○大阪府自然環境保全条例施行規則
昭和五十二年六月一日
大阪府規則第四十号
大阪府自然環境保全条例施行規則をここに公布する。
大阪府自然環境保全条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府自然環境保全条例(昭和四十八年大阪府条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(平一二規則一五九・追加)
一 府自然環境保全地域として指定すべき旨を申し出る場合 当該府自然環境保全地域として指定すべき土地の区域及び面積並びに当該指定すべき理由
二 府自然環境保全地域の指定を解除すべき旨を申し出る場合 当該解除に係る府自然環境保全地域の名称及び当該解除すべき理由
三 府自然環境保全地域の区域を変更すべき旨を申し出る場合 当該変更に係る府自然環境保全地域の名称、当該変更に係る府自然環境保全地域に含まれるべき土地の区域及び面積並びに当該変更すべき理由
(平一二規則一五九・旧第二条繰下・一部改正、平二六規則五〇・一部改正)
一 府自然環境保全地域を指定する場合 当該府自然環境保全地域の名称、当該府自然環境保全地域に含まれる土地の区域及び当該指定に係る案の縦覧場所
二 府自然環境保全地域の指定を解除する場合 当該解除に係る府自然環境保全地域の名称及び当該解除に係る案の縦覧場所
三 府自然環境保全地域の区域を変更する場合 当該変更に係る府自然環境保全地域の名称、当該変更に係る府自然環境保全地域に含まれる土地の区域及び当該変更に係る案の縦覧場所
(平一二規則一五九・旧第三条繰下、平二六規則五〇・一部改正)
2 知事は、特に必要があると認めるときは、意見書提出人以外の者に対しても、公聴会に出席を求めることがある。
3 公聴会は、知事又はその指名する職員が議長として主宰する。
4 公聴会においては、意見書提出人、第二項の規定により出席を求められた者及び公聴会の傍聴人で議長が特に発言を許可した者以外の者は、意見を述べることができない。
5 公聴会においては、議長は、最初に意見書提出人にその提出に係る意見書の要旨及び理由を陳述させなければならない。この場合において、当該意見書提出人が出席していないときは、議長は、当該意見書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
6 公聴会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は公聴会に出席している者が公聴会の秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退去を命ずることができる。
7 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
(平一二規則一五九・旧第四条繰下・一部改正、平二四規則二八九・平二六規則五〇・一部改正)
(特別地区内の行為の許可基準)
第六条 条例第十三条第六項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 建築物その他の工作物(以下「工作物」という。)の新築については、次に該当するものであること。
イ 工作物が仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)である場合においては、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 工作物が地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)である場合においては、当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 工作物が次に掲げる工作物である場合においては、当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備
(2) 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設その他の海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設
(3) 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設
(4) 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路(以下「河川」という。)又はこれらを管理するための施設
(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設
(6) 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)
(7) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設又は同法第六十六条第一項若しくは第三項の規定により漁港施設とみなされる施設
(8) 沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第一項に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船を使用して行うものを除く。)をいう。以下同じ。)の構造の改善に関する事業に係る施設
(9) 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第七条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る施設
(10) 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設
(12) 鉄道、軌道又は索道
(13) 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所である建築物(これらに附帯する建築物を含む。)
(14) 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第六項の規定により港湾施設とみなされる施設
(15) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定する廃油処理施設
(16) 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項に規定する航路標識
(18) 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設
(19) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物
(20) 有線電気通信のための線路、空中線系その他の工作物
(21) 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物(火力発電所を除く。)
(22) 教育又は試験研究を行うための工作物
(23) 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設
(24) 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路
(26) 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内地における同条に規定する境内建物又は旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人のこれに相当する工作物
(27) 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台又は機械若しくは器具を格納する建築物
(28) 当該特別地区内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)
(29) 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、大阪府文化財保護条例(昭和四十四年大阪府条例第五号)第七条第一項の規定により指定された大阪府指定有形文化財、同条例第三十八条第一項の規定により指定された大阪府指定有形民俗文化財又は同条例第四十六条第一項の規定により指定された大阪府指定史跡、大阪府指定名勝若しくは大阪府指定天然記念物の保存のための建築物
(30) 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内に設けられる工作物
(32) 条例第十三条第四項の許可を受けた行為を行うための工作物
(1) 当該新築が、次のいずれかの土地において行われること。ただし、当該新築が、自己の居住の用に供するために行われる場合、当該特別地区内に存した普通建築物であって災害により滅失したものの復旧のために行われる場合又は当該特別地区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあっては、この限りでない。
(i) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日前六月において建築物の敷地であった土地
(ii) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地
(iii) 現に存する建築物の敷地である土地
(iv) (i)又は(ii)の土地に隣接する土地(道路又は河川をはさんで接する土地を含む。)
(2) 当該普通建築物の高さが、十メートル(次に掲げる場合において、新築前の高さが十メートルを超えるときは、当該新築前の高さ)を超えないこと。
(i) 現に存する普通建築物の建替えのために行われる場合
(ii) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日前六月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われる場合
(iii) 当該特別地区内に存した普通建築物であって災害により滅失したものの復旧又は当該特別地区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合
(4) 当該新築の方法並びに普通建築物の形態及び用途が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 当該工作物の高さが、十メートルを超えず、かつ、水平投影面積が二百平方メートルを超えないこと。
(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の形態及び用途が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
二 工作物の改築については、次に該当するものであること。
イ 工作物が仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)である場合においては、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 当該改築後の工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該改築の方法並びに当該改築後の工作物の形態及び用途が、当該改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 工作物が地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)である場合においては、当該改築の方法及び当該改築後の工作物の用途が、当該改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 工作物が前号ハに掲げる工作物である場合においては、当該改築の方法並びに当該改築後の工作物の形態が、当該改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 当該改築後の普通建築物の高さが、十メートル(改築前の高さが十メートルを超えるときは、当該改築前の高さ)を超えないこと。
(2) 当該改築の方法並びに当該改築後の普通建築物の形態及び用途が、当該改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。
(2) 当該改築の方法並びに当該改築後の工作物の形態及び用途が、当該改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
三 工作物の増築については、次に該当するものであること。
イ 工作物が仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)である場合においては、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該増築の方法並びに当該増築後の工作物の規模、形態及び用途が、当該増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 工作物が地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)である場合においては、当該増築の方法並びに当該増築後の工作物の規模及び用途が、当該増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 工作物が第一号ハに掲げる工作物である場合においては、当該増築の方法並びに当該増築後の工作物の規模及び形態が、当該増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 当該増築後の普通建築物の高さが、十メートル(増築前の高さが十メートルを超えるときは、当該増築前の高さ)を超えないこと。
(2) 当該増築後の普通建築物の敷地内における当該普通建築物の床面積の合計が、二百平方メートルを超えないこと。ただし、当該増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。
(i) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日前六月において建築物の敷地であった土地
(ii) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地
(3) 当該増築の方法並びに当該増築後の普通建築物の形態及び用途が、当該増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 当該増築後の工作物の高さが、十メートル(増築前の高さが十メートルを超えるときは、当該増築前の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が二百平方メートル(増築前の水平投影面積が二百平方メートルを超えるときは、当該増築前の水平投影面積)を超えないこと。
(2) 当該増築の方法並びに当該増築後の工作物の形態及び用途が、当該増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
四 宅地の造成、土地の開墾その他、土地の形質の変更については、当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、当該変更の方法及び規模が、当該変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 土地を開墾すること。
ロ 工作物でない一般交通の用に供する道又は公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。
ハ 教育又は試験研究のために土地の形質を変更すること。
ニ 文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で行う土地の発掘のために土地の形質を変更すること。
ホ 養浜のために土地の形質を変更すること。
ヘ 工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。
五 土石の採取又は鉱物の掘採については、当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、当該行為の方法及び規模が、当該行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 河川の区域内において土石を採取すること。
ロ 水又は温泉を湧出させるために土石を採取すること。
ハ 教育又は試験研究のために土石を採取し、又は鉱物を掘採すること。
ニ 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために土石を採取し、又は鉱物を採掘すること。
ホ 露天掘り以外の方法により土石を採取し、又は鉱物を掘採すること。
六 水面の埋立て若しくは干拓、河川、池沼等の水位若しくは水量の増減又は木竹の伐採については、当該行為の方法及び規模が、当該行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
七 知事が指定する池沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該池沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することについては、当該行為の方法及び規模並びに当該汚水又は廃水の状態が、当該池沼又は湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
八 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることについては、当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
九 次に掲げる行為については、前各号の規定にかかわらず、当該行為が、当該行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 災害の防止のために必要やむを得ない行為
ロ 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為
(平三規則一七・平六規則八七・一部改正、平一二規則一五九・旧第五条繰下・一部改正、平一五規則六六・平一六規則二四・平一六規則九八・平一七規則一一五・平一七規則一七七・平二〇規則九一・平二四規則二八九・平二五規則五〇・平二八規則一二二・令六規則六五・一部改正)
(条例第十三条第十項第一号の規則で定める施設)
第七条 条例第十三条第十項第一号の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設
二 排水施設及び廃棄物処理施設
三 植生復元施設及び病害虫等除去施設
四 砂防のための施設及び防火施設
五 給餌(給)施設及び養殖施設
(平一二規則一五九・旧第六条繰下、平二四規則二八九・一部改正)
(条例第十三条第十項第二号の規則で定める行為)
第八条 条例第十三条第十項第二号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 砂防法第一条に規定する砂防設備を改築し、又は増築すること。
二 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設を改築し、又は増築すること。
三 地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設を改築し、又は増築すること。
四 河川法第三条第二項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)を改築し、若しくは増築すること又は同条第一項に規定する河川若しくは同法第百条第一項の規定により指定された河川を局部的に改良することであって、当該河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの
五 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。
六 道路法第二条第一項に規定する道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
七 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同条第六項の規定により港湾施設とみなされている施設又は同項の規定により港湾施設とみなされた施設であって条例第二十二条第一項後段の規定による協議の上、新築し、改築し、若しくは増築されたものを改築し、又は増築すること。
八 下水道法第二条第三号の規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。
九 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十 前各号に掲げる行為に附帯する行為
(平三規則一七・一部改正、平一二規則一五九・旧第七条繰下・一部改正、平一五規則六六・平一六規則二四・平二四規則二八九・一部改正)
(条例第十三条第十項第三号の規則で定める行為)
第九条 条例第十三条第十項第三号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 工作物の新築、改築又は増築で次のいずれかに該当するもの
イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌(給)台若しくは給水台を新築し、改築し、又は増築すること。
ロ 砂防法第二条の規定により指定された土地、海岸法第三条に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第三条に規定する地すべり防止区域、河川法第六条第一項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条に規定する急傾斜地崩壊危険区域を管理するために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
ハ 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を新築し、改築し、又は増築すること。
ニ 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号に掲げる施設、同条第二号イからハまで、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同法第六十六条第一項若しくは第三項の規定により漁港施設とみなされている施設又はこれらの項の規定により漁港施設とみなされた施設であって条例第十三条第四項の許可を受けて新築し、改築し、若しくは増築されたもの(条例第二十二条第一項後段の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
ホ 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
ヘ 海洋水産資源開発促進法第七条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
ト 道路(道路法第二条第一項に規定する道路を除く。)を改築すること(舗装、勾配の緩和、線形の改良その他当該道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
チ 信号機、防護柵、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)。
リ 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は旅客運送事業の用に供する営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を新築し、改築し、又は増築すること。
ヌ 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
ル 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設を改築し、又は増築すること。
ヲ 航路標識法第一条第二項に規定する航路標識を改築し、又は増築すること。
ワ 航空法第二条第五項に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。
カ 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第三項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。
ヨ 電気事業法による電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系その他の工作物を改築し、又は増築すること(当該改築又は増築後において当該工作物の高さが二十メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
タ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物を改築し、又は増築すること。
レ 送水管、ガス管、電気事業法による電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路の路面下に埋設すること。
ソ 社寺境内地において、鳥居、灯ろう、その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。
ツ 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を改築し、又は増築すること。
(1) 高さが五メートル以下であり、かつ、床面積の合計が三十平方メートル以下であるきん舎又は畜舎
(2) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので高さが二十メートル以下のもの
(3) 当該建築物の高さを超えない物干場
(4) 旗ざおその他これに類するもの
(5) 門、塀、給水設備又は消火設備
(6) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備
(7) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)
ナ 条例第十三条第四項の規定による許可を受けた行為(条例第二十二条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る土地の区域内において新築し、改築し、又は増築すること。
ラ 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。
二 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。
三 土石の採取又は鉱物の掘採で次のいずれかに該当するもの
イ 建築物の存する敷地内において、土石を採取し、又は鉱物を掘採すること。
ロ 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試錐を行うこと。
ハ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために土石を採取し、又は鉱物を掘採すること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)。
ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学における教育又は学術研究のために土石を採取し、又は鉱物を掘採すること(あらかじめ、知事に届け出たものに限る。)。
四 河川、池沼等の水位又は水量の増減で次のいずれかに該当するもの
イ 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ロ 土地改良法第二条第一項に規定する農用地(以下「農用地」という。)に介在する池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ハ 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していたダム、堰、水門その他操作を伴う施設を操作することにより、河川、池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
五 木竹の伐採で次のいずれかに該当するもの
イ 建築物の存する敷地内において、高さ十メートル以下の木竹を伐採すること。
ロ 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。
ハ 森林の保育のために下刈り、つる切りし、又は間伐すること。
ニ 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。
六 建築物の存する敷地内の池沼等の埋立て
七 知事が指定する池沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該池沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することで次のいずれかに該当するもの
イ 砂防法第一条に規定する砂防設備から汚水又は廃水を排出すること。
ロ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第一項又は第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水又は廃水を排出すること。
ハ 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設から汚水又は廃水を排出すること。
ニ 地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
ホ 河川法第三条第二項に規定する河川管理施設から汚水又は廃水を排出すること。
ヘ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
ト 漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十五条に規定する漁港管理者が維持管理する同法第三条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
チ 船舶から冷却水を排出すること。
リ 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。
ヌ 住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。
ル 建築基準法第三十一条第二項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
八 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げるもの
イ 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ロ 海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ハ 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ニ 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ホ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ヘ 漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ト 土地改良法第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
チ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第二十条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第二十一条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
リ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)。
九 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域又は同法第四十一条第一項若しくは第三項の規定により指定された保安施設地区内において同法第三十四条第二項第四号から第六号までのいずれかに該当する場合における立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉若しくは落枝の採取又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為
ロ 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第二十一条第一項の保護水面の管理計画に基づいて行う行為
ハ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 住宅又は高さが五メートルを超え、若しくは床面積の合計が百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(当該改築又は増築後において、当該建築物の高さが五メートルを超え、又は床面積の合計が百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(2) 用排水施設(幅員が二メートル以下の水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(当該改築又は増築後において、幅員が二メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(3) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(4) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。
(5) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(6) 森林法第二条第一項に規定する森林において、木竹を伐採すること。
ニ 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為
ホ 学校教育法第一条に規定する大学の用地内において、教育又は学術研究として行う行為
ヘ 文化財保護法第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、大阪府文化財保護条例第七条第一項の規定により指定された大阪府指定有形文化財、同条例第三十八条第一項の規定により指定された大阪府指定有形民俗文化財又は同条例第四十六条第一項の規定により指定された大阪府指定史跡、大阪府指定名勝若しくは大阪府指定天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)
ト 都市公園法第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内において工作物を新築し、改築し、又は増築すること(同法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に係る都市計画事業として行う場合以外の場合にあっては、高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(当該改築又は増築後において高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。
チ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
リ 工作物の修繕のための行為
十 前各号に掲げる行為に附帯する行為又は条例第十三条第四項第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為で森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第四十一条第一項若しくは第三項の規定により指定された保安施設地区内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに附帯する行為若しくは条例第十三条第四項第六号に掲げる行為で同条第三項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものに附帯する行為
(平三規則一七・平六規則八七・一部改正、平一二規則一五九・旧第八条繰下・一部改正、平一五規則六六・平一六規則二四・平一六規則九八・平一七規則一一五・平二〇規則九一・平二四規則二八九・平二五規則五〇・令二規則一二四・令六規則六五・一部改正)
(条例第十四条第三項第四号の規則で定める行為)
第十条 条例第十四条第三項第四号の規則で定める行為は、第八条各号に掲げるものとする。
(平一二規則一五九・旧第九条繰下、平一五規則六六・一部改正)
(条例第十四条第三項第五号の規則で定める行為)
第十一条 条例第十四条第三項第五号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
二 条例第十三条第三項の規定により知事が指定する方法により、かつ、知事が指定する限度を超えない範囲で木竹を伐採すること。
三 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)
ロ 学校教育法第一条に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為(あらかじめ、知事に届け出たものに限る。)
ハ 都市公園法第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内において、工作物を改築し、又は増築すること。
ニ 建築物の存する敷地内で行う行為
四 前三号に掲げる行為に附帯する行為
(平三規則一七・一部改正、平一二規則一五九・旧第十条繰下・一部改正、平一五規則六六・平二四規則二八九・一部改正)
(普通地区内の工作物の届出基準)
第十二条 条例第十五条第一項第一号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 建築物 高さ十メートル又は床面積の合計二百平方メートル
二 道路 幅員二メートル
三 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ三十メートル
四 ダム 高さ二十メートル
五 送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ二百メートル又は水平投影面積二百平方メートル
六 その他の工作物 高さ十メートル又は水平投影面積二百平方メートル
(平一二規則一五九・旧第十一条繰下)
(条例第十五条第六項第三号の規則で定める行為)
第十三条 条例第十五条第六項第三号の規則で定める行為は、第八条各号に掲げるものとする。
(平一二規則一五九・旧第十二条繰下、平一五規則六六・一部改正)
(条例第十五条第六項第四号の規則で定める行為)
第十四条 条例第十五条第六項第四号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 工作物の新築、改築、又は増築で次のいずれかに該当するもの
ロ 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を新築し、改築し、又は増築すること。
ハ 送水管、ガス管、電気事業法による電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。
ニ 幅員が四メートル以下の河川を新築し、改築し、又は増築すること(当該改築又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
二 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの
ハ 面積が二百平方メートルを超えない土地の形質の変更で高さが二メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
三 土石の採取又は鉱物の掘採で次のいずれかに該当するもの
ロ 当該行為の行われる土地の面積が二百平方メートルを超えず、かつ、高さが二メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
四 水面の埋立て又は干拓であって、当該行為に係る面積が二百平方メートルを超えないもの
五 特別地区内の河川、池沼等の水位又は水量の増減で次のいずれかに該当するもの
イ 特別地区内における農用地に介在する池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ロ 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していたダム、堰、水門その他操作を伴う施設を操作することにより当該特別地区内の河川、池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ロ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 住宅又は高さが十メートルを超え、若しくは床面積の合計が五百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(当該改築又は増築後において、当該建築物の高さが十メートルを超え、又は床面積の合計が五百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(2) 用排水施設(幅員が四メートル以下の水路を除く。)又は幅員が四メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(当該改築又は増築後において、幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(3) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(4) 宅地を造成すること。
(5) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農用地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)。
(6) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農用地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)。
ハ 魚礁の設置その他水産動植物の保護培養等に必要な漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為
ニ 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を新築し、改築し、又は増築することを除く。)
七 前各号に掲げる行為に附帯する行為
(平三規則一七・一部改正、平一二規則一五九・旧第十三条繰下・一部改正、平一五規則六六・平二四規則二八九・一部改正)
(府緑地環境保全地域内の行為の許可基準)
第十五条 条例第十八条第三項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 建築物その他の工作物の新築については、次に該当するものであること。
イ 工作物が仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)である場合においては、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
ロ 工作物が地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)である場合においては、当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
ハ 工作物が次に掲げる工作物である場合においては、当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
(1) 砂防法第一条に規定する砂防設備
(2) 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設その他の海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設
(3) 地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設
(4) 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路又はこれらを管理するための施設
(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設
(6) 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)
(7) 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条に規定する漁港施設又は同法第六十六条第一項若しくは第三項の規定により漁港施設とみなされる施設
(8) 沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設
(9) 海洋水産資源開発促進法第七条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る施設
(10) 土地改良法第二条第二項第一号に規定する土地改良施設
(12) 鉄道、軌道又は索道
(13) 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所である建築物(これらに附帯する建築物を含む。)
(14) 漁湾法第二条第六項の規定により港湾施設とみなされる施設
(15) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設
(16) 航路標識法第一条第二項に規定する航路標識
(18) 航空法第二条第五項に規定する航空保安施設
(19) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物
(20) 有線電気通信のための線路、空中線系その他の工作物
(21) 電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物(火力発電所を除く。)
(22) 教育又は試験研究を行うための工作物
(23) 水道法第三条第八項に規定する水道施設
(24) 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路
(26) 宗教法人法第三条に規定する境内地における同条に規定する境内建物又は旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する工作物
(27) 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台又は機械若しくは器具を格納する建築物
(28) 当該府緑地環境保全地域内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)
(29) 文化財保護法第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、大阪府文化財保護条例第七条第一項の規定により指定された大阪府指定有形文化財、同条例第三十八条第一項の規定により指定された大阪府指定有形民俗文化財又は同条例第四十六条第一項の規定により指定された大阪府指定史跡、大阪府指定名勝若しくは大阪府指定天然記念物の保存のための建築物
(30) 都市公園法第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内に設けられる工作物
(32) 条例第十八条第一項の許可を受けた行為を行うための工作物
(1) 当該新築が、次のいずれかの土地において行われること。ただし当該新築が自己の居住の用に供するために行われる場合、当該府緑地環境保全地域内に存した普通建築物であって災害により滅失したものの復旧のために行われる場合又は当該府緑地環境保全地域内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあっては、この限りではない。
(i) 府緑地環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された日前六月において建築物の敷地であった土地
(ii) 府緑地環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地
(iii) 現に存する建築物の敷地である土地
(iv) (i)又は(ii)の土地に隣接する土地(道路又は河川をはさんで接する土地を含む。)
(2) 当該普通建築物の高さが十メートル(次に掲げる場合において、新築前の高さが十メートルを超えるときは、当該新築前の高さ)を超えないこと。
(i) 現に存する普通建築物の建替えのために行われる場合
(ii) 府緑地環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された日前六月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われる場合
(iii) 当該府緑地環境保全地域内に存した普通建築物であって災害により滅失したものの復旧又は当該府緑地環境保全地域内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合
(4) 当該新築の方法並びに普通建築物の形態及び用途が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
(1) 当該工作物の高さが、十メートルを超えず、かつ、水平投影面積が二百平方メートルを超えないこと。
(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の形態及び用途が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
二 工作物の改築については、次に該当するものであること。
イ 工作物が仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)である場合においては、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 当該改築後の工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該改築の方法並びに当該改築後の工作物の形態及び用途が、当該改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
ロ 工作物が地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)である場合においては、当該改築の方法及び当該改築後の工作物の用途が、当該改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
ハ 工作物が前号ハに掲げる工作物である場合においては、当該改築の方法並びに当該改築後の工作物の形態が、当該改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
(1) 当該改築後の普通建築物の高さが十メートル(改築前の高さが十メートルを超えるときは、当該改築前の高さ)を超えないこと。
(2) 当該改築の方法並びに当該改築後の普通建築物の形態及び用途が、当該改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
(1) 当該改築後の工作物の高さが改築前の工作物の高さを超えないこと。
(2) 当該改築の方法並びに当該改築後の工作物の形態及び用途が、当該改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
三 工作物の増築については、次に該当するものであること。
イ 工作物が仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)である場合においては、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 当該増築部分の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該増築の方法並びに当該増築後の工作物の規模、形態及び用途が、当該増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
ロ 工作物が地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)である場合においては、当該増築の方法並びに当該増築後の工作物の規模及び用途が、当該増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
ハ 工作物が第一号ハに掲げる工作物である場合においては、当該増築の方法並びに当該増築後の工作物の規模及び形態が、当該増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
(1) 当該増築後の普通建築物の高さが十メートル(増築前の高さが十メートルを超えるときは、当該増築前の高さ)を超えないこと。
(2) 当該増築後の普通建築物の敷地内における当該普通建築物の床面積の合計が二百平方メートルを超えないこと。ただし、当該増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあっては、この限りではない。
(i) 府緑地環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された日前六月において建築物の敷地であった土地
(ii) 府緑地環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地
(3) 当該増築の方法並びに当該増築後の普通建築物の形態及び用途が、当該増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
(1) 当該増築後の工作物の高さが十メートル(増築前の高さが十メートルを超えるときは、当該増築前の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が二百平方メートル(増築前の水平投影面積が二百平方メートルを超えるときは、当該増築前の水平投影面積)を超えないこと。
(2) 当該増築の方法並びに当該増築後の工作物の形態及び用途が、当該増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
四 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更については、当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、当該変更の方法及び規模が、当該変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
イ 土地を開墾すること。
ロ 工作物でない一般交通の用に供する道又は公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。
ハ 教育又は試験研究のために土地の形質を変更すること。
ニ 文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で行う土地の発掘のために土地の形質を変更すること。
ホ 養浜のために土地の形質を変更すること。
ヘ 工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。
五 土石の採取又は鉱物の掘採については、当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、当該行為の方法及び規模が、当該行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
イ 河川の区域内において土石を採取すること。
ロ 水又は温泉を湧出させるために土石を採取すること。
ハ 教育又は試験研究のために土石を採取し、又は鉱物を掘採すること。
ニ 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために土石を採取し、又は鉱物を掘採すること。
ホ 露天掘り以外の方法により土石を採取し、又は鉱物を掘採すること。
六 水面の埋立て若しくは干拓、河川、池沼等の水位若しくは水量の増減又は木竹の伐採については、当該行為の方法及び規模が、当該行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
七 知事が指定する池沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該池沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することについては、当該行為の方法及び規模並びに当該汚水又は廃水の状態が、当該池沼又は湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
八 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることについては、当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
九 歴史的文化的遺産の現状の変更については、当該行為の方法及び規模が当該歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
十 次に掲げる行為については、前各号の規定にかかわらず、当該行為が、当該行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと及び歴史的文化的遺産の歴史的文化的価値を損なうおそれが少ないこと。
イ 災害の防止のために必要やむを得ない行為
ロ 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為
(平四規則四四・追加、平六規則八七・一部改正、平一二規則一五九・旧第十四条繰下・一部改正、平一五規則六六・平一六規則九八・平一七規則一一五・平二〇規則九一・平二四規則二八九・平二五規則五〇・平二八規則一二二・令六規則六五・一部改正)
(条例第十八条第七項第一号の規則で定める施設)
第十六条 条例第十八条第七項第一号の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 第七条各号に掲げる施設
二 歴史的文化的遺産の保護施設
(平四規則四四・追加、平一二規則一五九・旧第十五条繰下・一部改正)
(条例第十八条第七項第二号の規則で定める行為)
第十七条 第八条の規定は、条例第十八条第七項第二号の規則で定める行為について準用する。この場合において、第八条第七号中「特別地区」とあるのは、「府緑地環境保全地域」と読み替えるものとする。
(平四規則四四・追加、平一二規則一五九・旧第十六条繰下・一部改正、平一五規則六六・一部改正)
(条例第十八条第七項第三号の規則で定める行為)
第十八条 条例第十八条第七項第三号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 工作物の新築、改築又は増築で次のいずれかに該当するもの
イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台(給台)若しくは給水台を新築し、改築し、又は増築すること。
ロ 砂防法第二条の規定により指定された土地、海岸法第三条に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第三条に規定する地すべり防止区域、河川法第六条第一項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条に規定する急傾斜地崩壊危険区域を管理するために標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
ハ 測量法第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法第五条第一項に規定する水路測量標を新築し、改築し、又は増築すること。
ニ 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号に掲げる施設、同条第二号イからハまで、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、府緑地環境保全地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同法第六十六条第一項若しくは第三項の規定により漁港施設とみなされている施設又はこれらの項の規定により漁港施設とみなされた施設であって条例第十八条第一項の許可を受けて新築し、改築し、若しくは増築されたもの(条例第二十五条第一項後段の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
ホ 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
ヘ 海洋水産資源開発促進法第七条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
ト 道路(道路法第二条に規定する道路を除く。)を改築すること(舗装、勾配の緩和、線形の改良その他当該道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
チ 信号機、防護柵、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)。
リ 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は旅客運送事業の用に供する営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を新築し、改築し、又は増築すること。
ヌ 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
ル 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設を改築し、又は増築すること。
ヲ 航路標識法第一条第二項に規定する航路標識を改築し、又は増築すること。
ワ 航空法第二条第五項に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。
カ 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法第百四十一条第三項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。
ヨ 電気事業法による電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系その他の工作物を改築し、又は増築すること(当該改築又は増築後において当該工作物の高さが二十メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
タ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物を改築し、又は増築すること。
レ 送水管、ガス管、電気事業法による電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路の路面下に埋設すること。
ソ 社寺境内地において、鳥居、灯ろう、その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。
ツ 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を改築し、又は増築すること。
(1) 高さが五メートル以下であり、かつ、床面積の合計が三十平方メートル以下であるきん舎又は畜舎
(2) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので高さが二十メートル以下のもの
(3) 当該建築物の高さを超えない物干場
(4) 旗ざおその他これに類するもの
(5) 門、塀、給水設備又は消火設備
(6) 建築基準法第二条第三号に規定する建築設備
(7) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)
ナ 条例第十八条第一項の規定による許可を受けた行為(条例第二十二条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る土地の区域内において新築し、改築し、又は増築すること。
ラ 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。
二 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。
三 土石の採取又は鉱物の掘採で次のいずれかに該当するもの
イ 建築物の存する敷地内において、土石を採取し、又は鉱物を掘採すること。
ロ 鉱業法第五条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試錐を行うこと。
ハ 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために土石を採取し、又は鉱物を掘採すること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)。
ニ 学校教育法第一条に規定する大学における教育又は学術研究のために土石を採取し、又は鉱物を掘採すること(あらかじめ、知事に届け出たものに限る。)。
四 河川、池沼等の水位又は水量の増減で次のいずれかに該当するもの
イ 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ロ 農用地に介在する池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ハ 府緑地環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築、又は増築に着手していたダム、堰、水門その他操作を伴う施設を操作することにより、河川、池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
五 木竹の伐採で次のいずれかに該当するもの
イ 建築物の存する敷地内において、高さ十メートル以下の木竹を伐採すること。
ロ 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。
ハ 森林の保育のために下刈り、つる切りし、又は間伐すること。
ニ 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。
六 建築物の存する敷地内の池沼等の埋立て
七 知事が指定する池沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該池沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することで次のいずれかに該当するもの
イ 砂防法第一条に規定する砂防設備から汚水又は廃水を排出すること。
ロ 森林法第四十一条第一項又は第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水又は廃水を排出すること。
ハ 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設から汚水又は廃水を排出すること。
ニ 地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
ホ 河川法第三条第二項に規定する河川管理施設から汚水又は廃水を排出すること。
ヘ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
ト 漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十五条に規定する漁港管理者が維持管理する同法第三条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
チ 船舶から冷却水を排出すること。
リ 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。
ヌ 住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。
ル 建築基準法第三十一条第二項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
八 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げるもの
イ 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ロ 海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ハ 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ニ 河川法第三条第一項に規定する河川その他公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ホ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ヘ 漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ト 土地改良法第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
チ 海上運送法第三条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第二十条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第二十一条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
リ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)。
九 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域又は同法第四十一条第一項若しくは第三項の規定により指定された保安施設地区内において同法第三十四条第二項第四号から第六号までのいずれかに該当する場合における立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉若しくは落枝の採取又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為
ロ 水産資源保護法第二十一条第一項の保護水面の管理計画に基づいて行う行為
ハ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 住宅又は高さが五メートルを超え、若しくは床面積の合計が百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(当該改築又は増築後において、当該建築物の高さが五メートルを超え、又は床面積の合計が百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(2) 用排水施設(幅員が二メートル以下の水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(当該改築又は増築後において、幅員が二メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(3) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(4) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。
(5) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(6) 森林法第二条第一項に規定する森林において、木竹を伐採すること。
ニ 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為
ホ 学校教育法第一条に規定する大学の用地内において、教育又は学術研究として行う行為
ヘ 文化財保護法第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、大阪府文化財保護条例第七条第一項の規定により指定された大阪府指定有形文化財、同条例第三十八条第一項の規定により指定された大阪府指定有形民俗文化財又は同条例第四十六条第一項の規定により指定された大阪府指定史跡、大阪府指定名勝若しくは大阪府指定天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)
ト 都市公園法第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内において工作物を新築し、改築し、又は増築すること(同法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に係る都市計画事業として行う場合以外の場合にあっては、高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(当該改築又は増築後において高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。
チ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
リ 工作物の修繕のための行為
十 前各号に掲げる行為に附帯する行為又は条例第十八条第一項第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為で森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第四十一条第一項若しくは第三項の規定により指定された保安施設地区内において同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに附帯する行為、条例第十八条第一項第六号に掲げる行為で条例第十六条第四項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものに附帯する行為若しくは条例第十八条第一項第九号に掲げる行為で文化財保護法第四十三条若しくは第百二十五条若しくは大阪府文化財保護条例第二十四条若しくは第五十五条の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに附帯する行為
(平四規則四四・追加、平六規則八七・一部改正、平一二規則一五九・旧第十七条繰下・一部改正、平一五規則六六・平一六規則二四・平一六規則九八・平一七規則一一五・平二〇規則九一・平二四規則二八九・平二五規則五〇・令二規則一二四・令六規則六五・一部改正)
(条例第十九条第三項第四号の規則で定める行為)
第十九条 条例第十九条第三項第四号の規則で定める行為は、第十七条において準用する第八条各号に掲げるものとする。
(平四規則四四・追加、平一二規則一五九・旧第十八条繰下、平一五規則六六・平二六規則五〇・一部改正)
(条例第十九条第三項第五号の規則で定める行為)
第二十条 条例第十九条第三項第五号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
二 条例第十六条第四項の規定により知事が指定する方法により、かつ、知事が指定する限度を超えない範囲で木竹を伐採すること。
三 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)
ロ 学校教育法第一条に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為(あらかじめ、知事に届け出たものに限る。)
ハ 都市公園法第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内において、工作物を改築し、又は増築すること。
ニ 建築物の存する敷地内で行う行為
四 前三号に掲げる行為に附帯する行為
(平四規則四四・追加、平一二規則一五九・旧第十九条繰下・一部改正、平一五規則六六・平二四規則二八九・一部改正)
一 通算して三年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
二 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、生物学、地学、農学、林学、水産学又は造園学その他自然環境の保全に関して必要な課程を修めて卒業した後、通算して一年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事した者
三 知事が、前二号のいずれかに該当する者と同等以上の自然環境の保全に関する知識又は経験を有すると認める者
2 条例第二十条第二項の規定により自然保護取締員に行わせる権限は、条例第十三条第四項若しくは第十四条第三項の規定に違反し、若しくは条例第十三条第五項(条例第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者、条例第十五条第一項の規定による届出をせず同項各号に掲げる行為をした者若しくは同条第二項の規定による処分に違反した者に対し、その行為の中止を命じ、又は条例第十三条第四項の許可を受けずに同項第三号若しくは第五号から第八号までに掲げる行為をし、若しくは同条第五項の規定により同条第四項第三号若しくは第五号から第八号までに掲げる行為に係る許可に付せられた条件に違反した者に対し、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることとする。
(平三規則一七・一部改正、平四規則四四・旧第十四条繰下、平一二規則一五九・旧第二十条繰下、平二四規則二八九・一部改正)
一 ゴルフ場の建設
二 住宅地の造成
三 事務所又は事業所の敷地の造成
四 レクリエーシヨン施設の敷地の造成
五 墓地の造成
六 業として行う廃棄物の埋立処分(事業者が自ら行う廃棄物の埋立処分を含む。)
七 業として行う土石の採取
二 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号に規定する自然公園の区域内において行う行為
三 森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域又は同法第四十一条第一項若しくは第三項の規定により指定された保安施設地区内において行う行為
四 都市計画法第二章の規定により定められた風致地区並びに都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定による緑地保全地域及び同法第十二条の規定による特別緑地保全地区内において行う行為
五 都市公園法第二条第一項に規定する都市公園の区域内において行う行為
六 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する市街地再開発事業の施行として行う行為
七 宅地又は宅地に類する土地の区域内において行う行為
八 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可に係る行為のうち農地を一時的に農地以外のものにする行為
(平四規則四四・旧第十五条繰下、平六規則八七・一部改正、平一二規則一五九・旧第二十一条繰下・一部改正、平一六規則九八・平二四規則二八九・一部改正)
(協定事項)
第二十三条 条例第二十八条の協定は、次に掲げる事項について締結するものとする。
一 樹林地、池沼、河川、水辺地等の保全に関する事項
二 歴史的文化的遺産の保存に関する事項
三 植樹等の緑化に関する事項
四 周辺の自然環境との調和に関する事項
五 当該協定の実施に関し必要な事項
(平四規則四四・旧第十六条繰下、平六規則八七・一部改正、平一二規則一五九・旧第二十二条繰下)
(緑化をすべき府有施設等)
第二十四条 条例第三十一条第一項の規則で定める施設は、建築物(次に掲げるものを除く。)及びその敷地、都市公園、道路、港湾施設並びに河川とする。
一 備蓄倉庫その他これに類するもの
二 雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類するもの
三 揚水機場及び排水機場
四 交番その他の派出所又は駐在所
五 前各号に掲げるもののほか、形状若しくは用途により植樹等の緑化(以下「緑化」という。)をすることが適当でなく、又は緑化をしないことについて特別の事情があると知事が認めるもの
(平一七規則一七七・追加)
(府有施設等の緑化基準)
第二十五条 条例第三十一条第一項の規則で定める基準(別表第一において「緑化基準」という。)は、同表に掲げるとおりとする。
(平一七規則一七七・追加)
(大規模施設の緑化基準)
第二十六条 条例第三十三条第一項の規則で定める基準(次条及び別表第二において「緑化基準」という。)は、同表に掲げるとおりとする。
(平一七規則一七七・追加、平二一規則六七・一部改正)
(届出を要しない変更)
第二十七条 条例第三十四条第一項の規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。
二 樹種又は樹木の本数の変更による緑化面積の減少の割合が二十パーセントを超えない場合における当該変更
三 緑化面積の増加
四 緑化の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更(当該変更の日が着手予定年月日又は完了予定年月日から一年以内であるものに限る。)
五 緑化施設の管理に関する計画の変更
六 別表第二の一の項に掲げる緑化基準である面積の増加又は減少を伴わない建築面積の変更
七 建築物の名称又は種類の変更
八 条例第三十四条第一項の規定による届出をした者が法人である場合にあっては、その代表者の変更
(平一七規則一七七・追加、平二一規則六七・一部改正)
(緑化義務の対象としない建築物)
第二十八条 条例第三十五条第三号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。
二 自然公園法第二条第一号に規定する自然公園の区域内の建築物
三 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項に規定する特定工場
四 都市計画法第二章の規定により定められた風致地区内の建築物
五 都市緑地法第十二条第一項の規定による特別緑地保全地区、同法第三十四条第一項の規定による緑化地域又は同法第三十九条第一項の規定に基づく条例により制限を受ける区域内の建築物
(平一七規則一七七・追加)
(条例と同等以上の効果が得られる市町村条例を有するものとして指定する市)
第二十九条 条例第三十八条の規則で定めるところにより指定する市は、堺市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、八尾市、箕面市及び高石市とする。
(平一七規則一七七・追加、平二九規則四・一部改正)
四 条例第十四条第三項第六号及び第十九条第三項第六号の規定による許可 野生動植物保護地区内野生動植物捕獲等許可申請書(様式第四号)
七 条例第三十四条第一項の規定による届出 緑化計画(変更)書(様式第七号)
八 条例第三十四条第二項の規定による届出 緑化完了書(様式第八号)
(平一二規則一五九・追加、平一七規則一七七・旧第二十四条繰下・一部改正)
二 条例第二十一条第二項の証明書 様式第十号
三 条例第二十三条第四項の証明書 様式第十一号
四 条例第三十七条第二項の証明書 様式第十二号
(平三規則一七・一部改正、平四規則四四・旧第十六条繰下、平一二規則一五九・旧第二十四条繰下、平一七規則一七七・旧第二十五条繰下・一部改正、令三規則四九・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 大阪府自然環境保全条例第三十一条及び附則第二項の自然環境に影響を及ぼす行為等を定める規則(昭和四十八年大阪府規則第百七号)は、廃止する。
附則(平成三年規則第一七号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一九号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一二年規則第一五九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府自然環境保全条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府自然環境保全条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
4 この規則の施行の際旧規則様式第七号、様式第八号又は様式第九号の規定により交付されている証明書で現に効力を有するものは、新規則様式第七号、様式第八号又は様式第九号の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成一五年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第九八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二十二条第二項第四号の改正規定は、平成十六年十二月十七日から施行する。
附則(平成一七年規則第一一五号)
この規則は、平成十七年五月十九日から施行する。
附則(平成一七年規則第一七七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第九一号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第六七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府自然環境保全条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府自然環境保全条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二四年規則第二八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第五〇号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第一二二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府自然環境保全条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府自然環境保全条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二八年規則第一三六号)
この規則は、平成二十八年十月十一日から施行する。
附則(平成二九年規則第四号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一二四号)
この規則は、令和二年十二月一日から施行する。
附則(令和三年規則第四九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第六五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第二十五条関係)
(平一七規則一七七・追加、平二一規則六七・平二四規則二八九・平二六規則五〇・一部改正)
項 | 府有施設等の区分 | 緑化基準 | |
一 | 建築物及びその敷地 | 新築、改築又は増築(増築後の建築物の床面積(建築基準法施行令第二条第一項第三号の床面積をいう。以下同じ。)の合計が、増築前の床面積の合計の一・二倍を超えないものを除く。)をする場合 | 緑化面積が次のいずれにも該当するものであること。ただし、敷地面積から建築面積を除いた面積に建築物上における緑化面積を加えた面積が敷地面積の二〇パーセントに満たない場合は、2及び3に該当することをもって足りる。 1 敷地面積の二〇パーセント以上であること。 2 地上部において次のア又はイに掲げる算式により算出した面積のいずれか小さい方の面積以上であること。 ア (敷地面積-建築面積)×25% イ (敷地面積-(敷地面積×建蔽率×0.8))×25% 3 建築物上において屋上面積の二〇パーセント以上であること。 |
その他の場合 | 緑化面積が地上部及び建築物上において敷地面積の二〇パーセント以上であること。ただし、敷地面積から建築面積を除いた面積が敷地面積の二〇パーセントに満たない場合は、緑化面積が地上部及び建築物上において次のア又はイに掲げる算式により算出した面積のいずれか小さい方の面積以上であること。 ア (敷地面積-建築面積)×25% イ (敷地面積-(敷地面積×建蔽率×0.8))×25% | ||
二 | 都市公園 | 緑化面積が敷地面積の五〇パーセント以上(知事が別に定めるものにあっては、九〇パーセント以上)であること。 | |
三 | 道路、港湾施設及び河川 | 知事が別に定める基準による。 |
備考
1 「敷地」とは、建築基準法施行令第一条第一号に規定する敷地(当該建築物と一体として利用されるものを含む。)をいう。
2 「緑化面積」とは、緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設(可動式のものにあっては、容量が百リットル以上のものに限る。)及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。以下同じ。)の面積をいう。
3 緑化面積は、次の各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。
一 建築物の外壁の直立部分に整備された緑化施設 緑化施設が整備された外壁の直立部分の水平投影の長さの合計に一メートルを乗じて得た面積。ただし、補助資材を用い、又は植栽基盤を設けて整備された緑化施設にあっては、当該補助資材又は植栽基盤の垂直投影面積とする。
二 前号に掲げる緑化施設以外の緑化施設 次に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により算出した面積の合計
イ 樹木 次のいずれかの方法により算出された面積の合計
(1) 樹木ごとの樹冠(その水平投影面が他の樹冠の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計
樹木の高さ | 半径 |
一メートル以上二・五メートル未満 | 一・一メートル |
二・五メートル以上四メートル未満 | 一・六メートル |
四メートル以上 | 二・一メートル |
(3) 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち樹木が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分であって、次に掲げる条件のいずれにも該当するもの(その水平投影面が(1)の樹冠の水平投影面又は(2)の円の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計
(i) 当該被われている部分に植えられている樹木の本数が、次に掲げる式を満たすものであること。
A≦18T1+10T2+4T3+T4
(この式において、A、T1、T2、T3、T4は、それぞれ次の数値を表すものとする。
A 当該部分の水平投影面積(単位 平方メートル)
T1 高さが四メートル以上の樹木の本数
T2 高さが二・五メートル以上四メートル未満の樹木の本数
T3 高さが一メートル以上二・五メートル未満の樹木の本数
T4 高さが一メートル未満の樹木の本数)
(ii) (i)の樹木が当該部分の形状その他の条件に応じて適切な配置で植えられていること。
ロ 芝その他の地被植物 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち芝その他の地被植物で表面が被われている部分(その水平投影面がイの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積
ハ 花壇その他これに類するもの 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち草花その他これに類する植物が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分(その水平投影面がイ又はロの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積
ニ 水流、池その他これらに類するもの 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち水流、池その他これらに類するものの存する部分(その水平投影面がイからハまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除き、樹木、植栽等と一体となって自然的環境を形成しているものに限る。)の水平投影面積
ホ 前号の施設又はイからニまでの施設に附属して設けられる園路、土留その他の施設 当該施設(その水平投影面がイからニまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除き、前号及びイからニまでの規定により算出した面積の合計の四分の一を超えない部分に限る。)の水平投影面積
4 敷地面積の算定方法は、建築基準法施行令第二条第一項第一号に定めるところによる。ただし、次に掲げる施設に係る敷地面積については、当該敷地面積からこれらの施設の用途を考慮して知事が必要と認める面積を除くことができる。
一 上下水道施設等における水処理施設その他の施設
二 府営住宅等の敷地内の道路等
三 学校教育法第一条に規定する学校における運動場その他の運動施設
四 警察の用に供する施設のうち緊急自動車の待機のための施設その他の施設
5 建築面積の算定方法は、建築基準法施行令第二条第一項第二号に定めるところによる。
6 「地上部」とは、敷地のうち建築物(建築基準法第二条第一項第一号に規定する門又は塀等を除く。)の存する部分を除いた部分をいう。
7 増築の場合にあっては、次の各号に掲げる面積は、それぞれ当該各号に定める方法により算出するものとする。
一 敷地面積 増築に係る建築面積を建蔽率で除した面積
二 建築面積 増築に係る部分の面積
8 「建蔽率」とは、建築基準法その他の法令の規定に基づき定められる建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。
9 「建築物上」とは、建築物の屋上、壁面又はベランダ等をいう。
10 「屋上面積」とは、屋上(建築物の屋根部分のうち人の出入り及び当該屋根部分の利用が可能な部分をいう。)の面積のうち建築物の管理に必要な施設(太陽光発電装置のパネル等を除く。)に係る部分を除いた面積をいう。
11 地上部における緑化面積について、特別の理由により緑化基準を満たすことが困難である場合は、当該地上部において必要とされる緑化面積のうち、緑化が困難な面積相当分は、建築物上の同一面積の緑化をもって代えることができる。この場合において当該建築物上の緑化をもって代える面積は、建築物上において必要とされる緑化面積には含まれないものとする。
12 建築物上における緑化面積について、特別の理由により緑化基準を満たすことが困難である場合は、当該建築物上において必要とされる緑化面積のうち、緑化が困難な面積相当分は、地上部の同一面積の緑化をもって代えることができる。この場合において当該地上部の緑化をもって代える面積は、地上部において必要とされる緑化面積には含まれないものとする。
13 緑化面積のうち、地上部において緑化すべき面積(備考11の規定により建築物上の緑化をもって代える面積を除き、備考12の規定により地上部の緑化をもって代える面積を含む。)の二分の一以上は、原則として樹木に係る面積(備考3第二号イに掲げる樹木に係る面積をいう。)とする。
14 備考11又は備考12の規定により建築物上又は地上部の緑化を行った場合において、なお特別の理由により緑化基準を満たすことが困難である場合は、建築物上に設置する太陽光発電装置のパネルに係る水平投影面積(太陽光発電装置のパネルの勾配が六十度を超えるものにあっては、当該パネルの面積の二分の一の面積)を緑化面積に算入することができる。
別表第二(第二十六条関係)
(平一七規則一七七・追加、平二一規則六七・平二四規則二八九・平二六規則五〇・平二八規則一三六・一部改正)
項 | 区分 | 緑化基準 |
一 | 地上部 | 緑化面積が次のア又はイに掲げる面積のいずれか小さい方の面積以上であること。 ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる算式により算出した面積のいずれか小さい方の面積 (ア) (敷地面積-建築面積)×25% (イ) (敷地面積-(敷地面積×建蔽率×0.8))×25% イ 建築物の床面積の合計 |
二 | 建築物上 | 緑化面積が屋上面積の二〇パーセント以上であること。 |
備考
1 別表第一の備考2、備考3及び備考5から備考10までの規定は、この表についても適用する。
3 敷地面積の算定方法は、建築基準法施行令第二条第一項第一号に定めるところによる。ただし、次に掲げる施設に係る敷地面積については、当該敷地面積からこれらの施設の用途を考慮して知事が必要と認める面積を除くことができる。
一 上下水道施設等における水処理施設その他の施設
二 工場における貯水槽その他の施設
三 学校教育法第一条に規定する学校における運動場その他の運動施設
四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設における屋外遊戯場その他の設備
五 共同住宅等の敷地内の道路等
六 有料道路の料金徴収所その他の施設の敷地内の道路
七 駅舎等の敷地内の線路
4 別表第一の備考11から備考14までの規定は、この表について準用する。この場合において、同表の備考12中「同一面積」とあるのは「同一面積(備考2の規定により算入する場合にあっては、その算入後の面積)」と、同表の備考13中「いう。)」とあるのは「いう。)(備考2の規定により算入する場合にあっては、その算入後の面積)」と読み替えるものとする。
(平4規則44・全改、平6規則87・平9規則75・平12規則159・平24規則289・平28規則122・一部改正)
(平4規則44・全改、平6規則87・平9規則75・平12規則159・平24規則289・一部改正)
(平4規則44・全改、平6規則87・平9規則75・平12規則159・平24規則289・平28規則122・一部改正)
(平4規則44・全改、平6規則87・平9規則75・平12規則159・平24規則289・平28規則122・一部改正)
(平4規則44・全改、平6規則87・平9規則75・平12規則159・平24規則289・平28規則122・一部改正)
(平4規則44・全改、平6規則87・平9規則75・平12規則159・平24規則289・一部改正)
(平17規則177・追加、平21規則67・平24規則289・平28規則122・平28規則136・一部改正)
(平17規則177・追加、平21規則67・平24規則289・平28規則122・平28規則136・一部改正)
(平3規則17・旧様式第6号繰下・一部改正、平4規則19・平6規則87・平12規則159・平15規則66・一部改正、平17規則177・旧様式第7号繰下・一部改正、平25規則50・一部改正)
(平3規則17・旧様式第7号繰下・一部改正、平4規則19・平6規則87・平12規則159・平15規則66・一部改正、平17規則177・旧様式第8号繰下・一部改正、平25規則50・一部改正)
(平3規則17・旧様式第8号繰下・一部改正、平4規則19・平6規則87・平12規則159・平15規則66・一部改正、平17規則177・旧様式第9号繰下・一部改正、平25規則50・一部改正)
(平17規則177・追加)