○大阪府立金剛登山道駐車場条例施行規則
昭和四十二年十月三十日
大阪府規則第五十八号
大阪府立金剛登山道駐車場条例施行規則をここに公布する。
大阪府立金剛登山道駐車場条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府立金剛登山道駐車場条例(昭和四十二年大阪府条例第二十六号。以下「条例」という。)第三条、第四条、第五条第一項第四号、第九条第六項ただし書及び第七項並びに第十条の規定に基づき、大阪府立金剛登山道駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七規則一五四・平二一規則八二・平二四規則二四〇・令五規則三七・一部改正)
(開場時間)
第二条 駐車場の開場時間は、午前八時四十五分から午後五時十五分までとする。ただし、条例第二条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、開場時間を臨時に変更することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ開場時間の変更について知事の承認を受けなければならない。
(平一七規則一五四・追加、平二一規則八二・一部改正)
(指定管理者の公募)
第三条 条例第三条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、府公報により行う。
一 駐車場の名称及び所在地
二 予定する指定期間
三 指定管理者の指定の申請の手続
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平二一規則八二・全改)
2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 予定する指定期間に係る駐車場の管理に関する事業計画書及び収支計画書
二 駐車場の管理体制計画書
三 定款又はこれに準ずるもの
四 法人にあっては、登記事項証明書
五 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書
六 事業の概要を記載した書類
七 組織及び運営に関する事項を記載した書類
八 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
九 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
十 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則一五四・追加、平二一規則八二・平二四規則二四〇・一部改正)
(指定管理者の指定の基準)
第五条 条例第五条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。
二 前号に掲げるもののほか、駐車場の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために知事が必要と認めて定める基準
(平一七規則一五四・追加、平二一規則八二・平二四規則二四〇・一部改正)
(平一七規則一五四・追加、平二一規則八二・一部改正、平二四規則二四〇・旧第七条繰上)
(事業報告書の提出)
第七条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、駐車場の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を知事に提出しなければならない。
一 業務の実施状況
二 駐車場の利用状況
三 業務に係る経理の状況
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平一七規則一五四・追加、平二四規則二四〇・旧第八条繰上)
(利用料金の還付の基準)
第八条 条例第九条第六項ただし書の知事が定める基準は、天災その他やむを得ない理由により駐車場を利用することができない場合で指定管理者が適当と認めるときは、同条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)に相当する額を還付することができることとする。
(平二一規則八二・追加、平二四規則二四〇・旧第九条繰上・一部改正、令五規則三七・一部改正)
一 天災その他緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体が駐車場を利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。
二 次に掲げる者が駐車場を利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。
イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者
ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者
ハ 知的障害のある者と判定されて、療育手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者
三 前二号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。
(平二一規則八二・追加、平二四規則二四〇・旧第十条繰上・一部改正、令五規則三七・一部改正)
(駐車の拒否)
第十条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
一 駐車場の施設を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
二 自動車に危険物を積載しているとき。
三 前二号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障が生じるおそれがあるとき。
(昭五六規則一六・一部改正、平一七規則一五四・旧第三条繰下・一部改正、平二一規則八二・旧第九条繰下、平二四規則二四〇・旧第十一条繰上・一部改正)
(行為の禁止)
第十一条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 駐車場の施設を汚損し、又は損傷すること。
二 他の自動車の駐車をみだりに妨げること。
三 許可を受けないで物品を販売し、又は配布すること。
四 前三号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障がある行為をすること。
(昭五六規則一六・一部改正、平一七規則一五四・旧第四条繰下、平二一規則八二・旧第十条繰下、平二四規則二四〇・旧第十二条繰上・一部改正)
(利用条件の掲示)
第十二条 条例及びこの規則に定めるもののほか、駐車場の利用について必要な事項は、駐車場に掲示する。
(昭五六規則一六・旧第六条繰上・一部改正、平一七規則一五四・旧第五条繰下、平二一規則八二・旧第十一条繰下、平二四規則二四〇・旧第十三条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一六号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一六号)抄
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第二三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一五四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第八二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府立金剛登山道駐車場条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立金剛登山道駐車場条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二四年規則第二四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第三七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府立金剛登山道駐車場条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立金剛登山道駐車場条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平17規則154・追加、平21規則82・令5規則37・一部改正)
(平17規則154・追加、平21規則82・平24規則240・令5規則37・一部改正)