○大阪府環境影響評価条例施行規則

平成十一年三月二十九日

大阪府規則第十七号

大阪府環境影響評価条例施行規則をここに公布する。

大阪府環境影響評価条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 技術指針(第四条)

第三章 方法書(第五条―第十四条)

第四章 準備書(第十五条―第四十二条)

第五章 評価書(第四十三条―第四十五条)

第六章 評価書の公示及び縦覧後の手続(第四十六条―第五十三条)

第七章 対象事業の内容の変更等(第五十三条の二―第五十六条)

第八章 環境影響評価その他の手続の特例

第一節 都市計画に定められる対象事業に関する特例

第一款 通則(第五十七条)

第二款 方法書及び環境影響評価の実施等(第五十八条―第七十条)

第三款 準備書(第七十一条―第九十一条)

第四款 評価書(第九十二条―第九十五条)

第五款 都市計画対象事業の内容の変更等(第九十六条―第百一条)

第六款 都市計画に係る手続との調整(第百一条の二)

第七款 事業者の行う環境影響評価との調整(第百一条の三)

第八款 事業者の協力(第百二条)

第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続(第百三条・第百四条)

第九章 法の対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続(第百五条―第百十条)

第十章 雑則(第百十一条―第百十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府環境影響評価条例(平成十年大阪府条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、この規則で定めるもののほか、条例の定めるところによる。

(対象事業)

第三条 条例第二条第二項の規則で定める事業は、別表第一に掲げる事業とする。

第二章 技術指針

(技術指針について策定する事項)

第四条 条例第四条第一項第四号の規則で定める事項は、事後調査計画書及び事後調査報告書の作成方法とする。

第三章 方法書

(方法書について作成する事項)

第五条 条例第五条第一項第六号の規則で定める事項は、対象事業を実施するに当たり必要な法令又は条例の規定による許認可等の種類とする。

(方法書の提出)

第六条 条例第五条第二項の規定による方法書及び要約書の提出は、当該方法書及び要約書に環境影響評価方法書及び要約書提出書(様式第一号)を添付して行わなければならない。

(平二四規則一五・一部改正)

(方法書についての公示)

第七条 条例第六条の規定による公示は、次に掲げる事項について府公報により行う。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模並びに対象事業が実施される予定の場所(以下この章及び次章において「対象事業の実施予定地」という。)

 環境影響評価を実施する地域

 方法書の縦覧の場所、期間及び時間

 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

 条例第九条第一項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に関し必要な事項

(平一一規則七八・一部改正)

(方法書の写しの縦覧)

第八条 条例第六条の規定により方法書の写しを一般の縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから定める。

 府の庁舎その他の府の施設

 事業者の事務所

 条例第五条第一項第三号の地域の存する市町村の協力が得られた場合にあっては、当該市町村の庁舎その他の当該市町村の施設

 前三号に掲げるもののほか、知事が指定する場所

(平二四規則一五・一部改正)

(方法書についての意見書の記載事項)

第九条 条例第九条第一項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 意見書を提出する者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 意見書の提出の対象である方法書に係る対象事業の名称

 方法書についての環境の保全の見地からの意見

(方法書についての事業者の見解書の提出)

第十条 条例第九条第二項の規定による書類の提出は、当該書類に環境影響評価方法書についての意見の概要及び見解提出書(様式第二号)を添付して行わなければならない。

(方法書についての知事に提出された意見書の概要の縦覧の期間)

第十一条 条例第九条第三項の規定により一般の縦覧に供する期間は、同項の規定により意見書の写しを送付した日から三年とする。

(方法書についての事業者の見解書の縦覧の期間)

第十二条 第十一条の規定は、条例第九条第四項の規定により一般の縦覧に供する期間について準用する。この場合において、第十一条中「条例第九条第三項」とあるのは「条例第九条第四項」と、「同項の規定により意見書の写しを送付した日」とあるのは「同条第二項の規定による書類の提出を受けた日」と読み替えるものとする。

(方法書についての知事の意見の申述期間)

第十三条 条例第十条第一項の規則で定める期間は、同項の規定による書類の提出を受けた日から九十日とする。

(方法書についての知事の意見の縦覧の期間)

第十四条 第十一条の規定は、条例第十条第二項の規定により一般の縦覧に供する期間について準用する。この場合において、第十一条中「条例第九条第三項」とあるのは「条例第十条第二項」と、「意見書」とあるのは「書面」と読み替えるものとする。

第四章 準備書

(準備書の提出)

第十五条 条例第十三条第二項の規定による準備書及び要約書の提出は、当該準備書及び要約書に環境影響評価準備書及び要約書提出書(様式第三号)を添付して行わなければならない。

(準備書の提出の時期)

第十六条 条例第十三条第二項の規則で定める時期は、別表第二に掲げる行為(当該行為のうち二以上の行為を行う対象事業にあっては、これらの行為のうち最初に行われるもの)が行われる日の前日とする。

(関係地域の決定に当たり考慮する事項)

第十七条 条例第十四条の規定により同条の関係地域(以下この章において「関係地域」という。)を決定するに当たっては、次に掲げる事項について考慮する。

 対象事業の実施予定地

 対象事業の実施以後に生じる人の移動又は物の流れによる環境影響の内容及び程度

 対象事業に密接に関連する事業等について環境影響評価を行った場合は、その事業等に係る前二号に掲げる事項

 技術指針で定める環境影響評価の調査及び予測を行った地域

(平一一規則七八・平二七規則八二・一部改正)

(準備書についての公示)

第十八条 第七条の規定は、条例第十五条第一項の規定による公示について準用する。この場合において、第七条中「条例第六条」とあるのは「条例第十五条第一項」と、同条第二号中「対象事業が実施される予定の場所(以下この章及び次章において「対象事業の実施予定地」という。)」とあるのは「第七条第二号の対象事業の実施予定地」と、同条第三号中「環境影響評価を実施する地域」とあるのは「条例第十四条の関係地域」と、同条第四号及び第五号中「方法書」とあるのは「準備書」と、同条第六号中「条例第九条第一項」とあるのは「条例第十九条第一項」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・平一二規則一〇一・一部改正)

(準備書の写しの縦覧)

第十九条 第八条の規定は、条例第十五条第一項の規定による一般の縦覧について準用する。この場合において、第八条中「条例第六条」とあるのは「条例第十五条第一項」と、「方法書の写し」とあるのは「準備書の写し」と、同条第三号中「条例第五条第一項第三号の地域」とあるのは「条例第十四条の関係地域」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・一部改正)

(説明会の開催)

第二十条 条例第十八条第一項に規定する説明会(以下この章において「説明会」という。)の開催に当たっては、説明会に参加する者の参集の便を考慮して日時及び場所を定めなければならない。

(平一一規則七八・一部改正)

(説明会の開催の周知)

第二十一条 条例第十八条第二項の規定による周知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行わなければならない。

 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体の協力を得て行う印刷物の回覧又は配布

 公共の場所の掲示板において行う掲示

 前三号に掲げるもののほか、知事が適当と認める方法

2 条例第十八条第二項の規定による周知は、次に掲げる事項について行わなければならない。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 対象事業の名称、種類及び規模並びに対象事業の実施予定地

 関係地域

 説明会の開催を予定する日時及び場所

(説明会開催結果報告書の提出)

第二十二条 条例第十八条第三項の規定による書類の提出は、説明会の終了後速やかに説明会開催結果報告書(様式第四号)により行わなければならない。

(説明会開催結果報告書の縦覧の期間)

第二十三条 第十一条の規定は、条例第十八条第四項の規定により一般の縦覧に供する期間について準用する。この場合において、第十一条中「条例第九条第三項」とあるのは「条例第十八条第四項」と、「同項の規定により意見書の写しを送付した日」とあるのは「同条第三項の規定による書類の提出を受けた日」と読み替えるものとする。

(責めに帰することができない事由)

第二十四条 条例第十八条第五項の事業者の責めに帰することができない事由であって規則で定めるものは、次に掲げる事由とする。

 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること。

 事業者以外の者により説明会の公正、円滑な実施が著しく阻害され、説明会の目的を達成することができないことが明らかであること。

(平二五規則八一・一部改正)

(準備書の記載事項の周知)

第二十五条 条例第十八条第五項の規定による周知は、要約書を求めに応じて提供することについての周知をした後、要約書を求めに応じて提供することその他の適切な方法により行わなければならない。

(準備書についての意見書の記載事項)

第二十六条 第九条の規定は、条例第十九条第一項の意見書について準用する。この場合において、第九条中「条例第九条第一項」とあるのは「条例第十九条第一項」と、同条第二号及び第三号中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。

(準備書についての事業者の見解書の提出)

第二十七条 条例第十九条第二項の規定による書類の提出は、当該書類に環境影響評価準備書についての意見の概要及び見解提出書(様式第五号)を添付して行わなければならない。

(準備書についての知事に提出された意見書の概要の縦覧の期間)

第二十八条 第十一条の規定は、条例第十九条第三項の規定により一般の縦覧に供する期間について準用する。この場合において、第十一条中「条例第九条第三項」とあるのは、「条例第十九条第三項」と読み替えるものとする。

(準備書についての事業者の見解書の縦覧の期間)

第二十九条 第十一条の規定は、条例第十九条第四項の規定により一般の縦覧に供する期間について準用する。この場合において、第十一条中「条例第九条第三項」とあるのは「条例第十九条第四項」と、「同項の規定により意見書の写しを送付した日」とあるのは「同条第二項の規定による書類の提出を受けた日」と読み替えるものとする。

(公聴会の開催場所)

第三十条 条例第二十条第一項の公聴会(以下この章において「公聴会」という。)は、原則として関係地域内において開催する。

(平一一規則七八・一部改正)

(公聴会の開催の公示等)

第三十一条 公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催を予定する日の二十日前までに公示する。

2 前項の規定による公示は、次に掲げる事項について府公報により行う。

 公聴会の開催を予定する日時及び場所

 事業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

 対象事業の名称

 意見を聴く事項

 次条に規定する公述申出書の提出に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、公聴会の開催に関して必要な事項

3 第一項の規定による公示を行ったときは、その旨を事業者及び関係市町村長に通知する。

(公述の申出)

第三十二条 環境の保全の見地からの意見を有する者で公聴会において意見を述べようとするものは、前条第一項の規定による公示の日から起算して十日以内に次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「公述申出書」という。)を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号

 意見を述べる対象である準備書に係る対象事業の名称

 準備書についての環境の保全の見地からの意見の要旨

(平一一規則七八・一部改正)

(公述人の選定)

第三十三条 知事は、前条の規定により公述申出書を提出した者で意見の趣旨を同じくするものが多数あるときは、公聴会で意見を述べる者(以下この章において「公述人」という。)を選定することがある。

2 知事は、前項の規定により公述人を選定したときは、その旨を公述申出書を提出した者で公述人以外のものに通知する。

(平一一規則七八・一部改正)

(公述時間)

第三十四条 知事は、公述人が意見を述べる時間(以下この章において「公述時間」という。)を定めることがある。

2 知事は、前項の規定により公述時間を定めたときは、あらかじめその旨を公述人に通知する。

(平一一規則七八・一部改正)

(公聴会の議長)

第三十五条 公聴会の議長は、常勤の職員のうちから知事が指名する。

(平一九規則二四・一部改正)

(意見の陳述)

第三十六条 議長は、公述人が、公述時間を著しく超えて意見の陳述をし、又は不穏当な発言をしたときは、その発言を中止させ、又は退場を命ずることができる。

(傍聴人の入場制限)

第三十七条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴券の発行その他の方法により傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第三十八条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(公聴会の中止の通知等)

第三十九条 知事は、条例第二十条第一項ただし書の規定により公聴会を開催する必要がないと認め、当該公聴会を開催しないときは、あらかじめその旨を、事業者及び関係市町村長に通知するとともに当該公聴会の開催を予定していた場所に掲示する。

(公述意見書についての事業者の見解書の提出)

第四十条 条例第二十一条第一項の規定による書類の提出は、当該書類に公述意見書に対する見解提出書(様式第六号)を添付して行わなければならない。

2 条例第二十一条第一項の規定による書類の提出は、公述意見書の送付を受けた日から起算して三十日以内に行わなければならない。

(公述意見書についての事業者の見解書の縦覧の期間)

第四十一条 第十一条の規定は、条例第二十一条第二項の規定により一般の縦覧に供する期間について準用する。この場合において、第十一条中「条例第九条第三項」とあるのは「条例第二十一条第二項」と、「同項の規定により意見書の写しを送付した日」とあるのは「同条第一項の規定による書類の提出を受けた日」と読み替えるものとする。

(準備書についての知事の意見の申述期間)

第四十二条 条例第二十二条第一項の規則で定める期間は、条例第十九条第二項の規定による書類の提出を受けた日から百二十日とする。

第五章 評価書

(評価書の提出)

第四十三条 条例第二十三条第二項の規定による評価書の提出は、当該評価書に環境影響評価書提出書(様式第七号)を添付して行わなければならない。

(評価書についての公示)

第四十四条 第七条(第五号及び第六号を除く。)の規定は、条例第二十四条第一項の規定による公示について準用する。この場合において、第七条中「条例第六条」とあるのは「条例第二十四条第一項」と、同条第二号中「対象事業が実施される予定の場所(以下この章及び次章において「対象事業の実施予定地」という。)」とあるのは「第七条第二号の対象事業の実施予定地」と、同条第三号中「環境影響評価を実施する地域」とあるのは「条例第十四条の関係地域」と、同条第四号中「方法書」とあるのは「評価書」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・平一二規則一〇一・一部改正)

(評価書の写しの縦覧)

第四十五条 第八条の規定は、条例第二十四条第一項の規定による一般の縦覧について準用する。この場合において、第八条中「条例第六条」とあるのは「条例第二十四条第一項」と、「方法書の写し」とあるのは「評価書の写し」と、同条第三号中「条例第五条第一項第三号の地域」とあるのは「条例第十四条の関係地域」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・一部改正)

第六章 評価書の公示及び縦覧後の手続

(事後調査計画書の提出)

第四十六条 条例第二十七条第一項の規定による事後調査計画書の提出は、当該事後調査計画書に事後調査計画書提出書(様式第八号)を添付して行わなければならない。

(事後調査計画書の縦覧の期間)

第四十七条 第十一条の規定は、条例第二十七条第二項の規定により一般の縦覧に供する期間について準用する。この場合において、第十一条中「条例第九条第三項」とあるのは「条例第二十七条第二項」と、「同項の規定により意見書の写しを送付した日」とあるのは「同条第一項の規定による事後調査計画書の提出を受けた日」と読み替えるものとする。

(変更に係る事後調査計画書の提出及び縦覧の期間)

第四十七条の二 前二条の規定は、条例第二十七条の二第一項の事後調査の項目、手法、場所その他の方法の一部の変更の旨を記載した事後調査計画書に関して準用する。この場合において、第四十六条中「条例第二十七条第一項」とあるのは「条例第二十七条の二第一項」と、第四十七条において準用する第十一条中「条例第二十七条第二項」とあるのは「条例第二十七条の二第二項において準用する条例第二十七条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「条例第二十七条の二第一項」と読み替えるものとする。

(平一二規則一〇一・追加)

(着工の届出)

第四十八条 条例第二十八条第一項の規定による届出は、着工届出書(様式第九号)により行わなければならない。

(着工届出書の縦覧の期間)

第四十九条 第十一条の規定は、条例第二十八条第二項において準用する条例第二十七条第二項の規定により一般の縦覧に供する期間について準用する。この場合において、第十一条中「条例第九条第三項」とあるのは「条例第二十八条第二項において準用する条例第二十七条第二項」と、「同項の規定により意見書の写しを送付した日」とあるのは「条例第二十八条第一項の規定による届出を受けた日」と読み替えるものとする。

(事後調査報告書の提出)

第五十条 条例第二十九条第二項の規定による事後調査報告書の提出は、当該事後調査報告書に事後調査報告書提出書(様式第十号)を添付して行わなければならない。

(事後調査報告書の縦覧の期間)

第五十一条 第十一条の規定は、条例第二十九条第三項において準用する条例第二十七条第二項の規定により一般の縦覧に供する期間について準用する。この場合において、第十一条中「条例第九条第三項」とあるのは「条例第二十九条第三項において準用する条例第二十七条第二項」と、「同項の規定により意見書の写しを送付した日」とあるのは「条例第二十九条第二項の規定による提出を受けた日」と読み替えるものとする。

(工事完了の届出)

第五十二条 条例第三十条第一項の規定による届出は、工事完了届出書(様式第十一号)により行わなければならない。

(工事完了届出書の縦覧の期間)

第五十三条 第十一条の規定は、条例第三十条第二項において準用する条例第二十七条第二項の規定により一般の縦覧に供する期間について準用する。この場合において、第十一条中「条例第九条第三項」とあるのは「条例第三十条第二項において準用する条例第二十七条第二項」と、「同項の規定により意見書の写しを送付した日」とあるのは「条例第三十条第一項の規定による届出を受けた日」と読み替えるものとする。

第七章 対象事業の内容の変更等

(事業者の氏名等の変更の場合の届出)

第五十三条の二 条例第三十条の二の規定による届出は、同条に規定する事項を変更した日から三十日以内に、氏名等変更届出書(様式第十一号の二)により行わなければならない。

(平一二規則一〇一・追加、令三規則一二七・一部改正)

(対象事業の変更の届出)

第五十四条 条例第三十一条第一項の規定による届出は、対象事業変更届出書(様式第十二号)により行わなければならない。

(届出を要しない変更)

第五十五条 条例第三十一条第一項ただし書の事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

 事業規模の縮小

 対象事業の変更でその実施により新たに環境に影響を及ぼすおそれのないもの

 対象事業への公害の防止又は自然環境の保全のために行われる緑地その他の施設の整備の追加

(対象事業の廃止等の届出)

第五十六条 条例第三十二条第一項の規定による届出は、対象事業廃止等届出書(様式第十三号)により行わなければならない。

第八章 環境影響評価その他の手続の特例

(平一一規則七八・追加)

第一節 都市計画に定められる対象事業に関する特例

(平一一規則七八・追加)

第一款 通則

(平一一規則七八・追加)

(都市計画に定められる対象事業に関する手続)

第五十七条 条例第三十三条の規定により、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十五条第一項の府若しくは市町村若しくは同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長)又は市町村)又は都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下これらを「都市計画決定権者」という。)が行う環境影響評価その他の手続は、次款から第八款までに定めるところによる。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・平一二規則二六三・平一四規則一〇七・平一五規則二八・平一八規則八五・一部改正)

第二款 方法書及び環境影響評価の実施等

(平一一規則七八・追加)

(方法書の提出)

第五十八条 都市計画決定権者は、対象事業又は対象事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)に係る環境影響評価を行う方法について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下この款において「方法書」という。)及びこれを要約した書類(以下この款において「要約書」という。)を知事に対し、提出しなければならない。

 都市計画決定権者の名称

 都市計画対象事業の名称、目的及び内容(当該都市計画対象事業の計画の策定の経緯を含む。)

 環境影響評価を実施する地域及びその地域の概況

 環境影響の要因及び環境影響評価の項目

 環境影響評価の調査、予測及び評価の手法

 都市計画対象事業を実施するに当たり必要な法令又は条例の規定による許認可等の種類

2 第六条の規定は、前項の規定による方法書及び要約書の提出について準用する。この場合において、同条中「条例第五条第二項」とあるのは「第五十八条第一項」と、「当該方法書」とあるのは「同項の方法書」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加、平二四規則一五・一部改正)

(方法書についての公示及び縦覧)

第五十九条 条例第六条の規定は、方法書についての公示及び一般の縦覧について準用する。この場合において、同条中「前条第二項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則(平成十一年大阪府規則第十七号)第五十八条第一項」と、「方法書の提出」とあるのは「同項の方法書の提出」と、「規則で定めるところにより、速やかに」とあるのは「速やかに」と、「要約書」とあるのは「同項の要約書」と読み替えるものとする。

2 第七条及び第八条の規定は、前項において準用する条例第六条の規定による公示及び一般の縦覧について準用する。この場合において、第七条中「条例第六条」とあるのは「第五十九条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例(平成十年大阪府条例第三号。以下「条例」という。)第六条」と、同条第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「第五十七条の都市計画決定権者の名称」と、同条第二号中「対象事業の」とあるのは「第五十八条第一項の都市計画対象事業の」と、「対象事業が」とあるのは「同項の都市計画対象事業が」と、「場所(以下この章及び次章において「対象事業の実施予定地」という。)」とあるのは「場所」と、同条第四号中「方法書」とあるのは「第五十八条第一項の方法書(以下「方法書」という。)」と、同条第六号中「条例第九条第一項」とあるのは「第六十二条第一項において準用する条例第九条第一項」と、第八条中「条例第六条」とあるのは「第五十九条第一項において準用する条例第六条」と、同条第二号中「事業者」とあるのは「第五十七条の都市計画決定権者」と、同条第三号中「条例第五条第一項第三号」とあるのは「第五十八条第一項第三号」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・平二四規則一五・一部改正)

(調査市町村長への意見照会)

第六十条 条例第七条の規定は、方法書についての第五十八条第一項第三号の地域を管轄する市町村長(以下この款において「調査市町村長」という。)への意見の求めについて準用する。この場合において、条例第七条中「前条」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第五十九条第一項において準用する第六条」と、「第五条第一項第三号の地域を管轄する市町村長(以下「調査市町村長」という。)」とあるのは「同規則第六十条の調査市町村長」と、「方法書の」とあるのは「同規則第五十八条第一項の方法書の」と、「方法書に」とあるのは「同項の方法書に」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(方法書についての審査会への意見照会)

第六十一条 条例第八条の規定は、方法書についての審査会への意見の求めについて準用する。この場合において、同条中「第六条」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第五十九条第一項において準用する第六条」と、「方法書の」とあるのは「同規則第五十八条第一項の方法書の」と、「方法書に」とあるのは「同項の方法書に」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(方法書についての意見書の提出)

第六十二条 条例第九条第一項の規定は、方法書についての意見書の提出について準用する。この場合において、同項中「方法書」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第五十八条第一項の方法書」と、「規則で定めるところにより、第六条」とあるのは「同規則第五十九条第一項において準用する第六条」と、「事業者」とあるのは「同規則第五十七条の都市計画決定権者が府(都市計画法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長))である場合にあっては同規則第五十七条の都市計画決定権者に対し、同条の都市計画決定権者が市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市である場合にあっては同規則第五十七条の都市計画決定権者」と読み替えるものとする。

2 第九条の規定は、前項において準用する条例第九条第一項の意見書の記載事項について準用する。この場合において、第九条中「条例第九条第一項」とあるのは「第六十二条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第九条第一項」と、同条第二号中「方法書」とあるのは「第五十八条第一項の方法書」と、「対象事業」とあるのは「同項の都市計画対象事業」と、同条第三号中「方法書」とあるのは「第五十八条第一項の方法書」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・平一二規則二六三・平一八規則八五・一部改正)

(方法書についての都市計画決定権者の見解書の提出等)

第六十三条 条例第九条第二項の規定は、前条第一項において準用する条例第九条第一項の規定により都市計画決定権者に対して述べられた意見に関して準用する。この場合において、条例第九条第二項中「事業者は、前項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第五十七条の都市計画決定権者は、同規則第六十二条第一項において準用する第九条第一項」と、「規則で定めるところにより、知事」とあるのは「知事」と、「当該事業者」とあるのは「当該都市計画決定権者」と、「事業者の」とあるのは「同規則第五十七条の都市計画決定権者の」と、「調査市町村長」とあるのは「同規則第六十条の調査市町村長」と読み替えるものとする。

2 第十条の規定は、前項において準用する条例第九条第二項の規定による書類の提出について準用する。この場合において、第十条の見出し中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条中「条例第九条第二項」とあるのは「第六十三条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第九条第二項」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・一部改正)

(方法書についての知事に提出された意見書の概要の縦覧)

第六十四条 条例第九条第三項の規定は、第六十二条第一項において準用する条例第九条第一項の知事に提出された意見書に関して準用する。この場合において、条例第九条第三項中「第一項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第六十二条第一項において準用する第九条第一項」と、「調査市町村長」とあるのは「同規則第六十条の調査市町村長」と、「規則で定めるところにより、当該」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。

2 第十一条の規定は、前項において準用する条例第九条第三項の規定により一般の縦覧に供する期間について準用する。この場合において、第十一条中「条例第九条第三項」とあるのは、「第六十四条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第九条第三項」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(方法書についての都市計画決定権者の見解書の縦覧)

第六十五条 条例第九条第四項の規定は、第六十三条第一項において準用する条例第九条第二項の書類の一般の縦覧について準用する。この場合において、条例第九条第四項中「第二項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第六十三条第一項において準用する第九条第二項」と、「規則で定めるところにより、その写し」とあるのは「その写し」と読み替えるものとする。

2 第十二条において準用する第十一条の規定は、前項において準用する条例第九条第四項の規定により一般の縦覧に供する期間について準用する。この場合において、第十二条において準用する第十一条の見出し中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条中「条例第九条第四項」とあるのは「第六十五条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第九条第四項」と、「同条第二項」とあるのは「第六十三条第一項において準用する同条例第九条第二項」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・一部改正)

(方法書についての知事の意見の申述)

第六十六条 条例第十条第一項の規定は、方法書についての知事の意見の申述について準用する。この場合において、同項中「前条第二項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則(以下「規則」という。)第六十三条第一項において準用する第九条第二項」と、「規則で定める期間内に、事業者に対し、」とあるのは「規則第五十七条の都市計画決定権者に対し、規則第五十八条第一項の」と、同項第一号中「第七条の調査市町村長」とあるのは「規則第六十条において準用する第七条」と、同項第二号中「第八条」とあるのは「規則第六十一条において準用する第八条」と、同項第三号中「前条第一項」とあるのは「規則第六十二条第一項において準用する第九条第一項」と、同項第四号中「前条第二項」とあるのは「規則第六十三条第一項において準用する第九条第二項」と、「事業者」とあるのは「規則第五十七条の都市計画決定権者」と読み替えるものとする。

2 第十三条の規定は、前項において準用する条例第十条第一項の知事の意見の申述の期間について準用する。この場合において、第十三条中「条例第十条第一項の規則で定める」とあるのは、「第六十六条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第十条第一項の知事の意見の申述の」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(方法書についての知事の意見の縦覧)

第六十七条 条例第十条第二項の規定は、前条第一項において準用する条例第十条第一項の書面の写しに関して準用する。この場合において、条例第十条第二項中「前項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第六十六条第一項において準用する第十条第一項」と、「調査市町村長」とあるのは「同規則第六十条の調査市町村長」と、「規則で定めるところにより、これ」とあるのは「これ」と読み替えるものとする。

2 第十四条において準用する第十一条の規定は、前項において準用する条例第十条第二項の規定により一般の縦覧に供する期間について準用する。この場合において、第十四条において準用する第十一条中「条例第十条第二項」とあるのは、「第六十七条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第十条第二項」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(環境影響評価の項目等の選定)

第六十八条 条例第十一条第一項の規定は、都市計画対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定について準用する。この場合において、同項中「事業者は、前条第一項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第五十七条の都市計画決定権者は、同規則第六十六条第一項において準用する第十条第一項」と、「第九条第一項の事業者」とあるのは「同規則第六十二条第一項において準用する第九条第一項の都市計画決定権者」と、「第五条第一項第四号及び第五号」とあるのは「同規則第五十八条第一項第四号及び第五号」と、「対象事業」とあるのは「同項の都市計画対象事業」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(環境影響評価の技術的助言)

第六十九条 条例第十一条第二項の規定は、前条において準用する条例第十一条第一項の規定による選定に係る技術的な助言の申出について準用する。この場合において、条例第十一条第二項中「事業者は、前項」とあるのは、「大阪府環境影響評価条例施行規則第五十七条の都市計画決定権者は、同規則第六十八条において準用する第十一条第一項」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(環境影響評価の実施)

第七十条 条例第十二条の規定は、都市計画対象事業に係る環境影響評価の実施について準用する。この場合において、同条中「事業者は、前条第一項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第五十七条の都市計画決定権者は、同規則第六十八条において準用する第十一条第一項」と、「対象事業」とあるのは「同規則第五十八条第一項の都市計画対象事業」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

第三款 準備書

(平一一規則七八・追加)

(準備書の提出)

第七十一条 都市計画決定権者は、前条において準用する条例第十二条の規定により都市計画対象事業に係る環境影響評価を行った後、技術指針で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下この款及び次款において「準備書」という。)及びこれを要約した書類(以下この款において「要約書」という。)を知事に対し、当該都市計画対象事業に係る都市計画の案の都市計画法第十七条第一項の縦覧期間の開始の日までに提出しなければならない。この場合において、準備書を補足する書類(以下この款において「参考資料」という。)があるときは、その書類を併せて提出しなければならない。

 第五十八条第一項各号に掲げる事項

 第六十二条第一項において準用する条例第九条第一項の規定により都市計画決定権者に対して述べられた意見の概要

 第六十六条第一項において準用する条例第十条第一項の知事の意見

 前二号の意見についての都市計画決定権者の見解

 第六十九条において準用する条例第十一条第二項の助言がある場合にあっては、その内容

 環境影響評価の結果(当該都市計画対象事業の内容の一部についてそれに代わるものとして他の内容を含む事業の案、当該都市計画対象事業に密接に関連する事業等について環境影響評価を行った場合は、その結果を含む。)

 環境の保全のための措置

 事後調査の方針

 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

2 第十五条の規定は、前項の規定による準備書及び要約書の提出について準用する。この場合において、同条中「条例第十三条第二項」とあるのは「第七十一条第一項」と、「準備書」とあるのは「同項の準備書」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(関係地域の決定等)

第七十二条 条例第十四条の規定は、都市計画対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(以下この款及び次款において「関係地域」という。)の決定に関して準用する。この場合において、同条中「前条第二項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第七十一条第一項」と、「準備書」とあるのは「同項の準備書」と、「規則で定めるところにより、対象事業」とあるのは「同規則第五十八条第一項の都市計画対象事業」と、「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(以下「関係地域」という。)」とあるのは「同項の都市計画対象事業に係る同規則第七十二条第一項の関係地域」と、「事業者及び」とあるのは「同規則第五十七条の都市計画決定権者及び同規則第七十二条第一項の」と、「市町村長(以下「関係市町村長」という。)」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。

2 第十七条の規定は、関係地域の決定に当たって考慮する事項について準用する。この場合において、同条中「条例第十四条」とあるのは「第七十二条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第十四条」と、「同条の関係地域(以下この章において「関係地域」という。)」とあるのは「第七十二条第一項の関係地域」と、同条第一号中「対象事業の実施予定地」とあるのは「第五十八条第一項の都市計画対象事業が実施される予定の場所」と、同条第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「第五十八条第一項の都市計画対象事業」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・一部改正)

(準備書についての公示及び縦覧)

第七十三条 条例第十五条第一項の規定は、準備書についての公示及び一般の縦覧について準用する。この場合において、同項中「前条」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第七十二条第一項において準用する第十四条」と、「規則で定めるところにより、速やかに、」とあるのは「速やかに、同規則第七十一条第一項の」と、「関係地域」とあるのは「同規則第七十二条第一項の関係地域」と、「要約書」とあるのは「同規則第七十一条第一項の要約書」と読み替えるものとする。

2 第十八条において準用する第七条及び第十九条において準用する第八条の規定は、前項において準用する条例第十五条第一項の規定による公示及び一般の縦覧について準用する。この場合において、第十八条において準用する第七条中「条例第十五条第一項」とあるのは「第七十三条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例(以下「条例」という。)第十五条第一項」と、同条第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「第五十七条の都市計画決定権者の名称」と、同条第二号中「対象事業の名称」とあるのは「第五十八条第一項の都市計画対象事業の名称」と、「第七条第二号の対象事業の実施予定地」とあるのは「同項の都市計画対象事業が実施される予定の場所」と、同条第三号中「条例第十四条の関係地域」とあるのは「第七十二条第一項の関係地域」と、同条第四号中「準備書」とあるのは「第七十一条第一項の準備書(以下「準備書」という。)」と、同条第六号中「条例第十九条第一項」とあるのは「第八十二条第一項において準用する条例第十九条第一項」と、第十九条において準用する第八条中「条例第十五条第一項」とあるのは「第七十三条第一項において準用する条例第十五条第一項」と、同条第二号中「事業者」とあるのは「第五十七条の都市計画決定権者」と、同条第三号中「条例第十四条の関係地域」とあるのは「第七十二条第一項の関係地域」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・一部改正)

(参考資料の縦覧)

第七十四条 条例第十五条第二項の規定は、参考資料の一般の縦覧について準用する。この場合において、同項中「第十三条第二項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第七十一条第一項」と、「参考資料」とあるのは「同項の参考資料」と、「前項」とあるのは「同規則第七十三条第一項において準用する第十五条第一項」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(都市計画決定権者が行う準備書についての縦覧)

第七十四条の二 都市計画決定権者は、第七十二条において準用する条例第十四条の規定による通知を受けたときは、速やかに、準備書及び要約書並びに第七十一条第一項の規定により参考資料を提出したときにあっては、当該参考資料の写しを一月間一般の縦覧に供しなければならない。

(平一四規則一〇七・追加)

(関係市町村長への意見照会)

第七十五条 条例第十六条第一項の規定は、準備書についての関係地域を管轄する市町村長(以下この款及び次款において「関係市町村長」という。)への意見の求めについて準用する。この場合において、同項中「前条第一項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第七十三条第一項において準用する第十五条第一項」と、「関係市町村長に対し、」とあるのは「同規則第七十五条の関係市町村長に対し、同規則第七十一条第一項の」と、「準備書に」とあるのは「同項の準備書に」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(準備書についての審査会への意見照会)

第七十六条 条例第十七条の規定は、準備書についての審査会への意見の求めについて準用する。この場合において、同条中「第十五条第一項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第七十三条第一項において準用する第十五条第一項」と、「準備書及び」とあるのは「同規則第七十一条第一項の準備書及び」と、「準備書に」とあるのは「同項の準備書に」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(説明会の開催)

第七十七条 条例第十八条第一項の規定は、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下この款及び第八款において「説明会」という。)の開催について準用する。この場合において、同項中「事業者は、規則で定めるところにより、第十五条第一項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第五十七条の都市計画決定権者は、同規則第七十三条第一項において準用する第十五条第一項」と、「関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「説明会」という。)」とあるのは「同規則第七十二条第一項の関係地域(以下「関係地域」という。)内において、同規則第七十七条第一項の説明会」と、「説明会を」とあるのは「同規則第七十七条第一項の説明会を」と読み替えるものとする。

2 第二十条の規定は、説明会の開催に係る日時及び場所の設定について準用する。この場合において、同条中「条例第十八条第一項に規定する説明会(以下この章において「説明会」という。)」とあるのは「第七十七条第一項の説明会」と、「説明会に」とあるのは「同項の説明会に」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・平一四規則一〇七・平一五規則二八・一部改正)

(説明会の開催の周知)

第七十八条 条例第十八条第二項の規定は、説明会の開催の周知について準用する。この場合において、同項中「事業者は、」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第五十七条の都市計画決定権者は、同規則第七十七条第一項の」と、「規則で定めるところにより、これらを」とあるのは「これらを同項の」と読み替えるものとする。

2 第二十一条の規定は、前項において準用する条例第十八条第二項の規定による周知の方法について準用する。この場合において、第二十一条第一項中「条例第十八条第二項」とあるのは「第七十八条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第十八条第二項」と、同項第一号中「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載」とあるのは「府公報への登載」と、同条第二項中「条例第十八条第二項」とあるのは「第七十八条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第十八条第二項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「第五十七条の都市計画決定権者の名称」と、同項第二号中「対象事業の名称」とあるのは「第五十八条第一項の都市計画対象事業の名称」と、「対象事業の実施予定地」とあるのは「同項の都市計画対象事業が実施される予定の場所」と、同項第三号中「関係地域」とあるのは「第七十二条第一項の関係地域」と、同項第四号中「説明会」とあるのは「第七十七条第一項の説明会」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(説明会報告書の提出)

第七十九条 条例第十八条第三項の規定は、説明会の結果を記載した書類に関して準用する。この場合において、同項中「事業者は、」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第五十七条の都市計画決定権者は、同規則第七十七条第一項の」と、「規則で定めるところにより、知事」とあるのは「知事」と、「関係市町村長」とあるのは「同規則第七十五条の関係市町村長」と読み替えるものとする。

2 第二十二条の規定は、前項において準用する条例第十八条第三項の規定による書類の提出について準用する。この場合において、第二十二条中「条例第十八条第三項」とあるのは「第七十九条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第十八条第三項」と、「説明会の」とあるのは「第七十七条第一項の説明会の」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(説明会開催結果報告書の縦覧)

第八十条 条例第十八条第四項の規定は、前条第一項において準用する条例第十八条第三項の書類の一般の縦覧について準用する。この場合において、条例第十八条第四項中「前項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第七十九条第一項において準用する第十八条第三項」と、「規則で定めるところにより、その写し」とあるのは「その写し」と読み替えるものとする。

2 第二十三条において準用する第十一条の規定は、前項において準用する条例第十八条第四項の規定により一般の縦覧に供する期間について準用する。この場合において、第二十三条において準用する第十一条中「条例第十八条第四項」とあるのは「第八十条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第十八条第四項」と、「同条第三項」とあるのは「第七十九条第一項において準用する同条例第十八条第三項」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・一部改正)

(説明会の中止等)

第八十一条 条例第十八条第五項の規定は、説明会を開催することを要しない場合について準用する。この場合において、同項中「事業者は、その責め」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第五十七条の都市計画決定権者は、その責め」と、「事由であって規則で定めるものにより、第二項」とあるのは「事由により、同規則第七十八条第一項において準用する第十八条第二項」と、「周知をした説明会」とあるのは「周知をした同規則第七十七条第一項の説明会」と、「事業者は、その旨」とあるのは「同規則第五十七条の都市計画決定権者は、その旨」と、「規則で定めるところにより、第十五条第一項」とあるのは「同規則第七十三条第一項において準用する第十五条第一項」と、「要約書」とあるのは「同規則第七十一条第一項の要約書」と、「準備書」とあるのは「同項の準備書」と読み替えるものとする。

2 第二十四条の規定は、前項において準用する条例第十八条第五項に規定する都市計画決定権者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、第二十四条中「条例第十八条第五項の事業者」とあるのは「第八十一条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第十八条第五項の第五十七条の都市計画決定権者」と、「事由であって規則で定めるもの」とあるのは「事由」と、同条第一号中「説明会」とあるのは「第七十七条第一項の説明会(以下「説明会」という。)」と、同条第二号中「事業者」とあるのは「第五十七条の都市計画決定権者」と読み替えるものとする。

3 第二十五条の規定は、第一項において準用する条例第十八条第五項の規定による周知について準用する。この場合において、第二十五条中「条例第十八条第五項」とあるのは「第八十一条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第十八条第五項」と、「周知は、」とあるのは「周知は、第七十一条第一項の」と、「周知をした後、」とあるのは「周知をした後、同項の」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・一部改正)

(準備書についての意見書の提出)

第八十二条 条例第十九条第一項の規定は、準備書についての意見書の提出について準用する。この場合において、同項中「準備書」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第七十一条第一項の準備書」と、「規則で定めるところにより、第十五条第一項」とあるのは「同規則第七十三条第一項において準用する第十五条第一項」と、「事業者」とあるのは「同規則第五十七条の都市計画決定権者が府(都市計画法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長))である場合にあっては同規則第五十七条の都市計画決定権者に対し、同条の都市計画決定権者が市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市である場合にあっては同規則第五十七条の都市計画決定権者」と読み替えるものとする。

2 第二十六条において準用する第九条の規定は、前項において準用する条例第十九条第一項の意見書の記載事項について準用する。この場合において、第二十六条において準用する第九条中「条例第十九条第一項」とあるのは「第八十二条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第十九条第一項」と、同条第二号中「準備書」とあるのは「第七十一条第一項の準備書」と、「対象事業」とあるのは「第五十八条第一項の都市計画対象事業」と、同条第三号中「準備書」とあるのは「第七十一条第一項の準備書」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・平一二規則二六三・平一八規則八五・一部改正)

(準備書についての都市計画決定権者の見解書の提出等)

第八十三条 条例第十九条第二項の規定は、前条第一項において準用する条例第十九条第一項の規定により都市計画決定権者に対して述べられた意見に関して準用する。この場合において、条例第十九条第二項中「事業者は、前項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第五十七条の都市計画決定権者は、同規則第八十二条第一項において準用する第十九条第一項」と、「規則で定めるところにより、知事」とあるのは「知事」と、「当該事業者」とあるのは「当該都市計画決定権者」と、「事業者の」とあるのは「同規則第五十七条の都市計画決定権者の」と、「関係市町村長」とあるのは「同規則第七十五条の関係市町村長」と読み替えるものとする。

2 第二十七条の規定は、前項において準用する条例第十九条第二項の規定による書類の提出について準用する。この場合において、第二十七条の見出し中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条中「条例第十九条第二項」とあるのは「第八十三条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第十九条第二項」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・一部改正)

(準備書についての知事に提出された意見書の概要の縦覧)

第八十四条 条例第十九条第三項の規定は、第八十二条第一項において準用する条例第十九条第一項の知事に提出された意見書に関して準用する。この場合において、条例第十九条第三項中「第一項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第八十二条第一項において準用する第十九条第一項」と、「関係市町村長」とあるのは「同規則第七十五条の関係市町村長」と、「規則で定めるところにより、当該」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。

2 第二十八条において準用する第十一条の規定は、前項において準用する条例第十九条第三項の規定により一般の縦覧に供する期間について準用する。この場合において、第二十八条において準用する第十一条中「条例第十九条第三項」とあるのは、「第八十四条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第十九条第三項」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(準備書についての都市計画決定権者の見解書の縦覧)

第八十五条 条例第十九条第四項の規定は、第八十三条第一項において準用する条例第十九条第二項の書類の一般の縦覧について準用する。この場合において、条例第十九条第四項中「第二項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第八十三条第一項において準用する第十九条第二項」と、「規則で定めるところにより、その写し」とあるのは「その写し」と読み替えるものとする。

2 第二十九条において準用する第十一条の規定は、前項において準用する条例第十九条第四項の規定により一般の縦覧に供する期間について準用する。この場合において、第二十九条において準用する第十一条の見出し中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条中「条例第十九条第四項」とあるのは「第八十五条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第十九条第四項」と、「同条第二項」とあるのは「第八十三条第一項において準用する同条例第十九条第二項」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・一部改正)

(公聴会の開催等)

第八十六条 条例第二十条第一項の規定は、準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴くための公聴会(以下この款において「公聴会」という。)の開催について準用する。この場合において、同項中「前条第二項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第八十三条第一項において準用する第十九条第二項」と、「規則で定めるところにより、準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者の意見を聴くため、」とあるのは「同規則第八十六条第一項の」と、「前条第一項」とあるのは「同規則第八十二条第一項において準用する第十九条第一項」と、「その他」とあるのは「その他同規則第八十六条第一項の」と読み替えるものとする。

2 第三十条から第三十九条までの規定は、公聴会の開催の手続について準用する。この場合において、第三十条中「条例第二十条第一項」とあるのは「第八十六条第一項」と、「以下この章において」とあるのは「以下」と、「関係地域」とあるのは「第七十二条第一項の関係地域」と、第三十一条第二項第二号中「事業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)」とあるのは「第五十七条の都市計画決定権者の名称」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「第五十八条第一項の都市計画対象事業」と、同項第五号中「次条」とあるのは「第八十六条第二項において準用する第三十二条」と、同条第三項中「事業者及び」とあるのは「第五十七条の都市計画決定権者及び第七十五条の」と、第三十二条中「以下この章において」とあるのは「以下」と、同条第二号中「準備書」とあるのは「第七十一条第一項の準備書」と、「対象事業」とあるのは「第五十八条第一項の都市計画対象事業」と、同条第三号中「準備書」とあるのは「第七十一条第一項の準備書」と、第三十三条及び第三十四条中「以下この章において」とあるのは「以下」と、第三十九条中「条例第二十条第一項ただし書」とあるのは「第八十六条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第二十条第一項ただし書」と、「事業者及び」とあるのは「第五十七条の都市計画決定権者及び第七十五条の」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・一部改正)

(公述意見書の送付)

第八十七条 条例第二十条第二項の規定は、公聴会において述べられた意見を記載した書類(以下この款及び次款において「公述意見書」という。)の送付について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第八十六条第一項において準用する第二十条第一項」と、「公聴会を」とあるのは「同規則第八十六条第一項の公聴会を」と、「当該公聴会において述べられた意見を記載した書類(以下「公述意見書」という。)を、事業者及び」とあるのは「同規則第八十七条の公述意見書を、同規則第五十七条の都市計画決定権者及び同規則第七十五条の」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(公述意見書についての都市計画決定権者の見解書の提出等)

第八十八条 条例第二十一条第一項の規定は、公述意見書についての都市計画決定権者の見解を記載した書類に関して準用する。この場合において、同項中「事業者は、」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第五十七条の都市計画決定権者は、同規則第八十七条の」と、「規則で定めるところにより、知事に対し、」とあるのは「知事に対し同項の」と、「事業者の」とあるのは「同規則第五十七条の都市計画決定権者の」と、「関係市町村長」とあるのは「同規則第七十五条の関係市町村長」と読み替えるものとする。

2 第四十条の規定は、前項において準用する条例第二十一条第一項の規定による書類の提出について準用する。この場合において、第四十条の見出し中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第一項中「条例第二十一条第一項」とあるのは「第八十八条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第二十一条第一項」と、同条第二項中「条例第二十一条第一項」とあるのは「第八十八条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第二十一条第一項」と、「公述意見書」とあるのは「第八十七条の公述意見書」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(公述意見書についての都市計画決定権者の見解書の縦覧)

第八十九条 条例第二十一条第二項の規定は、前条第一項において準用する条例第二十一条第一項の書類の一般の縦覧について準用する。この場合において、条例第二十一条第二項中「前項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第八十八条第一項において準用する第二十一条第一項」と、「規則で定めるところにより、その写しを」とあるのは「その写しを同規則第八十七条の」と読み替えるものとする。

2 第四十一条において準用する第十一条の規定は、前項において準用する条例第二十一条第二項の規定により一般の縦覧に供する期間について準用する。この場合において、第四十一条において準用する第十一条の見出し中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条中「条例第二十一条第二項」とあるのは「第八十九条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第二十一条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「第八十八条第一項において準用する同条例第二十一条第一項」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・一部改正)

(準備書についての知事の意見の申述)

第九十条 条例第二十二条第一項の規定は、準備書についての知事の意見の申述について準用する。この場合において、同項中「第十九条第二項の書類」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則(以下「規則」という。)第八十八条第一項において準用する第二十一条第一項の書類(規則第八十六条第一項において準用する第二十条第一項ただし書の規定により規則第八十六条第一項の公聴会を開催する必要がないと認めたときは、規則第八十三条第一項において準用する第十九条第二項の書類)」と、「規則で定める期間内に、事業者に対し、」とあるのは「規則第五十七条の都市計画決定権者に対し、規則第七十一条第一項の」と、同項第一号中「第十六条第一項の関係市町村長」とあるのは「規則第七十五条において準用する第十六条第一項」と、同項第二号中「第十七条」とあるのは「規則第七十六条において準用する第十七条」と、同項第三号中「第十九条第一項」とあるのは「規則第八十二条第一項において準用する第十九条第一項」と、同項第四号中「第十九条第二項」とあるのは「規則第八十三条第一項において準用する第十九条第二項」と、「事業者」とあるのは「規則第五十七条の都市計画決定権者」と、同項第五号中「第二十条第二項」とあるのは「規則第八十七条」と、同項第六号中「前条第一項の事業者」とあるのは「規則第八十八条第一項において準用する第二十一条第一項の都市計画決定権者」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(準備書についての知事の意見の書面の写しの送付)

第九十一条 条例第二十二条第二項の規定は、前条において準用する条例第二十二条第一項の書面の写しの送付について準用する。この場合において、条例第二十二条第二項中「前項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第九十条において準用する第二十二条第一項」と、「関係市町村長」とあるのは「同規則第七十五条の関係市町村長」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

第四款 評価書

(平一一規則七八・追加)

(評価書の提出等)

第九十二条 都市計画決定権者は、第九十条において準用する条例第二十二条第一項の規定により意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八十二条第一項において準用する条例第十九条第一項の都市計画決定権者に対して述べられた意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下この款において「評価書」という。)を知事に対し提出するとともに、その写しを関係市町村長に送付しなければならない。

 第七十一条第一項各号に掲げる事項

 第八十二条第一項において準用する条例第十九条第一項の規定により都市計画決定権者に対して述べられた意見の概要

 第八十七条において準用する条例第二十条第二項の公述意見書に記載された意見の概要

 第九十条において準用する条例第二十二条第一項の知事の意見

 前三号の意見についての都市計画決定権者の見解

2 第四十三条の規定は、前項の規定による評価書の提出について準用する。この場合において、同条中「条例第二十三条第二項」とあるのは「第九十二条第一項」と、「評価書」とあるのは「同項の評価書」と読み替えるものとする。

3 都市計画決定権者は、都市計画決定権者が府(都市計画法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長))である場合にあっては都市計画法第十八条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による府都市計画審議会への付議を行うとき、都市計画決定権者が市又は町村である場合にあっては同法第十九条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により知事に協議し、又は知事の同意を得るとき、都市計画決定権者が同法第八十七条の二第一項の指定都市である場合にあっては同条第六項(都市再生特別措置法第五十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による知事の意見の聴取を行うときは、都市計画の案に評価書を添付しなければならない。

4 都市計画決定権者は、都市計画法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による図書の写しの送付を行うときは、当該図書に評価書を添付しなければならない。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・平一八規則八五・平二三規則一一二・平二四規則一五・平二七規則一六・一部改正)

(評価書についての公示及び縦覧)

第九十三条 条例第二十四条第一項の規定は、評価書についての公示及び一般の縦覧について準用する。この場合において、同項中「前条第二項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第九十二条第一項」と、「評価書の提出」とあるのは「同項の評価書の提出」と、「規則で定めるところにより、速やかに、その旨」とあるのは「その旨」と、「公示の日」とあるのは「同規則第五十七条の都市計画決定権者が都市計画法第二十条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合及び同法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により図書又はその写しを公衆の縦覧に供する日」と読み替えるものとする。

2 第四十四条において準用する第七条及び第四十五条において準用する第八条の規定は、前項において準用する条例第二十四条第一項の規定による公示及び一般の縦覧について準用する。この場合において、第四十四条において準用する第七条中「条例第二十四条第一項」とあるのは「第九十三条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第二十四条第一項」と、同条第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「第五十七条の都市計画決定権者の名称」と、同条第二号中「対象事業の名称」とあるのは「第五十八条第一項の都市計画対象事業の名称」と、「第七条第二号の対象事業の実施予定地」とあるのは「同項の都市計画対象事業が実施される予定の場所」と、同条第三号中「条例第十四条の関係地域」とあるのは「第七十二条第一項の関係地域」と、同条第四号中「評価書」とあるのは「第九十二条第一項の評価書」と、第四十五条において準用する第八条中「条例第二十四条第一項」とあるのは「第九十三条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例第二十四条第一項」と、「評価書」とあるのは「第九十二条第一項の評価書」と、同条第二号中「事業者」とあるのは「第五十七条の都市計画決定権者」と、同条第三号中「条例第十四条の関係地域」とあるのは「第七十二条第一項の関係地域」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・一部改正)

(都市計画決定権者が行う評価書についての縦覧)

第九十三条の二 都市計画決定権者は、第九十二条第一項の規定により評価書を提出したときは、速やかに、当該評価書の写しを一月間一般の縦覧に供しなければならない。

(平一四規則一〇七・追加)

(事業者の届出)

第九十四条 都市計画決定権者は、都市計画法第二十条第一項の規定による都市計画の決定の告示の日以後、遅滞なく、当該都市計画に係る都市計画対象事業に係る事業者を書面で知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、事業者届出書(様式第十四号)を提出することにより行わなければならない。

(平一一規則七八・追加)

(事業者への評価書の送付)

第九十五条 知事は、前条第一項の規定による届出を受けたときは、評価書の写しを事業者に送付する。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・一部改正)

第五款 都市計画対象事業の内容の変更等

(平一一規則七八・追加)

(都市計画対象事業の変更の場合の届出)

第九十六条 条例第三十一条第一項の規定は、第五十八条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとする場合における届出について準用する。この場合において、条例第三十一条第一項中「事業者は、第六条」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第五十七条の都市計画決定権者は、同規則第五十九条第一項において準用する第六条」と、「対象事業を完了する」とあるのは「同規則第九十四条第一項の規定による届出をする」と、「第五条第一項第二号」とあるのは「同規則第五十八条第一項第二号」と、「対象事業に」とあるのは「同項の都市計画対象事業に」と、「規則で定めるところにより、その旨」とあるのは「その旨」と、「規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更」とあるのは「同規則第五十八条第一項の都市計画対象事業の変更でその実施により新たに環境に影響を及ぼすおそれのないもの又は同項の都市計画対象事業への公害の防止若しくは自然環境の保全のために行われる緑地その他の施設の整備の追加」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する条例第三十一条第一項の規定による届出は、都市計画対象事業変更届出書(様式第十五号)を提出することにより行わなければならない。

(平一一規則七八・追加)

(都市計画対象事業の変更の場合の届出についての公示等)

第九十七条 条例第三十一条第二項の規定は、前条第一項において準用する条例第三十一条第一項の規定による届出に関して準用する。この場合において、条例第三十一条第二項中「前項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第九十六条第一項において準用する第三十一条第一項」と、「調査市町村長又は」とあるのは「同規則第六十条の調査市町村長又は同規則第七十五条の」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(手続の再実施についての通知)

第九十八条 条例第三十一条第三項の規定は、第九十六条第一項において準用する条例第三十一条第一項の規定による届出があった場合における手続の実施に係る通知について準用する。この場合において、条例第三十一条第三項中「第一項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第九十六条第一項において準用する第三十一条第一項」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「第三章から第六章まで」とあるのは「同規則第八章第二款から第四款まで」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(手続の再実施)

第九十九条 条例第三十一条第四項の規定は、前条において準用する条例第三十一条第三項の規定による通知に係る手続の実施について準用する。この場合において、条例第三十一条第四項中「事業者は、前項」とあるのは、「大阪府環境影響評価条例施行規則第五十七条の都市計画決定権者は、同規則第九十八条において準用する第三十一条第三項」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(都市計画対象事業の廃止等の届出)

第百条 条例第三十二条第一項(第三号を除く。)の規定は、都市計画対象事業の廃止等の届出について準用する。この場合において、同項中「事業者は、第六条」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則(以下「規則」という。)第五十七条の都市計画決定権者は、規則第五十九条第一項において準用する第六条」と、「対象事業を完了する」とあるのは「規則第九十四条第一項の規定による届出をする」と、「規則で定めるところにより、その旨」とあるのは「その旨」と、同項第一号中「対象事業」とあるのは「規則第五十八条第一項の都市計画対象事業」と、同項第二号中「第五条第一項第二号」とあるのは「規則第五十八条第一項第二号」と、「対象事業」とあるのは「同項の都市計画対象事業」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する条例第三十二条第一項の規定による届出は、都市計画対象事業廃止等届出書(様式第十六号)を提出することにより行わなければならない。

(平一一規則七八・追加)

(都市計画対象事業の廃止等の届出の準用)

第百一条 条例第三十二条第二項の規定は、前条第一項において準用する条例第三十二条第一項の規定による届出について準用する。この場合において、条例第三十二条第二項中「前条第二項」とあるのは「大阪府環境影響評価条例施行規則第九十七条において準用する第三十一条第二項」と、「前項」とあるのは「同規則第百条第一項において準用する第三十二条第一項」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

第六款 都市計画に係る手続との調整

(平一四規則一〇七・追加)

第百一条の二 第七十三条第一項において準用する条例第十五条第一項又は第九十三条第一項において準用する条例第二十四条第一項の規定による公示は、条例第三十三条第一号の規定により府が環境影響評価その他の手続を対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行う場合においては、当該都市計画についての都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告又は同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。

2 第七十四条の二の規定による縦覧は当該都市計画決定権者に係る都市計画についての都市計画法第十七条第一項の規定による縦覧と併せて行い、第九十三条の二の規定による縦覧は当該都市計画決定権者に係る都市計画についての同法第二十条第二項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧と併せて行うものとする。

(平一四規則一〇七・追加、平二五規則八一・一部改正)

第七款 事業者の行う環境影響評価との調整

(平一五規則二八・追加)

第百一条の三 事業者が条例第五条第一項の規定により方法書を作成してから知事が条例第六条の規定による公示を行うまでの間において、当該方法書に係る対象事業又は対象事業に係る施設(以下この条において「対象事業等」という。)を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、事業者(事業者が既に条例第五条第二項の規定により当該方法書を提出しているときは、事業者及び知事)にその旨を通知したときは、当該都市計画対象事業についての条例第三十三条の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、同項の規定による通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなす。

3 知事が条例第六条の規定による公示を行ってから条例第十五条第一項の規定による公示を行うまでの間において、これらの公示に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び知事にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあってはその通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画対象事業については、条例第三十三条の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。

4 知事は、前項の規定による通知を受けたときは、第六十条の調査市町村長に対象事業等を都市計画に定めようとする旨を通知するものとする。

5 第三項の場合において、同項の規定による通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

6 知事が条例第十五条第一項の規定による公示を行った後において、第三項の都市計画につき都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画対象事業については、事業者は引き続き条例第四章第五章及び第七章の規定により行うべき環境影響評価その他の手続を行うものとし、条例第三十三条の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、条例第二十四条第一項の規定による公示が行われた後、速やかに、都市計画決定権者に当該公示に係る同項の評価書を送付しなければならない。

(平一五規則二八・追加、平二五規則八一・一部改正)

第八款 事業者の協力

(平一一規則七八・追加、平一四規則一〇七・旧第六款繰下、平一五規則二八・旧第七款繰下)

(市町村及び事業予定者又は事業者の協力)

第百二条 都市計画決定権者は、都市計画対象事業が行われる区域の存する市町村及び当該都市計画対象事業を実施しようとする者(以下「事業予定者」という。)又は事業者に対し、第五十八条から第九十二条までに規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

2 事業予定者又は事業者は、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行わなければならない。

(平一一規則七八・追加)

第二節 港湾計画に係る環境影響評価その他の手続

(平一一規則七八・追加)

(対象港湾計画の要件)

第百三条 条例第三十四条第二項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更であって、当該港湾計画又は当該変更後の港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘り込んで水面とする区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められたものを除く。以下「埋立て等区域」という。)の面積の合計が百ヘクタール以上であるものとする。

(平一一規則七八・追加、平二八規則二七・一部改正)

(港湾環境影響評価の手続の準用等)

第百四条 第十七条第十八条において準用する第七条第十九条において準用する第八条第二十条から第二十二条まで、第二十三条において準用する第十一条第二十四条第二十五条第二十六条において準用する第九条第二十八条において準用する第十一条第二十九条において準用する第十一条第三十条から第四十条まで、第四十一条において準用する第十一条第四十四条において準用する第七条及び第四十五条において準用する第八条の規定は、条例第三十四条第二項の規定による港湾環境影響評価その他の手続の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十七条

条例第十四条

大阪府環境影響評価条例(以下「条例」という。)第三十四条第三項において準用する条例第十四条

以下この章において

以下

第十七条第一号から第三号まで

対象事業

対象港湾計画に定められる港湾開発等

第十八条において準用する第七条

条例第十五条第一項

条例第三十四条第三項において準用する条例第十五条第一項

第十八条において準用する第七条第一号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

港湾管理者の名称

第十八条において準用する第七条第二号

対象事業の名称、種類及び規模並びに第七条第二号の対象事業の実施予定地

対象港湾計画の名称及び埋立て等区域の面積

第十八条において準用する第七条第三号

条例第十四条の関係地域

関係地域

第十八条において準用する第七条第六号

条例第十九条第一項

条例第三十四条第三項において準用する条例第十九条第一項

第十九条において準用する第八条

条例第十五条第一項

条例第三十四条第三項において準用する条例第十五条第一項

第十九条において準用する第八条第二号

事業者

港湾管理者

第十九条において準用する第八条第三号

条例第十四条の関係地域

関係地域

第二十条

条例第十八条第一項

条例第三十四条第三項において準用する条例第十八条第一項

以下この章において

以下

第二十一条

条例第十八条第二項

条例第三十四条第三項において準用する条例第十八条第二項

第二十一条第二項第一号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

港湾管理者の名称

第二十一条第二項第二号

対象事業の名称、種類及び規模並びに対象事業の実施予定地

対象港湾計画の名称及び埋立て等区域の面積

第二十二条

条例第十八条第三項

条例第三十四条第三項において準用する条例第十八条第三項

第二十三条において準用する第十一条

条例第十八条第四項

条例第三十四条第三項において準用する条例第十八条第四項

第二十四条

条例第十八条第五項

条例第三十四条第三項において準用する条例第十八条第五項

事業者

港湾管理者

第二十五条

条例第十八条第五項

条例第三十四条第三項において準用する条例第十八条第五項

第二十六条において準用する第九条

条例第十九条第一項

条例第三十四条第三項において準用する条例第十九条第一項

第二十六条において準用する第九条第二号

対象事業

対象港湾計画

第二十八条において準用する第十一条

条例第十九条第三項

条例第三十四条第三項において準用する条例第十九条第三項

第二十九条において準用する第十一条見出し

事業者

港湾管理者

第二十九条において準用する第十一条

条例第十九条第四項

条例第三十四条第三項において準用する条例第十九条第四項

第三十条

条例第二十条第一項

条例第三十四条第三項において準用する条例第二十条第一項

以下この章において

以下

第三十一条第二項第二号

事業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

港湾管理者の名称

第三十一条第二項第三号

対象事業

対象港湾計画

第三十一条第三項

事業者

港湾管理者

第三十二条

以下この章において

以下

第三十二条第二号

対象事業

対象港湾計画

第三十三条第三十四条

以下この章において

以下

第三十九条第四十条見出し

事業者

港湾管理者

第四十条

条例第二十一条第一項

条例第三十四条第三項において準用する条例第二十一条第一項

第四十一条において準用する第十一条見出し

事業者

港湾管理者

第四十一条において準用する第十一条

条例第二十一条第二項

条例第三十四条第三項において準用する条例第二十一条第二項

第四十四条において準用する第七条

条例第二十四条第一項

条例第三十四条第三項において準用する条例第二十四条第一項

第四十四条において準用する第七条第一号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

港湾管理者の名称

第四十四条において準用する第七条第二号

対象事業の名称、種類及び規模並びに第七条第二号の対象事業の実施予定地

対象港湾計画の名称及び埋立て等区域の面積

第四十四条において準用する第七条第三号

条例第十四条の関係地域

関係地域

第四十五条において準用する第八条

条例第二十四条第一項

条例第三十四条第三項において準用する条例第二十四条第一項

第四十五条において準用する第八条第二号

事業者

港湾管理者

第四十五条において準用する第八条第三号

条例第十四条の関係地域

関係地域

2 条例第三十四条第三項において準用する条例第十三条第二項の規定による準備書及び要約書の提出は、当該準備書及び要約書に港湾環境影響評価準備書及び要約書提出書(様式第十七号)を添付して行わなければならない。

3 条例第三十四条第三項において準用する条例第十三条第二項規則で定める時期は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第三項の規定により地方港湾審議会の意見を聴く前とする。

4 条例第三十四条第三項において準用する条例第十九条第二項の規定による書類の提出は、当該書類に港湾環境影響評価準備書についての意見の概要及び見解提出書(様式第十八号)を添付して行わなければならない。

5 条例第三十四条第三項において準用する条例第二十二条第一項規則で定める期間は、条例第三十四条第三項において準用する条例第十九条第二項の規定による書類の提出を受けた日から百二十日とする。

6 条例第三十四条第三項において準用する条例第二十三条第二項の規定による評価書の提出は、当該評価書に港湾環境影響評価書提出書(様式第十九号)を添付して行わなければならない。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・平二四規則一五・一部改正)

第九章 法の対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続

(平一一規則七八・追加)

(環境影響評価等の手続の準用等)

第百五条 第七条第八条第十二条において準用する第十一条第十八条において準用する第七条第十九条において準用する第八条第二十九条において準用する第十一条第三十条から第三十九条まで、第四十四条において準用する第七条第四十五条において準用する第八条第四十六条第四十七条において準用する第十一条第四十七条の二において準用する第四十六条第四十七条の二において準用する第四十七条において準用する第十一条第四十八条第四十九条において準用する第十一条第五十条第五十一条において準用する第十一条第五十二条及び第五十三条において準用する第十一条の規定は、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条

条例第六条

大阪府環境影響評価条例(以下「条例」という。)第三十五条第一項において準用する条例第六条

第七条第一号

事業者

環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第五項の事業者(以下「法対象事業者」という。)

所在地)

所在地)(法第二条第四項に規定する対象事業(以下「法対象事業」という。)のうち法第四十条第二項の対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「法の都市計画対象事業」という。)の場合にあっては、法第三十八条の六第一項の都市計画決定権者(以下「法の都市計画決定権者」という。)の名称)

第七条第二号

対象事業の名称

法対象事業の名称

対象事業が

法対象事業が

この章及び次章において「対象事業

「法対象事業

第七条第三号

環境影響評価

法第二条第一項の環境影響評価

第七条第四号

方法書

法第五条第一項の方法書(以下「方法書」という。)

第七条第六号

条例第九条第一項

法第八条第一項

第八条

条例第六条

条例第三十五条第一項において準用する条例第六条

第八条第二号

事業者

法対象事業者(法の都市計画対象事業の場合にあっては、法の都市計画決定権者)

第八条第三号

条例第五条第一項第三号の

法第六条第一項の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる

第十二条において準用する第十一条見出し

事業者

法対象事業者

第十二条において準用する第十一条

条例第九条第四項

条例第三十五条第一項において準用する条例第九条第四項

同条第二項の規定による書類の提出

法第九条の規定による書類の送付

第十八条において準用する第七条

条例第十五条第一項

条例第三十五条第一項において準用する条例第十五条第一項

第十八条において準用する第七条第一号

事業者

法対象事業者

所在地)

所在地)(法の都市計画対象事業の場合にあっては、法の都市計画決定権者の名称)

第十八条において準用する第七条第二号

対象事業の名称

法対象事業の名称

第七条第二号の対象事業

法対象事業

第十八条において準用する第七条第三号

条例第十四条の関係地域

法第十五条の関係地域(以下「関係地域」という。)

第十八条において準用する第七条第四号

準備書

法第十四条第一項の準備書(以下「準備書」という。)

第十八条において準用する第七条第六号

条例第十九条第一項

法第十八条第一項

第十九条において準用する第八条

条例第十五条第一項

条例第三十五条第一項において準用する条例第十五条第一項

第十九条において準用する第八条第二号

事業者

法対象事業者(法の都市計画対象事業の場合にあっては、法の都市計画決定権者)

第十九条において準用する第八条第三号

条例第十四条の関係地域

関係地域

第二十九条において準用する第十一条見出し

事業者

法対象事業者

第二十九条において準用する第十一条

条例第十九条第四項

条例第三十五条第一項において準用する条例第十九条第四項

同条第二項

法第十九条

提出

送付

第三十条

条例第二十条第一項

条例第三十五条第一項において準用する条例第二十条第一項

以下この章において

以下

第三十一条第二項第二号

事業者

法対象事業者

氏名)

氏名)(法の都市計画対象事業の場合にあっては、法の都市計画決定権者の名称)

第三十一条第二項第三号

対象事業

法対象事業

第三十一条第三項

事業者及び

法対象事業者(法の都市計画対象事業の場合にあっては、法の都市計画決定権者)及び法第十五条の

第三十二条

以下この章において

以下

第三十二条第二号

対象事業

法対象事業

第三十三条第三十四条

以下この章において

以下

第三十九条

条例第二十条第一項ただし書

条例第三十五条第一項において準用する条例第二十条第一項ただし書

事業者及び

法対象事業者(法の都市計画対象事業の場合にあっては、法の都市計画決定権者)及び法第十五条の

第四十四条において準用する第七条

条例第二十四条第一項

条例第三十五条第一項において準用する条例第二十四条第一項

第四十四条において準用する第七条第一号

事業者

法対象事業者

所在地)

所在地)(法の都市計画対象事業の場合にあっては、法の都市計画決定権者の名称)

第四十四条において準用する第七条第二号

対象事業の名称

法対象事業の名称

第七条第二号の対象事業

法対象事業

第四十四条において準用する第七条第三号

条例第十四条の関係地域

関係地域

第四十四条において準用する第七条第四号

評価書

法第二十六条第二項の評価書(以下「評価書」という。)

第四十五条において準用する第八条

条例第二十四条第一項

条例第三十五条第一項において準用する条例第二十四条第一項

第四十五条において準用する第八条第二号

事業者

法対象事業者(法の都市計画対象事業の場合にあっては、法の都市計画決定権者)

第四十五条において準用する第八条第三号

条例第十四条の関係地域

関係地域

第四十六条

条例第二十七条第一項

条例第三十五条第一項において準用する条例第二十七条第一項

第四十七条において準用する第十一条

条例第二十七条第二項

条例第三十五条第一項において準用する条例第二十七条第二項

第四十七条の二において準用する第四十六条

条例第二十七条の二第一項

条例第三十五条第一項において準用する条例第二十七条の二第一項

第四十七条の二において準用する第四十七条において準用する第十一条

条例第二十七条の二第二項において準用する条例第二十七条第二項

条例第三十五条第一項において準用する条例第二十七条の二第二項において準用する条例第二十七条第二項

条例第二十七条の二第一項

条例第三十五条第一項において準用する条例第二十七条の二第一項

第四十八条

条例第二十八条第一項

条例第三十五条第一項において準用する条例第二十八条第一項

第四十九条において準用する第十一条

条例第二十八条第二項において準用する条例第二十七条第二項

条例第三十五条第一項において準用する条例第二十八条第二項において準用する、条例第三十五条第一項において準用する条例第二十七条第二項

条例第二十八条第一項

条例第三十五条第一項において準用する条例第二十八条第一項

第五十条

条例第二十九条第二項

条例第三十五条第一項において準用する条例第二十九条第二項

第五十一条において準用する第十一条

条例第二十九条第三項において準用する条例第二十七条第二項

条例第三十五条第一項において準用する条例第二十九条第三項において準用する、条例第三十五条第一項において準用する条例第二十七条第二項

条例第二十九条第二項

条例第三十五条第一項において準用する条例第二十九条第二項

第五十二条

条例第三十条第一項

条例第三十五条第一項において準用する条例第三十条第一項

第五十三条において準用する第十一条

条例第三十条第二項において準用する条例第二十七条第二項

条例第三十五条第一項において準用する条例第三十条第二項において準用する、条例第三十五条第一項において準用する条例第二十七条第二項

条例第三十条第一項

条例第三十五条第一項において準用する条例第三十条第一項

2 条例第三十五条第一項において準用する条例第二十七条第一項に規定する事後調査計画書の作成に当たっては、技術指針の事後調査に該当する部分に基づき行わなければならない。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・平一七規則一七二・平二四規則一五・一部改正)

(方法書についての法対象事業者の見解書の提出等)

第百六条 条例第三十五条第二項の規定により見解を書類により求められた法第二条第五項の事業者(以下「法対象事業者」という。)(法第二条第四項に規定する対象事業のうち法第四十条第二項の対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「法の都市計画対象事業」という。)の場合にあっては、法第三十八条の六第一項の都市計画決定権者(以下「法の都市計画決定権者」という。))の当該書類の提出は、当該書類に環境影響評価方法書についての意見の概要及び見解提出書(様式第二号)を添付して行わなければならない。

2 知事は、前項の書類の提出を受けたときは、その日から三年間当該書類の写しを一般の縦覧に供する。

(平一一規則七八・追加、平二四規則一五・一部改正)

(方法書についての知事の意見の縦覧の期間)

第百七条 第十四条において準用する第十一条の規定は、条例第三十五条第四項の規定により一般の縦覧に供する期間について準用する。この場合において、第十四条において準用する第十一条中「条例第十条第二項」とあるのは、「条例第三十五条第四項」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加)

(公述意見書についての法対象事業者の見解書の提出等)

第百八条 条例第三十五条第五項の規定により見解を記載した書類の提出を求められた法対象事業者(法の都市計画対象事業の場合にあっては、法の都市計画決定権者)の当該書類の提出は、当該書類に公述意見書に対する見解提出書(様式第六号)を添付して行わなければならない。

2 前項の書類の提出は、当該書類の提出を求められた日から起算して三十日以内に行わなければならない。

3 第百六条第二項の規定は、第一項の書類について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第一項」と読み替えるものとする。

(平一一規則七八・追加、平一七規則一七二・一部改正)

(法対象事業者の届出)

第百九条 知事は、法の都市計画決定権者に対して、都市計画法第二十条第一項の規定による都市計画の決定の告示の日以後、当該都市計画に係る法の都市計画対象事業に係る法対象事業者(次条において「法対象事業者」という。)を事業者届出書(様式第十四号)により届け出るよう求めることがある。

(平一一規則七八・追加)

(法対象事業者への評価書の送付)

第百十条 知事は、前条の規定による届出を受けたときは、法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の評価書の写しを法対象事業者に送付する。

(平一一規則七八・追加、平一二規則一〇一・一部改正)

第十章 雑則

(平一一規則七八・旧第八章繰下)

(条例と同等以上の効果が期待できる市町村条例を有するものとして指定する市)

第百十一条 条例第四十二条第二項規則で定めるところにより指定する市は、大阪市及び堺市とする。

(平一一規則八〇・追加、平二〇規則八・一部改正)

(身分証明書)

第百十二条 条例第四十四条第二項(条例第三十五条第一項において準用する場合を含む。)の証明書は、身分証明書(様式第二十号)とする。

(平一一規則七八・旧第五十七条繰下・一部改正、平一一規則八〇・旧第百十一条繰下)

(書類の提出部数)

第百十三条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しとする。ただし、知事は、必要があると認めるときは、その写しの部数を追加することがある。

(平一一規則七八・旧第五十九条繰下、平一一規則八〇・旧第百十三条繰下、平一二規則一〇一・旧第百十四条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年六月十二日から施行する。ただし、第一章から第三章までの規定並びに第七章第五十八条第五十九条(方法書に関する部分に限る。)並びに次項(条例附則第二条第一項第一号に掲げる書類に関する部分に限る。)及び附則別表(同表一の項に限る。)並びに別表第一及び別表第三(同表一の項及び二の項に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(条例附則第二条第一項各号に掲げる書類)

2 条例附則第二条第一項各号に掲げる書類は、附則別表の中欄に掲げる書類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(条例附則第三条第三項の事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更等)

3 条例附則第三条第三項の事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

 事業規模の縮小

 対象事業の変更でその実施により新たに環境に影響を及ぼすおそれのないもの

 対象事業への公害の防止又は自然環境の保全のために行われる緑地その他の施設の整備の追加

附則別表

(平一一規則七八・一部改正)

条例附則第二条第一項第一号に掲げる書類

法の経過措置に係る書類であって作成の根拠が条例又は地方公共団体の行政指導等であるものを指定する件(平成十年環境庁告示第二十九号。以下「告示」という。)別表第一の一の項の下欄第十号に掲げる大阪府環境影響評価要綱(昭和五十九年大阪府公告第九号。以下「要綱」という。)第六条第一項の規定により作成された環境影響評価実施計画書であって、同条第二項の規定による作成した旨の知事への通知を経たもの

条例附則第二条第一項第二号に掲げる書類

告示別表第一の四の項の下欄第二十六号に掲げる要綱第七条第一項の規定により作成された環境影響評価準備書であって、要綱第九条第一項の規定による公告、同項の縦覧、要綱第十二条第一項の規定による説明会の開催及び同条第二項の周知の手続を経たもの

条例附則第二条第一項第三号に掲げる書類

告示別表第一の五の項の下欄第二十五号に掲げる要綱第十三条第三項の規定による知事及び関係市町村長への提出を経た同条第一項に規定する関係住民の意見書の概要を記載した書面

条例附則第二条第一項第四号に掲げる書類

二の項に掲げる環境影響評価準備書について三の項の関係住民の意見を聴くため知事が開催した公聴会において述べられた意見を公述意見書としてまとめた書類

条例附則第二条第一項第五号に掲げる書類

告示別表第一の六の項の下欄第二十六号に掲げる要綱第十六条第一項の規定により作成された知事の意見を記載した書面であって、同条第三項の規定により事業者への送付を経たもの

条例附則第二条第一項第六号に掲げる書類

告示別表第一の七の項の下欄第二十六号に掲げる要綱第十七条第一項の規定により作成された環境影響評価書であって、要綱第十八条第一項の規定による公告及び同項の縦覧の手続を経たもの

(平成一一年規則第七八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年六月十二日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、当該施行により新たに改正後の大阪府環境影響評価条例施行規則(以下「新規則」という。)第五十八条第一項の都市計画対象事業となる事業について大阪府行政手続条例(平成七年大阪府条例第二号)第三十四条に規定する行政指導その他の措置の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

 環境影響評価の項目を記載した書類であって知事が新規則第五十七条の都市計画決定権者から通知を受けたものであると認められるもの 新規則第五十八条第一項の手続を経た同項の方法書

 環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって新規則第七十三条第一項において準用する大阪府環境影響評価条例(平成十年大阪府条例第三号。以下「条例」という。)第十五条第一項の公示及び一般の縦覧並びに新規則第七十七条第一項において準用する条例第十八条第一項又は新規則第八十一条第一項において準用する条例第十八条第五項後段の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの 新規則第七十一条から新規則第八十一条第一項において準用する条例第十八条第五項までの手続を経た新規則第七十一条第一項の準備書

 前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって知事に対する提出の手続を経たものであると認められるもの 新規則第八十三条第一項において準用する条例第十九条第二項の手続を経た同項の書類

 知事が第二号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 新規則第九十条において準用する条例第二十二条第一項の書面

 新規則第九十三条第一項において準用する条例第二十四条第一項の公示及び一般の縦覧に相当する手続を経たものであると認められる書類 同項の手続を経た新規則第九十二条第一項の評価書

3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府環境影響評価条例施行規則の様式により提出されている環境影響評価方法書提出書は、新規則の様式により提出された環境影響評価方法書提出書とみなす。

(平成一一年規則第八〇号)

この規則は、平成十一年六月十二日から施行する。

(平成一二年規則第一〇一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二六三号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、様式第十一号の二、様式第十二号、様式第十三号、様式第十五号及び様式第十六号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第一〇七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二八号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一二四号)

この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一七年規則第一七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第八五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第二第十一号の表一の項、別表第二第十三号の表二の項及び別表第二第十九号の表一の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に大阪府環境影響評価条例(平成十年大阪府条例第三号。以下「条例」という。)第十三条第二項の規定による環境影響評価準備書及びこれを要約した書類の提出(以下「準備書等の提出」という。)がされていない条例第二条第二項に規定する対象事業(以下「対象事業」という。)(条例第五条第二項の規定による環境影響評価方法書の提出がされたものに限る。)については、施行日から条例第十三条第一項の規定による環境影響評価準備書の作成がされるまでの間は、改正後の大阪府環境影響評価条例施行規則(以下「新規則」という。)第百十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に準備書等の提出がされた対象事業については、新規則第百十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第一一二号)

この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第八一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一六号)

この規則は、平成二十七年六月四日から施行する。

(平成二七年規則第八二号)

この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二七年規則第一一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第二七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第六七号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府環境影響評価条例施行規則又は第二条の規定による改正前の大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則(以下これらを「旧規則」という。)の様式により提出されている環境影響評価方法書及び要約書提出書その他の書類は、第一条の規定による改正後の大阪府環境影響評価条例施行規則又は第二条の規定による改正後の大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則(以下これらを「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第四二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年五月二十六日から施行する。

(経過措置)

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する旧宅地造成工事規制区域(以下「旧宅地造成工事規制区域」という。)の区域内における宅地造成(改正法による改正前の宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「旧法」という。)第二条第二号に規定する宅地造成をいう。以下同じ。)に関する工事に係る旧法第八条第一項本文の許可の申請、旧法第十一条(旧法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の協議又は旧法第十二条第一項の許可の申請については、改正後の大阪府環境影響評価条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第二第十六号の表三の項及び別表第二第十九号の表五の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる、旧宅地造成工事規制区域の区域内における宅地造成に関する工事について旧法第八条第一項本文(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可を受けた者に係る旧法第十二条第一項の許可の申請及び旧法第十二条第三項において準用する旧法第十一条の協議については、新規則別表第二第十六号の表三の項及び別表第二第十九号の表五の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第一(第三条関係)

(平一一規則七八・平一二規則一〇一・平一四規則一〇七・平一五規則二八・平一七規則一七二・平二〇規則八・平二四規則一五・平二五規則八一・平二八規則二七・平二九規則六七・令四規則四二・一部改正)

一 条例別表一の項に掲げる事業の種類

事業の要件

高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道(以下「高速自動車国道」という。)の改築の事業であって、車線(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第七号に規定する登坂車線、同条第八号に規定する屈折車線及び同条第九号に規定する変速車線を除く。以下同じ。)の数の増加を伴うもの

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号に規定する阪神高速道路(以下「阪神高速道路」という。)の新設の事業

阪神高速道路の改築の事業であって、車線の数の増加を伴うもの

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第一項又は第二項の自動車のみの一般交通の用に供する道路(阪神高速道路を除く。以下「自動車専用道路」という。)の新設の事業

自動車専用道路の改築の事業であって、車線の数の増加を伴うもの

道路法第三条の道路(高速自動車国道、阪神高速道路及び自動車専用道路を除く。以下「一般国道等」という。)の新設の事業(車線の数が四以上であり、かつ、長さが三キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)

一般国道等の改築の事業であって道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が三キロメートル以上であるものに限る。)

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道(以下「自動車道」という。)の新設の事業(車線の数が四以上であり、かつ、長さが三キロメートル以上であるものに限る。)

自動車道の改築の事業であって、道の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)及び変更後の道の区域において新たに設けられる道の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が三キロメートル以上である道を設けるものに限る。)

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四条第二項第四号の林道(以下「林道」という。)の開設の事業(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが十キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)

二 条例別表二の項に掲げる事業の種類

事業の要件

河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二条第二号に規定するサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第一号に規定する常時満水位)における貯水池の水面の面積が五十ヘクタール以上であるダムの新築の事業

計画たん水位(せきの新築又は改築に関する計画において非洪水時に堰によってたたえることとした流水の最高の水位で堰の直上流部におけるものをいう。)における湛水区域の面積(以下「湛水面積」という。)が五十ヘクタール以上である堰の新築の事業

改築後の湛水面積が五十ヘクタール以上であり、かつ、湛水面積が二十五ヘクタール以上増加することとなる堰の改築の事業

施設が設置される土地の面積及び施設の操作により露出することとなる水底の最大の水平投影面積の合計が五十ヘクタール以上である湖沼水位調節施設の新築の事業

五十ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業

三 条例別表三の項に掲げる事業の種類

事業の要件

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道(案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに新幹線鉄道及び新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)附則第六項第二号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが三キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。)

普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが三キロメートル以上であるものに限る。)

軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが三キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。)

新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが三キロメートル以上であるものに限る。)

四 条例別表四の項に掲げる事業の種類

事業の要件

飛行場の設置の事業

滑走路の新設を伴う飛行場の変更の事業

滑走路の延長を伴う飛行場の変更の事業

五 条例別表五の項に掲げる事業の種類

事業の要件

出力が一万五千キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業

出力が一万五千キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業

出力が二万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業

出力が二万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業

出力が七千五百キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業

出力が七千五百キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業

備考 三の項及び四の項の出力には、大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成十七年大阪府条例第百号)第三十三条第一項の規定による届出に係る発電設備の出力を含まないものとする。

六 条例別表六の項に掲げる事業の種類

事業の要件

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項のごみ処理施設(以下「ごみ処理施設」という。)の設置の事業(一の事業場に設置されるごみ処理施設のうち焼却施設にあっては処理能力の合計が一日当たり百トン以上、焼却施設以外のごみ処理施設にあっては処理能力の合計が一日当たり二百トン以上であるものに限る。)

廃棄物処理法第八条第一項のし尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)の設置の事業(一の事業場に設置されるし尿処理施設の処理能力の合計が一日当たり百キロリットル以上であるものに限る。)

廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設のうち産業廃棄物の焼却施設(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業(一の工場又は事業場に設置される産業廃棄物焼却施設の処理能力(一日の稼働時間が八時間未満の場合にあっては、八時間として算出した処理能力)の合計が一日当たり百トン以上であるものに限る。ただし、汚泥、廃酸又は廃アルカリを焼却する産業廃棄物焼却施設にあっては、バーナーを定格能力で運転する場合において使用される燃料の量を重油に換算した量が一時間当たり四キロリットル以上であるものに限る。)

廃棄物処理法第八条第一項の一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は廃棄物処理法第十五条第一項の産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)

一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分の用に供される場所の面積が十ヘクタール以上増加するものに限る。)

備考

1 一の項から三の項までにおいて、施設の増設又は施設の廃止を伴う当該施設と同一の種類の一般廃棄物若しくは産業廃棄物を処理する当該施設と同一の種類の施設の設置(以下備考1において「更新」という。)の場合にあっては、処理能力とは、増設又は更新の後に増加することとなる処理能力とする。

2 三の項における換算に当たっては、次の表の第二欄に掲げる燃料の種類ごとに、それぞれ同表の第三欄に掲げる量を同表の第四欄に掲げる量に換算するものとする。

燃料の種類

燃料の量

重油の量

原油又は軽油

一リットル

〇・九五リットル

ナフサ又は灯油

一リットル

〇・九〇リットル

液化天然ガス

一キログラム

一・三リットル

液化石油ガス

一キログラム

一・二リットル

都市ガス(温度摂氏零度、圧力一気圧の状態に換算して一立方メートル当たり四五、〇〇〇キロジュールの熱量を有するもの)

温度摂氏零度、圧力一気圧の状態に換算した一立方メートル

一・一四リットル

その他の燃料

一リットル(固体燃料又は気体燃料にあっては、一キログラム)

当該燃料の量一リットル(固体燃料又は気体燃料にあっては、一キログラム)当たりの発熱量に相当する発熱量を有する重油(発熱量一リットル当たり三九、六〇〇キロジュール)の量

七 条例別表七の項に掲げる事業の種類

事業の要件

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に掲げる終末処理場(以下「終末処理場」という。)の新設又は増設の事業(計画処理人口(増設の場合にあっては、増加することとなる計画処理人口)が十万人以上であるものに限る。)

八 条例別表八の項に掲げる事業の種類

事業の要件

大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設又は大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年大阪府条例第六号)第十七条第三項に規定する届出施設(以下「ばい煙発生施設等」という。)を設置する工場又は事業場(終末処理場を除く。)の設置及び増設の事業(一の工場又は事業場に設置されるばい煙発生施設等を定格能力で運転する場合において使用される燃料及び原料の量を重油に換算した量が一時間当たり四キロリットル以上であるものに限る。)

水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設、同条第三項に規定する指定地域特定施設又は大阪府生活環境の保全等に関する条例第四十九条第二項に規定する届出施設(以下「特定施設等」という。)を設置する工場又は事業場(終末処理場を除く。)の設置及び増設の事業(当該工場又は事業場から排出される一日当たりの平均的な排出水の量(以下「平均排出水量」という。)が一万立方メートル以上であるものに限る。)

備考

1 燃料及び原料の量の重油の量への換算に当たっては、第五号の表三の項及び四の項並びに第六号の表一の項及び三の項の対象となった事業に係るばい煙発生施設等並びに大阪府気候変動対策の推進に関する条例第三十三条第一項の規定による届出に係る発電設備の燃料及び原料の量を重油に換算した量は、これを算定しない。

2 平均排出水量の算定に当たっては、第五号の表三の項及び四の項並びに第六号の表一の項及び三の項の対象となった事業に係る特定施設等の平均排出水量は、これを算定しない。

3 施設の増設又は施設の廃止を伴う当該施設と同一の種類の施設(ごみ処理施設及び産業廃棄物焼却施設にあっては、処理する一般廃棄物又は産業廃棄物の種類が廃止する施設と同一のものであるものに限る。)の設置(以下備考3において「更新」という。)の場合にあっては、燃料及び原料の量を重油に換算した量並びに平均排出水量とは、それぞれ増設又は更新の後に増加することとなる重油に換算された量及び平均排出水量とする。

4 一の項における原料の量の重油の量への換算に当たっては、次の表の第二欄に掲げる原料の種類ごとに、それぞれ同表の第三欄に掲げる量を同表の第四欄に掲げる量に換算するものとする。

原料の種類

原料の量

重油の量

大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一(以下「令別表」という。)の三の項に掲げる焼結炉において用いられる原料

一キログラム

〇・二三リットル

令別表八の項に掲げる触媒再生塔において用いられる原料

一リットル

〇・〇二三リットル

令別表十二の項に掲げる電気炉(アーク炉に限る。)において用いられる原料

一キログラム

〇・〇八リットル

令別表十三の項に掲げる廃棄物焼却炉において用いられる一般廃棄物

一キログラム

〇・五六リットル

一の項から四の項までに掲げるもの以外のもの

一キログラム

当該原料の量一キログラム当たりの処理に伴い発生する窒素酸化物の量に相当する窒素酸化物の量を排出する重油(重油一リットル当たり窒素酸化物を〇・〇〇二三六キログラム排出するものとする。)の量

5 一の項における燃料の量の重油の量への換算については、第六号の表備考2に準ずるものとする。ただし、備考4において重油の量への換算が行われる原料を使用するばい煙発生施設等において使用される燃料の量については、重油の量への換算は行わない。

九 条例別表九の項に掲げる事業の種類

事業の要件

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物(以下「建築物」という。)の新築の事業(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号に掲げる延べ面積が十万平方メートル以上で、かつ、同項第六号に掲げる建築物の高さが百五十メートル以上であるものに限る。)

十 条例別表十の項に掲げる事業の種類

事業の要件

公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第一条第一項の公有水面の埋立て又は同条第二項の公有水面の干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域の面積が二十五ヘクタールを超えるものに限る。)

十一 条例別表十一の項に掲げる事業の種類

事業の要件

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業である事業(第十九号の表において「土地区画整理事業」という。)(施行区域の面積が五十ヘクタール以上であるものに限る。)

十二 条例別表十二の項に掲げる事業の種類

事業の要件

新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(第十九号の表において「新住宅市街地開発事業」という。)(施行区域の面積が五十ヘクタール以上であるものに限る。)

十三 条例別表十三の項に掲げる事業の種類

事業の要件

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業である事業(第十九号の表において「工業団地造成事業」という。)(施行区域の面積が五十ヘクタール以上であるものに限る。)

工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第三号イに掲げる工業団地の造成の事業(第十九号の表において「工業団地の造成の事業」という。)(当該工業団地の面積が五十ヘクタール以上であるものに限る。)

十四 条例別表十四の項に掲げる事業の種類

事業の要件

新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業である事業(第十九号の表において「新都市基盤整備事業」という。)(施行区域の面積が五十ヘクタール以上であるものに限る。)

十五 条例別表十五の項に掲げる事業の種類

事業の要件

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業である事業(第十九号の表において「流通業務団地造成事業」という。)(施行区域の面積が五十ヘクタール以上であるものに限る。)

十六 条例別表十六の項に掲げる事業の種類

事業の要件

都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可を受けて行う開発行為の事業(第十九号の表において「都市計画法の開発行為」という。)(施行区域の面積が五十ヘクタール以上であるものに限る。)

森林法第十条の二第一項の許可を受けて行う開発行為の事業(第十九号の表において「森林法の開発行為」という。)(施行区域の面積が五十ヘクタール以上であるものに限る。)

十七 条例別表十七の項に掲げる事業の種類

事業の要件

採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条の認可を受けて行う岩石の採取(以下「採石」という。)の事業(同条に規定する岩石採取場における採掘箇所の面積(以下「採掘面積」という。)が二十ヘクタール以上であるものに限る。)

採石の事業の規模の変更の事業(採掘面積が二十ヘクタール以上増加するものに限る。)

十八 条例別表十八の項に掲げる事業の種類

事業の要件

工事その他土地の形状の変更に伴って生じる岩石、土及び砂利(以下「発生土」という。)の処分の事業又は発生土による土地の造成の事業(当該事業地内で生じる発生土を盛土又は埋立てに使用するものを除く。以下同じ。)であって森林法第十条の二第一項の許可を受けて行うもの(施行区域の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)

発生土の処分の事業の規模の変更の事業又は発生土による土地の造成の事業の規模の変更の事業であって森林法第十条の二第一項の許可を受けて行うもの(施行区域の面積が十ヘクタール以上増加するものに限る。)

十九 条例別表十九の項に掲げる事業の種類

事業の要件

土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、工業団地の造成の事業、新都市基盤整備事業、流通業務団地造成事業、都市計画法の開発行為又は森林法の開発行為のうちいずれか二以上のものを複合して開発する事業(施行区域又は工業団地の面積の合計が五十ヘクタール以上であるものに限る。)

別表第二(第十六条関係)

(平一二規則一〇一・平一四規則一〇七・平一五規則一二四・平一七規則一七二・平一八規則八五・平一八規則一四一・平二〇規則九一・平二三規則一一二・平二四規則一五・平二五規則八一・平二七規則八二・平二七規則一一九・平二八規則二七・令三規則一二七・令五規則四五・一部改正)

一 条例別表一の項に掲げる事業の種類

行為

高速自動車国道法第五条第一項又は第三項の規定による整備計画の決定又は変更

道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項若しくは第六項若しくは第十条第一項の許可の申請又は第十八条第一項の条例の制定若しくは同条第三項の規定による届出

道路法第十八条第一項の規定による道路の区域の決定又は変更

道路運送法第五条第一項の許可の申請、同法第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の認可の申請、同法第四十三条第一項の許可の申請、同法第四十七条第一項の免許の申請又は同法第五十条第一項(同法第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(同法第六十七条又は第七十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六十六条第一項の認可の申請

森林法第十条の二第一項の許可の申請

二 条例別表二の項に掲げる事業の種類

行為

河川法第十七条第一項の規定による協議、同法第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項若しくは第五十五条第一項の許可の申請、同法第七十九条第一項の認可の申請又は同条第二項若しくは第九十五条の協議

特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項の規定による基本計画の作成

独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十三条第一項の認可の申請

三 条例別表三の項に掲げる事業の種類

行為

鉄道事業法第八条第一項、第九条第一項又は第十二条第一項の認可の申請

軌道法第五条第一項の規定による認可の申請又は軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第六条第一項の認可の申請

四 条例別表四の項に掲げる事業の種類

行為

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項若しくは第四十三条第一項の許可の申請又は同法第五十五条の二第三項において準用する第三十八条第三項の規定による告示

五 条例別表五の項に掲げる事業の種類

行為

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条の二の登録の申請、同法第二条の六第一項の変更登録の申請、同法第三条の許可の申請、同法第九条第一項(同法第二十七条の十二において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出、同法第二十七条の四の許可の申請、同法第二十七条の十三第一項の規定による届出、同条第七項の規定による変更の届出、同法第二十七条の二十七第一項の規定による届出、同法第四十七条第一項の認可の申請又は同法第四十八条第一項の規定による届出

六 条例別表六の項に掲げる事業の種類

行為

廃棄物処理法第八条第一項若しくは第九条第一項の許可の申請、同法第九条の三第一項若しくは第八項の規定による届出又は同法第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の許可の申請

広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第二十条第三項の認可の申請

七 条例別表七の項に掲げる事業の種類

行為

下水道法第四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による協議、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出、同法第二十五条の二十三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による協議又は同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出

八 条例別表八の項に掲げる事業の種類

行為

大気汚染防止法第六条第一項の規定による届出

水質汚濁防止法第五条第一項の規定による届出

瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項の許可の申請

大阪府生活環境の保全等に関する条例第十九条第一項又は第五十二条の規定による届出

建築基準法第六条第一項の確認の申請又は同法第十八条第二項の規定による通知

工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百八号)附則第三条第一項の規定による届出

都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可の申請

電気事業法第二条の二の登録の申請、同法第二条の六第一項の変更登録の申請、同法第三条の許可の申請、同法第九条第一項(同法第二十七条の十二において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出、同法第二十七条の四の許可の申請、同法第二十七条の十三第一項の規定による届出、同条第七項の規定による変更の届出、同法第二十七条の二十七第一項の規定による届出、同法第四十七条第一項の認可の申請又は同法第四十八条第一項の規定による届出

九 条例別表九の項に掲げる事業の種類

行為

建築基準法第六条第一項の確認の申請又は同法第十八条第二項の規定による通知

十 条例別表十の項に掲げる事業の種類

行為

公有水面埋立法第二条第一項の免許の出願又は同法第四十二条第一項の承認の申請

十一 条例別表十一の項に掲げる事業の種類

行為

土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項、第五十一条の二第一項又は第五十二条第一項の認可の申請

十二 条例別表十二の項に掲げる事業の種類

行為

都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告

十三 条例別表十三の項に掲げる事業の種類

行為

都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は同法第二十九条第一項若しくは第二項の許可の申請

土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項、第五十一条の二第一項又は第五十二条第一項の認可の申請

工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による届出

十四 条例別表十四の項に掲げる事業の種類

行為

都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告

十五 条例別表十五の項に掲げる事業の種類

行為

都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告

十六 条例別表十六の項に掲げる事業の種類

行為

都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可の申請

森林法第十条の二第一項の許可の申請

宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項の許可の申請、同法第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の協議、同法第十六条第一項の許可の申請、同法第三十条第一項の許可の申請、同法第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の協議又は同法第三十五条第一項の許可の申請

地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十八条の規定による地方公共団体の長の意見の聴取

独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十四条第五項若しくは第六項又は附則第十二条第十三項の規定による地方公共団体の意見の聴取

十七 条例別表十七の項に掲げる事業の種類

行為

採石法第三十三条の三第一項の規定による申請書の提出

十八 条例別表十八の項に掲げる事業の種類

十九 条例別表十九の項に掲げる事業の種類

行為

土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項、第五十一条の二第一項又は第五十二条第一項の認可の申請

工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による届出

都市計画法第十七条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は同法第二十九条第一項若しくは第二項の許可の申請

森林法第十条の二第一項の許可の申請

宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の許可の申請、同法第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の協議、同法第十六条第一項の許可の申請、同法第三十条第一項の許可の申請、同法第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の協議又は同法第三十五条第一項の許可の申請

地方住宅供給公社法第二十八条の規定による地方公共団体の長の意見の聴取

独立行政法人都市再生機構法第十四条第五項若しくは第六項又は附則第十二条第十三項の規定による地方公共団体の意見の聴取

別表第三(第百十三条関係)

(平一一規則七八・全改、平一一規則八〇・平一二規則一〇一・平一七規則一七二・平二四規則一五・一部改正)

書類

写しの部数

条例第五条第一項及び第五十八条第一項の方法書

六十

条例第五条第二項及び第五十八条第一項の要約書

六十

条例第九条第二項第六十三条第一項において準用する条例第九条第二項及び第百六条第一項の書類

三十

条例第十三条第一項条例第三十四条第三項において準用する条例第十三条第一項及び第七十一条第一項の準備書

六十

条例第十三条第二項条例第三十四条第三項において準用する条例第十三条第二項及び第七十一条第一項の要約書

六十

条例第十八条第三項条例第三十四条第三項において準用する条例第十八条第三項及び第七十九条第一項において準用する条例第十八条第三項の書類

三十

条例第十九条第二項条例第三十四条第三項において準用する条例第十九条第二項及び第八十三条第一項において準用する条例第十九条第二項の書類

三十

条例第二十一条第一項条例第三十四条第三項において準用する条例第二十一条第一項第八十八条第一項において準用する条例第二十一条第一項及び第百八条第一項の書類

三十

条例第二十三条第一項条例第三十四条第三項において準用する条例第二十三条第一項及び第九十二条第一項の評価書

六十

条例第二十七条第一項条例第二十七条の二第一項条例第三十五条第一項において準用する条例第二十七条第一項及び条例第三十五条第一項において準用する条例第二十七条の二第一項の事後調査計画書

三十

十一

条例第二十八条第一項及び条例第三十五条第一項において準用する条例第二十八条第一項の書面

三十

十二

条例第二十九条第二項及び条例第三十五条第一項において準用する条例第二十九条第二項の事後調査報告書

三十

十三

条例第三十条第一項及び条例第三十五条第一項において準用する条例第三十条第一項の書面

三十

(平11規則78・平24規則15・令3規則127・一部改正)

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(平11規則78・平24規則15・令3規則127・一部改正)

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(平11規則78・令3規則127・一部改正)

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(平11規則78・令3規則127・一部改正)

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(平11規則78・令3規則127・一部改正)

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(平11規則78・平24規則15・令3規則127・一部改正)

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(平11規則78・令3規則127・一部改正)

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(平11規則78・平12規則101・平17規則172・令3規則127・一部改正)

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(平11規則78・令3規則127・一部改正)

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(平11規則78・令3規則127・一部改正)

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(平11規則78・令3規則127・一部改正)

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(平12規則101・追加、平12規則263・令3規則127・一部改正)

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(平12規則263・令3規則127・一部改正)

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(平12規則263・令3規則127・一部改正)

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(平11規則78・追加、令3規則127・一部改正)

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(平11規則78・追加、平12規則263・令3規則127・一部改正)

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(平11規則78・追加、平12規則263・令3規則127・一部改正)

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(平11規則78・追加、令3規則127・一部改正)

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(平11規則78・追加、令3規則127・一部改正)

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(平11規則78・追加、令3規則127・一部改正)

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(平11規則78・旧様式第14号繰下・一部改正、平11規則80・一部改正)

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大阪府環境影響評価条例施行規則

平成11年3月29日 規則第17号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第2章 自然環境の保全
沿革情報
平成11年3月29日 規則第17号
平成11年6月4日 規則第78号
平成11年6月11日 規則第80号
平成12年3月31日 規則第101号
平成12年10月27日 規則第263号
平成14年11月1日 規則第107号
平成15年3月25日 規則第28号
平成15年11月28日 規則第124号
平成17年12月20日 規則第172号
平成18年3月31日 規則第85号
平成18年10月17日 規則第141号
平成19年3月28日 規則第24号
平成20年3月12日 規則第8号
平成20年10月10日 規則第91号
平成23年8月24日 規則第112号
平成24年3月21日 規則第15号
平成25年3月28日 規則第81号
平成27年3月18日 規則第16号
平成27年4月3日 規則第82号
平成27年7月24日 規則第119号
平成28年3月14日 規則第27号
平成29年3月30日 規則第67号
令和3年11月1日 規則第127号
令和4年3月30日 規則第42号
令和5年5月10日 規則第45号