○大阪府自然公園法施行細則

平成十二年三月三十一日

大阪府規則第百五十八号

大阪府自然公園法施行細則をここに公布する。

大阪府自然公園法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)及び自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)に定めるもののほか、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(国定公園特別地域内等における行為の許可の申請)

第二条 法第二十条第三項又は第二十一条第三項の規定により許可を受けようとする者は、特別地域・特別保護地区内行為許可申請書(様式第一号)を提出することにより、知事に申請しなければならない。

(平一五規則六七・平二二規則三〇・一部改正)

(行為の着手届等)

第三条 法第二十条第三項又は第二十一条第三項の許可(以下「許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る行為に着手したときは、当該行為に着手した日から七日以内に、その旨を記載した着手届出書(様式第二号)を提出することにより、知事に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は、当該許可に係る行為の完了又は廃止若しくは中止をしたときは、当該完了又は廃止若しくは中止の日から七日以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより、知事に届け出なければならない。

 行為の完了の場合 完了届出書(様式第三号)

 行為の廃止の場合 廃止届出書(様式第四号)

 行為の中止の場合 中止届出書(様式第五号)

(平一五規則六七・平二二規則三〇・一部改正)

(住所変更等の届出)

第四条 許可を受けた者は、氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)の変更をしたときは、当該変更の日から十四日以内に、その旨を記載した届出書を提出することにより、知事に届け出なければならない。

(市町村長への通知)

第五条 知事は、許可を行ったときは、その旨を当該許可に係る行為地の存する市町村の長に通知する。

(国定公園特別地域内等における着手済行為の届出)

第六条 法第二十条第六項又は第二十一条第六項の規定による届出は、特別地域・特別保護地区内行為着手済届出書(様式第六号)を提出することにより行わなければならない。

(平一五規則六七・平二二規則三〇・令四規則七五・一部改正)

(国定公園特別地域内等における非常災害応急措置の届出)

第七条 法第二十条第七項又は第二十一条第七項の規定による届出は、特別地域・特別保護地区内非常災害応急措置届出書(様式第七号)を提出することにより行わなければならない。

(平一五規則六七・平二二規則三〇・令四規則七五・一部改正)

(国定公園特別地域内における木竹の植栽等の届出)

第八条 法第二十条第八項の規定による届出は、特別地域内行為届出書(様式第八号)を提出することにより行わなければならない。

(平一五規則六七・平二二規則三〇・令四規則七五・一部改正)

(国定公園普通地域内における行為の届出)

第九条 法第三十三条第一項の規定による届出は、普通地域内行為届出書(様式第九号)を提出することにより行わなければならない。

(平一五規則六七・平二二規則三〇・一部改正)

(書類の提出部数)

第十条 自然公園法施行規則及びこの規則に規定する書類及び図面の提出部数は、正本一部及び副本三部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に自然公園法施行規則第十条第一項に規定する申請書として提出されている書類は、第二条の規定により提出された特別地域・特別保護地区内行為許可申請書とみなす。

(平成一五年規則第六七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府自然公園法施行細則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府自然公園法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府自然公園法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府自然公園法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一八年規則第一二四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府自然公園法施行細則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府自然公園法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府自然公園法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府自然公園法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二二年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府自然公園法施行細則の様式により提出されている申請書又は届出書は、改正後の大阪府自然公園法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府自然公園法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府自然公園法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府自然公園法施行細則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府自然公園法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府自然公園法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府自然公園法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平15規則67・平22規則30・令4規則75・一部改正)

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(平15規則67・平22規則30・令4規則75・一部改正)

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(平15規則67・平18規則124・平22規則30・令4規則75・一部改正)

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(平15規則67・平18規則124・平22規則30・令4規則75・一部改正)

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(平15規則67・平22規則30・令4規則75・一部改正)

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(平18規則124・追加、平22規則30・令4規則75・一部改正)

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(平18規則124・追加、平22規則30・令4規則75・一部改正)

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(平15規則67・平22規則30・令4規則75・一部改正)

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(平18規則124・追加、平22規則30・令4規則75・一部改正)

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(平18規則124・追加、平22規則30・令4規則75・一部改正)

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(平15規則67・平22規則30・令4規則75・一部改正)

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(平15規則67・平18規則124・平22規則30・令4規則75・一部改正)

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(平15規則67・平18規則124・平22規則30・令4規則75・一部改正)

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(平15規則67・平22規則30・令4規則75・一部改正)

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(平15規則67・平18規則124・平22規則30・令4規則75・一部改正)

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(平18規則124・追加、平22規則30・令4規則75・一部改正)

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(平15規則67・平22規則30・令4規則75・一部改正)

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(平15規則67・平22規則30・令4規則75・一部改正)

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大阪府自然公園法施行細則

平成12年3月31日 規則第158号

(令和4年10月21日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第2章 自然環境の保全
沿革情報
平成12年3月31日 規則第158号
平成15年3月31日 規則第67号
平成18年7月4日 規則第124号
平成22年3月31日 規則第30号
令和4年10月21日 規則第75号