○大阪府商工行政事務手数料条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第十八号

大阪府商工行政事務手数料条例をここに公布する。

大阪府商工行政事務手数料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、商工行政事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入義務者及び金額)

第二条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

項

区分

金額

一

採石法第三十二条の登録を受けようとする者

円

一八、〇〇〇

二

採石法第三十二条の十三第一項の採石業務管理者試験を受けようとする者

八、一〇〇

三

採石法第三十二条の四第一項第六号ロの規定による認定を受けようとする者

八、四〇〇

四

採石法第三十三条の認可を受けようとする者

五二、〇〇〇

五

採石法第三十三条の五第一項の認可を受けようとする者

三三、〇〇〇

(平二四条例二一・旧第三条繰上、平二七条例一〇九・令元条例一〇・一部改正)

第三条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

項

区分

金額

一

法第三条の登録を受けようとする者

法第二条第一項に規定する旅行業

円

二〇、六〇〇

法第二条第二項に規定する旅行業者代理業

一六、〇〇〇

二

法第六条の三第一項の有効期間の更新の登録を受けようとする者

一七、〇〇〇

三

法第六条の四第一項の変更登録を受けようとする者

一一、〇〇〇

四

法第十二条の二第一項の認可を受けようとする者

一五、〇〇〇

五

法第二十三条の登録を受けようとする者

一六、○○○

(平二三条例九八・一部改正、平二四条例二一・旧第四条繰上、平二九条例八七・一部改正)

第四条 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

項

区分

金額

一

法第三条第一項の許可を受けようとする者

円

五四、〇〇〇

二

法第七条第一項の許可を受けようとする者

八、五〇〇

(平二四条例二一・旧第五条繰上)

第五条 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

項

区分

金額

一

砂利採取法第三条の登録を受けようとする者

円

一三、〇〇〇

二

砂利採取法第十五条第一項の砂利採取業務主任者試験を受けようとする者

八、一〇〇

三

砂利採取法第六条第一項第六号ロの規定による認定を受けようとする者

八、四〇〇

(平二四条例二一・旧第六条繰上、平二七条例一〇九・令元条例一〇・一部改正)

第六条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

項

区分

金額

一

貸金業法第三条第一項の登録を受けようとする者

円

一五〇、〇〇〇

二

貸金業法第三条第二項の登録の更新を受けようとする者

一五〇、〇〇〇

(平一五条例九〇・平一九条例八〇・一部改正、平二四条例二一・旧第七条繰上・一部改正)

第七条 計量法(平成四年法律第五十一号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。ただし、知事及び法第十条第二項に規定する特定市町村(府の区域内に存するものに限る。)の長が、法第百二条第一項に規定する基準器検査(以下「基準器検査」という。)を受けようとするときは、この限りでない。

項

区分

金額

一

法第十六条第一項第二号イの検定(以下「検定」という。)を受けようとする者

タクシーメーター

五七〇円

質量計

七五、六〇〇円以内で規則で定める額

温度計

一八〇円以内で規則で定める額

皮革面積計

二、四〇〇円

体積計

六、四〇〇円以内で規則で定める額

密度浮ひょう

一、一〇〇円以内で規則で定める額

アネロイド型圧力計

九三〇円以内で規則で定める額

熱量計(積算熱量計に限る。)

一、三〇〇円

濃度計(酒精度浮ひょうに限る。)

八〇円

浮ひょう型比重計

九九〇円以内で規則で定める額

二

法第十六条第三項に規定する装置検査を受けようとする者

一個につき七〇〇円

三

法第十七条第一項の規定による指定を受けようとする者

一六八、二〇〇円

四

法第十九条第一項の定期検査(以下「定期検査」という。)を受けようとする者

質量計

一〇二、四〇〇円以内で規則で定める額

皮革面積計

二、五〇〇円

五

法第九十一条第二項の検査を受けようとする者

四七五、七〇〇円

六

基準器検査を受けようとする者

長さ基準器(タクシーメーター装置検査用基準器に限る。)

一三、七〇〇円

質量基準器

七六、二〇〇円以内で規則で定める額

面積基準器

四、四〇〇円

体積基準器

三四、一〇〇円(二以上のゲージグラスを有するものにあっては、三四、一〇〇円に一を超えるゲージグラスの数に一七、〇五〇円を乗じて得た額を加算した額)以内で規則で定める額

七

法第百七条の登録を受けようとする者

五三、八〇〇円

八

法第百八条第五号ロに該当する者であることの証明を受けようとする者

一、〇〇〇円

九

法第百十五条の登録証の訂正又は再交付を受けようとする者

一、九〇〇円

十

法第百十五条の登録簿の謄本の交付を受けようとする者

一通につき九〇〇円

十一

法第百十五条の登録簿の閲覧を請求しようとする者

一回につき四三〇円

十二

法第百十六条第一項に規定する計量証明検査(以下「計量証明検査」という。)を受けようとする者

質量計

一〇二、四〇〇円以内で規則で定める額

皮革面積計

二、五〇〇円

騒音計

三七、三〇〇円以内で規則で定める額

振動レベル計

三二、四〇〇円

濃度計

一三五、八〇〇円(二以上の検出部を有するものにあっては一三五、八〇〇円に一を超える検出部の数に五六、七五〇円を乗じて得た額を加算した額、四以上の表示機構を有するものにあっては一三五、八〇〇円に三を超える表示機構の数に二二、一〇〇円を乗じて得た額を加算した額)以内で規則で定める額

十三

法第百二十七条第一項の指定を受けようとする者

二、八〇〇円

十四

法第百二十七条第三項の検査を受けようとする者

七、四〇〇円

十五

法に基づく知事の権限に属する事務に係る証明書の交付を受けようとする者

一通につき四〇〇円

備考 この表中の用語の意義は、法又は法に基づく政令その他の命令における用語の意義によるものとする。

2 前項の表一の項、二の項、四の項、六の項及び十二の項に掲げる者が規則で定める場所以外の場所で検定、法第十六条第三項に規定する装置検査、定期検査、基準器検査又は計量証明検査(以下「検定等」という。)を受けようとする場合の手数料の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による額に次に掲げる額を加算した額とする。

一 検定等を行うために要する職員の旅費に応じて規則で定める額

二 定期検査又は計量証明検査のために検査用具を運搬する場合にあっては、当該定期検査又は計量証明検査の対象となる質量計のひょう量に応じて規則で定める額

(平二二条例七五・一部改正、平二四条例二一・旧第八条繰上)

(納付の方法)

第八条 手数料は、前納しなければならない。ただし、前条第二項に規定する手数料については、分納によることができる。

(平二四条例二一・旧第九条繰上)

(還付)

第九条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平二四条例二一・旧第十条繰上)

(減免)

第十条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料(第七条に規定するものに限る。)を減額し、又は免除することができる。

(平二四条例二一・旧第十一条繰上・一部改正)

附則

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一五年条例第九〇号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一五年規則第一二〇号で平成一五年一一月一日から施行)

附則(平成一八年条例第三六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年条例第八〇号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成一九年規則第一一四号で平成一九年一二月一九日から施行)

附則(平成二二年条例第七五号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年条例第九八号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年条例第二一号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二七年条例第一〇九号)

この条例は、平成二十七年十二月二十六日から施行する。

附則(平成二九年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年一月四日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号)附則第四条の申請がなされた場合において、当該申請をした者は、改正後の大阪府商工行政事務手数料条例第三条(同条の表一の項から四の項までを除く。)の規定の例により、手数料を納付しなければならない。

附則(令和元年条例第一〇号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

大阪府商工行政事務手数料条例

平成12年3月31日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 財務/第3章 収入/第1節 手数料
沿革情報
◆ 平成12年3月31日 条例第18号
◇ 平成15年10月28日 条例第90号
◇ 平成18年3月28日 条例第36号
◇ 平成19年10月25日 条例第80号
◇ 平成22年11月4日 条例第75号
◇ 平成23年10月31日 条例第98号
◇ 平成24年3月28日 条例第21号
◇ 平成27年11月2日 条例第109号
◇ 平成29年11月13日 条例第87号
◇ 令和元年6月12日 条例第10号