○大気汚染防止法に基づく燃料使用基準の設定
昭和46年11月12日
大阪府告示第1580号
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第15条第3項の規定により、燃料使用基準を次のように定める。
1 燃料のいおう含有率の許容限度は、1.0パーセント以下であること。ただし、排煙脱硫装置が設置されているばい煙発生施設にかかるものについては、当該排煙脱硫装置の捕集効率に応じたものとする。
2 1時間当たりの使用量の許容限度は、通常使用される燃料の量に、燃料基準として定めたいおう含有率を通常使用される燃料のいおう含有率で除して得た数値を乗じて得た量以下であること。
改正文(昭和63年告示第122号)抄
昭和63年2月1日から実施する。
改正文(平成3年告示第82号)抄
平成3年2月1日から実施する。