○大阪府納税貯蓄組合法施行細則
昭和二六年十二月十七日
大阪府規則第百十八号
〔納税貯蓄組合法施行細則〕をここに公布する。
大阪府納税貯蓄組合法施行細則
(平四規則三九・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号。以下「法」という。)及び納税貯蓄組合法施行令(昭和二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一〇規則五九・一部改正)
(知事の権限委任)
第二条 法及び令に規定する納税貯蓄組合に係る知事の権限に属する事務は、府税事務所長に委任する。
(昭四五規則七八・昭四七規則二〇・昭五五規則五六・平一〇規則五九・一部改正)
(書類の提出)
第三条 法第二条第一項の規定による納税貯蓄組合の規約の届出及び法第十三条の規定による解散の届出は、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する府税事務所長にするものとする。
(昭四七規則二〇・昭五五規則五六・平一〇規則五九・一部改正)
二 法第十三条の解散の届出書 様式第二号
三 令第二条第一項の証明書 様式第三号
(昭四五規則七八・一部改正、昭四五規則八五・旧第七条繰上、昭五五規則五六・一部改正、平一〇規則五九・旧第六条繰上・一部改正、平三一規則二六・一部改正)
附則
1 この規則は公布の日から施行する。但し、第四条の規定は、昭和二十六年四月十日から適用する。
2 法第十条第一項の規定による補助金は、昭和二十六年四月から同年九月までの分から交付する。
(昭二七規則二三・一部改正)
附則(昭和二八年規則第一〇一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
附則(昭和三〇年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日から適用する。
附則(昭和三二年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三三年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月一日以後の期間分の補助金の交付について適用する。
附則(昭和三六年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び提出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。
附則(昭和四四年規則第三号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第八五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十五年十月十六日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の納税貯蓄組合法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、改正後の納税貯蓄組合法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成四年規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の納税貯蓄組合法施行細則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の納税貯蓄組合法施行細則の様式により提出されたものとみなす。
3 改正前の納税貯蓄組合法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の納税貯蓄組合法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一〇年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大阪府納税貯蓄組合法施行細則(以下「旧規則」という。)様式第一号及び様式第一号の二の規定により交付されている検査吏員証並びに様式第三号の規定により交付されている証明書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府納税貯蓄組合法施行細則(以下「新規則」という。)様式第一号、様式第一号の二及び様式第三号の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている届出書は、新規則の様式により提出されたものとみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平成31規則26・全改)
(平成31規則26・全改)
(昭36規則11・全改、平4規則39・平9規則75・平10規則59・平31規則26・一部改正)
(昭36規則11・全改、平4規則39・平10規則59・平31規則26・一部改正)