の区域のうち高砂一丁目、高砂二丁目、高砂三丁目、羽衣公園丁及び高師浜丁の区域(以下「A―1の区域」という。)

3,220

2,579

1,496

1,122

その他の区域(以下「A―2の区域」という。)

628

183

368

80

令別表第3の2第11号に掲げる区域

岸和田市の区域のうち木材町、新港町及び臨海町の区域、貝塚(画像)市の区域のうち港の区域並びに泉佐野市の区域のうち住吉町及び新浜町の区域(以下「B―1の区域」という。)

53

51

36

34

その他の区域(以下「B―2の区域」という。)

640

394

618

416

備考

1 1の項から3の項までに掲げる総量及び4の項に掲げる削減目標量は、年間の量を1時間当たりの量に換算したものである。

2 1の項及び2の項の硫黄酸化物の総量は、昭和48年度の量である。

第2 計画の達成の期限

昭和53年3月31日

第3 計画の達成の方途

法第5条の2第1項及び第3項の総量規制基準(以下「総量規制基準」という。)並びに法第15条の2第3項の燃料使用基準(以下「燃料使用基準」という。)を次のとおり定める。

1 総量規制基準

(1) 総量規制基準を適用する工場又は事業場

総量規制基準は、指定地域内の工場又は事業場であつて、当該工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものを合計した量が1時間当たり0.8キロリツトル以上であるもの(以下「特定工場等」という。)に適用する。

(2) 総量規制基準

総量規制基準は、次の又はに掲げる特定工場等の区分に従い、当該又はに定める算式により算出される硫黄酸化物の量とする。

 に掲げる特定工場等を除くすべての特定工場等

Q=a・W0.85

〔 この式においてQ、W及びaは、それぞれ次の値を表わすものとする。

Q 硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)

W 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 重油の量に換算したキロリツトル毎時)

a 指定地域の区分の欄に掲げる地域ごとにそれぞれaの値の欄に掲げる値

指定地域の区分

aの値

A―1の区域

2.0

A―2の区域

3.0

B―1の区域

3.0

B―2の区域

5.0

 昭和52年10月1日以後に新たに硫黄酸化物に係るばい煙発生施設が設置され、又は同日以後に硫黄酸化物に係るばい煙発生施設について構造等の変更がなされた特定工場等(工場又は事業場で硫黄酸化物に係るばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により同日以後に新たに特定工場等となつたものを含む。)及び同日以後に新たに設置された特定工場等

Q=a・W0.85+0.3×a・{(W+Wi)0.85-W0.85

〔 この式においてQ、W、Wi及びaは、それぞれ次の値を表わすものとする。

Q 硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)

W 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(Wiを除く。)(単位 重油の量に換算したキロリツトル毎時)

Wi 特定工場等に昭和52年10月1日以後に設置されたすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量(単位 重油の量に換算したキロリツトル毎時)

a 第3の1の(2)のaに同じ〕

(3) 適用期日

昭和53年3月31日(昭和52年10月1日以後に新たに設置される特定工場等にあつては、同日)

2 燃料使用基準

(1) 燃料使用基準を適用する工場又は事業場

燃料使用基準は、指定地域内の工場又は事業場であつて硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を設置しているもののうち特定工場等以外のものに適用する。

(2) 燃料使用基準

(1)に掲げる工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される燃料の硫黄含有率の許容限度として定めるものとし、その許容限度は概ね次の表のとおりとする。

(単位 重量比パーセント)

指定地域の区分

原料及び燃料の使用量の区分

A―1の区域

A―2の区域

B―1の区域

B―2の区域

0.5キロリツトル以上0.8キロリツトル未満

0.35

0.5

0.5

0.8

0.5キロリツトル未満

0.35

0.8

0.8

1.0

備考「原料及び燃料の使用量」とは、原料及び燃料の量を重油の量に換算したものを合計したものの1時間当たりの量をいう。

(3) 適用期日

昭和53年3月31日

改正文(昭和62年告示第451号)

昭和62年4月1日から実施する。

硫黄酸化物総量削減計画

昭和52年9月30日 告示第1321号

(昭和62年3月30日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第3章 公害対策
沿革情報
昭和52年9月30日 告示第1321号
昭和62年3月30日 告示第451号