○小口支払基金の管理に関する規則

昭和五十五年三月三十一日

大阪府規則第四十五号

小口支払基金の管理に関する規則をここに公布する。

小口支払基金の管理に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府基金条例(昭和三十九年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、小口支払基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二一規則五七・平二九規則三八・一部改正)

(管理)

第二条 基金は、会計管理者が管理する。

(平一九規則六九・一部改正)

(小口の経費)

第三条 条例第一条第一項の知事が定める小口の経費は、次の各号のいずれにも該当する経費とする。

 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費、負担金、補助及び交付金、扶助費又は公課費に該当する経費

 一件の支払額が十万円以下の経費

 次のいずれかに該当する経費

 基金から支払をしなければ支払をする時期を失する経費

 小売店舗において物品(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十九条第一項に規定する物品をいう。以下この号において同じ。)を購入するために要する経費

 速やかにその機能を回復しなければ業務に支障を及ぼすおそれのある物品又は施設若しくは設備を修理し、又は修繕するために要する経費

 大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号。以下「財務規則」という。)第百十三条第二項の申出をしていない債権者であって、継続的に取引を行うことが見込まれないもののために支払をする経費

 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十一条第一項各号に掲げる経費(財務規則第四十一条第二十七号に掲げるものを除く。)

 からまでに掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

(昭六二規則二七・平一〇規則五八・平一六規則五三・平一七規則九三・平二〇規則四四・平二〇規則四五・平二三規則九〇・平二四規則九七・平二九規則一一五・令二規則六六・一部改正)

(資金の限度額及び交付)

第四条 前条の経費の支払に充てるため、知事が告示で指定する府の機関(以下「府の機関」という。)において保有することができる資金の限度額は、百万円とする。

2 会計管理者は、前項の限度額の範囲内において、資金前渡職員(府の機関において資金を前渡される者をいう。以下同じ。)に資金を交付する。

(平一〇規則五八・平一九規則六九・一部改正)

(資金の保管)

第五条 資金前渡職員は、資金を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

(平一〇規則五八・一部改正)

(預金利子の歳入への納付)

第六条 資金を金融機関に預金したため利子が生じたときは、資金前渡職員は、一般会計の歳入に納付しなければならない。

(平一一規則五九・一部改正)

(経費の支払)

第七条 資金前渡職員が経費の支払をするときは、当該経費が第三条の経費に該当するかどうか、当該支払が当該府の機関に係る予算の範囲内であり、かつ、歳出予算から基金への繰入れが可能であるかどうか等を調査し、適当であると認めるときは、領収書その他の書類を徴して支払をするとともに現金出納簿明細入力(様式第一号)及び現金出納簿(様式第二号)に記載しなければならない。

(平一〇規則五八・平一六規則五三・平二八規則一〇八・一部改正)

(資金の精算等)

第八条 資金前渡職員は、年度末に精算を行わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、資金前渡職員は、随時に精算を行うことができる。

3 前二項の規定により精算を行うときは、精算書(様式第三号)を作成の上領収書その他の書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平一六規則五三・全改、平二八規則一〇八・一部改正)

(基金への繰入れ)

第九条 知事は、前条の規定による提出を受けたときは、当該支払内容を調査し、資金を交付すべきものと認めるときは、基金から支払った額に相当する金額を速やかに歳出予算の該当科目から基金に繰り入れるものとする。

(平一〇規則五八・一部改正)

(基金運用状況の報告)

第十条 会計管理者は、年度末現在における基金の運用状況を翌年度の六月末日までに知事に報告しなければならない。

(平一〇規則五八・平一六規則五三・平一九規則六九・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第十一条 財務規則第百八十一条又は第百八十二条の規定は、第七条の規定により作成し、若しくは保存する現金出納簿明細入力(様式第一号)及び現金出納簿(様式第二号)並びに第八条第三項の規定により作成する精算書(様式第三号)又は同項の規定による精算書(様式第三号)の提出について準用する。

(平一六規則五三・追加、平二八規則一〇八・一部改正)

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、会計管理者が定める。

(平一六規則五三・旧第十一条繰下、平一九規則六九・平二八規則一〇八・一部改正)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第二七号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第五八号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第五九号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十五年度の予算執行及び会計事務に係る行為については、改正後の小口支払基金の管理に関する規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正前の小口支払基金の管理に関する規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第九三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第六九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第九〇号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第九七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、同年五月一日から施行する。

(平成二八年規則第一〇八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小口支払基金の管理に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている精算書は、改正後の小口支払基金の管理に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二九年規則第一一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第六六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(平16規則53・全改)

画像

(平16規則53・全改、平29規則38・一部改正)

画像

(平16規則53・追加、平28規則108・旧様式第4号繰上、平29規則38・一部改正)

画像画像

小口支払基金の管理に関する規則

昭和55年3月31日 規則第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第45号
昭和62年3月31日 規則第27号
平成9年9月24日 規則第75号
平成10年3月30日 規則第58号
平成11年3月31日 規則第59号
平成16年3月31日 規則第53号
平成17年3月31日 規則第93号
平成19年3月30日 規則第69号
平成20年3月31日 規則第44号
平成20年3月31日 規則第45号
平成21年4月20日 規則第57号
平成23年3月31日 規則第90号
平成24年3月29日 規則第97号
平成28年3月30日 規則第108号
平成29年3月29日 規則第38号
平成29年12月15日 規則第115号
令和2年3月31日 規則第66号