○大阪府森林法施行細則
平成十二年三月三十一日
大阪府規則第百八十二号
大阪府森林法施行細則をここに公布する。
大阪府森林法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)及び森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開発行為の許可の申請の添付書類)
第二条 法第十条の二第一項の規定により許可を受けようとする者は、省令第四条の申請書に同条各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、知事が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
一 林地開発行為施行能力に関する申告書(様式第一号)
二 事業区域面積一覧表(様式第二号)
三 土地調書(様式第三号)
四 立木竹伐採計画表(様式第四号)
2 省令第四条第六号に掲げる開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類は、次に掲げる書類(これらに準ずるものとして知事が認めるものを含む。)とする。
一 主たる取引金融機関の預金残高証明書
二 最近一事業年度の法人税(個人の場合にあっては、所得税)及び事業税の納税証明書
(平二五規則一〇二・令五規則一四・一部改正)
(開発行為の着手等の届出)
第三条 法第十条の二第一項の許可(以下「開発許可」という。)を受けた者は、当該開発許可に係る行為に着手したときは、直ちに林地開発行為着手届出書(様式第五号)を提出することにより、知事に届け出なければならない。
(許可の内容の変更)
第四条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る行為の内容を変更しようとするときは、新たに開発許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとする場合は、この限りでない。
一 工期の軽微な変更
二 防災施設の形状又は位置の軽微な変更
三 植栽の内容又は緑地の配置の軽微な変更
四 前三号に掲げるもののほか、知事が軽微な変更であると認めるもの
2 前項各号に掲げる変更をしようとする者は、その旨を知事に届け出なければならない。
(氏名等の変更の届出)
第五条 開発許可を受けた者は、氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)の変更をしたときは、当該変更の日から十四日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(相続、合併又は分割による地位の承継)
第六条 開発許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該開発許可に係る行為を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合で、その全員の同意により、当該開発許可に係る行為を承継すべき相続人を選定したときは、当該相続人)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該開発許可に係る行為を承継した法人は、当該開発許可を受けた者の地位を承継する。
(平一三規則二〇・一部改正)
(権原の取得による地位の承継)
第七条 開発許可を受けた者から当該開発許可に係る行為を行う権原を取得した者は、当該開発許可を受けた者の地位を承継する。
(市町村長への通知)
第八条 知事は、開発許可を行ったときは、その旨を当該開発許可に係る行為地の存する市町村の長に通知する。
(意見聴取)
第九条 法第三十二条第二項(法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する意見の聴取(法第三十条の規定による告示に係る法第三十二条第一項の意見書(以下「意見書」という。)についてのものに限る。)は、知事又はその指名する者が議長として主宰する意見の聴取会(以下「意見聴取会」という。)によって行う。
2 法第三十二条第一項(法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により意見書を提出した者(以下「意見書提出者」という。)がその代理人を意見聴取会に出席させようとするときは、代理人一人の選任をし、当該選任に係る代理人の権限を証する書面に当該代理人の氏名及び住所を記載して、これを意見聴取会の開始前に前項の議長(以下「議長」という。)又は当該議長の指名する者に提出しなければならない。
3 議長は、意見聴取会において、出席した意見書提出者又はその代理人(以下「出席意見書提出者等」という。)に意見書の要旨及び意見書を提出した理由を陳述させるものとする。ただし、議長は、当該出席意見書提出者等が正当な理由がなく意見書の要旨及び意見書を提出した理由の陳述をしないと認めるときは、当該出席意見書提出者等がそれらの陳述をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。
4 議長は、意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは、出席意見書提出者等の陳述について、その時間を制限することができる。
5 出席意見書提出者等は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
6 議長は、特に必要があると認めるときは、意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。
7 前二項の規定により発言を許可された者の発言は、当該意見聴取会に係る案件の範囲を超えてはならない。
9 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
10 議長は、意見聴取会の終了後、遅滞なく、意見聴取会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
(保安林における立木の伐採の位置図等の縮尺)
第十条 省令第五十九条第一項第一号の位置図及び区域図の縮尺は、位置図にあっては五万分の一以上、区域図にあっては五千分の一以上とする。
(平二五規則一〇二・令四規則五・令五規則一四・一部改正)
(保安林における立木の伐採の届出書の添付書類)
第十一条 法第三十四条第八項の規定により届出をしようとする者は、当該届出に係る書類に伐採の位置を示す縮尺五万分の一以上の位置図及び伐採の区域を示す縮尺五千分の一以上の区域図(以下「伐採位置図等」という。)を添付しなければならない。ただし、知事が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の伐採位置図等のほか、参考となる図面又は書類を添付させることがある。
(令五規則一四・一部改正)
(保安林における緊急伐採の届出書の添付書類)
第十二条 法第三十四条第九項の規定により届出書を提出しようとする者は、当該届出書に伐採位置図等を添付しなければならない。ただし、知事が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の伐採位置図等のほか、参考となる図面又は書類を添付させることがある。
(保安林における択伐又は間伐の位置図等の縮尺)
第十三条 第十条の規定は、省令第六十八条第二項第一号の位置図及び区域図の縮尺について準用する。
(令五規則一四・全改)
(身分証明書の様式)
第十四条 法第百八十八条第四項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第十号)とする。
(平二三規則一〇七・一部改正)
(書類の提出部数)
第十五条 省令及びこの規則に規定する書類及び図面の提出部数は、正本一部及び副本三部とする。
(平二五規則一〇二・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際法第百八十八条に規定する証票として交付されている証票で現に効力を有するものは、様式第十号の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成一三年規則第二〇号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第九六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第一〇七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大阪府森林法施行細則様式第十号の規定により交付されている証票で現に効力を有するものは、改正後の大阪府森林法施行細則様式第十号の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成二五年規則第一〇二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府森林法施行細則の様式により提出されている申告書は、改正後の大阪府森林法施行細則の様式により提出されたものとみなす。
3 改正前の大阪府森林法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府森林法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和五年規則第一四号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(平23規則107・全改)
(平23規則107・追加)